海住恒幸の松阪市議会通信 

議員活動を通して、自治体議会や自治体のあり方を考えるブログ

花を贈る行為自体に問題

2007年05月09日 10時03分31秒 | Weblog
けさの伊勢新聞に、三重県内のある町長が、後援会長が主宰する書道教室の展覧会会場に飾る供花を贈っていたとの記事が載っていました。
花には、町長、個人名とも表示されています。
町長は(公費ではなく)私費で贈ったこと、個人名は出さないようにと生花店に依頼したが間違いが生じたとしています。
伊勢新聞には、「生花店の間違いで、頼んでもいない私の名前が書かれた札が添えられてしまった」という町長の言い分が掲載されています。
しかし、公職選挙法は花などを贈る行為そのものを禁じています。
名前を表示したかどうかや、公費か私費かなどという問題ではなく、贈るという行為そのものに問題があります。
公職にある者の、基本中の基本です。

皮肉な言い方をしますが、公職選挙法に抵触しない方法もあります。
町長の個人名を書かず、「○○町長」とだけ書いて、公費(町長交際費)で支出することです。
しかし、それは、公職選挙法上は問題なくても、町長交際費として適切な支出かどうかという行政上の問題が起きます。
特に今回のケースは、相手方が町長個人の後援会長だということですから、交際費の使途としてふさわしいかどうか。当然、決算の際に議会から指摘を受けるか、それ以前に住民監査請求の対象となるか、マスコミ、オンブズパーソンからも批判を受けるか、さまざまな事態が想定されます。
行政職出身の町長としてはそのような知識は当然持っているはずですだから、公費による支出という方法は選択しません。
そこで、私費ということなら問題ないと判断に至ったのかもしれません。
しかし、私費ならいいかと言えば、そこは寄付を禁じた公職選挙法の領分とするところです。