心の扉 神戸カウンセリング花時計

心理療法や催眠療法、ストレス解消や悩み等メンタルに関するもの、そして日常の出来事を自由気ままに掲載します。

魔法

2019年07月02日 | 雑感・愚見

2006年、ドイツのミュンヘンで

恋人に捨てられた女性が自称『魔女』に復縁を依頼したのですが、

全く魔法の効果が現れないので魔女に代金の返還を求めた訴訟を起こし、

裁判所は、魔女に代金の返還を命じました。


こういう場合、裁判所が代金の返還を命じる判決を下さなければ、

裁判所が魔法の存在を認めたかのような形になって、

魔女ビジネスが雨後の筍のように出現する可能性もあるかと思うので、

代金の返還命令は、妥当な判決だと思うのですが、


私の知り得た情報では、魔女ビジネスを禁止したり、

自称魔女を何らかの罪状で逮捕してはいないようなので、

自分から泥水の中に飛び込んでしまった被害者の愚かさと言うか、

自己責任の部分を加味された判決なのかと思うのです。


自称『魔女』の後先の何十何百の顧客のなかには、

偶然の産物で依頼内容が叶う場合があっても不思議ではないので、

偶然の産物が起きない場合は、代金を返還しなければならないが、

偶然の産物が起きた場合は、代金を返還しなくても良いと言うよりも


魔女ビジネスを利用した顧客に偶然の副産物が起きようが起きまいが、

費用を支払った後でも返却してもらうのか収めたままにするのかの

決定権を顧客が持つと言うことかと思います。


何年前だったでしょうか。

これと同じようなことが日本でもありました。


「私は、この財布を買ったことで、

 女性にモテモテになりました。宝くじに当たりました。」

等の内容を大々的に打ち出していた新聞のチラシ広告が

時折、入ってるのを見ていたので、


私「こんなの信じて購入する人なんかいるのだろうか?」

Aさん「かなり費用もいる大きなチラシを定期的に出しているのだから、

   購入している人は、一人や二人じゃないんだろうね。」

私「代金もそうあくどく無いし、

  これを購入して効果が無い、騙されたなんて訴えても、

  詐欺というよりシャレな感じがするので、

  裁判所が受け付けてくれないんじゃないの。」

Aさん「どうなんだろうね。」


なんて話をしていたら、タイミング良く

幸運のグッズを購入したものの効果が全く無かったとして、

販売会社を訴えた裁判で、ドイツのミュンヘンの裁判と同じように、

代金の返還命令か賠償命令があったと新聞に載ったので良く覚えています。


こんなの幸せになるのは、購入した人ではなくて

販売している会社の人達なのは明白なので、

小学生の子供を騙したのだったらまだあれですが、

大の大人が購入した分には自己責任かと思いきやの返還命令です。


で、だったら黒魔術アクセサリーとか金運財布とか、

パワーストーンとか、さらに言うと神社やお寺のお守りとかお札、

さらにさらに言うと、お詣りしても効果が全く無かったので、

賽銭50円を返還しろなんて訴えを起こしたら

裁判所はどう動くのだろうかと思ったりします。


幸運グッズも価格がいくらまでならOKと言ったような基準を

公の機関が決めにくいものだと思うので、

ドイツにしても日本にしても、同じようなビジネスが

行き過ぎたことにならないようにクサビを打ち込んだものかも知れません。


この先、何年経とうが社会にふんわり柔らかな部分が排除されて、

お詣りのお賽銭や神社寺院のお守りに対して効果がないと訴えを起こす人が

わんさかいるような国には成って欲しくないと思ったりするのです。

 

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