今日の互助会の臨時総会は、何だか焦点がつかめない。
1号議案が、内容の訂正。
2号議案は取り下げ・・・
この原因は、金融庁の中途半端な態度からかな?
今回の保険業法の改正により、県(市)単位のPTA互助会制度の存続が危ぶまれている。
特に、保険業者を交えずに、独自運営しているところは厳しいようだ。
この件について、金融庁へ問い合わせをしても、連絡がつかない。
あちらこちらからの問い合わせに、パンク状態のようだ。
今回の改正で私が一番の問題と感じているのは、加入者以外への給付ができなくなるところ。
子ども110番の家で協力を頂いている家庭や、PTA活動に協力してくださる地域の方々、未就学児を連れて参加してくる方々のお子さんも、全て対象外になってしまう。
2年間の移行措置期間を過ぎれば、短期少額保険業者になるか、解散するか、業務委託するか、そんなところしか選択肢がない。
どちらにしても、給付対象は狭まられてしまう。
今回の総会では、協議時間不足で、方向性を出せない。
選択の時間を確保する為に、会費徴収を遅らせる。(徴収をしなければ保険業法は適用されない)
特定保険業者としての登録をギリギリまで延ばす。
これによって、多少の検討をする時間が確保できるのではないか・・・
と考えた。
これが、法律の間を通ってしまうのかどうかはわからない。
何か、ギリギリのところまで、抵抗してみようとおもっている。
でも・・・不安がいっぱい。
どうなる???
1号議案が、内容の訂正。
2号議案は取り下げ・・・
この原因は、金融庁の中途半端な態度からかな?
今回の保険業法の改正により、県(市)単位のPTA互助会制度の存続が危ぶまれている。
特に、保険業者を交えずに、独自運営しているところは厳しいようだ。
この件について、金融庁へ問い合わせをしても、連絡がつかない。
あちらこちらからの問い合わせに、パンク状態のようだ。
今回の改正で私が一番の問題と感じているのは、加入者以外への給付ができなくなるところ。
子ども110番の家で協力を頂いている家庭や、PTA活動に協力してくださる地域の方々、未就学児を連れて参加してくる方々のお子さんも、全て対象外になってしまう。
2年間の移行措置期間を過ぎれば、短期少額保険業者になるか、解散するか、業務委託するか、そんなところしか選択肢がない。
どちらにしても、給付対象は狭まられてしまう。
今回の総会では、協議時間不足で、方向性を出せない。
選択の時間を確保する為に、会費徴収を遅らせる。(徴収をしなければ保険業法は適用されない)
特定保険業者としての登録をギリギリまで延ばす。
これによって、多少の検討をする時間が確保できるのではないか・・・
と考えた。
これが、法律の間を通ってしまうのかどうかはわからない。
何か、ギリギリのところまで、抵抗してみようとおもっている。
でも・・・不安がいっぱい。
どうなる???