離婚する際に問題になるのは、幼い子供の親権はどちらが持ち、
離婚後子供はどうやって育てていくのかということです。
親権は双方の話し合いにより決めますが、一般的には妻が親権を持つケースが多いです。
ただ、離婚原因が妻の浮気などの場合は、夫が子供の親権を持つこともあります。
次に、妻が親権を持つとして、子供の養育はどうやってするのかが問題となりますが、
収入の乏しい妻に対しては、別れた元夫からの養育費の援助が必要です。
その額は夫の経済状態次第ですが、離婚に至る夫婦は貧困家庭が多く、支払われる
養育費の額も大した金額はもらえないのが一般です。
養育費などいらないから、こんな男とはとにかく別れたい
という思いから離婚する女性もいます。
一方、裕福な夫婦は、多少夫に問題があっても妻ら離婚を求めることはないのですが。
裁判実務では、子供一人について2,3万円が相場なように思えます。
一応最高裁判所で作成した養育費の基準表みたいな資料があり、弁護士は
これを利用しているようですが、金額が少なく、母子家庭の貧困問題に
つながるからということで、今後基準が見直されることになりそうです。
しかし、基準が多少改められても、離婚夫婦の経済状況は何も変わっていないのですから
養育費の支払い額が増加することはないでしょう。
さらに問題なのが、養育費の支払い義務を公正証書にした場合でも、結局最初の数か月は
約束通りの支払いがなされても、しばらくすると滞るようになり、困った元妻が
公証役場の公証人に連絡してくるのです。
わざわざ公正証書まで作ったのに、相手の所在が分からなくなったり、勤務先を
くびになっていたりなど、強制執行に及んでも、養育費の支払いが確保できない
というケースが多くあります。
このように法律でいくら解決しようとしても、金のない者からは養育費は取れない
という現実が立ちはだかるのです。
困った妻は、行き場がなくなり、新しい男を作ったり、風俗に走ったり、さらに子供を
虐待する場合もあるのでやり切れません。一番の被害者は生まれた子供です。
結婚が困難な状況は続き、結婚しても離婚になるのが半数近くあり、離婚しないでも
実質的に夫婦関係が破綻しているのも多くあり、そのような状況は今も昔も同じです。
でも、なぜか人は結婚して幸せな家族を作ろうとするのは、それが人の本能ですからね。
離婚後子供はどうやって育てていくのかということです。
親権は双方の話し合いにより決めますが、一般的には妻が親権を持つケースが多いです。
ただ、離婚原因が妻の浮気などの場合は、夫が子供の親権を持つこともあります。
次に、妻が親権を持つとして、子供の養育はどうやってするのかが問題となりますが、
収入の乏しい妻に対しては、別れた元夫からの養育費の援助が必要です。
その額は夫の経済状態次第ですが、離婚に至る夫婦は貧困家庭が多く、支払われる
養育費の額も大した金額はもらえないのが一般です。
養育費などいらないから、こんな男とはとにかく別れたい
という思いから離婚する女性もいます。
一方、裕福な夫婦は、多少夫に問題があっても妻ら離婚を求めることはないのですが。
裁判実務では、子供一人について2,3万円が相場なように思えます。
一応最高裁判所で作成した養育費の基準表みたいな資料があり、弁護士は
これを利用しているようですが、金額が少なく、母子家庭の貧困問題に
つながるからということで、今後基準が見直されることになりそうです。
しかし、基準が多少改められても、離婚夫婦の経済状況は何も変わっていないのですから
養育費の支払い額が増加することはないでしょう。
さらに問題なのが、養育費の支払い義務を公正証書にした場合でも、結局最初の数か月は
約束通りの支払いがなされても、しばらくすると滞るようになり、困った元妻が
公証役場の公証人に連絡してくるのです。
わざわざ公正証書まで作ったのに、相手の所在が分からなくなったり、勤務先を
くびになっていたりなど、強制執行に及んでも、養育費の支払いが確保できない
というケースが多くあります。
このように法律でいくら解決しようとしても、金のない者からは養育費は取れない
という現実が立ちはだかるのです。
困った妻は、行き場がなくなり、新しい男を作ったり、風俗に走ったり、さらに子供を
虐待する場合もあるのでやり切れません。一番の被害者は生まれた子供です。
結婚が困難な状況は続き、結婚しても離婚になるのが半数近くあり、離婚しないでも
実質的に夫婦関係が破綻しているのも多くあり、そのような状況は今も昔も同じです。
でも、なぜか人は結婚して幸せな家族を作ろうとするのは、それが人の本能ですからね。