はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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新型コロナと償却資産税の減免

2021-01-26 04:48:59 | 会計・税金
令和2年2月~10月のうち連続する3ヶ月の

売上高が前年比30%以上減少している事業者は

償却資産税の減免が受けられる特例が設けられています。

↓参考(東京都)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_kotei_small.html


特例を受けるためには

原則、2/1月までの申告が必要ですが

一定の場合に期限の延長を認めている自治体(東京都など)と

あくまで期限までの申告が必要な自治体(横浜市など)とが

あるようです(取扱いは今後変更される可能性もあります)。

↓参考(東京都)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_kotei_konnan.html

↓参考(横浜市)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/shizei/koteishisan/koteishuunyuugen.html


気になる方は事業所がある自治体に相談してみましょう。

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