松阪駅西地区再開発の事業手法に対して講師として松阪市が呼んだ専門家からも苦言、そして、下村猛・松阪市長の発言の揺らぎーー。
これらが物語るのは、2月の地元・周辺住民説明会や3月の市議会で松阪市が行った説明がいかにいい加減なものであったかの証明でもあります。
20日のフォーラムでコーディネーターの簑原敬氏が言われたように、マンションの位置は誰がどう見てもおかしいと思います。これについては少なくとも変更していただく必要があります。
市は昨年来、一貫してマンションの位置や高さは変更できない旨、答弁してきています。
変更できない理由は、平成17年9月に、地権者4社(松阪市含む)で任意でつくっている準備組合が事業参加者として決定した近鉄不動産が、平成22年8月にはマンションの分譲を開始したいとの意向を持っており、事業が1,2年遅れるようだと「一回白紙に戻させてほしい」(杉山・市都市計画課長)としているため。
しかし、都市再開発法108条では、「第1種市街地再開発事業により施行者が取得した施設建築物の一部等は、(中略)原則として公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない」となっています。
公募の時期は、「施工者が取得した」となっているのですから、建物の完成後ということでしょうが、それでは遅すぎるので、県によって許可を受けた法定の市街地再開発組合の正式な発足後と解釈されています。
それからでないと、事業参加するマンションを決定できませんし、その際には公募が義務づけられています。
組合の設立はこれからです。
組合もない段階でマンション事業者を決定し、その事業者の意向で建物の配置やレイアウトを変更するのは不可能だと、議会でも再三述べてきた市の意思決定や政策決定とはなんでしょうか。
ちなみに、三月議会の質疑で、都市再開発法108条について質疑したところ、答弁に立った岩塚三善・建設部長はこの条文を知らないと答弁しました。
このことは、法に基づいた手順での意思決定・政策決定より、事業者の都合の方が優先されるのだということを物語っています。
市では、3月議会の予算の議決で、議会の承認を得たと理解しているようですが、お門違い。
いま、市民ばかりか、専門家までが、市の手続き上のあってはならないプロセス無視に重大な疑問符を投げかけています。
これらが物語るのは、2月の地元・周辺住民説明会や3月の市議会で松阪市が行った説明がいかにいい加減なものであったかの証明でもあります。
20日のフォーラムでコーディネーターの簑原敬氏が言われたように、マンションの位置は誰がどう見てもおかしいと思います。これについては少なくとも変更していただく必要があります。
市は昨年来、一貫してマンションの位置や高さは変更できない旨、答弁してきています。
変更できない理由は、平成17年9月に、地権者4社(松阪市含む)で任意でつくっている準備組合が事業参加者として決定した近鉄不動産が、平成22年8月にはマンションの分譲を開始したいとの意向を持っており、事業が1,2年遅れるようだと「一回白紙に戻させてほしい」(杉山・市都市計画課長)としているため。
しかし、都市再開発法108条では、「第1種市街地再開発事業により施行者が取得した施設建築物の一部等は、(中略)原則として公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない」となっています。
公募の時期は、「施工者が取得した」となっているのですから、建物の完成後ということでしょうが、それでは遅すぎるので、県によって許可を受けた法定の市街地再開発組合の正式な発足後と解釈されています。
それからでないと、事業参加するマンションを決定できませんし、その際には公募が義務づけられています。
組合の設立はこれからです。
組合もない段階でマンション事業者を決定し、その事業者の意向で建物の配置やレイアウトを変更するのは不可能だと、議会でも再三述べてきた市の意思決定や政策決定とはなんでしょうか。
ちなみに、三月議会の質疑で、都市再開発法108条について質疑したところ、答弁に立った岩塚三善・建設部長はこの条文を知らないと答弁しました。
このことは、法に基づいた手順での意思決定・政策決定より、事業者の都合の方が優先されるのだということを物語っています。
市では、3月議会の予算の議決で、議会の承認を得たと理解しているようですが、お門違い。
いま、市民ばかりか、専門家までが、市の手続き上のあってはならないプロセス無視に重大な疑問符を投げかけています。