園田(民主)/午後も引き続き、障害者自立支援法の質疑ということで、私は2回目の質問に立たせていただく。理事の皆様には感謝。前国会からこの問題では大臣に真摯な答弁をいただき、敬意を表する。機会を最後に私に与えられたと思う。いくつか大臣に確認したい。
本題の前に一つ伺いたい。大臣もご承知とは思うが、昨日、審議途中に、東京地裁の学生の無年金訴訟の判決が出た。国の不支給はこれを取り消すと。学生側の勝訴と認識している。これについては今日、別紙も配布している。以下、弁護団のくだりを述べる。
「本日、東京地裁は、(…略…)医師の診断を受けてはいないが、予見があり、20歳前から発症していたと確認できれば、20歳過ぎの申請も認める。この趣旨を鑑み、国は控訴せず、障害基礎年金を支給するように。」
十分に法、立法の趣旨を踏まえて、政府としては控訴を断念して、速やかに障害基礎年金を支給するようにしてほしい。大臣の見解を聞かせていただきたい。
尾辻厚生労働大臣/20歳前の傷病人にかかる障害基礎年金は受診日が20歳前ということが原則であることは皆さんご承知の通り。それを、統合失調症などの発症が20歳前なら受診日が20歳以後でも要件を満たしているとしたもので、現行制度の考えとは異なる厳しい判決と捉えている。今後関係省庁とも十分検討して判断したい。
園田(民主)/是非適切な判断を手がけていただきたい。同時に与党もよく聞いてほしいし、野党もよく考えてほしい。判決文にあったわけではないが、国会議員への指摘もあった。「何をやっていたんだ」と問われた裁判だと思う。無年金障害の不備、救済に取り組んでいくべきだと警鐘を鳴らしている。国会議員、当委員会の委員で取り組むべきだと指摘したい。
障害者自立支援法の話に入る。午前中、データの準備不足もあったろうし、それらの順序立てた説明を制約された時間の中でするのは意思疎通がなく、不満があったと思う。が、ちゃんと伝わらないために、本日までの不安の増長に繋がった。この委員会では内容を精査して検証したい。それが大切な観点だ。だから、最後に、最後という言い方はまずいが、残された時間の中で内容を明確にしたい。
前回も午前中の議論も出たが、障害程度区分の決定のプロセスについて。2次判定の審査会の部分。支援法案21条の1項。1次判定は今、モデル事業をやっていて、それで新たなソフトを開発するとしている。それにはない、介護給付を希望する場合の2次判定について、審査会が審査する場合に用いるデータは、1次判定の結果のデータと、医師の特記事項、意見書である。モデル事業の中には認定書もある。今日配布した資料にはないが、概況調査、1週間のサービス状況の利用表が別紙で特記事項とあわせてあるわけだ。様々な状態、程度区分を示す中にも、そういうデータを用意しているわけだ。言いたいのは、医師の判定と特記事項だけが判定材料となる、と今はなっているが、言い分としては、モデル事業だから判断材料が乏しい面もあったというのかも知れないが、医師の意見書と特記事項のみを持ってそれだけで障害当事者の状態を客観的に公平に判断するのは難しかったのではないか。内部でもきっと今そういう検証をしているのではないかと思うが。縛りをかけずに、その他の資料も使えるというふうに、法律の幅を持っていてもいいと思うが、より具体的に判断する必要が出た場合に、それが可能であるかをお聞きしたい。
中村社会・援護局長/審査会については、ガイドライン的なものを作りたい。そこでも明らかにしていきたい。
障害程度区分の判定について、今でも必要な場合は医師、家族に聞くことができるとなっている。参考になる事項の証明を求めることは可能だ。
園田(民主)/可能であるということですね。最初言われていたのは、法律で一律に認められるとかえって混乱をきたすということがあったので、法律事項とまではしないが、市町村が判断したらそうもできると。大臣からきちんと通知してほしい。可能だと確認できたので前進だと思う。
サービス意向聴取が法律の中で定義付けられた。認定された後に、市町村が話を聞いて行う。支給決定案は、市町村が実際に話を聞いてその場で案を作るのか、それともその後持ち帰って、その内容は誰が作るのか。それで状況は随分変わってくる。持ち帰ると本人には分からないわけだ。話を聞いて市町村が持ち帰って判断したら、当事者の意向が本当に反映されるのか。確認したい。
中村社会・援護局長/具体的なプロセスを考えると、例えば町長に決済があるのか、部長レベルの方が担当するのはわからない。意向聴取をし、おそらく支給決定の担当の人が案を作成し、市町村中で検討して決定する。その上で本人にどうかとおろすということになると思うが、組織を考えると当事者の前で作成するのは、聞いた調査員が一人で決定するわけでもないし困難だと思う。支給決定に関しては私たちも良く考えて決めたいと思う。その場即決は通常はないと考えてもらった方が安全。
園田 当然そうですね。難しい事例であれば、きちんと関係当局と思慮した上で決定するものだと思う。簡単なものであればその場で作成も出来ると思うが。 次に聞きたいのは当事者への通知に関して。アセスメント、一次判定、二次判定と区分が判定され、そのあと本人の意向聴取がされると思うが、決定がなされる前、つまり通知が来る前は、認定区分がどういう風にされたのか、また一時判定から二次判定にうつった、審査会にかけられたというのは、その都度本人に通知があるのか。
その後サービス利用の意向聴取がある。支給決定案が出され、例えば「審査会に意見を出しているからお待ちください」等の経過状況がとその都度本人に通知されるものと判断して良いだろうか・
中村社会・援護局長 考えている通知については、程度区分認可、支給決定の経過、支給日・支給量については通知が必要と考えている。 一次判定、二次判定は全てに人にかかることなので、通知は不要と考えている。介護給付希望の場合は、判定についてはすべての方に二次判定をお願いしている。提携か不提携の課程全てを通知するというのは、市町村の大きな事務負担になるので考えていない。ガイドラインにも組み込まない。例えばその当事者の状況が複雑・・・等の特例に対しては丁寧に応対して、中間的な経過をお伝えするというのは市町村でやってもらえると思う。
園田 「やってもらえると思う」でなくて、やっていただきたいと思う。方向性だけは出していただきたいと思う。一次判定から全員二次判定・・・という話があったが、非該当の人はそのまま降りるのでは?
中村社会・援護局長 認定申請、一次判定で非該当になった人も、二次判定で医者や家族等の意見があり、変更の可能性もあるので、介護給付を希望する全ての人に二次判定は行う。
園田/すみません、誤解していた。通知やその課程の情報公開についてはこう考えていた。 医師の意見書や特記事項、サービス利用時間状況表等諸々の情報、審査会にかける資料は本人の個人情報だと位置づけられる。要するに個人情報だが、ご存知の通り本人には開示請求権があると思う。本人が見せてほしいと言えば、それをやらなければいけないが、できるだけ本人にそうさせないためにも、経過の段階での通知は必要だと思う。申請から支給決定まで、本人はどういう決定になるか不安なもの。どうなっているんだと問い合わせが来る前に市町村がきちんと通知することが必要だと思う。本人からの問い合わせが私にも来る。私から市町村に問い合わせることもある。
中村社会・援護局長/全資料については、各市町村の情報公開条例で開示するか決定すると思う。基本的には当事者本人の個人情報であるから、開示すべきことだと思う。告知やセンシティブな病名もあると思うが、基本的には開示事項。透明化、公平化と言っているので、当事者にもオープンにしていくことが大事だと思う。
園田(民主)/それが本来の姿だと思うのでお願いしたい。 審査会の判断で、当事者からの申し出があれば意見表明する機会が与えられる。その際でてくるのがコミュニケーションの問題。委員に対して伝えることができるかも大切なこと。家族を含め、介護者や弁護人も同席することが求められる。弁護人や支援者が同席しコミュニケーションができる権利を保障されると思うが、どうなのか。
中村社会・援護局長/審査会で障害当事者の必要なニーズを聞き、支給決定の判断をする。当事者のニーズや希望を聞くのは当然。コミュニケーションの障害があるまたは、本人が答えるのが困難な場合はしかるべき対応をする。
園田(民主)/弁護人も可能か。
中村社会・援護局長/質問に対する回答が抜け落ちていた。成年後見にあたる方もあてはまることになる。
園田(民主)/その通り。成年後見制度について、委員会でも以前から取り上げてもらっている。重要で有益なものであるので制度の中に組み込まれるのはしかるべきと思う。
次に相談支援事業について。資料4~5枚目の地域相談支援体制に関して。次にコミュニケーション支援を考えると地域生活支援事業における相談支援体制が構築していくと思う。地域自立支援協議会の周りに、当事者・行政・保健・医療・学校などがあり、このカテゴリーの中でこの協議会が設置され、相談支援をしていく仕組みと考えられる。
この資料を見ると、「委託あり」と「委託なし」がある。「委託あり」は中立公平性を確保となっている。両者とも県の指定を受けることになるが、県指定+市町村の指定があれば「委託あり」になるのか。「委託あり」と「委託なし」の違いや、事業者に対してどのような内容を想定しているのか。
中村社会・援護局長/簡潔に答える。相談支援事業は市町村の仕事と位置づけられている。サービスを受けたい人の相談、申請の支援、支給決定後のサービス利用の連絡調整と考えている。これらを市町村自らが行うのではなく、精通した事業者に頼むことができる。それが「委託あり」。市町村の代わりをするということ。「委託なし」の内容は、計画的な自立支援をする場合サービス利用計画を作らなければならないが、その計画作成費を出せる。その計画を作るのが都道府県知事から指定された事業者。地域から委託を受ける場合は 相談支援事業の職員を置くことに加え、専門相談員を置く、委員会に評価されるなど付加的要件を加えたい。
園田(民主)/資料5枚目の生活支援事業について。障害者・児の地域療育等支援事業など、実施主体が既に決まって行われているものもある。まだまだ少ないが、身体423箇所、知的578箇所、精神415箇所となっている。お墨付きというか、付加をするということで、現在行われている事業体が含まれると思う。これからも増やしていかなければならないが、どれくらいの規模で自立支援協議会が設置されるのか。
介護保険の場合は地域生活支援センターを設置し、3万人規模で進めていくかたちになっている。今回の場合の目安は。
中村社会・援護局長/最初の話にあった障害種別ごとの療育等支援事業などは、この事業を組み替えて実施することになる。現在担っている方が要件を整え、衣替えしてやってほしい。協議会は市町村単位で規模に大小がある。単独が無理の場合は近隣と共同設置し、広域的にやることも考えられる。
園田(民主)/その通り。単独が困難な町村は、現在も広域でやっているところがあるので、弾力的に進めていくと理解している。
次に制度区分について。大臣から制度区分を6段階に想定しているという話があった。モデル事業の資料2枚目見ると、要支援から要介護5を想定していることがわかる。わけた時、程度の低い方と高い方との間で、国庫補助基準の違いが生じると思う。また、現在の3段階ではA25時間・B50時間・C125時間という分け方。程度が上がるにつれ補助金が高くなっている。支援法案の第5条にある重度訪問介護、行動援護など、より重度な方への基準を別個に入れるといい。要介護5の中にさらに細かく最重度を加えてほしい。6段階の先の考えを聞かせてほしい。
中村社会・援護局長/障害程度区分で6段階となる。サービスメニューによってかなり異なる。ホームヘルプサービスは段階に応じて考えられる。入所施設の場合は、障害程度区分のみで一元的にやるわけではないが、程度区分に応じて報酬が変わってくる。シグマにされる形で国庫負担基準が変わる。重度で著しい介護が必要な方に対しては、区分で仕切られるべきものではない。重度包括支援などの報酬を国庫負担基準を考えるときに考えていきたい。
園田(民主)/わかった。6段階のなかでも、実態を踏まえ特性に応じたカテゴリーも包括していくということと理解した。これから報酬基準が決まるので、実態踏まえて基準を決めてほしい。
交付金のことを考えてほしい。この法律の中では制度としては考えられていない。全体の省の予算組みでは検討してほしい。
極端な事例ではない。おそらく実際に発生している問題で、事務方では理解している方もいる。この話をすると極端だと言われるかもいれないが、例えば最重度の要介護5の認定を受けた方が、月に700時間利用されているとする。その中で200時間しか国として出せないとなった場合、大都市なら程度区分6×人数になるので、最重度の段階6の中でも、軽い方もいるから区分内の流用ができる。しかし小さい町村などで流用ができないこともありえるし、実際に抱えている問題。
その場合どうするか。段階6の方も国庫負担基準を超えたところまでみてもらえるのか。最重度の当事者は心配している。
中村社会・援護局長/実際に平成16年10月の実態調査を見ると、ホームヘルプサービスや居宅サービスなどを非常に多く利用している方は、大都市に集中している。サービス提供体制の問題か、市町村の財政力の問題か、園田さんの話のように融通が効くということなのか、大都市がサービスを受けやすいのか、分析が必要。現在のことでいえば、小さな町村で重度の方を抱えるようになった場合どうするか。国民健康保険の主体である市町村では、再保険的な考えで行政処置を講じている。どう考えるか、制度も運営する場合どんな事態が生じうるか考えていきたい。サービスがぱったりなくなることはあってはならない。小さな自治体で最重度の障害者が抱えられるかどうか、2分の1の国庫負担でどれくらいカバーできるか考えたい。
園田(民主)/その点を配慮して基準を設けてほしい。時間がないので急ぎたい。地域生活支援事業では相互補助金をとられている。200億の予算を考えられている。来年10月からなので半年分と考えられる。特に移動支援事業は大きな事業として行われている。16年度の支援費における移動介護にはどれくらいかかったのか。概算要求200億で、16年度がきちんと反映されているかを確認してほしい。
中村社会・援護局長/移動介護は22億円かかった。これを半年分、国庫負担2分の1だと66億円。200億円要求は年間にすると400億円。
本題の前に一つ伺いたい。大臣もご承知とは思うが、昨日、審議途中に、東京地裁の学生の無年金訴訟の判決が出た。国の不支給はこれを取り消すと。学生側の勝訴と認識している。これについては今日、別紙も配布している。以下、弁護団のくだりを述べる。
「本日、東京地裁は、(…略…)医師の診断を受けてはいないが、予見があり、20歳前から発症していたと確認できれば、20歳過ぎの申請も認める。この趣旨を鑑み、国は控訴せず、障害基礎年金を支給するように。」
十分に法、立法の趣旨を踏まえて、政府としては控訴を断念して、速やかに障害基礎年金を支給するようにしてほしい。大臣の見解を聞かせていただきたい。
尾辻厚生労働大臣/20歳前の傷病人にかかる障害基礎年金は受診日が20歳前ということが原則であることは皆さんご承知の通り。それを、統合失調症などの発症が20歳前なら受診日が20歳以後でも要件を満たしているとしたもので、現行制度の考えとは異なる厳しい判決と捉えている。今後関係省庁とも十分検討して判断したい。
園田(民主)/是非適切な判断を手がけていただきたい。同時に与党もよく聞いてほしいし、野党もよく考えてほしい。判決文にあったわけではないが、国会議員への指摘もあった。「何をやっていたんだ」と問われた裁判だと思う。無年金障害の不備、救済に取り組んでいくべきだと警鐘を鳴らしている。国会議員、当委員会の委員で取り組むべきだと指摘したい。
障害者自立支援法の話に入る。午前中、データの準備不足もあったろうし、それらの順序立てた説明を制約された時間の中でするのは意思疎通がなく、不満があったと思う。が、ちゃんと伝わらないために、本日までの不安の増長に繋がった。この委員会では内容を精査して検証したい。それが大切な観点だ。だから、最後に、最後という言い方はまずいが、残された時間の中で内容を明確にしたい。
前回も午前中の議論も出たが、障害程度区分の決定のプロセスについて。2次判定の審査会の部分。支援法案21条の1項。1次判定は今、モデル事業をやっていて、それで新たなソフトを開発するとしている。それにはない、介護給付を希望する場合の2次判定について、審査会が審査する場合に用いるデータは、1次判定の結果のデータと、医師の特記事項、意見書である。モデル事業の中には認定書もある。今日配布した資料にはないが、概況調査、1週間のサービス状況の利用表が別紙で特記事項とあわせてあるわけだ。様々な状態、程度区分を示す中にも、そういうデータを用意しているわけだ。言いたいのは、医師の判定と特記事項だけが判定材料となる、と今はなっているが、言い分としては、モデル事業だから判断材料が乏しい面もあったというのかも知れないが、医師の意見書と特記事項のみを持ってそれだけで障害当事者の状態を客観的に公平に判断するのは難しかったのではないか。内部でもきっと今そういう検証をしているのではないかと思うが。縛りをかけずに、その他の資料も使えるというふうに、法律の幅を持っていてもいいと思うが、より具体的に判断する必要が出た場合に、それが可能であるかをお聞きしたい。
中村社会・援護局長/審査会については、ガイドライン的なものを作りたい。そこでも明らかにしていきたい。
障害程度区分の判定について、今でも必要な場合は医師、家族に聞くことができるとなっている。参考になる事項の証明を求めることは可能だ。
園田(民主)/可能であるということですね。最初言われていたのは、法律で一律に認められるとかえって混乱をきたすということがあったので、法律事項とまではしないが、市町村が判断したらそうもできると。大臣からきちんと通知してほしい。可能だと確認できたので前進だと思う。
サービス意向聴取が法律の中で定義付けられた。認定された後に、市町村が話を聞いて行う。支給決定案は、市町村が実際に話を聞いてその場で案を作るのか、それともその後持ち帰って、その内容は誰が作るのか。それで状況は随分変わってくる。持ち帰ると本人には分からないわけだ。話を聞いて市町村が持ち帰って判断したら、当事者の意向が本当に反映されるのか。確認したい。
中村社会・援護局長/具体的なプロセスを考えると、例えば町長に決済があるのか、部長レベルの方が担当するのはわからない。意向聴取をし、おそらく支給決定の担当の人が案を作成し、市町村中で検討して決定する。その上で本人にどうかとおろすということになると思うが、組織を考えると当事者の前で作成するのは、聞いた調査員が一人で決定するわけでもないし困難だと思う。支給決定に関しては私たちも良く考えて決めたいと思う。その場即決は通常はないと考えてもらった方が安全。
園田 当然そうですね。難しい事例であれば、きちんと関係当局と思慮した上で決定するものだと思う。簡単なものであればその場で作成も出来ると思うが。 次に聞きたいのは当事者への通知に関して。アセスメント、一次判定、二次判定と区分が判定され、そのあと本人の意向聴取がされると思うが、決定がなされる前、つまり通知が来る前は、認定区分がどういう風にされたのか、また一時判定から二次判定にうつった、審査会にかけられたというのは、その都度本人に通知があるのか。
その後サービス利用の意向聴取がある。支給決定案が出され、例えば「審査会に意見を出しているからお待ちください」等の経過状況がとその都度本人に通知されるものと判断して良いだろうか・
中村社会・援護局長 考えている通知については、程度区分認可、支給決定の経過、支給日・支給量については通知が必要と考えている。 一次判定、二次判定は全てに人にかかることなので、通知は不要と考えている。介護給付希望の場合は、判定についてはすべての方に二次判定をお願いしている。提携か不提携の課程全てを通知するというのは、市町村の大きな事務負担になるので考えていない。ガイドラインにも組み込まない。例えばその当事者の状況が複雑・・・等の特例に対しては丁寧に応対して、中間的な経過をお伝えするというのは市町村でやってもらえると思う。
園田 「やってもらえると思う」でなくて、やっていただきたいと思う。方向性だけは出していただきたいと思う。一次判定から全員二次判定・・・という話があったが、非該当の人はそのまま降りるのでは?
中村社会・援護局長 認定申請、一次判定で非該当になった人も、二次判定で医者や家族等の意見があり、変更の可能性もあるので、介護給付を希望する全ての人に二次判定は行う。
園田/すみません、誤解していた。通知やその課程の情報公開についてはこう考えていた。 医師の意見書や特記事項、サービス利用時間状況表等諸々の情報、審査会にかける資料は本人の個人情報だと位置づけられる。要するに個人情報だが、ご存知の通り本人には開示請求権があると思う。本人が見せてほしいと言えば、それをやらなければいけないが、できるだけ本人にそうさせないためにも、経過の段階での通知は必要だと思う。申請から支給決定まで、本人はどういう決定になるか不安なもの。どうなっているんだと問い合わせが来る前に市町村がきちんと通知することが必要だと思う。本人からの問い合わせが私にも来る。私から市町村に問い合わせることもある。
中村社会・援護局長/全資料については、各市町村の情報公開条例で開示するか決定すると思う。基本的には当事者本人の個人情報であるから、開示すべきことだと思う。告知やセンシティブな病名もあると思うが、基本的には開示事項。透明化、公平化と言っているので、当事者にもオープンにしていくことが大事だと思う。
園田(民主)/それが本来の姿だと思うのでお願いしたい。 審査会の判断で、当事者からの申し出があれば意見表明する機会が与えられる。その際でてくるのがコミュニケーションの問題。委員に対して伝えることができるかも大切なこと。家族を含め、介護者や弁護人も同席することが求められる。弁護人や支援者が同席しコミュニケーションができる権利を保障されると思うが、どうなのか。
中村社会・援護局長/審査会で障害当事者の必要なニーズを聞き、支給決定の判断をする。当事者のニーズや希望を聞くのは当然。コミュニケーションの障害があるまたは、本人が答えるのが困難な場合はしかるべき対応をする。
園田(民主)/弁護人も可能か。
中村社会・援護局長/質問に対する回答が抜け落ちていた。成年後見にあたる方もあてはまることになる。
園田(民主)/その通り。成年後見制度について、委員会でも以前から取り上げてもらっている。重要で有益なものであるので制度の中に組み込まれるのはしかるべきと思う。
次に相談支援事業について。資料4~5枚目の地域相談支援体制に関して。次にコミュニケーション支援を考えると地域生活支援事業における相談支援体制が構築していくと思う。地域自立支援協議会の周りに、当事者・行政・保健・医療・学校などがあり、このカテゴリーの中でこの協議会が設置され、相談支援をしていく仕組みと考えられる。
この資料を見ると、「委託あり」と「委託なし」がある。「委託あり」は中立公平性を確保となっている。両者とも県の指定を受けることになるが、県指定+市町村の指定があれば「委託あり」になるのか。「委託あり」と「委託なし」の違いや、事業者に対してどのような内容を想定しているのか。
中村社会・援護局長/簡潔に答える。相談支援事業は市町村の仕事と位置づけられている。サービスを受けたい人の相談、申請の支援、支給決定後のサービス利用の連絡調整と考えている。これらを市町村自らが行うのではなく、精通した事業者に頼むことができる。それが「委託あり」。市町村の代わりをするということ。「委託なし」の内容は、計画的な自立支援をする場合サービス利用計画を作らなければならないが、その計画作成費を出せる。その計画を作るのが都道府県知事から指定された事業者。地域から委託を受ける場合は 相談支援事業の職員を置くことに加え、専門相談員を置く、委員会に評価されるなど付加的要件を加えたい。
園田(民主)/資料5枚目の生活支援事業について。障害者・児の地域療育等支援事業など、実施主体が既に決まって行われているものもある。まだまだ少ないが、身体423箇所、知的578箇所、精神415箇所となっている。お墨付きというか、付加をするということで、現在行われている事業体が含まれると思う。これからも増やしていかなければならないが、どれくらいの規模で自立支援協議会が設置されるのか。
介護保険の場合は地域生活支援センターを設置し、3万人規模で進めていくかたちになっている。今回の場合の目安は。
中村社会・援護局長/最初の話にあった障害種別ごとの療育等支援事業などは、この事業を組み替えて実施することになる。現在担っている方が要件を整え、衣替えしてやってほしい。協議会は市町村単位で規模に大小がある。単独が無理の場合は近隣と共同設置し、広域的にやることも考えられる。
園田(民主)/その通り。単独が困難な町村は、現在も広域でやっているところがあるので、弾力的に進めていくと理解している。
次に制度区分について。大臣から制度区分を6段階に想定しているという話があった。モデル事業の資料2枚目見ると、要支援から要介護5を想定していることがわかる。わけた時、程度の低い方と高い方との間で、国庫補助基準の違いが生じると思う。また、現在の3段階ではA25時間・B50時間・C125時間という分け方。程度が上がるにつれ補助金が高くなっている。支援法案の第5条にある重度訪問介護、行動援護など、より重度な方への基準を別個に入れるといい。要介護5の中にさらに細かく最重度を加えてほしい。6段階の先の考えを聞かせてほしい。
中村社会・援護局長/障害程度区分で6段階となる。サービスメニューによってかなり異なる。ホームヘルプサービスは段階に応じて考えられる。入所施設の場合は、障害程度区分のみで一元的にやるわけではないが、程度区分に応じて報酬が変わってくる。シグマにされる形で国庫負担基準が変わる。重度で著しい介護が必要な方に対しては、区分で仕切られるべきものではない。重度包括支援などの報酬を国庫負担基準を考えるときに考えていきたい。
園田(民主)/わかった。6段階のなかでも、実態を踏まえ特性に応じたカテゴリーも包括していくということと理解した。これから報酬基準が決まるので、実態踏まえて基準を決めてほしい。
交付金のことを考えてほしい。この法律の中では制度としては考えられていない。全体の省の予算組みでは検討してほしい。
極端な事例ではない。おそらく実際に発生している問題で、事務方では理解している方もいる。この話をすると極端だと言われるかもいれないが、例えば最重度の要介護5の認定を受けた方が、月に700時間利用されているとする。その中で200時間しか国として出せないとなった場合、大都市なら程度区分6×人数になるので、最重度の段階6の中でも、軽い方もいるから区分内の流用ができる。しかし小さい町村などで流用ができないこともありえるし、実際に抱えている問題。
その場合どうするか。段階6の方も国庫負担基準を超えたところまでみてもらえるのか。最重度の当事者は心配している。
中村社会・援護局長/実際に平成16年10月の実態調査を見ると、ホームヘルプサービスや居宅サービスなどを非常に多く利用している方は、大都市に集中している。サービス提供体制の問題か、市町村の財政力の問題か、園田さんの話のように融通が効くということなのか、大都市がサービスを受けやすいのか、分析が必要。現在のことでいえば、小さな町村で重度の方を抱えるようになった場合どうするか。国民健康保険の主体である市町村では、再保険的な考えで行政処置を講じている。どう考えるか、制度も運営する場合どんな事態が生じうるか考えていきたい。サービスがぱったりなくなることはあってはならない。小さな自治体で最重度の障害者が抱えられるかどうか、2分の1の国庫負担でどれくらいカバーできるか考えたい。
園田(民主)/その点を配慮して基準を設けてほしい。時間がないので急ぎたい。地域生活支援事業では相互補助金をとられている。200億の予算を考えられている。来年10月からなので半年分と考えられる。特に移動支援事業は大きな事業として行われている。16年度の支援費における移動介護にはどれくらいかかったのか。概算要求200億で、16年度がきちんと反映されているかを確認してほしい。
中村社会・援護局長/移動介護は22億円かかった。これを半年分、国庫負担2分の1だと66億円。200億円要求は年間にすると400億円。