裁判員制度 憲法が保障する思想信条の自由を主張すれば容易に拒否できる

2007-10-24 | 裁判員裁判/被害者参加/強制起訴
「精神的不利益」で辞退可 裁判員制度で法務省、政令案に明記 2007年10月24日 中日新聞夕刊 ◆意見募り年内公布へ 二〇〇九年五月までに始まる裁判員制度をめぐり、法務省は二十四日、裁判員を辞退できる理由として「精神上の重大な不利益」など六項目を定めた政令案をまとめた。個人的な立場や事情から負担が大きい人に配慮した結果だが、幅広い層の国民が参加する裁判員制度の理念との調整が今後、課題に . . . 本文を読む