馬券を当てた時の払戻金は
「一時所得」といった税金の対象になります。
このさい経費として差し引けるのは
「当った馬券の購入額」だけとされています。
例えば、
1レース…100万円賭けてハズレ
2レース…100万円賭けてハズレ
3レース…100万円賭けて250万円アタリ
といった場合、
トータルでは50万円のマイナスですが、
税金は、3レースのアタリ250万円から
3レースの購入額100万円を引いた
150万円を「もうけ」と考えて計算します。
(実際の税額計算はもう少し複雑になります)。
ギャンブル好きな人には納得できないこのルールについて
「ハズレ馬券も含めて計算すべき」と争っている方がいらっしゃるようです。
http://mainichi.jp/select/news/20121130ddm041040194000c.html
もし納税者の訴えが認められれば画期的な判決となります。
裁判所がどのような判断をするのか楽しみですね。
「一時所得」といった税金の対象になります。
このさい経費として差し引けるのは
「当った馬券の購入額」だけとされています。
例えば、
1レース…100万円賭けてハズレ
2レース…100万円賭けてハズレ
3レース…100万円賭けて250万円アタリ
といった場合、
トータルでは50万円のマイナスですが、
税金は、3レースのアタリ250万円から
3レースの購入額100万円を引いた
150万円を「もうけ」と考えて計算します。
(実際の税額計算はもう少し複雑になります)。
ギャンブル好きな人には納得できないこのルールについて
「ハズレ馬券も含めて計算すべき」と争っている方がいらっしゃるようです。
http://mainichi.jp/select/news/20121130ddm041040194000c.html
もし納税者の訴えが認められれば画期的な判決となります。
裁判所がどのような判断をするのか楽しみですね。