聴覚障害者制度改革推進中央本部ブログ

ここは、聴覚障害者制度改革推進中央本部の公式ブログです。
(2010年4月16日付で、名称を変更いたしました)

■10/11 参議院厚生労働委員会記録(その10)

2005年10月11日 | 【速報】10/11参議院厚生労働委員会
尾辻大臣/3年後の所得保障ということで、検討するといっているが、ご理解いただきたい。すべて含めて検討している。障害者の自立を目指して日本の障害者福祉施策を外国との比較はともかく、この際に少しでも前進していきたいといっている。障害者の皆さんに無理な負担をお願いするとは言いたくないので、いろいろ考えている。
紙/国際的にみても日本が遅れているので、いろいろ出されてきたがいままで応能負担でやってきた。一律な負担を押し付けてはいけない、何で応能ではダメなのか?

中村/1割負担が原則。所得に応じた上限が付いている。施設の人にはさらに無理のない負担を取り入れている、知的障害者の場合は、41000円の上限が付いている。従来の負担が39800円から上限41000円にと無理のない負担となっている。

紙/移行要件の問題。作業所の体系整備や工賃などが明確でない。授産施設や作業所の要件は? 20人が基本であると、無認可施設は締め出される。

中村/就労移行支援、継続支援事業を設ける。基盤整備も図る必要がある。小規模規模作業所は法定外の施設。これが、自立支援法上の施設となるケース、また既存の施設が乗り移る方法、新規参入も選択肢にある。
地域で障害福祉計画を作るが、就労移行支援、継続支援などに移行する。具体的基準は、職業指導や職員配置基準などを設定。16年10月で全国的なサービス実施状況を把握できた。

紙/新事業の基準は作業所の今後に大きく関わる。白紙委任はできない。当事者に説明せずに通すのはどうか。地域で柔軟に応じてとなると自治体の裁量に任されることになる。予算不足であれば、自治体が予算をけずるのではないか。

中村/地域活動センターは一定水準の確保が求められる新規事業。自治体での提供サービスは多様な活動のためのもの。コミ支援、移動支援と同様必須事業。予算確保に努力する・

紙/実際に自治体は削るのではないかという不安がある。作業所関係者は単独の補助金がなくなると思っている。日中の活動を支援するための資源なのに何故裁量的経費となるのか。

中村/小規模施設の単独事業廃止の不安があるとのこと。市単独事業ではなく、市町村必須事業とした。だから縮小化の防波堤になると考えている。事業内容を明確にし財源確保をしていきたい。

紙/作業所が地域活動支援センターに移行したばあい、利用料は上限額算定の対象になるか?

中村/柔軟に事業展開対応できるようにしている。上限設定は個別給付の定率負担にたいするもの。利用料は市町村事業のなかで実費勘案しながら市町村が設定するが、個別給付に対するもの。

紙/結局、市町村がやるので国は関わらないのですね。地方自治体が1割負担のほかに食事代などを支払わないといけない。そういう負担が別途掛かる。障害者が施設を選べない、自分の通っている作業所に通えなくなるのでは?生活そのものが成り立たないのでは。それは義務的経費としてほしい。自立支援医療について、命に関わる問題との当事者の問題がある。透析患者は非課税世帯は無料だが、2500円の負担になるなど、入院の場合はもっと負担が重くなる、急激に調子が悪くなり早期の入院が必要になる。この負担では入院をためらう。

中谷/透析利用者は増えている、費用の負担の見直しで、所得に応じてきめ細かく配慮をしている。相当額の医療費の負担軽減策を設定しているところ。更生医療などの制度を専門化が検討している。高額医療の継続についても月当たりの上限設定により無理にない負担と思う。

紙/患者の実態を知らない。負担の実態はこれだけではすまない。透析患者は合併症もある、地方では交通費の負担もある。どうしてもタクシーなどを使って月2万以上も人もいる。週3回4時間必要なので、定職も難しい。当責の出費があらたな負担。金の切れ目が命の切れ目になしまねない。

尾辻大臣/非課税対象者への減免措置を講じている、無理のない負担をお願いしている。さっき答えたかったのは、建前で聞かれると定率負担といっているが、私どもは限りなく応能負担になるように抑えてきた。それは申し上げておきたい。

紙/生きている限り透析が必要、家族にもこれ以上負担を掛けられないという意識がある。支援法で新たな負担となり患者の不安も増している。報道でも透析の患者の負担上限が2倍になる。これまで透析医療で軽減されてきたが、北海道は先駆けて1割負担を導入したが更生医療が最後の砦だった。

尾辻/建前としては定率負担にといわざるを得ない、義務的経費とするためといいたい。1万~2万の負担額については、それは考えていないし、検討しているわけでもない。医療費改革のことだが、能力に応じた負担はお願いせざるを得ない。

かみい/応益負担の撤回は障害者・家族関係者の願い。与党でも抜本修正が必要という意見が3割あった、撤回を求めたい。以上。

福島/障害者とその家族の不安は解決していない。衆院の附帯決議には
適切に利用できるよう検討を行なうこととある。

中村/検討規定にもあるが、施行後3年間を設定して検討していく、この支援法は
3障害一元化。それ以外の部分については対象にならない。今後はこれも含めて検討する。発達障害については精神障害に概念が含まれる。発達障害の人は早期療育の観点から精神障害として一部利用できる。しかし全てが対象とはならない。
今後は発達障害者支援整備を検討したい。

福島/応益負担が問題。検討すると言われるが、これからサービスメニューを考えるというのであれば、仕組みについて予測できない。これを明確にすべき。これでは納得できない。
腎不全の患者は高額医療支出となる。更生医療制度がなくなると減免、負担額について検討すべき

中村/更生医療がなくなるのではない。費用を分かち合うということ。原則医療保険についても1割ふたんをお願いする。所得に応じた負担額を考えている
そのことにより、将来的にも持続できる仕組みとなる。

福島/国民全体で負担とすることではないか。

中村/原則1割となれば、国民の負担は9割であって、まさしく国民での負担となる。

福島/明確な負担増では?

中谷/定職者の場合はそうなる。

福島/みんなに負担増になる。厚生労働省の理解がない。更生医療は存続?

中谷/含まれます。

福島/更なる負担軽減は前向きに検討を?

中村/腎不全の医療費は月40万かかるが負担は1万位に抑えている。40万の2.5%負担である。食事は時間が短くなっている、対象になっていないが理解を。

福島/その25000円を負担できないのが問題、治療の中断で命に関わる。

中村/1割負担はそのとおり、食事については対象外の理解を。

福島/定率負担そのものがおかしいが、命に関することでお金がないことで治療を控える、食事も治療の一環、対象にするように。

中村/腎不全の食事治療は含まれないが、40万のうちの1万は40分の1と説明している。一般的な食事は除外理解を。

福島/腎不全者は長期の治療必要、自治体の支援も減っている。厚生労働省の負担増で患者の不安が広がっている。

中村/医療、福祉サービスとも公費負担予算は10%以上お願いしている。医療サービスも含めて新たな対象者もいる。医療費の負担、特に更正医療は税金の負担なので、無理のない負担はお願いしている。

福島/数値から見て無理があるので言っている。財政難のおり抑制しているが、命に関わることは納得できない。次、作業所に通う人たちの負担問題について。

中村/作業所、グループホーム、通所サービスを使う人は定率であるが上限がある。障害基礎年金にあたる66000円までの自己負担がある。無理のない負担になっている。

福島/作業所自体が成り立っていかないのでは?

中村/今の形態は5年間続く。おっしゃる意味が分からない。

福島/作業所自体の収益を目指しているのか?

中村/質問の趣旨がわからないが、法定外の作業所は新しいサービスの基準に合致していただく、その制度に移行していただく。しかし強制はしない。今の法定外施設はそのままという道もある。

福島/定率負担分支出が増える。作業所で仕事をすればするほど、損をする状況になる。作業所の維持については誰が?となる。通所するほど費用がかかる。

中村/通所者には工賃を得る、友人と会う、社会参加の場であり技能を得て一般社会に就労するなどの動機がある。作業所運営や指導者の費用は利用者負担となる。高い工賃収入があり利用料を支払えることが理想。工賃収入がないばあい、年金からの負担となる。通所者の利用が減少すると意見は一般的かどうか。

福島/作業所が重要であれば、通所の権利を保障すべき、定率負担とするのは何故か。
作業所そのものが成り立たなくなる。障害者は生きてはいけない。就労支援が先で
その次に定率負担をではないから、納得できない。
大阪での公聴会でも古田公述人から意見が出た。移動介護が月50時間までとのこと。
移動介護だけでも赤字が見込まれている。移動介護や移動支援を義務的経費にしないと
ならない状況。

中村/障害者福祉のサービスの拡大を目指すこの改革。4割増を見込んでいる。
大阪の例がでたが、現行利用者に大きな変化がないようにしたい。高水準を下げていくのでなく、低水準をあげていく。

福島/移動介護だけでも赤字になるとある。障害者サービスが低下しないと約束してほしい。

中村/年400億の規模で事業要求をしている。生活支援事業にはいろいろな項目がある。コミ支援事業、移動支援事業、地域活動センター事業など、全国的状況を考えて配分したい。

福島/現行サービス低下の不安に対する答弁は?

中村/基本的あり方は、サービスが不足している地域を底上げしていくもの。
実績を考慮し、利用者に支障がでないように配慮していく。ご理解を

福島/負担が低いところは上げない、下がることはないとの厚生労働省の理解でよいですね。今後もそういうことを追及していきます。市町村の審査会に障害者を含めることを通知しているが、本来が障害者自身の意見を述べる機会がどう担保されているか?

西/専門家によって客観的に意見を述べていただいている。中立更正な立場で委員を選んでいる。有識者として、市町村の判断で障害者の家族が委員になることもある。意見が反映できるように配慮している。

福島/障害者の家族でなく、付帯決議で加えることが望ましいと入れるべき。


中村/この法案は、衆議院で修正のうえ、付帯決議もつけた。障害者の意見を取り入れサービス利用など盛り込んだ。

福島/障害者を委員に入れることを周知することでよろしいですね。

中村/この点も含めて対応したい。

福島/市町村の審査会に障害者当事者が入れるように指導するのですね。

中村/審査会の委員要件があるので、中立公正であれば望ましい。

福島/現状サービスが下がれば命に直結する。予算は確保しているのか?

中村/福祉サービスの包括支援のカテゴリーで自立支援給付になっている。国の義務負担になっているので予算確保をするのが国の役割。

福島/福祉施設のサービス維持のために、どのような方策を考えているのか?

中村/施設では措置制度で運用してきた、支援費制度に移行、施設と在宅の費用割合は75%が施設系の費用になっている。ただ、施設体系が3障害複雑になっているので5年間で新しい事業体制に移ることになっている。

福島/答弁を聞いても安心できない。これから検討するという答弁が多い、自分たちの生活がどうなるかの不安がある。政省令でどのくらい何を検討しているのか明らかに。

中村/補足です。施設について。これまでは施設に偏っていた。今後は地域でのノーマライゼーション、自立の生活を目指す。一般就労をめざしたり、尊厳をもって生きていくこと。障害程度区分について、18年4月までに決める必要がある。
ケアマネージメントも同様に作業する、18年10月から新体制に、
新事業のイメージについては4月に報酬や基準を明確にしたい。市町村の福祉計画は18年10月を目処に。

福島//政省令はいくつ作られるのか。

中村/約200。

福島/そのうち明らかなのはいくつ?

中村/新事業体系を明らかにするには、サービス実施状況を把握しているので順調に
作業している。政省令は一気に200となるが、二次判定は95%の人が対象になると考えている。

福島/200あるとなれば、それを明確にしてから法案をだせばよいのでは?
制度設計も不明のなかで賛否はできない。年金について。生活保護の選択もあるとの
見解をだされている。しかし、減免があったとしても生活が下がると考える。
障害者の所得確保についての考えは?

渡辺/年金については障害年金も拠出性のもの。納付要件をみたしていれば満額を保障する。

福島/生活保護の選択もあるとの答弁。減免を受けるには資力調査があるが。

中村/生活保護は厳格な資産調査をする。預貯金は半月程度のものしか認めない。
支援法案での減免では、対象者の資力調査は、生活保護のそれとは異なる。

福島/減免を受けるための調査をうけることが負担となっている。
地域で生活するために利用料がふえるのはどうなのか。政省令の200個の具体的中身は?

委員長/後刻理事会で協議する。
これにて散会。

■10/11 参議院厚生労働委員会記録(その10)

2005年10月11日 | 【速報】10/11参議院厚生労働委員会
鰐淵(公明)/
サービスの質をどのように確保するかが課題。
よりよい質のサービスの確保に着目した取り組みを行うのか?

中村局長/
今回の障害者自立支援法では、事業の体系も変えることにしている。
最善のサービスが行き届くように、という観点から。
多様なニーズを有する利用者が混在していて、充分な支援がしにくい実態がある。

地域生活や就労支援まで行き届いていない。これに見合った職員の配置基準の見直し、
報酬面で対応、一般就労支援などの成果を報酬面で考慮したい。

鰐淵(公明)/
運営をチェックできる仕組み、
不適正な運営をしている施設や事業者を調べる仕組みも必要ではないか?

中村局長/
これについては指導監査、指定の取り消しなど、厳正な対応をしていきたい。今回の障害者自立支援法案では特に言わなければならないことは、市町村が相談支援を行うということ。また、支給決定も市町村が行う。利用者に接する機会が一番多いのが市町村。その市町村が、事業者について問題を発見した場合は、指定権限者である都道府県に通報することを義務付けることを新たに設けている。利用者の権利擁護も必要なことだと考えている。また、社会福祉法に基づいて、苦情受付窓口を設けるとか、第三者委員を設けることも徹底していきたい。指定基準をこれから作る。従来のものを精査して、サービスが向上するように、不適正な事業者について取り締まっていきたい。

鰐淵(公明)/
地域でのサービスを受けられるようにするために、量的な整備が必要。身近なニーズに対応しなければ絵に描いた餅。今回の改革で規制緩和を進め、地域に「通える施設」を増やしていくと聞いているが、具体的にどのような規制緩和があるのか、また多機能型施設について聞きたい。

中村局長/
一つは運営主体の緩和。通所を基本とする日中活動サービスの第2種の社会福祉施設では、
社会福祉法人だけでなくNPOも参入できるように規制を緩和したい。
もう一つは施設基準の緩和。食事の提供などは施設の判断で。また、直接サービスは最小に抑え、管理等間接サービスについては事業者の自由な判断でおこなえるようにする。
多機能型施設については、日中の活動について、複数の事業を重ねることができるようにする。施設ごとに最低定員を20人とし、それだけの人員がいれば、複数の人員の組み合わせなど、多機能型の運営のための運営基準の規制緩和をする。

鰐淵(公明)/
審査会のあり方について。自分を知らない人が、書類だけで勝手に決めてしまうのでは、と不安な人もいる。市町村会を設ける主旨をきちっと説明してほしい。
本人の希望を十分に尊重しておこなわれるのか?

中村局長/
市町村が支給決定を行うが、審査会が判定した区分以外にも、お一人ひとりの面接をして本人や家族からも意向を聞く。前段の審査会だが、専門的見地から客観的な判定基準をつくりたい。客観的な判定をするために、モデル事業を行っている。個別の事情が重要な場合は、市町村の支給決定について、審査会が意見を述べることができる。市町村の支給決定については、当事者の意見を十分聞く。形だけではなく、当事者の方の思いを十分反映したプランをつくることが重要だと考えている。

紙(共産)/
一割負担導入について。大臣は「無理のない負担」と言った。しかし、障害者やその両親にとっては、ものすごい負担。4日の予算委員会でも指摘したこと。グループホームから通所施設に通う場合の負担について聞きたい。入所施設利用者の場合、最低でも2万5千円が手元に残る仕組みを作った。「きめ細かな配慮だ」と大臣は発言した。同じく生活の場であるグループホームに入所し、授産施設である作業などに通う場合の減免措置はどうなるのか。食費や居住費以外をまかなうことはできるのか?

尾辻大臣/
個別減免は施設入所の場合と、グループホーム利用の場合と分けて考えている。施設に入所している人については、新たに食費などの負担をいただく。施設では食事は自分ひとりだけでできるわけではない。一定の日用生活費は手元に残るようにしている。
一方グループホームに入っている人は、従来食費を自分で払っている。そういう意味では制度が変わるわけではない。食費・居住費を除いた額を日常生活費としていくら残すのか、ということは決めていない。負担をいただく部分は出てくる。特に生活ができなくなるということはあってはならない。負担能力が少ない人、月額66,000円までの収入の人については免除をする。66,000円を超える人については、超えた分の半額を上限として負担いただく。その収入が工賃である場合は、さらに上限を引き下げ、66,000円を超えた分の15%までを負担していただくことにする。きめ細かな負担軽減制度を作っている。

紙(共産)/
手元に残る仕組みは、グループホームの場合はない、ということ。しかし、66,000円と作業工賃は手元に残る。そういう説明だった。
平均工賃は、10,000円に満たない。グループホームの利用料は、特に知的障害者で、平均で52,000円。通所施設の食事代が5,000円。こういった負担を引いていくと、手元にいったいいくら残ると思うか?
手元の資料をみてもらいたい。北海道の旭川の41歳のBさん(グループホームから作業所に通う)。66,000円の年金と、工賃収入で5,000円の収入。個別減免があったとしても、ホームの入居費45,000円と、定率負担分計算して300円、通所施設での食費5,000円を支払うと、手元に20,000円程度しか残らない。一日700円。Bさんの場合、介護保険料2,000円も徴収される。車椅子の生活のため、移動費もかかる。その他被服費などかかることを考えると一日の生活が厳しくなる。生活保護以下の生活。
これで本当に「きめ細かな」と言えるのか?

尾辻大臣/
25,000円の根拠は説明した。生活保護実態調査で、21,000円で頑張っておられる皆さんの額を見ながら、決めた。
グループホーム利用のみなさんについては、手元に残る額は決めていない。

紙(共産)/
聞いた主旨と違う答え。これだけ少ない金額しか手元に残らないで、十分な生活ができるのか、と聞きたい。もし、親が子どもの将来のために、貯金を残した場合、どうなるのか?それが、350万円以上であれば減免を受けられない。生活保護以下の水準になるまで利用料を取るのが、「きめ細かな配慮」なのか?

尾辻大臣/
グループホームの利用料は施設によって異なる。また、地域によって異なる。一律に基準を設けるのはむずかしい。
知的障害者福祉協会の調査では、グループホームでの支払い平均は、52,000円。この調査では、工賃と年金以外の収入は平均6.3万円、障害年金66,000円という数字が出ている。これらを合わせると、129,000円となる。平均といっても、いろんな平均の出し方がある。

紙(共産)/
質問に答えていない。そうではない。しかも、減免措置の実施には限度があると聞いている。個別減免は3年が限度。さきほどのBさんの場合は、3年後には、利用料が跳ね上がることになる。減免期間を3年とした根拠は?利用料が跳ね上がっても人間らしい生活が保障されるような、障害年金の所得保障や所得保障が充分な就労が確保されるのか?

尾辻大臣/
3年後の話について。障害者の所得保障は地域生活で自立をするということ考えるととても重要。所得保障にかかわることでは、検討規定を盛り込んだ。検討するにあたり、たとえば、障害者の所得の実態、就労支援施策などを整備する必要がある。
障害者自立支援法の3年後の見直し。規定の3年後の際に、障害者の所得保障の結論をえる。

紙(共産)/
結局検討のみ?所得保障について、国は25年前から「障害者の所得保障を」と掲げてきたのに、実施できないままだった。それなのに、いきなり3年で実施できるのか?結局は検討すると言うだけで、負担を押し付ける。本当に、きめ細かな配慮はあるのか?無理な負担を強いる実態は変わらない!
先日7日に行われた公聴会でも批判がたくさんあった。大阪の知的障害者育成会の方のお話に「重度の知的障害と自閉症を併せ持つ息子が19歳に入所施設に入れた。23歳になって、ものすごい成長をした。それまでは親に依存していたが、その後、身辺自立もできるようになり、大人としてのプライドを持つことができた。彼にとっての「自立」は親から離れてすごすということだった。それなのに、障害者「自立」支援法のせいで、せっかく自立した生活から、親へ依存した生活に戻らねばならない」というものがあった。これらの不安の声は共通した声であり、今回の障害者自立支援法案は、障害者の自立支援に逆行しないものといえるのか?

■10/11 参議院厚生労働委員会記録(その9)

2005年10月11日 | 【速報】10/11参議院厚生労働委員会
【中村社会援護局長】95条関連の事項について。指摘があったように、地域支援事業の国の補助を決めているところ。50/100以内と、条文上なっている。しかし、めいっぱいの50/100で、今概算要求を出しているところ。ここは、手話通訳派遣など、コミュニケーション支援や移動支援など、大変重要な事業の予算になっている。18年度は10月実施で6か月分なので200億円。19年度以降も増額できるようがんばってやっていきたい。
あと、事務費の話もあった。150億円要求している中に組み込んでいる。

【中原(自民)】今回の法案に関係なく、衆議院の付帯決議項目の7について。ここに、「精神病院における72,000人の社会的入院患者のカイソウを図ると共に、地域における生活が円滑に行われるよう必要な措置を講ずること」と書かれている。これは、別に精神保健福祉対策本部というところが平成15年の時点で、「精神保健医療福祉の改革に向けた今後の対策の方向の中間報告」というのをまとめている。平成16年9月には「精神医療福祉の改革ビジョン」というのを出している。その中で、平成17年度における精神保健福祉法の改正をはじめとする施策の分の実施につなげると書いてある。そのひとつが、今回の障害者自立支援法案である、と。この改革ビジョンで言っているのは、5年ごとに見直して、10年後には、精神保健医療福祉の体系の達成を目標とする、ということ。付帯決議に書いてある72,000人については、常時入院している数ではない。3年くらいで半数が退院する。入院の残存率と退院率を割り出して計算されているが、障害者自立支援法案との兼ね合いで、今後どのような見通しを持っているのか?

【中谷部長】入院医療中心から、地域社会での治療という方向になっている。改革ビジョンにおいては、精神医療の改革、地域生活支援の強化、国民の理解の進化ということを考えている。指摘があったとおり、今後5年ごとに1期、2期として、1期における改革の成果を評価しつつ、第2期の施策を決めていきたいと考えている。障害者自立支援法案においては、この改革の基本方針に基づいて、精神障害を含め、障害の種別を超えて市町村が中心となって福祉サービスを一元的に提供する仕組みに改めると共に、精神障害を含め、必要な福祉サービスの見込み量を定めた、障害福祉計画の策定を義務付け、計画的な福祉サービスの提供ができるよう、抜本的な改革を考えている。このように障害者自立支援法案の中でも、特に地域生活での支援を推進するものである。

【中原(自民)】先ほど森委員が訪ねたヘルパーについて。これは、付帯決議の8に入っている。「グループホームの事業者の責任において、ホームヘルパーの利用について、必要な措置を講ずること」と書いてある。介護保険制度の介護要員、支援費制度の居宅介護従事者があり、ホームヘルパー二級の人間と同じ、130時間の講習を受ける。ただ、カリキュラムは違う。両方の二級資格について、付帯決議を「グループホームの責任者において、必要な措置としておこなう」と理解をし、介護保険のホームヘルプ、居宅介護従事者としてのヘルパー、この二つが行ったり来たりできる、という説明があったかと思うが、それでよいか?

【中村社会援護局長】従来の介護保険、支援費制度、どちらでもヘルパーの研修をおこなっている。個々の差はもちろんあるが、高齢者と障害者という違いもあり、研修をわけていた。ただ、必要な知識等共通する部分もあるので、乗り入れるような制度にした。
ヘルパーの今後のあり方については、見直しがおこなわれることになる。それにより、支援費制度のヘルパーにも何らかの波及があると考えられる。

【中原(自民)】ヘルパー三級の人間が、二級の資格を取ろうとする。その時、この二つの制度のバランスをどうするのかということを、受験者自身が考えている。
質問は以上。

【鰐淵(公明)】鰐淵です。障害者自立支援法案について質問する。
この法案の目的に「障害者の有無にかかわらず、地域生活ができるように…」とある。この目的について、党としても意見交換などおこなってきた。審議の中で改正されてきた部分もあるかと思うが、障害者から不安の声もあがっている。そういった声を元に、今日は質問したいと思う。
この法案の必要性、利用者側にとって、何がどのように良くなるのかという点について教えてほしい。

【尾辻】支援費制度ができたことで、障害者の地域生活を支援することができるようになってきた。ただ、精神障害者が対象外だったこともあり、障害種別によって制度やサービスの格差があった。施設サービス体系についても障害種別によって差があった。就労支援など、ニーズに応えられていないというような、支援費制度の課題は感じていた。
支援費制度の自己決定、自己選択、利用者本位は大切なこと。すばらしい理念。これを継承したまま、障害者の福祉サービスの一元化をはかり、こうした課題を解消し、障害者施策を抜本的に見直そうと提案をしている。
具体的には、障害の種別にかかわらずサービスが提供できるようになる。サービスにかかる規制緩和などにより、どの地域でも、支援の必要度に応じて、支援がおこなわれるようになる。さらに、利用者本位のサービス体系の改変により、地域で暮らしたい、もっと働きたい、というような個々のニーズに対応できるようになるではないかと思う。

【鰐淵(公明)】利用者負担を見直すことで、サービスの充実が図られ、全国どの地域でも生活できるようになるものだと理解している。
厚生労働省として、利用者負担導入ということについてどのように考えているのか?

【西副大臣】現状は、障害別にサービス格差がある。在宅と施設にも格差がある。市町村間の格差もある。また、現在の施策が就労ということにつながっていないという問題もある。そのため、障害種別にかかわらずサービスを提供する、障害者自立支援法案を提案した。サービス量を確保し、また、働く意欲のある人については、支援をする。NPO法人を認めるなど、実施主体の規制緩和をおこなう。また、今まで予算補助でやっていた在宅福祉サービスを国等の負担を義務とする。
利用者負担をお願いしているが、障害基礎年金のみで生活する人、資産の少ない人については、負担の軽減を考えている。こうすることで、制度の安定、サービスの充実が図られる。障害者自身は必要なサービスを選択し、能力と適正に合わせて力を発揮するようにしたい。障害者の自立につなげていきたいと思っている。

【鰐淵(公明)】冒頭でも、法案の意義について説明があった。利用者負担についても説明があったが、現場の方々に説明が行き渡っていないという声もある。目的、利用者負担をなぜお願いするのか、ということについて、障害者や現場の方々に周知を図るひつようがある。

【中村社会援護局長】障害者の自立支援法案なので、なによりも当事者の皆さん、それと行政、制度を実際に担う事業者の方々に理解をしていただきたいと思っている。改革の全体像、利用者負担について分かりやすい資料を作り、審議会にも出して、当事者団体の方々に意見をもらいたい。
先週課長会議があり、現場の方々、への周知をお願いした。

【鰐淵(公明)】今後も、丁寧に説明をしていってほしい。
次に就労しえんについて。障害者の就労支援は大切なことだと思っている。就労移行支援の対象者、具体的な内容について聞きたい。

【中村社会援護局長】一般企業での雇用を見込まれている人を対象としたいと考えている。例えば、一番見込んでいるのは養護学校を卒業した人。最初の就業訓練から実際の就職まで、一貫した支援をしたい。施設内でのトレーニングもあるが、これが実際の就労につながるようにしたい。企業内での訓練についても、体験型の訓練とし、ハローワークと連携し、就職がスムーズにいくように支援したい。就労後も、相談支援や助言をおこなうことで、職場の定着がのぞめるのではないかと考えている。個別性があるので、それぞれにプログラムを作って、2年を目安にやっていきたい。一般就労に結び付けたい。
【鰐淵(公明)】就労支援の実効性をあげるために、ハローワーク等地域の雇用関係団体との連携、事業者との連携が大切だと思う。例えば
委託訓練事業について平成16年度の実施報告ある。対象者数が6000人ほど。実際におこなったのが3,110人ほど。さらなる拡充、強化が必要だと思う。今後についてどう考えるか?

【鳥生】 障害者雇用施策を進めるためには、福祉施策との連携が大切だと思う。就業面、生活面での相談事業もおこなっていきたい。障害者就労支援センターの増設、ハローワークとの連携で、一貫して支援ができるようにしたい。
委託訓練事業については、平成17年度に対象を拡大しておこなった。福祉施設の職員等の理解も大切だと思っている。有機的な連携をもって、施策を進めたい。

【鰐淵(公明)】法定雇用率について。
現在法定雇用率が定められている。しかし、事業者によっては、「納付金を納めれば障害者を雇用しなくてもいい」と思っているところもある。事業者の意識改革も必要なのでは?
障害者の方からこんな声があった。「がんばって就職活動をして、一社決まり、入社した。しかし、今『自分はここにいて意味があるのか?数あわせで雇われただけでは?』と感じる」…障害者の能力が生かされる職場でなくてはいけないと思う。さまざまな状況を見ると、地域社会や職場で普通に働ける、生活できる環境を作ることが大切だと感じる。
事業者の意識改革について、どのように考えているのか?

【尾辻】事業者に対しては、ハローワークが指導している。7月には各労働局に指示をし、未達成の事業者については厳正な指導をするようにと通達したところ。
企業トップの理解が肝要。
さらに、障害者と共に働く現場の人間についての意識改革も大切。好事例の提示により、企業への働きかけを務めていきたい。

■10/11 参議院厚生労働委員会記録(その8)

2005年10月11日 | 【速報】10/11参議院厚生労働委員会
中原(自民)/
実務的なことを聞きたい。障害者自立支援法案の4条の4項と、21条の関係について。4条4項は、厚生省令で定める区分を規定する、と書いてある。21条は、市町村の審査会が障害程度区分認定を行うと書いてある。程度と区分のかかわりから、現在3つの障害について自立支援を福祉サービスの中で主体を市町村に一元化しようとしている。
障害程度区分は別表の5にある。身体障害者では数字的で表される項目が多い。知的障害者・精神障害者についても判定基準がある。
局長の説明だと、障害区分の研究と開発をおこなって、その結果が出たという話。106項目を設けて、調べたという説明があった。106項目が判定の中身として区分になるわけではない。また、介護保険の要介護度の組み合わせをどうするか。報告書の中身を読むと、身体・知的・精神の特性を反映させるために、三障害共通の基準を設ける、とあった。これについて概略を説明してほしい。

中村局長/
幅広い質問なので、簡潔な返答は難しい。乱暴になるかもしれないが答える。三障害で設けている判定基準は、機能の障害程度を示すもの。自立支援法の区分は、障害者に対してサービスの必要度を総合的に図るために認定するもの。介護なり訓練等給付なり、具体的なサービスを利用するときに、必要度を判定するためのもの。
もう片方は、個別具体的なサービスを念頭におき、そのサービスが必要かどうかを見させてもらうので、3障害共通の区分ができると考えている。
他方、各法の等級区分は、幅広い領域なので、区分はちがう。

中原(自民)/
簡潔にいうと、例えば身体障害者にかかわる区分は従来どおり。この区分は障害の程度を表示している。
今回の障害者自立支援法案では、残された能力を、自立のためにどういかすかになる。

障害者自立支援法案の15と16条に関して。15条では、市町村は審査会を設置。能力と適性を審査する中で、判定を基にして、介護給付費を支給することになる。
16条では、委員の定数を決める事と学識経験者は任命することをきめる。
ここでいう、委員の任命の範囲は重複するであろうと思うがこの辺りを聞きたい。

中村局長/
市町村に新たに設けられる審査会は、専門的な見地から客観的な判定を行う。市町村の決定案について、意見を述べる。障害者の健康福祉に関して専門的な知見を有する専門家が望ましいと思う。

中原(自民)/
審査会の委員に、障害者も参加することは必要。三者的な立場から必要。根本は3つある。3障害を統合して、あらたな自立支援の区分を作ると言うことになっている。
それで、審査は106項目調査した結果、年齢的に65歳以上であれば、介護保険が入り込む。そのあと障害程度の区分もでてくる。
法案の22条の5項について。市町村交付の障害サービス受給者証と、身体障害者手帳や知的障害者の療育手帳、精神障害者の精神保健福祉手帳などの、各々が持っている手帳との関係は?
支給量以外、つまり自立のための訓練、医療など、お一人お一人異なるはず。省令で定める事項はどんなものか?

中村局長/
受給者証は、それぞれこれだけのサービスが受けられるというもの。サービスの支給決定になる。支給事項のほかに、訓練給付にかんしては支給の限定期間も定めたいと考えている。

中原(自民)/
3種の手帳以外に受給者証もあると理解すればよいのか。自立を支援する中身が書いている。
80条、障害福祉制度などの基準を定めることに関して。地域の実情に応じて、空き教室や空き店舗や民家の活用を視野に入れて、規制緩和する。80条で新しく作る部分も規制緩和にはいると思う。
住まいとしての、障害者支援施設、従来は1種の社会福祉事業という施設だったが、どういう事が規制緩和になるのか?

中村局長/
これまでは3種類の障害ごとに基準がばらばらで、それぞれの施設で異なっていることがあった。また、第2種社会福祉施設となっていた施設もあった。
従来の社会福祉法人だけでなくNPOも参入可。基準では事務室や運動場を設けるなどの決まりを任意にする、廊下幅などの基準も緩和することで、身近な地域社会の既存の社会資源の活用を図りたい。

中原(自民)/
95条の2項の1号、国が予算の範囲内で市町村の支給決定にかかる事務処理に関する100分の50以内、つまり二分の1を補助する事に関して。
2項の2号では、都道府県と市町村が行う地域支援事業に要する経費の二分の1以内を補助することができるとされている。
平成18年の4月1日から試行となれば、100分の50の地域支援事業、77条78条との関係もあって、メニューで裁量的経費であるから、受ける方は手をあげないともらえない。
地域生活支援事業費、新規項目で200億円。149億円が障害者自立支援法の施行関係経費となっている。その予算組と概算でどのくらい手があがるか?その辺りの説明をしてほしい。

■10/11 参議院厚生労働委員会記録(その7)

2005年10月11日 | 【速報】10/11参議院厚生労働委員会
【尾辻】今の議論は、介護保険の受給者、非受給者についての範囲のもの。これは前国会で可決された付帯決議の中で、平成18年度末までに結論が出るように検討するということになった。ですので、結論的に言うことはできない。ただ、そのことを念頭において…見込んでいる、と言うと言いすぎになるが、…考えに入れている。

【森(民主党)】介護保険は様々な問題が指摘されている。その部分の改革を先延ばしにして、定率負担だけを先取りして持ち出すのはおかしいのでは?支援費制度との整理がなされないまま。おかしい。

【中村社会援護局長】福祉制度との関係についての議論があった。事実関係について説明する。介護保険制度と福祉制度との関係整理については、整理がついている。介護保険の「介護部分」については一般制度。優先適用される。介護保険制度が適用される人については、適用されている部分は支援費制度が引っ込む。今の支援費制度でも、障害者自立支援法案でもそう整理されている。身体障害者、知的障害者で65歳以上の人で、介護保険の要介護認定された人については、現在も介護保険制度が適用されている。その分、支援費制度は引っ込んでいる。
そういう点でも、障害者自立支援法案でも、介護保険で足りない部分は上乗せなり横出しなりして、重度の方に対応できるようにしている。福祉制度との整理はついている。
介護保険は一般制度だが65歳以上という制限があり、使えない人もいる。介護保険制度の適用年齢を引き下げるかどうかについては、先ほど大臣からの答弁にあったように、平成18年度末までに結論を出すことにしている。一割負担とか定率負担を先取りしているわけではない。障害者の福祉制度とはどうあるべきか、ということを念頭において、「皆さんで支えあう」ということを考えて定率負担ということを言っている。

【森(民主党)】その説明を聞いてますます混乱した。障害者福祉は、税ではなく、保険に重きをおくということか?

【中村社会援護局長】例えば医療の方で考える。医療保険が適用される。医療保険の利用者負担部分をどうするか、というところで公費医療負担制度が出てくる。介護については、一般的な制度として介護保険制度がある。まず介護保険制度を適用。それでも足りない部分があれば、支援費制度を適用する。いわば、保険優先の整理になっている。今は、たまたま介護保険が65歳から、ということでシバリをかけている。障害者は介護保険制度を使う。あくまでも、介護保険と障害者制度は「統合」ではない。一般制度の適用ということ。

【森(民主党)】介護保険制度との違いを整理したい。
ケアマネージメントジメントという言葉について。まず、支援費制度を導入する時に、ケアマネージメントジメント制度が成立しなかった。それはなぜ?

【中村社会援護局長】支援費制度を作る時に、ケアマネージメントジメントをどうするかということは議論があった。介護保険の方は、いわば、支給限度額が決まっている。市町村の方は要介護認定をしている。要介護認定された人は、その範囲内でサービスを選ぶことができる。与えられた認定の中での利用ができた。しかし、支援費制度はそうではない。市町村が利用者ごとに、種類と量を決めるという仕組み。だから、介護保険のようなケアマネージメントジメント制度を作らなかった。

【森(民主党)】私もそう理解している。根本的に違うということで、ケアマネージメント制度を作らなかった。仮にこの障害者自立支援法案が成立したとして、今あるケアマネージメントにおける介護保険制度との違い、問題点があれば教えてほしい。

【中村社会援護局長】支援費制度をやってみた上での問題点は、支給決定のプロセスに少しきちんとしたものがなかった。例えば、市町村がサービスの種類と量を決めるけれども、決める上での尺度がきちんとしたものがなかった。これは問題と感じている。そこで、障害程度区分の判定をする、という制度を、障害者自立支援法案の中に入れている。今度は市町村でサービスの種類と量を決めるけれど、決めるための判断するための材料を作るための制度を作っている。
もう一つ。支援費制度では、介護保険のような個別的なものは作っていなかった。しかし個別のプログラムが必要な人については、障害者自立支援法でサービス利用計画を作成するという仕組みにした。
相談支援事業者を、都道府県が指定をしておこなうという仕組み。上限があるので、給付管理をする。支援費制度と比べると、ケアマネージメントに近い、という見直しをしている。

【森(民主党)】相談支援事業の委託の基準や研修については、前回の委員会でも話がでた。新しい資格について考えているか?

【中村社会援護局長】相談支援に従事する人の資格について、障害者自立支援法の中では、資格化はなされていない。

【森(民主党)】今後はそういう資格を作ることも考えているのか?仮に障害者自立支援法案が成立したら、市町村は要介護認定と障害者程度区分と両方おこなうことになる?

【中村社会援護局長】相談支援事業者について。介護保険のケアマネジャーのように、現在の法律では資格化されていないと申し上げた。ただ、介護保険のときの議論でも出てきたが、マネージメントを担当する人には高い資質を求めている。先ずは研修内容の強化。
認定審査会について。障害者自立支援法案の中で、市町村審査会が設定される。サービスの種類と量を決定するという面で、介護保険よりも市町村は重大な責任を担う。介護保険と同じ、とは言えない。障害程度区分の審査会は、障害者の制度独自のものとして置いてほしいと考えている。委員については、障害保健の有識者であれば、両方の審査会を兼ねることはできるとしている。しかし、基本的には別の審査会をしてほしい。

【森(民主党)】市町村の立場に立つということも大事。
特に精神障害者についての障害区分認定は難しい。
65歳以上の障害者は、要介護認定と障害程度区分認定、両方受けることになるのか?

【中村社会援護局長】介護保険から見ると、身体障害手帳を持つか否かということは、関係ない。65歳以上の人が介護保険の要介護度認定を受けて、その支給限度額内で支給されることがある。この額で生活可能ということであれば、障害者自立支援法案の障害程度区分認定は必要ではないと思う。介護保険の支給額では「生活不可能」ということであれば、障害者自立支援法案を使う。

【森(民主党)】生活可能、不可能については誰が判断するのか?

【中村社会援護局長】本人。自分で申請を市町村にすることになる。実情で言うと、あまりデータがないが…。
支援費制度を使っている割合と、65歳以上で支援費制度を使っている人を比べると、後者は少ない。

【森(民主党)】もう一つ。介護保険のホームヘルパーと支援費制度のヘルパーについてはどうなるのか?

【中村社会援護局長】実際問題として、現在は支援費制度のヘルパーと介護保険のヘルパーがいる。支援費制度のヘルパーは都道府県の知事が認めれば、介護保険のヘルパーができる。逆もある。特別な全身性障害等例外はあるが、現行では兼ねることができる。

【森(民主党)】私は介護保険制度との違いが整理されないまま定率負担が始まるのはおかしいと思っている。
介護保険は、地域の人々が自分たちでお金を出し合って利用する。保険だから、定率の負担がある、という理解をしている。けれど、この辺は整理されていないと思う。局長は、整理されている、と言っているが、本当は整理されていないと思う。
課題を整理して、解決されてから定率負担を求めるべきでは?食費光熱費実費を求めることは、しばらく凍結しては?と思う。

【尾辻】改めて申し上げる。将来、障害者の皆さまを介護保険ですべてみていこう、ということは考えていない。介護の部分を介護保険で見る、ということはあるが、すべて介護保険で行うわけではない。福祉サービスがなくなるわけではない。
凍結すべし、という話については、介護保険との関係のみで話をされているので、その視点から答えると、介護保険と障害福祉制度について、その関係をどう整理するか、というのは大切な問題。ただ、契約制度であるということを前面に出したい。「負担が出るから凍結」という話が出ているが、障害者の所得保障を考える必要もあるし、個別減免、社会福祉減免をして、負担を軽くしようと、制度を考えている。

【森(民主党)】日本は、先進国と比較しても障害者施策は遅れている。財政難ではあるが、世界第2位の経済国が、こんな予算措置であるということは恥ずかしい。様々な懸案事項をはっきりさせていただきたい。
ここで終わりにする。

■10/11 参議院厚生労働委員会記録(その6)

2005年10月11日 | 【速報】10/11参議院厚生労働委員会
森(民主)/「障害者福祉は、きれい事ではない。一番お金がかかる」との現場の声があります。局長ではお答えいただけないようなので、大臣に伺います。地域間格差が生じる原因は、財政力の差である、と言われていますが解決策はありますか? 本当に大きな地域間格差は埋まるのか、との懸念があります。大臣にお答えいただきます。

尾辻/手元に、ホームヘルプサービス利用者数の都道府県別の数値が示してあるものがあります。これは、ある程度地域格差を表わすもののひとつであると思います。これを見ると、非常に高い数値を出しているのは大阪府です。財政力という観点では、その通りだと思います。しかし、他の県の数字を見ると、和歌山・島根・宮崎・沖縄県が、全国平均より高くなっています。それを見ると、必ずしも、財政力がそのまま表われるとは限らないと思うのです。とはいえ、地域格差を小さくする対策として、「義務的経費」としたいと申し上げております。地方団体の交付税なので、持分は特別の負担になるわけではありません。今度の障害者自立支援法案を提案し、成立させていただけば、前進するものと思っております。

森/かつてであれば、今のご答弁でも構わなかったのです。「地方交付税をしっかりとやって」だけでよかったのです。しかし、今はそういう状況じゃないでしょ? 三位一体の改革と言いながら、地方交付バッサバッサと切られているので、こんな答弁を持っては地元には帰れません、私は。地方選出の議員としては、そういう話では通らないんですが、いかがでしょうか。

尾辻/現在の支援費制度のままでは、ますます今のお話の通りになると考えますので、私どもは支援費制度から障害者自立支援法に変え、地方にもお願いする。より前進させるために提案しているのです。

森/行ったり来たりのやり取りで、埒が明きませんのでつぎの質問に移ります。来年度の障害福祉の概算要求額と積算根拠を提示してください。

中村/平成18年度の概算要求は、障害福祉関係予算要求は総額8,237億円、前年比712億円の増、9.5%増でございます。自立支援法関係では、福祉サービスについては、10.8%増の4、143億円を要求しております。居宅分の内訳は32.6%増、施設に関しては4.1%増で要求しております。
公費負担医療について。自立支援医療は10.7%増の724億円。
法案関係では、地域生活支援事業は、半年分で200億円、満年度で400億円規模です。これを計上している。
その他、支援法関係では、社会福祉の減免事業等様々な経費等で150億円を計上。
これらが主なところです。

森/在宅支援の関係で30数%の増、と聞くと「厚生労働省もやる気になったのか」と思いますが、概算要求の中で、特に積算根拠をお示しいただきたいのです。どのような根拠に基づき、数値が出てきた根拠を知りたいです。

中村/法律改正に基づき、自立支援給付、福祉サービスについては介護給付・訓練等給付を想定しています。支援費制度導入後の在宅サービス利用の増加を踏まえています。基本的には18年度には、新法案の成立を前提に36%の増を見込んでいます。
 公費負担の増加については、主として更生医療、精神通院医療の利用者の増加を見込んで計上しています。
地域生活支援事業については、障害者の移動サービス、相談、支援、権利擁護事業など様々な事業を市町村に必ず実施してもらうため、所要財源の確保を考慮しています。

森/具体的に地域を調査してもらい、サービスの見込額を出したのではなく、「だいたいの前年度比」として単なる机上の計算で出てきた数字ですか?

中村局長/望ましいのは、委員がおっしゃるように、市町村、都道府県毎に必要なサービス量の見込みを踏まえ、計画的な整備をすることです。それは、まさに自立支援法の中で市町村・都道府県に障害福祉計画を策定してもらう際にとっている手法です。障害福祉計画の策定が進むと、3年毎にローリングすることになるし、いわば下から積み上げたニーズの見込みが出てくるので、国として中・長期的な計画を組みやすくなります。基盤整備計画、予算要求などはそれをみて実施していく方向になります。介護保険の計画や老人保健福祉計画が、中央官庁ではなく、地域の計画によりニーズを踏まえたものになります。これは1990年代のプロセスが、障害行政でも実現するのではないかと思います。

森/すいません、今のところね、私が一番こだわっているところなんです。支援費制度が導入された、そしてその後僅か2年の間に次の計画が出て来た。当初の計画は、机上の空論であったからではないのですか? 
介護保険は、地域で、実情を調査し、介護認定・サービスの供給等を調査し向こう3年間に必要経費を見込んで計算し、「第1号被保険者いくら払うのか」などの数式に入れて計算したものです。しかし今回は「だいたいこんなものだろう」という程度であって、支援費の二の舞では? 概算要求をすれば格好がつくと思っているのではないですか? 本来は「サービス提供の為に、国がいくら負担するのか? 地方の負担額はいくら?」とするべきです。口で「下がりません、サービスは減らしません」と言っても、ちっとも納得できないんです。

中村/森委員が言われるようなすタイルになるのが望むべきスタイルだと思います。障害者行政も市町村が責任をもつ事、正面から受け止めることがが課題だと思います。身体障害者サービス実施は、市町村数でいうと82%の実施ですし、知的障害も66.2%。まだまだ市町村が行政として取り組めていない、それが問題だと思うのです。今度の法律で、市町村が真っ正面から受け止めてもらい、予算を計算する上で、サービスのニーズの把握し、それにどうこたえるか。法案が成立したら、きちんとした形になるのではないかと考えます。
サービスが確保出来るように、我々は予算を要求していかなくてはならないし、実施主体である市町村が実施する自立支援のための給付に関しては、国は1/2を負担する、という約束を今度の法律でしていきたいます。支援費制度には、残念ながら欠陥はあるが、それを克服する考えで今度の法案を提案させていただいております。

森/私としては納得できません。確認したいのですが。ちょっと話は飛びます。障害福祉サービスを定率負担、食費・光熱費を徴収するという制度を導入する以上、将来、基礎的な介護サービスは、介護保険制度から支給することになると理解してもよろしいのでしょうか? ここが一番関心があるんですが。

尾辻/再三ご答弁申し上げていますが、定率負担、1割負担をお願いする。その理由は全体の制度の中での整合性ということです。そのなかで私どもが一番意識しているのは、介護保険です。これも何度も申し上げています。介護の普遍化というのは、既に議論があるところです。前回検討したが、煮詰まっていないので、今回の見直しには、入れていません。しかし、今後の見直しの中で、必ず検討する、とこれも何度も申し上げています。
その時に、障害者自立支援法で介護の部分を介護保険で、ということはあり得ます。それを念頭においた障害者自立支援法です。

森/私の質問に答えていただいていません。将来、基本的な介護サービスは、介護保険制度から支給することになるのかどうなのか。その可能性はあるが、まだ分からない、ということですか?

尾辻/18年度末までに結論を得られる様に検討することになっております。これから議論していただくことなので、現段階では結論は申し上げられません。しかし、念頭に置いておくべきではあるとは思っています。

森/ここをはっきりさせないまま、税率負担をだけ導入するのは問題だと思います。被保険者と受給者において様々な問題点が指摘されています、それをそのままにする、介護保険の関係を整理することなく、定率負担や光熱費等実費負担を先行して求める事でいいのでしょうか? それで障害者の理解を求める事が出来るのですか? 

中村/事実関係を申し上げます。まず、介護保険制度と福祉制度の関係は整備がついている。介護保険は一般制度。優先適用です。適用者には福祉制度は引っ込む、という整理です。これは支援費制度でもその通りでした。

■10/11 参議院厚生労働委員会記録(その5)

2005年10月11日 | 【速報】10/11参議院厚生労働委員会
 /厚生労働委員会を再開します。
障害者自立支援法案を議題とし質疑をします。

森/民主党新緑風会の森です。今回の障害者自立支援法案に関しまして、障害者に利用の負担を求める前にやることがあるのではないか。障害者を一律に社会的弱者とするのではなく、サービスを必要とする方でもサービスに応じて利用者が負担できる方には負担していただくように、このことについて全て否定するわけではない。障害者の皆さんにどうどうと福祉サービスを利用して頂くためにも必要な部分もあります。しかし、必要な福祉サービスの基盤整備をきちんとしなくて負担だけを求めるのは、財源不足を障害者の皆さんに押しつけていると取られてもやむをえません。筋が通っているとは思えません。今回の法案では「まず利用者負担ありき」という政府の姿勢がありこれは疑問です。こうした姿勢が障害者の皆さんの不安・不信を招いているのではないかと思う。
質問ですが、今回の法案で講じられる基盤整備を先におこない、問題点を整備し改善するのが第一前提ではないか。その上で負担のあり方について見当するのが筋ではないかと思う。大臣のご意見を。

尾辻大臣/障害者自立支援法案は障害福祉サービスを契約に基づき誰もが利用できるものとして、他の契約による制度と同様に契約した本人がうけたサービス量に応じた負担を求めると改めるものです。定率負担といいます。
繰り返し、この法案の審議でも申し上げていますが、障害者福祉サービスのかかる費用は増大しております。その増大の中で費用を皆で支え合うという観点に立ちまして、利用者負担を見直し、サービスの利用者にも負担をして頂くと共に、在宅サービスに関する国の負担を義務的なものに改めるとしたところです。
国が義務的に出す費用ということはまず明確にしておきたい。利用者負担の見直しとあわせ市町村を中心に一元的にすることにより、サービス量を確保して地域格差を是正すること。また事業の実施体について規制緩和をすすめること。市町村、都道府県に必要なサービス量の見込みを定めて障害福祉計画の作成を義務づけ、計画的なサービス提供体制の整備をはかることなど、障害者施策で問題があると考えていることをこの際整備をしようと見直しをしている。
これらの見直しを総合的におこなうことで制度の安定性、公平性が高まり、障害福祉サービスの基盤整備の充実がはかられると考える。このような見直しは今後の障害保健福祉制度の充実のためにどうしても必要であると考える。そのなかで利用者の負担をお願いし、しかし、過大な負担にならないように月額負担上限額を設けるほか、障害基礎年金のみで生活をしている人や負担の乏しい方がおられるので、国は補助しまして負担軽減措置を講じることとしておるところです。

森/この委員会で現状のサービスは下がらないのか、確保されるのか等々と繰り返された。私は先に基盤整備し、そののち問題点を整理し、改善しそこで負担を求めるべきではないかと申し上げた。しかし厚労省は、大臣はそうではないといわれた。
個々の基盤整備にかかる個別の問題点について伺いたいのですが、法案がとおらなければ利用者にとってはあらたな利用者のサービス利用が困難になるおそれがある。地域間格差そのまま精神障害者支援費制度対象外のまま、ニーズにあったサービスがうけられない状態が続くとか、ほとんど恫喝に近いのではないかと、無理矢理賛成して通せと言う資料ですが、この中に特に大きな地域間格差はそのままであると、だから今回の障害者自立支援法案を成立させて地域格差をなくすと説明があった。
ホームヘルプサービスについてですが、地域間格差が発生してる原因は何か具体的に提示を。その具体的に提示された個別の問題点への解決策を数値目標を含めて提示をして頂きたい。

中村局長/ホームヘルプサービスについてですが、10月5日に障害福祉サービスの実施状況について調査をまとめました。平成16年10月の調査ですが、地域間格差がある大きな理由として身体障害者のホームヘルプサービスは市町村にすると82.6%の市町村が実施しています。知的障害者は66.2%、精神障害では49.3%、まだまだ未実施の市町村がある。人口のカバー率でいいますと市部が高い。地域間格差でいいますと未実施市町村があるなど、一般的にはサービス量が少ない。全国にサービスが広まっていないということが一番ではないか。在宅サービスを受けている方が26万4000人おられ、ホームヘルプサービス10万人ですが、未実施市町村の所もある。あるいは精神障害がまだ対象になっていないことを考えると、一番の原因としては障害行政、例えば比較するのがいかがかと思いますが、高齢者介護と比較するとまだまだ。1990年、ゴールドプランを盛り込み、市町村で計画を義務づけ、手続き目標を定めやってきた点と比べますとそうとう立ち後れていると意識しています。対応としましては、今度の自立支援法に基づきまして、まず三障害一元化し、市町村が責任をもってやるという体制を確立いたしますし、また障害福祉計画を作っていただき、三年毎に一期として基盤整備をしていくという体制も整いますし、なによりも在宅サービスにつきまして、今までですと、国は負担義務がありませんでしたが、今後は国庫負担を義務化するということで、国の責任もさらに明確になります。これまで以上に在宅サービスが伸びるということ、また全体的に障害者の福祉施策が進むと考えています。
例えば18年度予算でも、在宅サービスの予算でも三割を超える伸びの要求をさせていただいています。

森/数値目標はいかがですか。地域間格差が発生している原因について、主なものすべてをお答えになってはいないと思いますが、大切な問題です。いかがでしょうか。

中村/ようやく16年10月の時点ではございますが、障害福祉サービスの実施状況をまとめました。18年10月実施を目指しまして、市町村にも障害福祉計画を作っていただく必要がありますし、また、法律が通りましたら、新しいサービス体系、これは5年かけて移行していくことになりますが、そのようなサービス体系へ向けての作業もあります。5年間の間暫定的な現行のサービスに対する報酬も決めていかなければいけませんし、新しい体系を事業者の方へ移行していくためには、新しい体系を示し、新しい報酬、単価を定めるとともに、従来のサービスももつことが必要ですので、旧単価も定めるといった作業のなかで現在のサービス状況とこれから全国的に必要とされる障害者福祉サービスを定めまして、国として基本方針をいうものを作っていかなければなりません。そのさいに、数値目標といいますか、ガイドライン的な計画の作成指針も作っていく必要があると考えています。

森/お聞きしたいのは、この資料ですが、地方自治体にとって財政不安をかかえたままとなり、事業が実施できなくなるなど書かれています。重要な問題点は、サービス基盤が整っていない市町村の取り組みの意気込みが足りないと指摘されていますが、もうひとつ、最大の問題点は、財政力が弱い地域ではサービスが進まない、進んでいないという現状があります。この問題は非常に大きいと思います。伺いたいのは、今回の義務的経費化は一部評価できますが、肝心の財政力の弱い地域の問題、それによって生ずるサービス基盤が整わないためにサービスが提供されないという問題は解決されるのだろうかということを伺いたいです。それに対する具体的な解決策は示されていますか。お答えいただきたいと思います。

中村/地域間の施策につきまして、地域間格差があることが指摘されています。基本的にはサービス基盤が少ないのではないかというお話もしました。もうひとつ、今度の自立支援法では、支給決定のプロセスの透明化、明確化、支援に対する客観的な態度などを図らせていただくとお話しました。このようなことを実施しますと、地域においてニーズがあるということが客観的尺度としても存在化します。このようなことがサービスの少ない地域、まずなによりも市町村が自分の行政として障害者行政を取り組んでいただくことが大事であり、政策策定をお願いしますが、今度は契約になるわけですから、サービスを求める人の支援の必要度に対する客観的な尺度の導入といったことができてくると思います。財政力の問題がございましたが、現に費用の運営費のランニングコストの2分の1が国の負担になり、4分の1が都道府県の負担になるという仕組みを導入いたします。基盤整備につきましては、施設整備も行っています。高齢者介護の例をいいますと、必ずしも財政力、いわゆる一般的な財政力が乏しいからサービス基盤が少ないという形はございません。ホームヘルプサービスにいたしましても、介護保険と比較いたしまして、障害者のサービスは地域間格差があると、運営費の負担制度、施設整備の助成といったことで、財政力が一般的に弱い市町村でも障害行政にきちんとしたプライオリティーをおいていただければ、基盤整備が進むと考えております。

■10/11 参議院厚生労働委員会記録(その4)

2005年10月11日 | 【速報】10/11参議院厚生労働委員会

辻/生身の人間をどうするか、という大事なところですよ。はっきりしてもらいたいし、はっきりするべきだと思うのですが。

中谷/答弁の繰り返しになりますことをお許し頂いて、体系的に申し上げます。
 今回の改正で、障害児の施設利用については、平成18年10月に措置制度から契約制度に移行することになります。しかし、重症心身障害児の施設については、自立支援法に定める障害者施設とは異なり、施設体系の見直しは行なわないために、重症心身障害児の施設において提供されるサービスは、従来通りです。
 また、18年10月移行に18才以上の入所者がいる施設、これは、療養介護等にも移行できますが、この場合は、現に重症心身障害児施設に入所している18才以上の障害者がサービスを受けることができない、ということがないよう、経過措置を講ずるなど適切な対応をとります。
 一番のご心配は、費用負担だと思いますが、障害者の制度同様、従来の応能負担を改め、福祉サービスおよび障害施設医療について、1割の定率の負担と、所得に応じた月額の負担上限を組み合わせた利用者負担と共に、入院療養者の食事標準負担額をご負担頂くことになります。
 障害者の保護者にこうしたご負担を頂くに際しては、所得が少ない方等にきめ細かく配慮すると共に激変緩和のための経過措置を設けることとしております。

辻/すると現在施設に入っている18才以上の方々については、負担は増えるとしても、現在の体制は、基本的に制度は変わらないということでよろしいですね。

中谷/経過措置を設けて、しっかりお世話させて頂くということにしております。

辻/経過措置というのは、どういう内容なんですかね。経過措置をもってだんだん、認定区分の結果としては、ご退出頂くこともあるよ、という意味ですか。

中谷/障害児施設の利用につきましては、施設の再編を含めて、おおむね5年後の施行を目標に3年後に結論を得る、と言うことになっておりますので、その結論を待ってということになるが、当分の間は今まで通りの処遇ができるというものです。

辻/もう一つ指摘しておくべきことは、頂いた資料を見ても、現行サービスのところに、重度心身障害児施設というのがあってですね、しかしそれに対する新サービスの受け皿がないんですね。どこにいくのかが、今のご説明のようなことが何もないんです。そこは極めて不備があります。そのところは、生身の人間の暮らしに関わることということで、すぐに動く訳ですから、しつかり対応してください。

尾辻/まず、今入所しておられる方が利用できなくなるということは、絶対避けなければいけませんから、そういうことはしない、ということを明確にしておきます。いま入所している方々は、引き続き入所して頂ける、というのが基本です。ただ、将来についてどうなるかというと、施設全体についての見直しは5年かけて行ないますし、考え方が、今のものをそのまま、これがこうなるここに行きます、というような仕分けで、今回の見直しをしておりません。従って、先ほどのご指摘のようなこともあります。5年かけで見直して頂きたいし、問題があれば私たちは見直します。

辻/今のことは大事なポイントなので、私どもとしては、ぜひ付帯決議にも入れて頂きたいので、よろしくお願いします。
 次のポイントは、自立支援医療についてです。今回の立法は、もともとは支援費のところから、財政の問題から出てきたということですが、福祉サービスの見直しという点は理解できますが、なぜ医療にまで広げたのかが理解できない。民主党としても支援費医療については凍結・見送りをして、自己負担のあり方などについて検討したあと、制度改正について見直すべきと主張しています。
 もともと、来年度は、医療制度改革が必死であると政府は言っておられるわけです。そうであれば、医療全体の体系の中で全体的に見直すべきであり、これだ突出して見直すのはおかしいと思います。しかもそれが抜本的な見直しならば、あるかもしれないが、精神育成は都道府県、厚生は市町村が実施主体というようなことは従前通り、といった状況で、根本的な見直しのないなかで、医療の問題をくっつけた点は間違ったやり方だと思いますがいかがでしょう。

尾辻/現在政令で定めております自立支援医療の今の体系ですが、児童福祉法の中で育成医療のことを言っているし、身体障害者福祉法の中で更生医療を言っておる、それから精神保健福祉法の中で精神通院医療について、それぞれ定めています。従いまして、今も大きな法律の中では、福祉と医療の両方を定めています。
 そこで、今回は障害区分の一元化と動いている、つまり種別毎にバラバラのものを一つにまとめようとして障害者自立支援法にまとめようとしています。従って、これまで個々の法律で規定していたのと同じように、福祉医療を同じようにこの法律でまず規定しようとするのが考え方です。
 しかし、児童福祉法の中の育成医療、身体障害者福祉法の中の更生医療、精神保健福祉法の中の精神通院医療、これらの費用の定めは、これから政令で決めるところであり、制度趣旨については変更はありません。

辻/先の衆議院の修正のときの趣旨説明での「自立支援法は、これまでの育成医療、更生医療、精神通院医療の趣旨を継承した障害にかかる公費医療負担について重要な役割を果たす」という位置づけは共通のご理解ですね。

尾辻/最後に申し上げのが、その意味です。

辻/法律の54条に、自立支援医療の種類認定毎に支給を行なう、とあるのですが、ここで、自立支援医療のなかに、これまでの三類型三部門にするということですね。

尾辻/現行の育成医療、更生医療、精神通院医療の制度趣旨は変更なくさせて頂きます。

辻/三種類というのは、名称を付けて残すのでしょうか。

尾辻/今度の自立支援法を認めていただいた後も、児童福祉法、身体障害者福祉法、精神障害者福祉法は、それぞれ生きておりますし、その考え方は生かします、ということです。

辻/更生医療などの用語は既に定着しています。関係者も残して良いと考えています。従って、その枠組みと名称も踏襲で良いじゃないですか。

尾辻/三法はこのまま残りますが、自立支援法の自立支援医療の中に、育成医療、更生医療、精神通院医療の言葉は残してそのまま使います。言葉を換えることはありません。新しい法律にこの言葉をそのまま持ってきて、制度趣旨の変更はせずに対応します。

辻/基本的には、育成医療、更生医療、精神通院医療の名称は、そのま生かされるということですね。
 では、次に公費負担医療について資料を出して頂きました。この一覧表はかつては厚生省がだしていましたが、出せなくなったというので、民間が出しているのをコピーして頂いてきました。しかし私は厚生省として、こうした資料は出すべきだと考えてきました。
 出して頂いたことは感謝しますが、ご努力はありがたいのですが、何度も何度も変更が加わっていて、本当に把握できているのかが不安です。こうした医療制度の変更については、全体を見つめて、この部分をこう変えるというのものであるべきであり、こう何度も資料が変更になると、ご努力には感謝しますが、最終版の後にも最終版が来たりしていますので、こういう全体像の把握ができていなかったのじゃないかと思う。医療制度全体のことを考えるべきでしょう。
 そこで、自立支援医療制度ができたときに、どうなるか、というのを次回委員会に提出して頂きたい、いかがでしょうか。

尾辻/私共がつくりましたこの資料ですが、自立支援法の成立後にはまた作り直します。ただし、身体障害者福祉法のところが自立支援法という名称になるということですが、作ります。

辻/これは厚生労働省のペーパーです。今の点も加味して是非出してください。厚生労働省が出すことに意義があったのですから。是非、今の点を加味して出していただいて委員会に配布してくださることをお願いいたします。時間がだんだん迫ってきています。自立支援の中の更生医療についてお伺いしておきたいです。今回までで資料を出されているなかで、どうしてかなと思ったことは、更生医療について、前国会でのモデル的な利用者の負担として、人工透析の方々のものが載っていました。今回の資料では、重度かつ継続に該当する方のケースが載っています。全体をみるということになりますと、重度かつ継続的な方以外の負担がどうなるのかということも認めなければいけないと思います。育成医療については見解を示してもらっていますが、厚生医療の部分が言及されていません。重度継続以外の方々の負担もケースとして示すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

中谷/モデルケースといたしまして、人工透析の場合を示しましたのは、更生医療で一番利用者が多いという通院医療だからです。それから、重度かつ継続以外の更生医療の利用者につきましては、自立支援医療対象外である一定所得以上の世帯に属するかたを除きまして原則として一割の定率負担と入院中の食費標準負担額をご負担いただくことになっています。こうしたなかでも必要な医療が確保できますよう、低所得の世帯の方については月あたりの負担額に上限額を設定させていただき無理のないご負担をいただくことになっています。資料に対しましてはまた提出させていただきます。

辻/重度継続以外の方々のところで負担が急増するということで、受診抑制につながって症状が悪化するという懸念も十分あると思います。少なくともモデル的といわずに現実にあるのですから、そのことについて指導として、重度継続以外の部分についてもお示しいただくように求めておきたいと思います。審議中に出していただきたいと出しておきたいと思います。育成医療については後で時間があればお聞きしたいと思いますが、更生医療についても資料を見てからでないとわからないところがありますが、やはり、かなり激変ということもあるのではないでしょうか。育成医療と同じようにとはいかないかもしれませんが、経過措置といいますか、事前緩和の措置が考えられてもよいと思いますがその点についてはいかがでしょうか。

中谷/今回の見直しにおきましては、障害者に関わる公費医療負担につきまして、持続可能な制度にするために、所得の少ない方々に配慮しつつ、原則として一割の負担をお願いすることとしています。このためにお尋ねのありました更生医療につきましては、従来の所得に応じた負担から、医療費と所得に着目した負担へと変換することに伴い、一定以上の所得のあるかたの一部に、限度額の負担をいただく場合もあります。これにより、現在より負担が増えるかたが出るのも事実です。しかし、障害における公費の負担の仕組みの公平化、安定化、持続性を高めること、それらのために費用を皆で支える制度が必要と考えます。一定の負担能力のあるかたには、応分のご負担を頂くこと、ご理解ください。

辻/重度継続ではない部分の負担のケースを拝見し、また新たな議論が必要かと思います。ここでも、経過措置が必要ではないかと思います。
 さて、育成医療についても伺っておきたいんです。先般来、利用者負担の上限についての考え方をお示しいただきました。これは、国会答弁・付帯決議を受けての最終的な決定と考えてよろしいでしょうか?

尾辻/育成医療については、今までずいぶんとご議論いただいたところです。今までと比べて負担が激増するのではないかとのご心配もありました。率直に申し上げて、私も気になるところです。私どもでも検討を深めたい、かつここで再度確認をしたいと思っております。先ほどの回答は、前国会での議論を踏まえた、私どもの回答です。

辻/最終的な答弁を、おっしゃってください。

尾辻/数字の、最終的な答えですか? 経過措置の見直しについては、激変緩和を重点におきます。まず、中間層1、つまり所得税非課税所帯です。ここは、上限額を1万円にする。次に中間層2、所得税課税世帯は上限を4万200円にする、と回答しております。

辻/これは、高額医療以下に抑えようということで、算式を作ったわけですよね。今回の措置は定額になっています。今後、政府が高額医療費の限度額を変えていくとの発想もありそうですが、それとは関係なしに、これは今後とも続くと理解していいですね?

中谷/育成医療の激変緩和措置は、定率負担部分に定額の上限を設定した、ということです。ですから、経過措置の必要性は感じておりません。

辻/たとえ来年度に高額医療費の見直しがあっても、これは変更なしと理解します。
 最後の質問です。傷病・障害者にも関わる問題でもある、生活保護について伺います。生活保護世帯の35.8%が傷病・障害者世帯です。昨秋以降、国と地方との費用負担の割合の見直しを、厚生労働省中心になさってきました。時間があればゆっくりとご質問したいところですが、なにより申し上げておきたいことがあります。9月15日に「生活保護および児童扶養手当に関する関係者協議会・共同作業における議論の中間まとめ」が出されました。当然大臣も参画しておいでです。まとめの中では、「保護率は地域間格差があるが、これは経済・雇用情勢・社会的要因が大きな影響を及ぼしている」と言っています。去年の発想は「地域間格差があるので、地方に負担を求め、格差をなくすようにしっかりやらせよう」との発想があったと思いますが、地域間格差は、失業率、高齢化、離婚率との相関関係が大きいとの報告になっている。全国平均で見れば、傷病・障害者世帯、高齢者世帯が8割を超えている現状においては、就労・自立支援が保護率を低下させる効果は限定的であるという論調になっています。去年、厚生労働省が「地方が自主・独立性を生かした就労支援に転換する」との趣旨で、4分の3の負担を3分の2に下げ、地方に負担を増やし、やらせようとした根拠、論拠が、この報告(最終報告ではありませんが)で崩れたと私は思います。それと同時に負担割合の並行は、政令指定都市から「けしからん」とデータ提出がされています。国の負担が実際に引き下げられる時には、生活保護事務の国への返上という姿勢をとっています。このことをどう受け止め、答えを出していかれるのか。憲法に基づく生活保護の理念なので、国の責任でしっかりやれ、シビル・ミニマムの領域に関わるので、混乱は避けるべきと言っておきたいのです。大臣の方針は?

尾辻/「実生活保護費および児童扶養に関する関係者協議会」が4月に設置され、ここで議論をしているところです。私は参画しているというより、座長のような立場です。
 今は議論の最中で、結論はまだ出ていません。ともかく議論の最中なのです。お話のように「失業者等の経済雇用情勢。高齢化等の要因の影響について」の中間まとめが出ました。地方自治体の保護の実施体制や取組状況は、中間まとめでも両論ある部分です。取りまとめにいたっておりません。しっかり議論いたします。また市長会でも代表者による議論をしていただいているところです。ご意見はその中に反映されると思います。

辻/厚生労働省は人間の幸せを追及する場所と思っております。その精神を持ち続けていただきたいと思います。質問を終わります。

■10/11 参議院厚生労働委員会記録(その3)

2005年10月11日 | 【速報】10/11参議院厚生労働委員会
尾辻/多くと申したのは私の印象です。お調べいただいて局長答弁が1回もなかったのであれば部長がお答えしましたと言いなおさざるをえず訂正させていただきます。もし局長答弁が1回もなかったのなら改めて申しあげます。局長答弁がないから私どもがこの問題を軽視した、国会を軽視したのでは一切ございませんで、一番事情の分かっている者が丁寧にお答えするべきだということでお答えしてきました。今後局長が出てこいとおっしゃるなら国会のご意思でございますから、私どもとしてもそうしなくてはならないとおもいますので、今後必ず局長に委員会に出すことはお約束申し上げます。

辻/当時の局長が一番事情を分かってるのではなかった、ということにならざるをえない。答弁者は誰にするというのは役所から言ってくいるんです。我々が言うのは、よっぽどでない限りないんですね。役所の主体であった。役所の判断であったと指摘しておかなくてはならない。通告したときに事務局が前国会のおける対応は問題点を指摘せざるをえない。今後は局長が責任を持って立たれる。そういうことでよろしいですね。

尾辻/局長がこの法案について熟知していたとか、していなかったとかということではありませんで、部長が一番答弁にふさわしい、よくすべてが分かっているという意味でご答弁してきました。国会のご意思を受ける当然の務めでございますので、今後局長に答弁をさせます。

辻/本国会では社会援護局長が一番通じている方だということですね。
さて、中身に。制度の谷間がなぜ発生するのか。大臣はよく仰っていますが、なぜ谷間が発生するのでしょうか。

尾辻/そのことに対する全体的な関心の低さから、低かったから谷間になっていると考えます。

辻/国会でも議論になっていますが、いわゆる発達障害とか難病とか谷間であるとか残っているという部分もありますが、なぜ発生するのか?

中谷障害保健福祉部長/多分障害の認定ということにも関係すると思いますが、現在の身体障害者福祉法に基づく障害認定は機能の障害が永続し、固定をしておるということでございますので、このあたりに問題があろうか。

辻/谷間についてのなぜかをクリアにしていただけなかったので申し上げますが、制度の谷間というのが、介護が必要であるにも関わらず制度の対象年齢に達していないために介護保険制度の対象にならず、かつ障害者に該当しないため障害者制度の対象にならない。指摘をしていますが、今部長のおっしゃった法律がありますが、それを突き詰めると、身体障害者の要件に永続性が重要視されています。しばりが強く、谷間が解消できない状況になっているのではないか。永続性の要件を部長が仰いましたが、身体障害者については仮認定という規定があるんですね。症状が固定するとは限らない。改善することもあるかもしれない。そうであれば今の身体障害者についてもそうであるなら、一定の期間を前提としつつ、難病の方々も今の症状であるなら障害と固定されてみられないからはずれる。ある程度の期間を設けて仮認定、今の制度に踏み込んでいって谷間を解消するてもあるんじゃないか。現行の認定基準の問題点を制度の谷間を解消するような見直しをすることになっていますが、それは弾力的対応でもできるんじゃないか。谷間の解消についても障害の認定基準、障害固定の原則を緩和するという言い方になるかもしれませんが、その部分についてお取り組み
いただきたい。

部長/障害の再認定あるいは障害の範囲の拡大に関しては現在は障害が固定していることを前提といたしました例外中の取り扱いになっております。したがいまして、範囲を拡大するには現在の身体障害者福祉法に規定する障害者の定義ということにいたりますので難しいことだと考えております。しかしながら障害者自立支援法案は障害の種別に関わらず一元的に自立支援のためのサービスを提供するものでありまして、本法案不足においては施行後3年を目途としてこの法律について障害者等の範囲を含めて検討することとされておりますので、厚生労働省してはご指摘の点を含めまして十分検討してまいりたいと考えております。

辻/今の法体系のもとで永続を掲げていることは調べていただきましたが、その中でもなおかつ軽減する等変化が予想される場合は再認定を実施することということがあるわけで、原則の中での弾力的対応というか、実際的対応があると思うんですね。永続しないと決めつけないで、永続すると言う見地から見て改善したからはずれるかもしれないという捉え方に変えれば、今の延長線上にも捉えられる。谷間の解消に向けてこの法律だけにとどまらず、現実の問題として運用ということでやれるならやっていただきたいのですが、大臣いかがでしょう。

尾辻/言っておられることは、難病という病気だというと治ることもあるでしょう。治ることもあるから、「治ることもあるでしょう」という言い方は失礼しました。病気はやっぱり治るという前提に立つと、障害としてずっと続くんだ、定義をどうするんだ。ということにもなる。その辺の問題をどう理解するかというお尋ねかと思います。障害の定義を改めて今後の見直しを言っています。障害者等の範囲も含めて今後の検討は法律にも規定していますので、十分私どもも検討しなければいけない。

辻/大臣は今年の1月7日、記者会見をされて、いくつかの谷間が生じている、それを一つでも丹念に埋めたいと。私が大臣の間に谷間を一つでも二つでも埋められればありがたいと仰っていますが、大臣の今までの間に谷間を埋められたとお考えですか?

尾辻/その中で一つ難病を言いました。私がずっと言ってまいりましたことは、今日の先生のお話にも関係しますが、難病対策は医療からアプローチしてきた。難病対策に対して福祉からのアプローチが少なかったんではないか。難病に対する福祉の方向からのアプローチを考えたい。事務方にも方法を考えてきてということで指示はしてきました。その中で努力もしてくれましたが、基本的にまだその考え方が改まっていない。まさに福祉という方向から難病にアプローチして、介護を現実に必要としておられるのでそれに対してどうサービスを提供できるかがまだ十分なことができていない。ご質問にお答えしますと谷間は埋められたとは思っておりません。

辻/大臣の任期がいつまでかわかりませんが、任期中に難病についても思いをこめて言っていただきましたので今のことを含めて取り組みいただきたい。今回の障害者自立支援法でお聞きしたいのは支援費後退性というか結果として地方に求めることになっている。サイド的経費なるが故の運命というか、その部分を解消するための一つの原動力になっているわけですが。超過負担も問題として残っている。自立支援についての超過負担は15年度は128億、16年度は274億といったことですが。かたや特定疾患での超過負担は今も発生し続けていて、16年度で142億という状況です。支援費制度における超過負担を解消しようとした、やり方はともかくとして、こちらは放置した状況になっている。超過負担、国が本来やろうと方針を示した結果として手当てがいかないようになったということにおいては同じ意味合いを持っている。特定疾患における超過負担の問題も解消に向けて、それは義務的経費だということになるかもしれない。あるいは法律を作らなきゃいかんになるかも、いずれにしてもそれに向けてのご努力も必要になってくる。大臣いかがでしょう。

尾辻/特定疾患治療研究事業、私どもの事業の名前をこういっています。それについてのお尋ねでございます。この事業は原因が不明で治療方法が確立していない。いわゆる難病。難病の条件というか、4つに該当する方を難病と言います。そのうちの2つを言いました。いわゆる難病のうちで治療が極めて困難で、なおかつ医療費も高額である疾患についての医療の充当をはかるために事業の実施主体であります都道府県に対して事業費の2分の1を補助をしています。この事業については厳しい財政状況ですが、平成17年度予算では対前年度比5%増の230億を確保しました。平成18年度予算でも事業の徹底化を図りながら必要な予算額を確保に努めなくてはならない。こうした事業を含めて難病対策について、これまでも関係審議会で議論をしていただいていますので私どもとしては検討していかなくてなはならないと考えております。

辻/「小児・慢性」は昨年ある程度法的な背景ができた、しかしそれでも「義務的経費」ではないという部分が疑問です。特定疾患も「研究事業」という名称でとしているのはおかしいと考えます。ぜひ法的背景を持たせてほしい。「義務的経費」につながるべきと思います。かねてから言っていることだが、ぜひ取り組んでいただきたい。
次、障害者の所得認定について。世帯合算ではなく原則として個人としてあるべきと私どもは考えます。自己負担の上限を決める際の所得認定について、大臣も答弁をされたが改めて方針を示していただきたい。衆議院での大臣の確認答弁です。応用編ではない。

尾辻/障害者自立支援法では、あくまで障害者本人を主体と考えています。「本人の所得に応じて」ということです。ただ、「同一所帯」をどう考えるか、議論はあろうかと思います。
確認答弁したことは、月ごとの負担上限を決めるときは生計を一にする所帯を原則とする。しかし、障害者と同一の所帯に属する親、兄弟、子どもがいても、税制と医療保険において障害者を扶養しないとしたときは、障害者本人および配偶者の所得に基づくこともできることとし、選択できる、と確認答弁しました。基本は本人負担です。しかし、夫婦の場合「生計を一にする所帯(夫婦とか)」であろうかと思います。所得を夫婦単位で考えるのも、一つの世間的な常識と言えるでしょう。「常識」と言う言い方が妥当かどうかは不明だが、表現すれば「常識」と言えるのではないかと思います。
確認答弁で言っていますが「所帯同一で税制・医療保険のいずれかで障害者を扶養するとき、特別の税制・医療保険にもとづく処置がなされている場合」は、税制・医療保険で扶養が前提の取り扱いとなっています。これは「扶養」と考えます。それをはずすならご本人を独立した存在とすると、再三言っています。

辻/被扶養者が被保険者になる。それが選択できるということは、今までにはなくなかったもので、今国会でも特例ということで出してありますね。前向きに受け止めたいと思います。しかし、根拠となる条文は何でしょうか? なにで規定するつもりなのか、確認したいのです。

中谷/世帯の範囲が影響するのは定率負担の月額上限額設定のときです。関連条文は、障害者自立支援法案第29条第4項。この規定は「利用者負担額が障害者の家計に与える影響を斟酌して政令で定める額を超えるときは負担がそれ以上発生しないよう、給付を支給する」というもの。条文上、上限額を設定する際、斟酌する家計の範囲は「同一世帯に属する所得状況」という解釈をしています。これは介護保険でも同様の取り扱いです。障害福祉サービスの月額上限の設定は障害者と同一所帯に属する方の所得状況を含めて判断します。ただし、今回特例措置を設け、障害者の自立の観点から、原則とは異なる取り扱いを選択しうることとし、恒久的な措置として政令で定めます。

辻/政令で恒久的にやっていただくということを、改めて強く申し上げます。
次、重症身心障害児福祉サービスについて確認します。児童保護措置で位置づけられてきたが、今後の位置づけ、名称はどうなりますか?

中谷/障害児施設の見直しはしません。平成18年10月から措置制度から契約制度へ移りますが、施設自体は従来通り。サービスも従来通り提供されます。

辻/確認です。「児童保護措置」という言葉、名称は残りますか? 

中谷/原則として「措置」から「契約制度」へ移行します。

辻/名称は変わるということですね? まだ決めていないかもしれませんが、変えるんですね。

中谷/措置は残りますが、原則として契約制度へ移行します。「措置が残る」という場合は、虐待児童などについてです。措置、保護が必要な場合があるので。

辻/重症身体障害児については「措置」がほとんどなくなるということですか? 

中谷/左様です。

辻/名称も変えるのですね?
前国会での説明では、「介護を望まない限り現行のままで」であったと理解しています。つまり、障害程度認定区分を受ける必要はないとのことでした。青年の負担は、障害者年金規模の範囲内で収まるようにします。そして、所帯は独立として扱う。施設も現行のまま。現在の重度障害児が18才以上になると、施設の中で確かに負担は増えるが、それは障害年金の範囲内に留まるという説明だったと理解していますが、その理解でいいのか、確認します。

中谷/18才未満は従来通りです。重症身障施設にいる方で、18才以上の人の行き場がなくならないように、十分な配慮をしていきたいと考えます。基本的には先生のおっしゃったとおりです。

辻/その点が、当事者の方、親御さんにとって明確ではないのです。クリアでない。施設に認定を受けるとき、はずされて家庭に戻らなくてはならないのでは、と深刻になっているのです。クリアにするためにも、方針をはっきりさせて頂きたい。何で、どの場所で明示してくれますか? 国会答弁で? 

尾辻/どうお答えしたら…。「国会答弁で」と答えればいいのでしょうか?

辻/方針をはっきりしていただきたいのです。前国会では質疑がありませんでした。確認答弁であればいいんです。方針をどの場所ではっきりさせるのか。どの場所での大臣答弁で厚労省の発言とするのか。はっきりとしていただきたいのです。

中谷/事実確認します。18才未満の重症身心障害児については、全く変更がありません。18才以上については、移行措置をとります。政令でも定めます。いきなり変更するのではなく、経過措置をとります。心配のないようにしていきたい。これが事実関係です。

尾辻/部長の答弁、これでよろしいですか?

辻/部長の答弁は抽象的であり包括的に過ぎます。大事なポイントを押さえたい。まず、介護を求めない限り、今のままでいいのだ、ということ。次に、負担は範囲内かどうかということ。最後に障害認定をうける必要がないのか、ということ。 そのことについて確認したいのですが。

中谷/厳密に言えば、障害区分は受けねばなりません。しかし、受けなくても現在施設に入っておられる方は、経過措置として適切に対応します。

■10/11 参議院厚生労働委員会記録(その2)

2005年10月11日 | 【速報】10/11参議院厚生労働委員会
尾辻大臣 皆で助け合うことについては、お互いに考え方は変わりない。お金は天から降ってくるわけではないので、限られたお金をどう使うか私どもで判断し提案している。障害者に迷惑をかける事態は絶対に避けなければならない。精一杯努力してお願いしている。25,000円が少なすぎるという議論はあろうと思う。ただ、再三申し上げているように、家計調査からの私どもの判断です。今後、障害者の所得保障の議論もしていかなければならいと思っている。

家西(民主党) できるだけ負担は軽減してほしい。身体が不自由な分、インターネットなどで情報収集するのは当り前のはなし。それを抑制しなければならないようにしないでほしい。
次の質問ですが、あるHIV感染者から施設入居を拒否されたと相談された。未だに不当な差別がある。C型肝炎で断られることもある。不当な差別を無くす手立ては?

尾辻大臣 仰せのとおり。かねてより偏見・差別があってはならないと申し上げている通り。社会全体でやっていかなければならない。

家西(民主党) 今申し上げたのは1事例。施設に入る場合、C型肝炎を理由に拒否されるという現実の話がある。血友病HIVに感染し、C型肝炎もあり、出産時の頭蓋内障害で知的障害になるなど5重の障害を負っている。行くところも無くどうしたらよいのか。今まで「あってはならない。してはならない。改善の手立てを考える」というが、現実は違う。結局、親は自分たちが亡き後と考えると「先に子供が亡くなってくれれば・・」と言う。国の対策が講じられていないからではないか?

中村社会援護局長 特養でもそういう事例があるという話だが、施設設置基準でもそういうことがあってはならないことになっている。十分行き届いていないことがあったので、先日の課長会議でも申し上げている。違反の場合は指定の取消もありうる。障害者自立支援法でも指定基準では、施設は正当な理由なくサービスの拒否をしてはならないことを、しっかりやっていきたい。

家西(民主党) 法案が通ればこれは契約になるのだから、絶対にそんなことがあってはならない。
グランドデザインについて。社会保障審議会障害者部会でまとまったのは昨年の10月。障害者自立支援法が上程される4ヶ月前のこと。十分なデータ収集がされていないままだった。この制度設計が年金と同じようなことをやっているようにしか思えない。多くを政省令に委ねることになっているのも、立法府を軽んじている。7月の本会議で平田議員(民主党)の質問に対し、総理が答弁されていることについて。総理は「障害者も参加した審議会で20回の論議をし、障害者・関係者への500回の説明をして十分に意見を聞いている」と言っている。ならば障害者から、この国会の審議の段階でこれほどの反対があるはずがない。本当に500回の説明会を行なったのか?

中村社会援護局長 総理が、社会保障審議会障害者部会や関係者への説明が500回あったと言ったのは確か。平成16年度の会議や市町村の会議での行政説明などの回数をカウントした。挨拶だけの場合は除外しているはず。

家西(民主党) 7月29日の行政説明では499回となっているので、約500回ということだろうが、平成16年になっている。グランドデザインができてからの法案説明ではないのか?後日、昨年10月から7月までの資料を出し、そこでは430回足らずになっている。内容は説明会や意見交換会ではない。シンポジウムなども複数説明に行っている。そんなに行っているのか。慌てて作った資料ではないのか?実際に出席した者に聞くと、説明ではなかったと。ならば総理の答弁は誇大広告ではないのか?これを基に話したのであればとんでもない。同じ日に複数の人が行ったことになっており、ダブってカウントされている。しかも昨年の2月以前。最初は500回にあわせて499回にしている。さっきは挨拶程度ではないと言われたが、「今日は質疑を受ける場ではない」と言って去ったと出席者が言っている。

中村局長 当事者が参加した20回の審議会で審議している。障害者部会は平成17年1月までに24回開催している。グランドデザイン策定までは15回開催している。それも含めて立案過程と受けとめている。他に意見交換会など、延べ500回。総理はグランドデザインから法案説明までを含めている。ある会合では、1日目に基調講演で2日めに分科会をする場合がある。どちらの分科会にも出席を求められるので、複数名が行っている。それを計算したのがお手持ちの資料。ほかに職員がボランティアで行っているものは外している。

家西(民主党) 今、説明を受けたが、この資料について、おかしい部分の指摘をすると、再提出ということでどんどん資料が変更されてくる。ではなぜ最初に正しい数字を出さないのか?課長クラスの出張の繰り返されており、通常国会の期間中に並行して課長クラスがこんなに出張している。おかしいではないか。また、当事者団体に話を聞くと、法案の説明ではなく、「この度自立支援法を考えている」とだけ言われ、具体的な説明は受けていないという。時間数を見れば、郵政の問題と同じかそれ以上に審議をしているはずなのに、なぜ当事者から「説明を受けていない」と言われるのか。
中村社会援護局長 このリストは、総理の発言に出ている「500回の説明会」の根拠資料として出した。我々としては、行政説明やグランドデザインの説明であり、その時その時の最新状況を説明したつもりであるが、当事者からの声は、説明の回数と説明を受けた側の評価は違うということだと思う。我々としては説明をした以上、内容についての賛否は別として、その目標の達成になっていなかったということについては、今後気をつけたい。

家西(民主党) 説明が相手に通じたかどうかの、相手のとり方の問題だというが、では何のために説明会に行っているのか?相手の理解の受取り方というのはおかしいではないか。資料を大臣に見ていただきたいが…(速記中断)資料を良く見ていただければ分かると思うが、同じ団体でも日付や場所を変えて行っている。しかも課長・補佐官の出張が続いている。これは本当なのか。計算をしていても重複を除いていくと、実際は400時間にも満たないのではないか。また、先ほどの局長の答弁もおかしい。説明をしたなら、理解を求めなければならないし、一方通行は説明ではない。法案立案については説明責任があるはず。

中村社会援護局長 先ほどの説明だが、相手の取り方の問題だと言ったわけではない。私共は、業務として説明を行っており、その説明会の数え方についても委員より厳しい指摘を受けているが、業務としてその時の最新の情報を説明する立場で出ている。しかし委員からも出されたとおり、実際に出た人からは「説明を受けていない」という指摘を受けている。つまり、説明者としての目的を達成していないことについて、これから説明会に出て行く人間として、もっと注意をしたいということで答弁した。
また、16年度のリストについては、私もチェックをした。同一行事に二人出ている場合は、私もチェックをしているし、数え方には捉え方が色々あると思うが、400時間を下らないはず。説明会のカウントの仕方がおかしいという指摘もあるが、理解をいただきたい。

家西(民主党)では、再提出した資料にも不備があったことを認めるか。

中村社会援護局長 同じような意味での問題点はあると思う。

家西(民主党) それは、この資料を再検証した場合はまた資料が変わる、ということですね。そうすると総理は嘘の答弁をしたということになるのではないか。

中村社会援護局長 カウントの考え方については方法が違うが、総理の答弁が間違っていたとは思わない。500回に上る説明をしていたが、私共が考えるほど、当事者に理解をされていなかったということが問題だと思う。その目標達成度が足りないということは反省する必要。

家西(民主党) この答弁では納得できない。趣旨説明で500回に及ぶと総理が説明していながら、しかし資料が再提出され、その資料の中でも不備がどんどん出てくる。やり直しではないか。

中村社会援護局長 総理の答弁は16年度において500回ということだが、総理の答弁の元になった資料とは別という理解をして欲しい。審議会の回数や障害者の方々への説明についても、グランドデザインの説明からカウントしている。本会議で説明したことについては、間違いがない。問題は、聞いた方がそういう受け止め方をしていない、ということであり、論点の整理をお願いしたい。

家西(民主党) 16年度というが、再提出資料には17年度も含まれている。更に、今の説明からすると、グランドデザイン以前から応益負担を求めていたということなのか。この資料で言う16年度とはいつからいつまでなのか。

中村局長 16年度で500回。16年度いっぱい(平成16年4月1日~平成17年3月31日)を指している。

尾辻大臣 今の部分だけで申し上げると、資料の1は平成16年度(最初の会議は平成16年4月5日~最後の会議は平成17年3月28日)と思う。再提出となっている資料は16年10月から17年7月となっている。会議は平成16年10月1日~平成17年7月30日となっている。つまり取り出した部分が違うということは分かる。

家西(民主党) もう少ししっかり答弁して欲しい。

中村社会援護局長 委員の指摘は総理の回答した500回というのはどこが根拠か、ということ。それは平成16年4月5日から17年3月28日までの会合のリストであり、再提出の資料は、直近までの活動資料として出している。総理の回答は16年度のものとして間違いない。

尾辻大臣 局長の答弁通り。

家西(民主党) 最後の資料をみていただきたい。不明が何箇所かある。古いほど正確に書いてある。普通、若いほど記憶があるはず。本会議での答弁は500回に及ぶとはっきり言った。おかしい。私がグランドデザインでてからでは?と指摘してから慌てて作り直した。本会議を受けてから。500回という説明を受けたのですごいなあと思って、それはどういうものか教えてということで資料要求した。すると、今させています、精査しています、と。普通は終わってから本会議に資料を出すのでは? それをみてからおかしいのでは? といったら3、4日後に慌てて出される、そういった時間の関係がおかしい

中村社会援護局長 再三申し上げているように総理の答弁は、審議会にしてもグランドデザインで15回(?)。一連の答弁で16年度における説明会の回数。問題はない。グランドデザインを出した後の説明回数は後ほど提出した資料になると思うが前の資料が間違っていたということではなく対象範囲が違い、グランドデザイン以降何を主として考えるかの。総理の答弁は立案過程から。自立支援法案はグランドデザインを踏まえて作っている。グランドデザインは障害者福祉制度のあり方を議論しているもの。16年度の実績は16年度の答弁として問題ない。500回という回数はさることながら、答弁が実のあるものかどうかは問われなくてはならない。実際に審議会に行かれた方がそう思われているということ、満足度が足りなかったということは反省している。

家西(民主党) 間違いない、ということですよね。確認いただきたい。

中村社会援護局長 16年度の実績として出したものは期間が違う。それは確認させていただいた。

家西(民主党) もう時間がなくなった。両方をきっちり精査したものを出してほしい。どちらが正しいのか。大きな転換点。障害者福祉は今、大きく舵をとろうとしている。しっかりしたものだしてほしい。

議長 理事会で協議をしてこの扱いについて検討したい(ここは聞き取れませんでした)

家西(民主党) 私は19問質問を用意した、残りの問題がすごくある。限られた時間。転換点、大きく舵をとろうとしている。充分な説明が果たされるよう。当事者意見が審議会等任せではなく。早めには今後の施策について当事者が参画できる体制を。そうでないと今回のような混乱がずっと生じる。最後に、障害者の差別禁止法を作るべき時にきていると思う。今回のような個別法案をやっていくのではなく、基本的な部分をやっていかなければ。アメリカのADA法の日本版、障害者が雇用や生活の諸問題に関して・・・・。ぜひとも審議の場には必ず当事者を。そして説明責任を果たしてほしい。

尾辻大臣 話の冒頭にもあったように、今は障害者施策の大きな転換点で、そうしたいと思いこの法案をだしている。これについては法案だけでなく、3年後の見直しも引き続きお願いしたい。障害者が差別されることなく、あらゆる分野の生活・・・・実現は重要。基本法でも理念として述べている。その上で差別禁止法の制定については、今後充分な議論をいただきたいと考えている

家西(民主党)19質問用意して6問しかできない。次回に回したい。

辻(民主党) まず、この法案についての民主党の基本的な考え方を述べたい。先の通常国会で修正要求した。民主党としては障害者が差別を感じることなく自己選択、自己決定に基づき・・・・構築する社会をめざすという理念。生活維持、自立と社会参加、そういう観点で見ると反対せざるをえない。6月に修正項目としていってきたことは、定率負担のこと、所得保障。移動保障。地域生活での移動保障の堅持。自立支援医療の凍結。療護の範囲、自己負担。本人意見聴取。障害者の求めがある場合には・・・いくつかの修正ポイントを。現時点で対案を作っているところ。考え方の基本は障害者の自立と社会保障・・・・国の責任を。障害者の声をききながら包括的障害者・・・所得保障が充分でない現状で応益負担は許されない。重度障害者での地域で自立。福祉サービスの一元化・・・。参議院の審議では時間的なことがあり無理だった。審議を充分つくさなくてはという立場。もし参議院で通った場合には、衆議院では必ず対案をだして議論したい。方針を明らかにして議論したい。国会答弁。これは先ほど指摘、答弁のあったところ。大臣、今回の政府案は時期だけが修正され、それ以外は修正はないということでいいのか? 付帯決議は尊重するというのはかわらないのか? 

尾辻大臣 通常国会における審議の答弁や説明の内容は、今回修正を行なった施行日に関わるもの以外は継承。付帯決議は今回の法案に対する主旨を充分尊重して施行にあたりたい。

辻(民主党) 不思議に思うのは、前国会の時は障害福祉部長が弁明していた。今国会は社会援護局長がいるが、前回は答弁していない。在籍もしていない。なぜ本国会では代わったのか。

尾辻大臣 国会答弁はできるだけ丁寧に、一番応対するに相応しい、状況のわかっている者が答えるようにしている。ただ答弁に立てるものの数と、範囲の中で丁寧にできるものにさせようと考えている。わかっているといっても課長補佐が答えるわけにはいかない。前国会では、部長が、最初からこの法案いわば作り上げてきた責任者の1人だったので答弁回数が多かった。部長答弁が多かったのはそのため。

辻(民主党) 多かったのはいいが、なぜ局長が一緒にいなかったのかということ。障害保健福祉部を総括的にみる局長がいる中で、部長が答弁すべきでは。障害児については担当局長が答弁している。障害者施策については、言い方は悪いが部長は局長より一段下の人。貫徹されていない。軽視している表れでは。前国会では局長答弁が全然ない。歴史的にみても障害福祉関連で局長が答弁した例は非常に少ない。内部的にいろいろあるのかもしれないがおかしいと思っている。今国会でやったからそれでいいのでなく、局長が答えるべき、もしくは局長が在籍する中で部長が答えるべき。少なくとも今後は局長が責任ある位置づけを担うべきは。

尾辻大臣 部長の答弁が多かったというのは私の印象。局長答弁が一回もなかったということであればそれはあらたえめて訂正したい。その上で局長答弁がないから法案を軽視したと、国会に対して軽視したということではない。事情がわかっているものが丁寧にお答えすべきでやっただけ。局長が出るべきということなら、今後必ず出ることは約束する。