聴覚障害者制度改革推進中央本部ブログ

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【速報】参議院厚生労働委員会7月28日 その4

2005年07月28日 | 【速報】7/28参議院厚生労働委員会
※一部内容が前後している箇所がございますが、ご了承ください。

尾辻大臣/追加して答えます。利用者負担の減免措置で公費補助をする法人は、社会福祉法人を認めている。地域に該当するものがない場合は、利用者が身体障害者福祉サービスを受けることができなくなるので、社会福祉法人以外でも取り扱う方向で検討中。

/そのように弾力的にお願いしたい。
現状の障害者福祉は破綻の危機にある。もっとサービスを必要としている障害者がいる。いまは大きな転換になる仕組みができあがるところ。法案の一刻も早い成立がのぞましい。自立支援法により障害者支援に関して、将来の拡大の道筋が開かれる。サービス体系をとりこんで施設再編ができる。市町村のばらつきを調整できる。利用者の負担も所得におうじる方法と組み合わせて無理なくできる。以前男女雇用均等法ができるとき、婦人局長のやまのさんはないよりはましだと言われた。女性の働くことが社会の進歩につながると言って法案が成立した。女性が働くのは日本の文化をこわすという男性もいたが。それが社会の全体像になってきた。法律は着実に理想に向かうもの。自立支援法は足していく部分はあるが支援費精度に較べれば画期的。予算確保の表明をしていただきたい。

大臣/地域の実情に応じて柔軟にやっていきたい。移動支援、コミュニケーション支援等、地域生活支援として市町村が必ず行うべきだという義務的経費にするためお願いしている。裁量的経費も残っている。
国は予算の範囲内で1/2を支援する。全体のバランスをとる。適切な実施に十分な予算を確保するようにしていく。現行サービスが低下しないように最大限努力していく。

/ありがとうございました。一刻もはやく障害者支援にむけてやっていただきたい。

アサヒトシヒロ/民主党です。自立支援法審議はじまった。課題がたくさんある。十分な審議時間をとりたい。
今は第1ラウンド。今回提案の自立支援法と障害者基本法の関係について。
法案が出るにあたり、障害者施策の基本理念をふまえて自立支援法が立法と理解していた。そう期待していた。しかし較べてみると違う。後退している。衆議院の与党の人もそう感じているらしく、修正された。「目的」に「障害者基本理念法」にのっとったものであると明記すべきと。障害者基本法の理念が自立支援法に生かされているか疑問。
自立支援法と基本法についての考え方、運営をどう考えているのか。

尾辻大臣/障害者個人の尊厳・尊重という基本理念は、自立支援法始め障害者の社会参加に関連するすべての法案に関わる。政府提案の時点で反映されている。基本理念に重要性にかんがみ、衆議院に明記して修正された。立案で念頭におかれるのは当然。

アサヒトシヒコ/目的に基本理念を明記するだけでは足りない。不十分。いくつか指摘したい。障害者の定義。障害の定義。
基本法では「障害者とは継続的に社会生活に制限をうけるもの」とかいてある。定義の力点は「継続的」「日常生活に制限を受ける人への支援策」である。自立支援法の提案にあたって、障害概念を基礎に障害者の定義を見直してほしかった。
自立支援法では定義をさだめることはなく既存の法律をそのまま引用した。調べてみると知的障害者福祉法では定義がない。なにを知的障害とするか定めてない。
身体障害者福祉法は別表で視覚障害者・内部障害まで細かく障害が定義されている。精神分裂病→統合失調症、依存症、精神病疾・・病気疾病で定義してある。個別の法律で定義がばらばら。整合性がない。自立支援法を提案するにあたり、障害概念をベースにあらためて定義づけをすべき。
発達障害も精神障害に含まれるというお答えがあり疑問だった。そこまで踏み込んだ議論がなされなかったのか。最初からさけたのか。なぜさけたのか聞かせてほしい。

尾辻/身体障害者基本法では継続的に社会生活に制限をうけるものという概念を使用している。

坂本/法律は着実に理想に向かって仕上げていくもの。
この新法案は、今までの支援費制度に比較すると画期的なもの。
予算確保が大事。

尾辻/柔軟に実施される事が大事。
市町村が必ず行なわなくてはならないこと。
義務的経費にするために、法案をお願いしている。
裁量的部分も残っている。
計画的な実施をしている。
全体の予算を取る必要がある。
裁量的な部分は予算確保が必要。
最大限努力する。

坂本/一刻も早い障害者自立支援法案成立を望む。

朝日/解明しなくては、ならない課題がたくさん。
今回提案の障害者自立支援法案と障害者基本法について質問。
障害者基本法を踏まえているのかと思いきや、後退している感じがする。
衆議院の与党も同じ考え。
この法律の目的に、障害者基本法の理念にのっとったものである、と明記する必要がある。
「自立支援法案」と「基本法」の基本的な考えを。

尾辻/障害者の基本的理念は、自立と社会参加を望むもの。
個人としての尊厳の尊重は、提案段階で反映されているもの。
青少年の立案についても、基本理念を念頭に。

朝日/「目的」に「基本理念にのっとって」の明記だけでは足りないと思う。
指摘点を。
障害者の定義とは・・・。
身体・知的障害があるため、日常生活に制限を要する者が障害者。
継続的に日常生活・社会生活に制限を要する、という箇所に問題が。
この新法案を作るに当たって「定義」を見直してほしかった。
実際は、今までの「定義」をそのまま引用。
知的障害においては、定義の明確化はない。
精神障害の中に知的障害がある。
身体障害は、視覚から内部障害まで、障害の中身が細かく分かれている。
精神障害においては、病気・疾病の概念。
個別の法律では整合性がない。
自立支援法を提案するにあたり、きちんとした定義付けをすべきでは、なかったのか?
議論も必要だったのでは?

尾辻/指摘どおり。
障害者基本法において、定義どおり。
生活能力に着目した障害概念。
現行の障害に係る法律は、障害分野で分かれている。
知的障害においては、明確化されていない。
障害者施策において、適切なサービス利用が出来る様、考えた。
今回、定義を以前のものを引用しているが、「一元的」にサービスを提供したいという考えの元に提案した。
障害者の範囲のあり方を今後の課題にしたい。

朝日/事細かな定義づけを求めているのではなく、障害のサポートをするのに、障害を取り除くという概念で作られたものなら、疾病概念ではなく、取り除くという概念で今後考えてほしい。
今回、障害程度区分が、よく見えない。
認定作業は市町村、とされているが、果たして可能?
認定メンバーを考えると財政は?
実際のイメージは?

シオタ/最終的に市町村が決定、ということ。
バックアップは、もちろん必要。
手順は、認定作業は3段階。
1…心身の機能のアセスメント
2…コンピューターにて一次判定
3…審査会で2次判定
各箇所に市町村が係わる。
中立公正な立場の人が必要。
小規模な市町村では、共同で。
新法案では、新しく市町村に人材・マニュアルが必要。
バックアップする。

朝日/障害程度区分は、スタート地点。
とても大事な箇所。
基本的には、市町村の責任、という説明だが、障害程度区分認定は一部委託可能なら、水準が必要になってくると思う。
一連の作業は、全て市町村のみではなく、一部委託?
その場合レベルは?

シオタ/一連作業のうち委託部分については、公務になり守秘義務が必要。
地域間の格差が生じない様、マニュアルを作成。
研修も実施する。

朝日/マニュアル・研修で水準が保てる、と言われたが、現在モデル事業をやっている箇所があるが、精神障害判定が適切に出るのか、気になる。
現在試行的な作業の結果は、どう活かされる?

シオタ/61自治体において、1,800名を対象に判定の試行事業をしている。
8月中旬に作業が終了予定。8月末に集計。
介護認定79項目に精神障害者の項目も加えて106項目に。
研究班・関係者を含め、結果を吟味する予定。

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