歴史に学ぶ人事・経営論

横浜の社会保険労務士・行政書士関口英樹です。

請負か委任か~業務の性質

2011-02-04 15:58:07 | 日記
 民法では、代表的な契約の種類として「請負」と「委任」があります。決定的な違いは、仕事完成義務があるかないかです。  「請負」には仕事完成義務があります。家のリフォームを業者に頼む場合です。「リフォームできませんでした」という言い訳は通用しません。
 それに対して「委任」は仕事が完成するか否か不確かなのです。例えば弁護士に裁判を依頼する場合です。勝つか負けるかは弁護士が決めるのではありません。裁判官が決めるのです。
 我々社労士・行政書士の業務もまたしかりです。遺産分割協議書作成の依頼を受任した場合、必ず協議を成立させれるかどうかは未定です。建設業の許可を受任した場合も、許可がとれるかどうかは未定です。許可を出す出さないの権限は役人にあり、我々は代書屋にすぎないのです。
 我々は、「絶対に協議を成功させます」「絶対に許可をもらいます」などと詐欺まがいなことは言えないのです。「仕事が完成するかは未定」という旨を伝えることは、我々の義務であり親切心でもあるのです。しかしそのことで不安になる依頼人もいらっしゃいます。依頼を断られることもあります。それでいいのです。詐欺師まがいな説明をし、もし仕事が完成しなかった場合、損害賠償請求をされてしまうこともあるからです。
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