6月議会では
1.自治基本条例制定と市民参加の位置づけ並びに政策検討市民委員会について
(ア)自治基本条例のあり方はどのように想定されているのか
・議会基本条例先行の中で、市民参加条例・市民活動推進条
例なのか行政基本条例なのか
(イ)行政運営の中に市民参加をどう位置づけるのか
・行政の活動領域と市民参加のあり方
住民ニーズの把握と政策要望、事前評価、事業評価、行政評
価
(ウ)政策検討市民委員会は具体的に何を担いどう活動をしていく
のか
・委員会の権限、活動領域、構成人員等
・審議会、モニターとの棲み分け並びに検討結果の施策への反
映
・議会との関係
と通告してその考えを質しました。その内容についてはhttp://www3.ocn.ne.jp/~seisuke/situmon/23.06/situmon.htm でご覧にいただけますが、そうした中で、市民参加を受け入れる前提として、これまで政策評価の必要性を訴えてきたのですが、事務事業評価、政策評価等の行政評価については、平成15年以来何度も一般質問で取り上げてきたのですが、遅々として進んでいない状況です。今回「高山市はなぜ政策評価に及び腰なのか」という中で、コレまでの経過を少し述べております。http://www3.ocn.ne.jp/~seisuke/jitikihonnzyourei/jitikihonnzyourei1.htm
お時間のある方は、ご覧下さい。
高山市は平成12年にバランスシートの公開を期に「高山市事務事業評価システムについての考え方をまとめ、事務事業評価に取り組む姿勢で向かいました。その考え方は以下のとおりです。
○意義:計画の実効性とその効果を測定し、行政の効率化職員
等の資質の向上をじて住民満足の向上を図る。
○目標:①全庁的な事業マネジメント意識の醸成
②計画の実現性と実効性の確保
③事務事業の見直し~スクラップ&ビルドへの展開
○評価の範囲:総合計画の施策の大綱を中心とする体系に沿っ
て、「予算化された個別事業の評価→関連する個別事
業をまとめた基本事務事業の評価→施策の評価」とい
う課程を踏まえ最終的には政策(行政)評価へと展開
していく。
○評価システム構築の条件整備
(1)評価対象事務事業の条件:「目標による管理」をベー
スに「効果の測定」と「効果の反映」を行うシステム
。為に次の条件を設定する。
①目標及び目標値の設定が可能なもの
②事業毎の予算化が可能なもの
(2)評価体系の整備:次のように評価体系を整備する。
①予算化された個別事務事業をその性質により分類整備
する。
実施計画記載事業(リーデイング事業)
組織・団体への補助金交付事業
総務管理的事務事業
他の一般事務事業
②分類整理した個別事務事業を総合計画の計画課題等に
そって評価体系として整理する
(3)評価調書の設定:わかりやすい評価基準と取り組
評価調書を個別事務事業の性質と評価の簡易に基
づき設定する。
○評価システムの確立
評価体系の整っている実施計画記載事業評価に取り組み、
順次対象事業を拡大し平成17年度のシステム確立を目
指す。
平成13・14年度試行期間、平成15年本稼働
平成13年 実施計画記載事業
14年 他の一般事務事業
15年 組織・団体への補助金負担金交付事業
16年 総務管理的事務事業
施策評価(総合計画小分類単位の評価
○評価の手法:次のプロセスを踏まえ実施する。
①事業担当者の評価 評価調書の作成
②グループ内の評価 事業担当者作成の評価調書に
基づきグループ単位で評価。対象事業を相対評価
③課内の評価 ①②を基に課単位で評価対象事業
を相対評価
④評価結果の活用 最終評価の結果を基に事業の
見直し等を検討し、次年度以
降の計画(事業)立案に反映
今ではそんなこと覚えている人は少なくなっているのでしょうが、昨年やっと事務事業評価シートが出ましたが、上記の予定では試行期間の段階です。高山市のこの体質は何なのだろうと思ってしまいます。又、改めて振り返ってみると、一般質問での答弁も形式だけなのかと市民に顔向けできない思いで一杯です。
ついでにリンクしていますので、平成15年調査した当時の臼杵市のサービス評価制度の考え方もお時間のある皆様はご覧になってみて下さい。
1.自治基本条例制定と市民参加の位置づけ並びに政策検討市民委員会について
(ア)自治基本条例のあり方はどのように想定されているのか
・議会基本条例先行の中で、市民参加条例・市民活動推進条
例なのか行政基本条例なのか
(イ)行政運営の中に市民参加をどう位置づけるのか
・行政の活動領域と市民参加のあり方
住民ニーズの把握と政策要望、事前評価、事業評価、行政評
価
(ウ)政策検討市民委員会は具体的に何を担いどう活動をしていく
のか
・委員会の権限、活動領域、構成人員等
・審議会、モニターとの棲み分け並びに検討結果の施策への反
映
・議会との関係
と通告してその考えを質しました。その内容についてはhttp://www3.ocn.ne.jp/~seisuke/situmon/23.06/situmon.htm でご覧にいただけますが、そうした中で、市民参加を受け入れる前提として、これまで政策評価の必要性を訴えてきたのですが、事務事業評価、政策評価等の行政評価については、平成15年以来何度も一般質問で取り上げてきたのですが、遅々として進んでいない状況です。今回「高山市はなぜ政策評価に及び腰なのか」という中で、コレまでの経過を少し述べております。http://www3.ocn.ne.jp/~seisuke/jitikihonnzyourei/jitikihonnzyourei1.htm
お時間のある方は、ご覧下さい。
高山市は平成12年にバランスシートの公開を期に「高山市事務事業評価システムについての考え方をまとめ、事務事業評価に取り組む姿勢で向かいました。その考え方は以下のとおりです。
○意義:計画の実効性とその効果を測定し、行政の効率化職員
等の資質の向上をじて住民満足の向上を図る。
○目標:①全庁的な事業マネジメント意識の醸成
②計画の実現性と実効性の確保
③事務事業の見直し~スクラップ&ビルドへの展開
○評価の範囲:総合計画の施策の大綱を中心とする体系に沿っ
て、「予算化された個別事業の評価→関連する個別事
業をまとめた基本事務事業の評価→施策の評価」とい
う課程を踏まえ最終的には政策(行政)評価へと展開
していく。
○評価システム構築の条件整備
(1)評価対象事務事業の条件:「目標による管理」をベー
スに「効果の測定」と「効果の反映」を行うシステム
。為に次の条件を設定する。
①目標及び目標値の設定が可能なもの
②事業毎の予算化が可能なもの
(2)評価体系の整備:次のように評価体系を整備する。
①予算化された個別事務事業をその性質により分類整備
する。
実施計画記載事業(リーデイング事業)
組織・団体への補助金交付事業
総務管理的事務事業
他の一般事務事業
②分類整理した個別事務事業を総合計画の計画課題等に
そって評価体系として整理する
(3)評価調書の設定:わかりやすい評価基準と取り組
評価調書を個別事務事業の性質と評価の簡易に基
づき設定する。
○評価システムの確立
評価体系の整っている実施計画記載事業評価に取り組み、
順次対象事業を拡大し平成17年度のシステム確立を目
指す。
平成13・14年度試行期間、平成15年本稼働
平成13年 実施計画記載事業
14年 他の一般事務事業
15年 組織・団体への補助金負担金交付事業
16年 総務管理的事務事業
施策評価(総合計画小分類単位の評価
○評価の手法:次のプロセスを踏まえ実施する。
①事業担当者の評価 評価調書の作成
②グループ内の評価 事業担当者作成の評価調書に
基づきグループ単位で評価。対象事業を相対評価
③課内の評価 ①②を基に課単位で評価対象事業
を相対評価
④評価結果の活用 最終評価の結果を基に事業の
見直し等を検討し、次年度以
降の計画(事業)立案に反映
今ではそんなこと覚えている人は少なくなっているのでしょうが、昨年やっと事務事業評価シートが出ましたが、上記の予定では試行期間の段階です。高山市のこの体質は何なのだろうと思ってしまいます。又、改めて振り返ってみると、一般質問での答弁も形式だけなのかと市民に顔向けできない思いで一杯です。
ついでにリンクしていますので、平成15年調査した当時の臼杵市のサービス評価制度の考え方もお時間のある皆様はご覧になってみて下さい。