歴史に学ぶ人事・経営論

横浜の社会保険労務士・行政書士関口英樹です。

秘書と労基法

2011-02-10 15:36:02 | 日記
 仕事柄、求人広告を見る機会が多いです。秘書の応募要件を見ると「時間の自由のきく方」と記載されていることが多いです。社長秘書の場合、社長と行動をともにすることが多いので、労基法どおりというわけにはいかないのかもしれません。
 労基法上、労働時間・休憩・休日の規定が適用されない方がいらっしゃいます。管理職の方や機密の事務を扱う方です。この機密の事務を扱う方の中に秘書が含まれているのです。しかし注意しなければいけないのは、秘書や管理職ならば当然に労働時間・休憩・休日の規定が適用が除外されるわけではないのです。適用が除外されるには労基署長の許可を受けなければなりません。
 もう1つの注意点はこれらの方が労基法が全面的に適用除外となるわけではないのです。適用が除外となるのはあくまで労基法の規定のうち、労働時間・休憩・休日のみです。
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