2017年12月2日(土)
来年1月4日以降に日本国内においてランドオペレーター業務を行うには、都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必要になります。
登録を受けずに旅行サービス手配業を営んだ者には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が科せられます。
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んん~~ん、良いような悪いような、怖いような・・、複雑な思いがする旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の厳格な登録制度の始まりです。
今までは、皆で思い思いの場所に気楽に出かけてはツアーを楽しんでいたものが、法律の名のもとに厳しくなりそうです。
このことは、共謀罪と全く無縁とは言い切れません。
我社はこのような動きの中、全国どこでも企画募集できる第二種旅行業の認可を得ました。
ですから、重複して旅行サービス手配業の登録を受ける必要はありません。
いよいよ本格的に「聖地神河」と「聖地神河につながる全国各地の観光スポット」とを結ぶ観光ルート案内を構築したいと思っています。
そのために、新たに・・・!! んん?? 何々??
「不死鳥のあしあと」には、聖地神河につながる全国各地の観光スポットの情報が満載です!