裁判員は裁判所の内部の問題ですので力関係に変化をもたらさないのですが、被害者の参加は検察官がダブルになるわけですから検察官の力がより強くなったと言っていいと思います。 . . . 本文を読む
2008年11月28日 夕刊 法務省は無期懲役の受刑者を仮釈放する際の手続きについて、服役から30年を超えた場合は全員審理の対象とすることを決めた。被害者の遺族からも原則として意見を聴取し、審理結果も公表する。28日、森英介法相が閣議後の会見で明らかにした。 無期懲役刑の仮釈放は服役から10年を過ぎた後に可能になる。改悛(かいしゅん)の情の有無や再犯のおそれがないことなどを基準にして、全国8カ所で . . . 本文を読む