はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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申告・納付等の期限の延長について(2)

2011-03-14 14:56:20 | 会計・税金
国税庁が指定した被災地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県。注:3/14現在)

以外の地域であっても、停電、交通途絶等により期限内に申告できない場合は、

期限の延長が認められます。

延長を受けたい場合は、状況が落ち着いた後に「所得税の申告等の期限延長申請書」

一定事項を記入のうえ、税務署に提出してください。


ご不明な点があれば、税務署や専門家(弊事務所はコチラ)におたずねください。




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