聴覚障害者制度改革推進中央本部ブログ

ここは、聴覚障害者制度改革推進中央本部の公式ブログです。
(2010年4月16日付で、名称を変更いたしました)

■意見募集■「手話通訳制度および要約筆記事業のあり方」に関する提言

2016年05月17日 | 案内
聴覚障害者制度改革推進中央本部では、これまで「情報・コミュニケーション法【第三次版】(2015年1月29日版)」を公開しています(【第三次版】Word版PDF版)。
このたび、「障害者総合支援法」「障害者差別解消法」「障害者雇用促進法改正」等、障害者の生活にかかわる大きな法律の制定・改正を受けて、「①めざす手話通訳制度の提言」及び「②今後の要約筆記事業を考えるワーキンググループ提言」を作成いたしました。
また、2014年2月19日に国内でも効力が発効した「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」では、第21条で「表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会」において、「公的な活動において、障害者が自ら選択する、利用しやすい意思疎通支援手段、形態及び様式を用いることを受け入れること」「手話の使用を認め、及び促進すること」が謳われています。
障害者自身が、意思疎通支援のために必要な手段を選び、活用することを権利として認められる時代に必要とされるのは、障害者自身が自分たちの権利について考え、積極的に政策提言をする必要があります。
聴覚障害者制度改革推進中央本部では、今後、「情報・コミュニケーション法」の実現をめざし、さらなる運動を中央・地域が一体となって推し進めていくべく、この「①めざす手話通訳制度の提言」及び「②今後の要約筆記事業を考えるワーキンググループ提言」について、国に提案することを視野に入れています。
つきましては、皆さまからご意見をいただきたく、郵便等、FAX又はインターネットにより下記までお寄せください。
最終版の「提言」は、皆さまよりお寄せいただきましたご意見を踏まえ、2016年8月に当中央本部ブログにて公表いたします。
なお、電話ではご意見等をお受けできません。また、いただきましたご意見等に対する個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
何卒ご協力のほど、よろしくお願いいたします。


★①手話通訳WG提言20160406(Word版PDF版
・参考資料01(Excel版PDF版
・参考資料02(Word版PDF版

★②要約筆記WG提言20160406(Word版PDF版

2016年5月17日

聴覚障害者制度改革推進中央本部
本部長 石野 富志三郎



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【パブリックコメント募集要項】
○募集期間
2016年5月17日(火)から2016年6月30日(木)(必着)まで

○ご意見の提出先
・郵便等による場合
「ご意見フォーム(Word版PDF版)」にご記入の上、下記までご郵送ください
〒162-0801
東京都新宿区山吹町130 SKビル8階 (一財)全日本ろうあ連盟内
聴覚障害者制度改革推進中央本部事務局

・FAXによる場合
「ご意見フォーム(Word版PDF版)にご記入の上、FAX03-3267-3445にお送りください

・インターネットによる場合
ご意見フォーム(Word版PDF版)にご記入の上、メールアドレス「info★jfd.or.jp」宛にお送りください
(お送りいただく際は★→@に変えてください)

※上記ご意見フォームがお使いのパソコン等端末で見られない場合は、下記の項目に沿ってご意見を郵送等でお送りください。
1.氏名又は団体名称
2.連絡先(1)(郵便番号・住所)
3.連絡先(2)(電話番号/FAX番号/メールアドレス)
4.意見及び理由(意見ここから)(意見ここまで) (理由ここから)(理由ここまで)
ご意見フォームの項目は以上です。

○お問い合わせ先
東京都新宿区山吹町130 SKビル8階 (一財)全日本ろうあ連盟内
聴覚障害者制度改革推進中央本部事務局
電話:03-3268-8847   FAX:03-3267-3445
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【申込終了】7.4緊急学習会

2015年05月14日 | 案内
障害者総合支援法と障害者差別解消法(障害者政策委員会・社会保障審議会等)について国の動きや地方の取り組みを把握し、障がい者が合理的配慮を使う権利、要求する権利を全国で展開していくため、聴覚障害者制度改革推進中央本部主催の学習会“障害者総合支援法と障害者差別解消法「障がい者が合理的配慮を使う権利、要求する権利を求めて意見を交わし、差別のない社会を作ろう!」”を開催することになりました。

詳細は、下記をご覧ください。

聴覚障害者制度改革推進中央本部長から各地域本部宛の文書 → こちら
学習会の案内 → こちら

会場は、地域交流センター新橋(東京都渋谷区:JR・東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」から徒歩10分)

★6月22日(月)をもって定員に達しましたので、申し込みを終了いたしました★

申込制のため、参加ご希望の方は6月22日(月)までに参加届にて、下記連絡先までお申し込みいただきますようお願いいたします。

<申込先>
聴覚障害者制度改革推進中央本部
Fax03-3267-3445


■意見募集■ 「情報・コミュニケーション法(仮称)」の骨格に関する 提言(第三次版(案))

2014年02月28日 | 案内
 聴覚障害者制度改革推進中央本部では、これまで「情報・コミュニケーション法(仮称)」の骨格に関する提言を作成し、第二次版(2012年9月)まで公開しています。
 第二次版の公開後、日本では「障害者総合支援法」「障害者差別解消法」「障害者雇用促進法改正」等、障害者の生活にかかわる大きな法律の制定・改正がなされました。
 また、2014年2月19日に国内でも効力が発効した「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」では、第21条で「表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会」において、「公的な活動において、障害者が自ら選択する、利用しやすい意思疎通支援手段、形態及び様式を用いることを受け入れること」「手話の使用を認め、及び促進すること」が謳われています。

 障害者自身が、意思疎通支援のために必要な手段を選び、活用することを権利として認められる時代に必要とされるのは、障害者自身が自分たちの権利について考え、積極的に政策提言をする必要があります。

 聴覚障害者制度改革推進中央本部では、このたび「情報・コミュニケーション法(仮称)」の制定を目指し、その法律の骨格に関する提言(第三次版(案))を作成いたしました。
 今後、法律の実現をめざし、さらなる運動を中央・地域が一体となって推し進めていきますが、この第三次版(案)について、皆様からのご意見を集約し、それらを十分に反映したもの政府に提案することも視野に入れています。

 つきましては、ご意見がありましたら、郵便等、FAX又はインターネットにより下記までお寄せください。 なお、電話ではご意見等をお受けできませんので、ご了承ください。
 ご意見には、氏名又は名称、連絡先及び理由を付記してください。寄せられたご意見につきましては、氏名又は名称及び連絡先を除き公表させていただく場合があります。
 また、いただきましたご意見等に対する個別の回答は行いません。
 何卒、よろしくお願いいたします。

2014年2月28日

聴覚障害者制度改革推進中央本部
本部長 石野 富志三郎

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【パブリックコメント募集要項】
○募集期間
2014年2月28日(金)から2014年3月31日(月)(必着)まで

○ご意見の提出先
・郵便等による場合
「ご意見フォーム(Word版/PDF版)」にご記入の上、下記までご郵送ください
〒162-0801
東京都新宿区山吹町130 SKビル8階 (一財)全日本ろうあ連盟内
聴覚障害者制度改革推進中央本部事務局

・FAXによる場合
「ご意見フォーム(Word版PDF版)」にご記入の上、FAX:03-3267-3445にお送りください

・インターネットによる場合
「ご意見フォーム(Word版PDF版)」にご記入の上、メールアドレス「info★jfd.or.jp」宛にお送りください(お送りいただく際は、★→@に変えてください)


※上記ご意見フォームがお使いのパソコン等端末で見られない場合は、下記の項目に沿ってご意見を郵送等でお送りください。
1.氏名又は団体名称
2.連絡先(1)(郵便番号・住所)
3.連絡先(2)(電話番号/FAX番号/メールアドレス)
4.意見及び理由(意見ここから)(意見ここまで) (理由ここから)(理由ここまで)
ご意見フォームの項目は以上です。

○お問い合わせ先
東京都新宿区山吹町130 SKビル8階 (一財)全日本ろうあ連盟内
聴覚障害者制度改革推進中央本部事務局
電話:03-3268-8847/FAX:03-3267-3445

○第三次版
・第三次版のみ → こちら
・第二次版との比較 → こちら

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■「情報・コミュニケーション法(仮称)」の骨格に関する提言(第三次版(案))

2014年02月28日 | 案内
 皆さまからご意見を募集している「情報・コミュニケーション法(仮称)」の骨格に関する提言(第三次版(案))について、第三次版のみ、下記に掲載いたします(下線部分が、第二次版からの修正点です)。

★第二次版と第三次版を併記した資料は → こちら

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1.目的
 この法律は、全ての国民が、情報アクセス及び意思疎通の困難の有無によって分け隔てられることがない共生社会を実現するため、情報アクセシビリティ及び意思疎通を保障する施策に関し基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の地域生活と社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の地域生活と社会参加の支援等のための施策を総合的にかつ計画的に推進することを目的とする。


2.定義
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「障害者」とは、機能障害を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用により、話すこと、聞くこと、見ること、書くこと、読むこと、認知することに困難があり、音声や文字等による情報にアクセスできない、又は自ら日常使用している意思疎通の形態、手段及び様式を選択できないため、日常生活又は社会生活に制限を受ける状態にある者をいう。

(2)「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。

(3)「意思疎通」とは、言語、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用しやすい情報通信機器を含む)をいう。

(4)「情報アクセス」とは、障害者が、自ら選択する言語、意思疎通により情報を取得、利用することをいう。
  「情報アクセシビリティ」とは、障害者が、自ら選択する言語、意思疎通により情報を取得、利用することの容易さをいう。


3.基本理念について
(1)障害者は、障害のない人と平等に地域生活を営むため、情報アクセシビリティ及び意思疎通が保障される権利を有する。

(2)何人も、障害者に対して、情報アクセス及び意思疎通の困難を理由として差別してはならない。また障害者が必要とする情報アクセス及び意思疎通の権利利益を侵害することとならないよう、必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(3)情報アクセス及び意思疎通支援にかかる費用については、その負担を障害者に求めないこととする。


4.国及び地方公共団体の責務
(1)国及び地方公共団体は、情報アクセシビリティ及び意思疎通を保障する環境を整備し、障害のない人との公平、公正な権利を保障しなければならない。

(2)国は、情報アクセシビリティ及び意思疎通の保障に係る施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 国は、地方公共団体が実施する情報アクセシビリティ及び意思疎通支援に係る施策に関し、必要な財政上の措置を行わなければならない。
3 国は、情報アクセス及び意思疎通の保障に係る実態を把握し、その状況を広く国民に公表しなければならない。

(3)都道府県は、都道府県全域における情報アクセシビリティ及び専門性の高い意思疎通支援に係る施策を実施しなければならない。
2 都道府県は、市町村と連携を図りつつ、情報アクセシビリティ及び意思疎通を保障する環境の整備を行わなければならない。

(4)市町村は、市町村における情報アクセシビリティ及び意思疎通支援に係る施策を実施しなければならない。


5.国民の責務
(1)国民は、情報アクセス及び意思疎通に困難のある障害者がいることを認識し、地域社会において情報アクセシビリティ及び意思疎通の保障を推進し、共生社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

(2)事業者は、社会のあらゆる分野において、情報アクセシビリティ及び意思疎通を保障し、障害のない人と同等の利便を図らなければならない

(3)国及び地方公共団体は、情報アクセス及び意思疎通の保障について国民の理解を深めるとともに、事業者が情報アクセシビリティ及び意思疎通を支援する者の雇用を行うに必要な助成を行うなどの施策を講じなければならない。


6.障害者基本計画及び監視
(1)国及び地方公共団体は、情報アクセシビリティ及び意思疎通を保障する環境を整備するために、障害者基本計画において、情報アクセシビリティ及び意思疎通の保障をそれぞれ一つの独立した施策として位置づけて策定しなければならない。

(2)国及び地方公共団体は、情報アクセシビリティ及び意思疎通の保障に係る施策を策定するにあたり、情報アクセス及び意思疎通に困難のある障害当事者を中心とする委員会を置き、その委員会において意見を求めなければならない

(3)国及び地方公共団体が設置する上記の委員会は、本法の目的に基づく施策が実施されるよう監視する。


7.社会の各分野における情報アクセシビリティ及び意思疎通の保障に関する施策について
(1)医療、介護等
①国及び地方公共団体は、障害者に対し、医療、リハビリテーション、介護及び保健等に関する情報アクセシビリティを確保しまた医療、リハビリテーション、介護及び保健等に従事する者と障害者との意思疎通が保障されるよう、意思疎通を支援する者を配置する等の環境を整備しなければならない。
国、及び地方公共団体は、医療、リハビリテーション、介護及び保健等に従事する者が、障害者について熟知できるよう、当該従事者の養成課程において教育及び研修を実施しなければならない。
医療、リハビリテーション、介護及び保健等に従事する者を使用する事業者は、障害者に対して医療、リハビリテーション、介護及び保健等に関する情報の提供を適切に行い、障害者と医療、リハビリテーション、介護及び保健等に従事する者との意思疎通が保障されるよう、意思疎通を支援する者を雇用する等の環境を整備しなければならない。

(2)教育及び療育
①国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつその特性を踏まえた十分な教育、及び療育が受けられるようにするため、情報アクセシビリティの確保アクセシブルな教材(点字図書、拡大図書、音声図書、電子図書、ルビ付き図書、手話映像、字幕映像等)、意思疎通補助機器の提供(筆談具、磁気ループ等)、意思疎通を支援する者の配置等の意思疎通を保障する施策を講じなければならない。
国及び地方公共団体は、教育及び療育に従事する者が、障害者について熟知できるよう、当該従事者の養成課程における教育及び研修を実施しなければならない。
③教育及び療育に従事する者を使用する施設及び教育機関の管理者は、障害児及びその保護者に対し、療育及び教育に関する情報の提供を適切に行い、教育及び療育に従事する者との意思疎通を保障する環境を整備しなければならない。

(3)職業及び労働
①国及び地方公共団体は、障害者が職業選択に関する情報を十分に取得し利用できるよう提供するとともに、職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施において、意思疎通の保障が行われるよう、必要な施策を講じなければならない。
②国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業者に対して、情報アクセシビリティ及び意思疎通を保障する環境の整備、意思疎通を支援する者の雇用等、そのために必要とする費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
事業者は、障害者の雇用に対し、職場における情報の提供、及び意思疎通の保障を行うことにより、その雇用の安定を図るよう努めるとともに、障害者が安心して働けるよう情報アクセシビリティ及び意思疎通が保障される職場環境を整備しなければならない。

(4)施設の利用、移動
①国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む)その他の公的かつ民間の屋内及び屋外の施設(宿泊施設、住居、医療施設、職場等を含む)について、障害者に情報が適切かつ確実に伝えられるようにするとともに、情報アクセシビリティ及び意思疎通を保障する環境を整備するための施策を講じなければならない。
国又は地方公共団体は、障害者の移動支援において、移動に伴う情報アクセシビリティ及び意思疎通の保障に必要な施策を講じなければならない。

(5)相談
①国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者に対する相談支援が適切に受けられるよう、情報アクセシビリティ及び意思疎通を保障する環境を整備するための施策を講じなければならない。
②国及び地方公共団体は、障害者の特性等を理解し、障害者が自ら選択する言語、意思疎通により情報提供、相談支援が十分にできる専門員を雇用又は養成し配置するなどの必要な施策を講じなければならない。

(6)文化、スポーツ及びレクリエーション
①国及び地方公共団体は、障害者が文化芸術活動に円滑に参加でき、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるようにするため、文化芸術、及びスポーツ等に関する情報アクセシビリティ、並びに文化芸術活動及びスポーツ(通常のスポーツ大会、障害者スポーツ大会等)に参加するための意思疎通の保障に必要な施策を講じなければならない。
②国及び地方公共団体は、障害者が、文化芸術、スポーツ等を鑑賞するために使用する施設において情報アクセシビリティ及び意思疎通を保障する環境を整備するための施策を講じなければならない。
③国及び地方公共団体は、障害者が自ら選択する言語及び意思疎通の特性を活かした文化芸術活動の支援に努め、その普及に必要な施策を講じなければならない。

(7)情報通信アクセシビリティ
  国及び地方公共団体は、障害者が利用しやすい電話、ファックス等の情報通信機器及び電話リレーサービス等の情報通信システム(インターネットを含む)の利用、提供及び環境整備並びに機器開発等に必要な施策を講じなければならない。

(8)放送アクセシビリティ
①国及び地方公共団体は、情報アクセシビリティを保障するため、字幕、手話、音声解説等を付加するなど電気通信及び放送その他の情報の提供を行い、情報を取得し利用するための環境整備並びに放送機器の開発に必要な施策を講じなければならない。
②国は障害者が主体となって行う放送サービス、もしくは既存の放送を補完する放送サービス等に対し、そのために必要とする費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。

(9)映像及び活字による文化
  国及び地方公共団体は、情報アクセシビリティ及び意思疎通を保障するため、手話、字幕、音声解説、点字、拡大文字等にて映像及び活字による文化を享受できるよう必要な施策を講じなければならない。

(10)情報アクセス・意思疎通支援機器の開発及び整備
  国及び地方公共団体は、情報アクセシビリティ及び意思疎通支援機器の開発・研究を援助するとともに機器等の国際標準化を促進するよう、必要な施策を講じなければならない。

(11)防災及び防犯
国及び地方公共団体は、障害者が、あらゆる施設、住居等において、災害時の緊急連絡を迅速かつ的確に受けられ、かつ発信できるシステムを整備し、災害及び防犯に関する情報の適切な提供を行うための必要な施策を講じなければならない。

(12)政治参加
①国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、被選挙権、選挙権に関する情報のアクセス及び被選挙権、選挙権を行使するための意思疎通の保障に必要な施策を講じなければならない。
②国及び地方公共団体は、あらゆる議会等活動並びに政治活動における情報アクセシビリティ及び意思疎通の保障に努めなければならない。

(13)司法参加
①国又は地方公共団体は、障害者が、警察等での取り調べ並びに刑務所等での生活を送る上での情報アクセスビリティ及び意思疎通が保障されるよう、意思疎通を支援する者を雇用する等の必要な施策を講じなければならない。
裁判所は、障害者が民事裁判及び刑事裁判を受ける場合、障害者が裁判を傍聴する場合、また裁判員制度において障害者が裁判員に選任された場合、情報アクセスビリティ及び意思疎通が保障されるよう、意思疎通を支援する者を雇用する等の必要な施策を講じなければならない。
③国又は地方公共団体は、司法に従事する者に、障害者について熟知できるよう、当該従事者の養成課程において教育及び研修を実施しなければならない。

8.意思疎通を支援する者の養成
 国及び地方公共団体は、意思疎通を支援する者の養成と認定、研修を行わなければならない。


9.意思疎通を支援する者の雇用
(1)国及び地方公共団体は、意思疎通を支援する者を雇用しなければならない。
(2)国と地方公共団体は、意思疎通を支援する者の雇用、派遣を行う事業を義務的経費として全国一律の基準により行わなければならない。
②意思疎通を支援する者を雇用、派遣する事業
を担う事業者に関して必要な事項については政令で定める。
(3)事業者は、障害者基本法の精神に基づき、障害者の求めがあれば意思疎通を支援する者を雇用しなければならない。その負担が過重なため困難な場合は、国及び地方公共団体が、事業者に対して意思疎通を支援する者の雇用のための助成措置を行う。


10.情報アクセス及び意思疎通が保障されない場合の救済
(1)国及び地方公共団体は、情報アクセス及び意思疎通が保障されないことによる差別を是正するため、救済機関を設置する等の必要な施策を講じなければならない。
(2)障害者は、情報へのアクセス及び意思疎通が保障されなかった場合の損害及び名誉を回復される権利を有する。



【案内】8.24「意思疎通支援事業」モデル要綱・ガイドラインの説明会

2013年07月22日 | 案内
2013年8月24日(土)に、第46回全国手話通訳問題研究集会の会場にて、聴覚障害者制度改革推進中央本部主催の「「意思疎通支援事業」モデル要綱・ガイドラインの説明会」を開催することになりました。

詳細は、チラシをご覧ください。

申込制のため、参加ご希望の方は、8月20日(火)までにこの様式をお使いになって下記連絡先までお申込みいただきますようお願いいたします。
※当日申し込みも可能ですが、会場の都合でお断りする場合もございますことをご了承ください。

【連絡先】
一般社団法人全国手話通訳問題研究会
602-0901 京都市上京区室町通今出川下ル 繊維会館内
Tel:075-451-4743 Fax:075-451-3281
E-mail:NRASLI☆zentsuken.net ←メールを送られる際は、☆を「@」に変えてください

【案内】2/23「米国、韓国、英国における情報アクセス、コミュニケーション保障事情 報告会」

2013年01月28日 | 案内
2013年2月23日(土)に、第29回全国手話通訳問題研究討論集の会場にて、聴覚障害者制度改革推進中央本部主催の「米国、韓国、英国における情報アクセス、コミュニケーション保障事情 報告会」を開催することになりました。

詳細は、こちらをご覧ください。

申込制のため、参加ご希望の方は、2月20日(水)までにこの様式をお使いになって下記連絡先までお申込みいただきますようお願いいたします。
※当日申し込みも可能ですが、会場の都合でお断りする場合もございますことをご了承ください。

【連絡先】
一般社団法人全国手話通訳問題研究会
602-0901 京都市上京区室町通今出川下ル 繊維会館内
Tel: 075-451-4743 Fax: 075-451-3281
E-mail:NRASLI☆zentsuken.net ←メールを送られる際は、☆を「@」に変えてください

【案内】8/25 高松市の手話通訳派遣拒否裁判シンポジウム

2012年08月10日 | 案内
2012年8月25日(土)に、第45回全国手話通訳問題研究集会in高知の会場にて、聴覚障害者制度改革推進中央本部主催の「高松市の手話通訳派遣拒否裁判シンポジウム」を開催することになりました。

詳細は、こちらをご覧ください。

申込制のため、参加ご希望の方は、8月20日(月)までに下記連絡先までお申込みいただきますようお願いいたします。

【連絡先】
一般社団法人全国手話通訳問題研究会
602-0901 京都市上京区室町通今出川下ル 繊維会館内
Tel: 075-451-4743 Fax: 075-451-3281
E-mail:NRASLI☆zentsuken.net ←メールを送られる際は、☆を「@」に変えてください

【案内】8/31 情報・コミュニケーションシンポジウム

2012年08月07日 | 案内
2012年8月31日(金)に衆議院第1議員会館大会議室にて、聴覚障害者制度改革推進中央本部主催の「障害者総合支援法で、コミュニケーション支援はどう変わるのか? 情報・コミュニケーション法提言に幅広い障害者の要望を集めよう!」というシンポジウムを開催することになりました。

詳細は、こちらをご覧ください。

申込制のため、参加ご希望の方は、事前に下記連絡先までお申込みいただきますようお願いいたします。

【連絡先】
財団法人全日本ろうあ連盟 本部事務所
162-0801 東京都新宿区山吹町130 SKビル8F
Tel: 03(3268)8847 Fax: 03(3267)3445
E-mail:info☆jfd.or.jp ←メールを送られる際は、☆を「@」に変えてください

「障害程度区分」及び「指定自立支援医療機関の指定基準等」に関するご意見募集実施要項

2005年12月07日 | 案内
厚生労働省は、2005年12月7日(水)から12月20日(火)まで「障害程度区分」及び「指定自立支援医療機関の指定基準等」に関する意見(パブリックコメント)を募集しています。
詳細は、下記の【「障害程度区分」及び「指定自立支援医療機関の指定基準等」に関するご意見募集実施要項】をクリックしてご覧ください。

【「障害程度区分」及び「指定自立支援医療機関の指定基準等」に関するご意見募集実施要項】