聴覚障害者制度改革推進中央本部ブログ

ここは、聴覚障害者制度改革推進中央本部の公式ブログです。
(2010年4月16日付で、名称を変更いたしました)

■1/25 全国厚生労働関係部局長会議資料

2006年01月26日 | 行政資料
2006年1月25日(水)に開催された全国厚生労働関係部局長会議について、資料がWAM NETに掲載されています。
障害保健福祉部関連の資料は、下の【社会・援護局(障害保健福祉部)】という文字をクリックすると見ることができます。

【社会・援護局(障害保健福祉部)】

掲載資料のうち、重点事項「<障害者自立支援法施行関係>1.地域生活支援事業等について」の中に、コミュニケーション支援事業の実施要綱案などが入っています。

■1/24(火)京都新聞より

2006年01月26日 | 地域情報
2006年1月24日(火)、京都新聞夕刊にて障害者自立支援法におけるサービス利用料についての、京都市の施策が発表されました。
記事の内容は、下のクリックしていただくと見ることができます。

【障害者自立支援サービス利用料 京都市が独自負担軽減策】(PDF版)

【障害者自立支援サービス利用料 京都市が独自負担軽減策】(京都新聞電子版へリンク)

【報告】1/20 厚生労働省と意見交換をおこないました!(その1)

2006年01月23日 | 報告

2006年1月20日、昨年12月22日付で中央対策本部より厚生労働省宛に提出した【障害者自立支援法の地域生活支援事業におけるコミュニケーション支援事業等の充実に関する要望】についての回答および意見交換会をおこないました。

意見交換会において厚生労働省から得られた回答及び、意見交換の内容を掲載します。
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【出席者】
連 盟:安藤理事長・大杉所長・後藤職員(事務局)
全難聴:宇田副理事長・佐藤事務局主事(事務局)
全通研:市川運営委員長   
全要研:中川職員(事務局)
士協会:川根事務局長・川島職員(事務局)
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◆厚生労働省から回答に先立った説明
【手話通訳事業についての説明に係る基本的な視点】
 25日に開催する全国部局長会議では手話通訳事業が必須事業であることを説明し、すべての市町村が取り組むようお願いする方針である。
 また、手話通訳事業の質にかかわる課題として、手話通訳設置事業などの設置通訳者が奉仕員であったりする実態があることから急な変更はできない。よって段階的に整備することで質を保障する。この2点を基本的な姿勢として説明したい。

 
■中央対策本部からの要望
【市町村の地域生活支援事業】
1.相談支援事業所に、ろう者、中途失聴・難聴者そして重複障害者を含む聴覚障害者の相談支援が可能な仕組みとするなど相談支援体制の整備を含めて、専門的職員の配置を行なうことを、政令・省令・ガイドライン等に記載してください。


■厚生労働省からの回答
 聴覚障害者も含めて障害者全体に対して、それぞれ対応できる相談支援体制の確保が重要であることは認識している。相談支援事業所にかかる事業基準及び運営基準は別途厚生省令で定める(中身については現在検討中)。


■中央対策本部からの要望
【市町村の地域生活支援事業】
2.コミュニケーション支援事業等の手話通訳者派遣事業と要約筆記者派遣事業に係る利用者負担は求めないこと、及びその派遣対象領域と派遣量を制限しないことを、政令・省令・ガイドライン等に記載してください。
【都道府県の地域生活支援事業】
6.盲ろう者向けコミュニケーション支援事業等を重点的に位置付けるとともに、盲ろう者向け通訳介助員派遣事業の利用者負担は求めないこと、及びその派遣対象領域と派遣量を制限しないことを、政令・省令・ガイドライン等に記載してください。


■厚生労働省からの回答
 従来より説明しているとおり、地域の実情に応じて実施主体に判断を委ねることになる。
 この場合、従来の状況や他の障害者サービスを考慮して、適切な利用者負担を求められることは考えられる。コミュニケーション支援事業については、従来から無料だったという実態があるのでそれを踏まえて自治体に判断してもらいたいと考えている。
 また、派遣対象領域と派遣量について、制限は設けない。
 なお、実施要綱・ガイドラインについて、地域生活支援事業に関する政省令のうち、現段階ではっきり言えるのは「手話通訳等」に要約筆記が含まれるということ。それ以外は現在検討中だが、現段階での「実施要綱」の内容は、手話通訳者・要約筆記者の派遣・設置事業の目的・事業内容・対象者・最低限の留意点にとどめ、具体的実施方法は自治体で定めていただく。コミュニケーション支援の内容については「実施要綱」(ガイドライン)で示していくことになる。
実施要綱には細かなことは載せられないが、「Q&A」的なもの、また先進県の「活用事例集」などを出していければと考えている。
 

■中央対策本部からの要望
【市町村の地域生活支援事業】
3.手話通訳設置事業を「聴覚障害者の相談への対応や手話通訳者派遣のコーディネート担当等、必要とする福祉サービスが十分に受けられるようコミュニケーション面での支援をするもの」として、政令・省令・ガイドライン等に記載してください。
【都道府県の地域生活支援事業】
3.手話通訳設置事業を「聴覚障害者の相談への対応や手話通訳者派遣のコーディネート担当等、必要とする福祉サービスが十分に受けられるようコミュニケーション面での支援をするもの」として、政令・省令・ガイドライン等に記載してください。


■厚生労働省からの回答
 国として基準を示す予定はない。
 Q&Aのところで対応できればと考えている。
 Q&Aの内容についてはこれから考えるところ。


■中央対策本部からの要望
【市町村の地域生活支援事業】
4.手話通訳設置事業の設置通訳者を「公認資格者」とすることを、政令・省令・ガイドライン等に記載してください。
【都道府県の地域生活支援事業】
4.手話通訳設置事業の設置通訳者を「公認資格者」とすることを政令・省令・ガイドライン等に記載してください。


■厚生労働省からの回答
 設置通訳者の定義は通訳士・通訳者・奉仕員と要綱に書く予定。
 奉仕員は設置に関わっているところもあるため、現段階では当面奉仕員を入れざるを得ない。いずれ、奉仕員は通訳者に移行していきたい(経過措置を考える)。


■中央対策本部からの要望
【都道府県の地域生活支援事業】
1.中途失聴・難聴者を対象とする、読話や手話、補聴器の使用方法などの訓練事業を含めてください。


■厚生労働省からの回答
 その他の事業の中に「生活訓練等事業」を位置づけたい。前回課長会議資料では、オストメイト・音声機能障害者発生訓練と2つの事業に特記していたが、その他「日常生活上必要な訓練指導を行う事業」の中に各種訓練はできる。と実施要綱に書きたい。そこで難聴者の訓練も読みとってほしい。
 「補聴器…」とハッキリ明記はできない。


■中央対策本部からの要望
【都道府県の地域生活支援事業】
2.手話通訳者・要約筆記者・盲ろう者向け通訳介助員の養成・研修事業について、複数の会場での実施および指導者の養成などさらなる充実を図ることを、政令・省令・ガイドライン等に記載してください。


■厚生労働省からの回答
 実施については、地域の特性等により自治体に任せる。
 研修での指導者の養成については、国の委託事業でやっているところがあるので自治体での需要が高まれば国として何らかの支援を考えなければならないと考えている。


■中央対策本部からの要望
【都道府県の地域生活支援事業】
5.手話通訳者派遣ネットワーク事業とともに要約筆記者派遣ネットワーク事業を広域事業として含めてください。また、この事業の実施にあたって利用者負担は求めないこと及びその派遣量を制限しないことを政令・省令・ガイドライン等に記載してください。


■厚生労働省からの回答
 名称を変えて「サービス提供者情報提供等事業」とし、この中で手話通訳者派遣ネットワーク事業も含み、当然要約筆記も含まれる。
 利用者負担については、前述のとおり。


■中央対策本部からの要望
【都道府県の地域生活支援事業】
7.都道府県全てが、手話通訳・要約筆記事業の広域的かつ専門的な対応や単独実施が出来ない市町村の受け皿として、手話通訳者及び要約筆記者の派遣などの事業所を設置することを、政令・省令・ガイドライン等に記載してください。


■厚生労働省からの回答
 市町村での派遣が困難の場合は、以下のとおり明記する予定。あえて、事業所の設置はしなくてもよいと考えている。
 ① 複数の市町村での広域派遣方法
 ② 都道府県が代行する方法
 ③ 事業の実施主体に聴覚障害者団体への委託もできる。


■中央対策本部からの要望
【都道府県の地域生活支援事業】
8.都道府県全てが聴覚障害者情報提供施設の設置を速やかに行なうことを、政令・省令・ガイドライン等に記載してください。


■厚生労働省からの回答
 障害者計画また自立支援法の参議院付帯決議にも謳われているので、まだの地域は早急に検討するよう課長会議の資料にも明記する。

【報告】1/20 厚生労働省と意見交換をおこないました!(その2)

2006年01月23日 | 報告
「その2」では、質疑応答の記録を掲載します。

※中対=中央対策本部、厚労=厚生労働省

中対/ 全国の市町村への徹底ができるのか?経験のない小さな市町村も多く、混乱が予想されると思うので、細かくガイドラインで示さないと難しいと考えられる。

厚労/ まず身近な市町村で、コミュニケーションというサービスを受けられるという環境を整えていくことが大切だと思って打ち出した、今後は、手話通訳者の研修・養成もしっかり取り組んでいきたいと考えている。

中対/ 介護保険・支援費のとき、Q&Aで「コミュニケーション支援体制(手話通訳事業で)を用意していますよ」と出されていた。
今回は法の中に「意思の疎通の困難なものへの配慮」を書き込んであり、前進した。その配慮には手話通訳事業・要約筆記事業があるが、それを活用してどのように展開することが望ましいのか?
手話通訳事業そのものを市町村の義務事業にした自立支援法でどう活用するかは、枠内事業の考え方であり、枠外の事業については派遣になるが、枠内事業を使うときにどのように使うのか?が課題だと思う。
利用者負担の問題でいうと、例えば、介護給付場面で手話通訳を使った場合、市町村がそこに利用者負担を課したら障害福祉サービスという利用者負担と、手話通訳という利用者負担を介護給付場面の中で求められることになる。
例えば、デイサービスの事業所に手話通訳が行くと、デイサービスの事業所に利用者負担を払い、手話通訳事業にも利用者負担を払うようになる。それも市町村の判
断にするのかどうかはっきりする必要があると思う。

厚労/ 市町村が実施しなければならない事業についての必須4事業については要綱の最初で明記する。
ご質問は場面によるが、本来なら業者に手話通訳がいれば完結できると思う。
聴覚障害者のコミュニケーションの保障をどう担保するか、国としては地域生活支援事業の中で対応していく(全て網羅は予算的に難しいが)。市町村に設置したいということを市町村にご理解いただき、今までの都道府県がやるべきという認識を変えるということが大前提になる。
国としても声を大きくしていく。やり方については都道府県が市町村に示していくことが大切。国としては、最低例えば、「手話通訳では30分で交代する」というようなことをQ&Aで示していかなければと考えている。実施要綱では、「あれはだめ。これはだめ」とあまり制限を設けたくはない。
市町村で裁量的経費の中で聴覚障害者にとってよりよいサービスを創意工夫していってほしい。良い事例を集めて皆さんに示すので、皆さんもそういった情報をもって各市町村と接触しながらレベルを上げていってほしい。

中対/ 私たちは全ての場面で手話通訳等のコミュニケーション支援は利用者負担をなくすと明記してほしいと繰り返し要望している。
しかし、あくまでも実施主体の裁量にせざるを得ないとのお話なので、歩譲っていた仕方ないとしても、同じ支援法の事業を利用する他の障害者以上にコミュニケーション支援というところで、聴覚障害者が二重でかぶるということは矛盾するのではないか。
他の障害者が支援法事業を使う時にはかからない費用が、かかってしまう。最低でもそのようなケースは避けるべき、とガイドラインに明記できるのではないか。

厚労/ 事業の性格上は、それぞれの個別で立ち上げているので、法律的にいえば利用負担を割負担と、個別給付に明記している。従来、利用料を取っていたものや無料だったものがいびつな状態だったので、この自立支援法で統一した。

中対/ であるなら、事業所側がコミュニケーション支援には責任を持つということが明記していないと、聴覚障害者が制度を使うときに自分でコミュニケーション支援事業を使って制度を申し込まなくてはならないということになる。
個別給付の申請をする時の通訳保障をどうするか?

厚労/ たとえば、施設等の設置・運営基準等に、コミュニケーション支援を保障すべきだということか。

中対/ 今までの話を聞くと、予算そのものが裁量的経費や自己負担当についても厚生省令やガイドラインで示すのではなく、地域に委ねるということになる。厚生労働省はこの事業についてどこまで責任をもつのか?
そこがわからないと要望のしようがない。要望が空回りして地域の判断と言われると、厚生労働省は相手にしないで、地域を相手にしなくてはならないのか?

厚労/ アバウトな言い方だが、要綱は市町村・都道府県の必須事業については、国としてこういうことをやっていただきたいと、言うものはハッキリ書きますが、その他の事業については自治体の裁量ができるようにする。
こういうことを前提に考えると、基本的人権に関わるようなところは留意事項として明記するが、「こうしなければならない」と言う書き方はしない。
手話・要約筆記について、唯一限定的に書こうと思っているのは「資格」のところ。『手話通訳者』については「都道府県が実施する手話通訳者の養成研修の試験で合格した方」と定義している。そこは一定の担保として必要なので、そこは残す。そこ以外の分野は、市町村に工夫をお願いするようになる。
三位一体の中で、市町村でできることは市町村で、都道府県ができることは都道府県で、と言う大原則がある。その中で国としてどこをどう縛れるか、ということになる。
なるべく制限はかけられないが「…このようにお願いしたい」ということはQ&Aに明記していきたい。

中対/ 国としては、まず全ての市町村で手話通訳事業をやらせよう、その事業の質を担保するには資格が大切なので段階的に整備をしようと考えている様子。しかし、私たち当事者としては、利用者負担についてはもう少し配慮してほしい。
例えば、居宅介護の事業所の場合、本来は事業所が手話通訳をつけて聴覚障害者のサービスを提供すると、加算となり2重取りになってしまう。そうではなくてホームヘルパーの費用請求の時、「手話通訳をつけました」と書けば時間が加算されるというようなスタイルもあるかと思う。

厚労/ 専門職員の配置の中身には、手話・要約筆記を含め、コミュニケーション支援ができる方を、基本的に事業所・事業者に配置してほしいというのが本来の要望の様子。しかし、特定して「聴覚障害者の方の相談を受ける方」とは書けない。
知的障害者・精神障害者全てに対応するのは難しい。そういう人をおかなければならないと書かざるを得ないのが現状。本来なら障害ごとの専門家を置けばよいだろうが、予算的に対応できないのが現状。

中対/ 手話通訳をいかしていこうと考えると、相談支援事業所の地方交付税分ではなく、補助金分で相談支援機能強化事業がある。そこには、社会福祉士や精神保健福祉士などの要望は入っているが、手話通訳士が入っていない。
「等」の中に隠れているのだろうが、聴覚障害者に対応できる相談支援事業作りもしにくくなる。

厚労/ もともと3障害に対応する、と言うことを考えているので障害別に考えたら書ききれない。

中対/ 地方交付税では、3障害対応で1名としている。そこに専門職員を配置していく中に手話通訳士を、という要望が登場するのは法の理念に沿っていると思う。そういう標記の仕方の工夫はできないか?

厚労/ 地域生活支援事業の実施要綱に関わってくるが、通常の一般的な相談は、交付税で市町村事業としてやっていただき、そこに加えて専門的な職員を自立支援協議会などに配置し、相談を強化していく事業が考えられている。
そこに手話通訳士をとのことだが、具体的には「社会福祉士・保健士・精神保健福祉士等で市町村の相談支援の機能を強化するために必要と認められる者」となっており、幅広くは読める。

中対/ もしここに書き込むことが困難でも、Q&Aに「等」には公認資格の手話通訳士も含まれると明記してほしい。国家資格のみでないことも。

厚労/ 相談事業については他の部署が担当している。今のご意見は担当者に伝える。

中対/ 要約筆記の場合、中途失聴者・難聴者の特性を考えていただき、個別給付だと個人には要約筆記の派遣は出すが、団体には出せないという地域もでてきている。
中途失聴者・難聴者の特性をガイドライの中に明記していただき、要約筆記は個人派遣も団体派遣も可能であるとしてほしい。Q&Aの中でもかまわない。

厚労/ 国で、団体に出すのはダメと言っている訳ではないので、そこまで書くことはできない。

中対/ 地方ではそのような解釈をしてしまうところもある。ということ。

厚労/ 今回「要約筆記者」として位置づけたが、現行要約筆記奉仕員しかいないので、そのまま読み込んでいただくことになる。
要約の奉仕員については、一定の研修を受けたものと掲げたらどうか?というご意見もあったが、カリキュラムや認定については現在検討中と伺っている。そこが固まってくれば「要約筆記者」の位置づけが掲げられる。19年に見直しがあるので、その時に、詳細を皆様方と調整して、位置づけを明確にしたいと考えている。
しかし、カリキュラムが出来上がるのが18年度だと、カリキュラムの養成を終了した「要約筆記者」の誕生は20年になる。要項の見直しは19年度なので、「奉仕員」の方に一定の研修をおこなって、その一方で当分の間「要約筆記者」として位置づける等のやり方もあると思うので、今後も必要だと思います。
個人からの依頼はよくて、団体からの依頼がダメという意味がよくわからない。

中対/ 例えば、ろう者だけで会議をおこなう場合は手話通訳は不要だが、難聴者・中途失聴者場合は要約筆記がないと会議が開けない。自分たち同士自らのコミュニケーションがとれない。その特性を明記してほしい。
自立支援法は個人給付なので個人には派遣する、と言われる。会議のたびに個人で派遣を頼むことになってしまうのは無駄でおかしい。

厚労/ お話はよくわかった。基本線は変えられないと思うが。
Q&Aの中身について、どのようにまとめていくか我々もわからない部分があるので、団体としてこういうことは是非入れてほしい、ということがあれば教えてほしい。あくまでも、25日部長会議で示した要項を見ていただいてからの話になるが。

中対/ 要項について、現時点で他にお話いただけることはあるか?

厚労/ たたき台はできているが、今お出しするとかえって混乱させると思うので、重要なところだけ話した。ベースは前回の課長会議から変わっていないと、ご理解いただければ。

中対/ 都道府県レベルの広域派遣のうち、要約筆記について。東京都が養成や派遣を委託していた任意団体があるが、今後、養成については東京都が同じ団体や他団体などに委託することが考えられる。また、派遣については、市区町村に事業が移行される。しかし、都内の市区町村では手話通訳の派遣を行っていても、要約筆記の派遣を行っているところは少ない。経験やノウハウのないところへ投げられても、混乱が生じることが考えられる。実情に合わせた対応を都道府県にしていただけるよう、何らかの対応をしていただきたい。
国の意向を示す文言が、大きくか変わる。東京都のそういう仕組みが他府県に波及すると思うので、東京の存在は大きいと思われる。いくつかの市町村の連合体が派遣事業をどこかの団体や機関に委託するのは、要約筆記の場合、難しいと思う。都が市町村の予算を受けて、一箇所の統一的実施体に委託できるような誘導をしてほしい。

厚労/ 今まで都道府県が担ってきた経験やノウハウを、きちんと各市町村に伝えて実施できるよう、勉強会等を開催しながらやっていく。このことを課長会議等で話をしていかなければならないと考えている。
現在、東京近辺で自治体との意見交換会(実務者レベルの研究会)を立ち上げた。現場のご意見を伺いながら、進めていきたい。今のお話のようなご意見も聞いている。地域生活支援事業についても現状を聞いていきたい。
実際の現場での困った事例等あればご意見いただければ、対応策があれば課長会議に書けるものは書くし、口頭で話すことも可能。1つだけ特化して話すことは難しいが。
実施要綱案を25日に出すが、10月実施の中身を示すことになる。厳密にはまだまだ。市長村・都道府県で財政措置をしてもらうためも事業を明記したというところ。
3月の課長会議で固まった要項を出す。4~5月に本要項が出せると思われる。その間に要望等があれば受ける。

中対/ 意思疎通の困難な者、知的障害で意思疎通できない人は成年後見制度でカバーしようというのは基本だと思うが、手立てをすれば聴覚障害者は契約能力のある人ですので、その辺を区分けしてほしい。

厚労/ 成年後見制度は対象者が知的障害者・精神障害者なので、そこは限定して書いている。意思疎通としての手話・要約・点訳も含めて広い意味でのコミュニケーションとして読めるようになっているので、市町村で取り組まれる中で拡大していくことも考えられる。

中対/ Q&Aはいつごろできるか?

厚労/ 他に移動支援とか地域活動支援センターとかの所管課と打ち合わせが必要。まだはっきりは回答できない。各団体から頂いたご意見を要項に入れるか?Q&Aにするかの判断も含め整理させていただきたい。要綱案を見てからまた場を設けてもかまわない。
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以上です。