歴史に学ぶ人事・経営論

横浜の社会保険労務士・行政書士関口英樹です。

中小企業の社長さん方へ~就業規則、ほったらかしになってませんか

2011-02-25 13:24:02 | 日記
 社労士として社長さん方と接する際に感じることがあります。特に中小企業の社長さん方は忙しのです。従業員とともに汗水流して働いているということも珍しくありません。そういった社長さん方は、就業規則の作成など総務業務がおろそかになりがちです。中には数年前に就業規則を作り、そのままほったらかしという場合も少なくありません。それではいけません。
 労基法も改正されてます。例えば育児休業の取り扱いや残業代の計算方法などです。就業規則は基本的に会社のためのものなのです。時代に合わない就業規則では、労働争議が発生した場合、不利になってしまいます。
 適正な就業規則の作成をオススメします。
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社労士の本音

2011-02-21 12:03:20 | 日記
 今や中小企業の9割以上が、税理士さんと顧問を結んでいるといわれています。しかし社労士は2,3割だそうです。この数字をどう見るか、二つの見解があります。1つは税理士さんはもはや新規参入できない、社労士は新規参入の余地がある、という考えです。 もう1つは企業にとって税理士さんと顧問を結ぶのは当然。社労士を抱えるという感覚はない、という考えです。
 企業の社長さんなどに飛び込み営業をした際、「うちは税理士に頼んでいるから・・・」と言われることがあります。中小企業の社長さんにとって、税理士さんと社労士の区別がつかないのかもしれませんし、社労士を抱えるということが浸透していないのかもしれません。なかなか営業に苦労するところです。
 税理士さんは税務関係の専門家です。我々社労士は人事労務関係の専門家です。従業員を雇った際の、労災・雇用保険など公的保険の手続きや就業規則作成など、企業と従業員との労務関係の専門家が社労士なのです。
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空手においてビジネスの生き残り方を見る!

2011-02-17 11:21:09 | 日記
 趣味で空手をやっています。流派は四大流派も1つ松涛館流です。
 空手といえば打撃系格闘技の代名詞です。しかし沖縄から本土に空手が上陸した当初は、関節技や投げ技・棒術など、まさに総合格闘技だったのです。当時の空手は独立した格闘技ではなく、柔道の一部門という扱いでした。独立した格闘技とするために、当時の先人たちは考えたのです。打撃技のみに特化することで、他の格闘技との差別化を計ろうと・・・。
 そういった先人たちの努力や知恵もあり、現在では独立した格闘技になったのです。現在でも、形のなかでかつて総合格闘技だったことの面影を見ることができます。棒術を想定しての受けや相手から手を掴まれたときのはずし技、相手の手を掴んでの攻撃技などです。
 空手においてもビジネスにおいても差別化は重要なのです。
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秘書と労基法

2011-02-10 15:36:02 | 日記
 仕事柄、求人広告を見る機会が多いです。秘書の応募要件を見ると「時間の自由のきく方」と記載されていることが多いです。社長秘書の場合、社長と行動をともにすることが多いので、労基法どおりというわけにはいかないのかもしれません。
 労基法上、労働時間・休憩・休日の規定が適用されない方がいらっしゃいます。管理職の方や機密の事務を扱う方です。この機密の事務を扱う方の中に秘書が含まれているのです。しかし注意しなければいけないのは、秘書や管理職ならば当然に労働時間・休憩・休日の規定が適用が除外されるわけではないのです。適用が除外されるには労基署長の許可を受けなければなりません。
 もう1つの注意点はこれらの方が労基法が全面的に適用除外となるわけではないのです。適用が除外となるのはあくまで労基法の規定のうち、労働時間・休憩・休日のみです。
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請負か委任か~業務の性質

2011-02-04 15:58:07 | 日記
 民法では、代表的な契約の種類として「請負」と「委任」があります。決定的な違いは、仕事完成義務があるかないかです。  「請負」には仕事完成義務があります。家のリフォームを業者に頼む場合です。「リフォームできませんでした」という言い訳は通用しません。
 それに対して「委任」は仕事が完成するか否か不確かなのです。例えば弁護士に裁判を依頼する場合です。勝つか負けるかは弁護士が決めるのではありません。裁判官が決めるのです。
 我々社労士・行政書士の業務もまたしかりです。遺産分割協議書作成の依頼を受任した場合、必ず協議を成立させれるかどうかは未定です。建設業の許可を受任した場合も、許可がとれるかどうかは未定です。許可を出す出さないの権限は役人にあり、我々は代書屋にすぎないのです。
 我々は、「絶対に協議を成功させます」「絶対に許可をもらいます」などと詐欺まがいなことは言えないのです。「仕事が完成するかは未定」という旨を伝えることは、我々の義務であり親切心でもあるのです。しかしそのことで不安になる依頼人もいらっしゃいます。依頼を断られることもあります。それでいいのです。詐欺師まがいな説明をし、もし仕事が完成しなかった場合、損害賠償請求をされてしまうこともあるからです。
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