いのエう’s blog

のんびりと更新していきます o(^-^)o

道路交通法

2019-04-29 17:34:20 | インラインスケート
禁止行為を抜粋してみた。

道路交通法より抜粋
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為
(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

道路交通法第76条第4項第7号には、各都道府県の道路交通法施行細則または道路交通法施行規則に規定されているようなので、滑ることありそうな場所の法律を調べてみた。

埼玉県道路交通法施行細則より抜粋
第6章 道路の使用等
(道路上の禁止行為)
第16条 法第76条第4項第7号に規定する禁止行為を次のとおり定める。
(1) 氷結するおそれのあるときに道路に水をまくこと。
(2) 交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、ごみ、くず等をまき、又は捨てること。
(3) 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。
(4) 交通のひんぱんな道路において、乗馬の練習をし、又は自転車の運転の練習をすること。
(5) 進行中の車両から広告物、宣伝びら、風船その他の物を散布し、又はみだりに身体を出し、若しくは物を突き出すこと。
(6) 牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
(7) みだりに車両等の運転者の目をげん惑するような光を道路に投射すること。
(8) みだりに発煙筒、爆竹その他これに類するものを道路において使用すること。

千葉県道路交通法施行細則より抜粋
第4章 道路の使用等
(道路における禁止行為)
第10条 法第76条第4項第7号による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
(2) みだりに、交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、ごみ、くず等をまき、又は捨てること。
(3) 凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。
(4) 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。
(5) 牛、馬、やぎ等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
(6) 交通の妨害となるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。
(7) 車両の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
(8) 交通ひんぱんな道路において広告又は宣伝のため、文書、図画その他の物を散布すること。
(9) 進行中の車両から、みだりに身体の一部又は物件を出すこと。
(10) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。
(11) 道路において、車両から鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。

東京都道路交通規則より抜粋
第4章 道路の使用等
(道路における禁止行為)
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氷結するおそれのあるとき、道路に水をまくこと。
(2) みだりに道路にどろ土、汚水、ごみ、くず、くぎ、ガラス片等をまき、又は捨てること。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
(4) みだりに物件を道路上に突き出し、又は車両等の中から身体若しくは物件を出すこと。
(5) 道路において、販売のための車両を陳列し、又は洗車若しくは修理(応急修理を除く。)をすること。
(6) 別表第3に定める道路における電柱、変圧塔その他の工作物に、信号機若しくは道路標識の効用を妨げ、又は車両等の運転者の安全な運転を妨げるおそれのあるような方法で広告の類を表示すること。
(7) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。
(8) 交通の頻繁な道路に宣伝物、印刷物その他の物を散布し、又はこれに類する行為をすること。
(9) 道路において、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車から鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。

茨城県道路交通法施行細則より抜粋
第5章 道路の使用等
(道路における禁止行為)
第22条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は,次に掲げるものとする。
(1) みだりに道路に交通の妨害となるような泥土,汚水,ごみくず等をまき,又は捨てること。
(2) 交通の妨害となるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。
(3) 凍結するおそれのあるときに,道路に水をまくこと。
(4) 交通頻繁な道路において,たき火をすること。
(5) 牛,馬,羊等の家畜を道路に放し,又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
(6) 車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
(7) 進行中の車両等から広告,宣伝ビラその他の物を散布し,又はみだりに身体若しくは物を出すこと。
(8) 車両等に乗降する際,他の交通に対する安全を確認しないで乗降口のドアを開閉すること。
(9) 道路において,洗車,車両の修理等(応急修理を除く。)をすること。
(10) 交通頻繁な橋の上において,釣り,投網をすること。
(11) 道路において,みだりに発煙筒,爆竹その他これらに類するものを使用すること。
(12) 道路において,車両から旗,鉄パイプ,木刀,金属バットその他これらに類するものを突き出し,又は振り回すこと。

栃木県道路交通法施行細則より抜粋
第四章 道路使用等
(道路における禁止行為)
第十八条 法第七十六条第四項第七号の規定による道路における禁止行為は、次のとおりとする。
一 みだりに道路にどろ土、汚水、ごみ、古鉄類、くず等をまき、又は捨てること。
二 凍結するおそれのあるときに、道路に水、雪等をまくこと。
三 交通ひんぱんな道路において、乗馬又は自転車等の練習をすること。
四 道路でたき火をすること。
五 交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路につき出すこと。
六 車両等の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
七 牛、馬、めん羊、犬等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
八 道路において洗車若しくは自動車の修理(応急修理を除く。)をすること。
九 車両が道路上に駐車し、又は停車するに当たつて、みだりにドアを開放しておくこと。
十 道路においてみだりに爆竹、花火、かんしやく玉等を投げ、又は発火させること。
十一 道路において、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車から鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。

神奈川県道路交通法施行細則より抜粋
第4章 道路の使用等
(道路における禁止行為)
第16条 法第76条第4項第7号の規定により公安委員会が定める禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 凍結のおそれがあるとき道路に水をまくこと。
(2) みだりに道路に泥土、汚水、ごみ、くず、ガラス片、金属片その他これらに類するものをまき、又は捨てること。
(3) 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。
(4) 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
(5) 交通の妨害となるような方法で、みだりに物件を道路に突き出すこと。
(6) 交通の妨害となるような方法で、家畜を道路に放し、又はつないでおくこと。
(7) 進行中の車両等から、みだりに身体の一部を出し、又は物件を突き出すこと。
(8) 車両等の運転者の視覚をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
(9) 信号機又は道路標識の設けられた場所の付近にこれらの識別を困難にするような広告物又は印刷物をみだりに掲出すること。
(10) 道路において、又は進行中の車両等から広告物、印刷物等を散布すること。
(11) 道路において、又は進行中の車両等からみだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。
(12) 道路において、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車から鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。

岐阜県道路交通法施行規則より抜粋
第5章 道路の使用等
(道路における禁止行為)
第13条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1)交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
(2)みだりに交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、氷雪、ごみ等をまき、又は捨てること。
(3)交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。
(4)交通の妨害となるような物件をみだりに道路に突き出すこと。
(5)凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。
(6)牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
(7)車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
(8)みだりに車両等から身体を出し、物を突き出し、又は交通の妨害となるような行為をすること。
(9)道路において、みだりに発煙筒、爆竹、かんしゃく玉その他これらに類するものを使用すること。
(10)交通のひんぱんな道路にちらし又はこれに類するものをまくこと。

愛知県道路交通法施行細則より抜粋
(禁止行為)
第八条 法第七十六条第四項第七号の公安委員会が定める何人もしてはならない行為は、次に掲げるとおりとする。
一 交通の頻繁な道路にちらしの類をまくこと。
二 交通の妨げとなるような程度に泥土、汚物その他の物を道路に捨てること。
三 氷結のおそれのあるときに道路に水をまくこと。
四 交通の妨げとなるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。
五 道路において、みだりに発煙筒、爆竹、かんしやく玉その他これらに類するものを使用すること。
六 道路において通行中の自動車等から道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨げとなるような方法で旗、のぼり、鉄パイプその他これらに類する物を突き出し、又は振り回すこと。
七 車両等の運転者の視覚をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。

福井県道路交通法施行細則より抜粋
第六章 道路の使用等
(禁止行為)
第二十一条 法第七十六条第四項第七号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 交通の頻繁な道路において、乗馬または自転車の運転の練習をすること。
二 交通の妨害となるような方法で、みだりに泥土、泥水、ごみ、くず等を道路にまき、または捨てること。
三 交通の妨害となるような方法で、みだりに氷雪を道路に捨て、またはたい積すること。
四 交通の頻繁な道路においてたき火をし、または車両等の運転者の視界を著しく妨げることとなるような方法でたき火をすること。
五 交通の妨害となるような方法で、みだりに物件を道路に突き出すこと。
六 凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。
七 牛、馬等を道路に放し、または交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
八 車両等の運転者の眼を幻惑するような光で、みだりに道路に投射すること。
九 交通の頻繁な橋上において、釣、投網等をすること。
十 道路において車両を修理(応急修理の場合を除く。)もしくは洗車し、またはさせること。
十一 道路に販売、修理または有料預り等の車両をおくこと。
十二 道路においてみだりに発煙筒、爆竹、かんしやく玉その他これらに類するものを使用すること。
十三 交通の妨害となるような方法で、道路に広告、宣伝等の印刷物を散布すること。
十四 交通の危険を生じさせ、または交通の妨害となる方法で進行中の自動車(大型自動二輪車および普通自動二輪車を除く。)から身体を車外に出し、または物件を車外に突き出し、もしくは車外で振り回すこと。
十五 進行中の大型自動二輪車または普通自動二輪車において、旗、のぼり、鉄パイプその他これらに類する物を突き出し、または振り回すこと。

自分が滑るときは、交通のひんぱんな道路は避けている。
実際に下記のようなひんぱんな道路に遭遇したことはある。
・マラソン大会やお祭りなどのイベント(通行禁止になることが多いが)
直近では、2019年5月3日と5月5日は大凧あげ祭り、2019年5月19日は柴又100Kマラソンがあるので、江戸川サイクリングロード右岸の予定のある方は注意を。
・サイクリングロードの工事などでの迂回路(そもそもそんな道を迂回路に指定するなと言いたい)
2019年3月末まで玉葉橋南側の右岸の迂回路は、自動車がスピード出してバンバン通る狭い道路だった。
(簡単に計測したら5分で片側20台以上だったので、1時間100台以上は走っていそうだった。)
サイクリストが恐る恐る道の脇を走っていたくらいなので、そんな道は滑っていない。
今のところ警察に止められたことはないが、なにか言われたら指示に従う予定である。
(徒歩や自転車で職務質問は受けたことはあるが、滑っていて職務質問を受けたことはない)

あと、スケートボードだが下記に道路交通法に関する情報がある。(道路交通法上ではスケートボードもインラインスケートも同じ)
コストン太郎のスケートボード情報館


平成最後のスケート

2019-04-29 17:18:27 | インラインスケート
平成30年4月28日は江戸川サイクリングロードで70km、
平成30年4月29日は県民健康福祉村で1時間ちょっと(約10km)
滑った。
平成最後の日は平成30年4月30日だが、個人的には平成の滑り納めをした。
令和の初滑りは天気にもよるが令和元年5月2日の予定かな。

外で滑っていたとき、いろんな人が声をかけてくれる。
9割以上は好意的だが、たまに(2〜3年に1回くらい)否定的なことを言う人(以前の出来事)もいる。
今まで声をかけられたFAQを記述してみる。

・あいさつ
見たことある人(KLTのサイクリストの方々とか)なら、「また会いましたね」って感じであいさつはしますが、見知らぬ人からいきなりあいさつされるとびっくりする。
と言ってもほぼ学生さん(小学生〜大学生)からなのだが。
そういえば以前富士山スケートをしていたとき登山者に「部活ですか?」って聞かれたことがあったのだが、学校の関係者と思われているのだろうか?

・どこまで行くの?(どのくらいの距離を滑るの?)
越谷〜玉葉橋〜宝珠花橋(または外環)までの往復50km。ルートを言ってもサイクリストでない限り分からない人が多いが、50kmという距離におどろく人が多い。
次の質問で「疲れないの?」と聞かれるコンボが成立するので、「毎週滑ってるのであまり疲れません」と答えてる。

・かっこいい
アイスのメダルラッシュくらいからこのような声が多くなった。
でも、フィギュアスケートのようにジャンプしたり回転したりしてないし、アグレッシブなストリートスケーター、スラローマーのように技を出しているわけでもないし、スピードスケーターみたく腰を落として低姿勢でガチで滑っているわけでもなく、15km/h前後でまったりのんびりゆっくり滑っているので、「かっこいい」と言われると正直恥ずかしい。
なので、ありがとう代わりに会釈したり、手を上げて、黙って通りすぎている。
もしかしたら以前の出来事のおじさんは嫉妬していたのかな。

・がんばって
「かっこいい」発言後に言われることが多い。
「ありがとう」と答えてるが、大会に出ているわけでもなく、正直にメタボ解消のためと相手の夢を壊すような回答をしにくいです・・・

・いつから滑ってるの?
2000年くらいから始めたので、20年近く滑ってます。
質問コンボとして、「きっかけは?」→「スキーのオフトレ」と答えてる。

・無茶はしないで気をつけて
50km程度なので全く無茶してないです。
少なくとも24時間滑ったり、毎週富士山をスケートで登ってたり、100km以上滑ったり、自分の限界を試すようなことはしてないです。
あとちゃんと道路交通法も守ってるし、人や車にぶつかるようなこともないし、コントロールできる速度しかだしてないです。

・どこで売ってるの?
Victoriaなど大きなスポーツ店で売っていると答えてる。
もしスピードブーツをご所望であればkazaxと答えてるが、スケートをしたことがない初心者がいきなりスピードブーツをご所望することはないのであった・・・

・人生の命は1つだけ
おそらく質問した相手はスケート=危険と思っているのだろうが、こちらとしてはスケート馬鹿なので「悔いのないようにもっと滑ります!」と答えたくなる。

・自転車のトレーニングになる?
サイクリストから聞かれた質問なのだが、のんびり滑るロングラン程度ではトレーニングにはならない。
過去にウルトラスケート200km完走できても、片道2.5kmの駅までママチャリ通勤で激しい筋肉痛になりました。
なので、しっかりスクワットした方がトレーニングになると思う。

近況

2018-05-28 21:58:30 | インラインスケート
久しぶりの知り合いに会うと必ず聞かれるのが「滑ってるのか?」
結論から言うと毎週50kmくらいのんびりと滑ってる。天候や体調が悪くないとき以外。
自分の時間が欲しいのでSNS、ブログ、ソシャゲは止めたけど、スケートは止めてないです。
遠征も大会も行ってない。気楽にひとりでのんびり滑ってるのが楽しい。
何が楽しいのかというと、景色や自然(富士山、筑波山、スカイツリー、グライダーの発着、鳥の鳴き声、花の観賞)、脳内でひたすら音楽を流す、いろいろ考えながら話が脱線していくこと(元の話題が何だったのか分からなくなるくらい脱線する)、などかな。
ルートは、越谷~玉葉橋~江戸川サイクリングロード(宝珠花橋か外環までの片道25kmくらい)を往復。ほぼ無休憩(休憩は信号待ちくらい)で午前中で終わる。家から家までなので電車賃0円。
昔から運動は嫌いなのだが、スケートは散歩気分で滑っているので運動とは思ってないのかもしれない。
50km滑るのに3.5時間。インラインスケートは7.0METsなので、24.5エクササイズ。
50km滑るだけで週23エクササイズは超えているので、生活習慣病予防にはなる。

外で滑っているとたまに勘違いしている人に会う。この前の土曜日の朝に田舎道の歩道を車がふさいできて「道路交通法で禁止されてからスケートはダメだ。」と言ってきた人。
この記事を書いている現時点(いちおう調べなおしてみた)での道路交通法76条(禁止行為)4項3号には
「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」
となっている。
こちらから危険な行為や迷惑な行為はしていないし、滑っているところは田んぼに囲まれて全く人がいない田舎道の歩道だったので問題ないはずだ。
問題ないこと伝えると、相手は「車とぶつかったらどうするのだ?」と言ってきたので、「だからちゃんと止まったでしょ」と言ってあげた。(「わざわざ歩道を車で通行止めにしてる方が迷惑なのでは」と言いたかったのを我慢した。)
そしたら相手は「歩行者と車とぶつかったら、車のせいになるだろうが」と言ってきた。こちらは「道路交通法は守ってるから問題ないでしょ」と言ってあげた。(「車は凶器にもなるんだから当然だし、反論があるならばドライブレコーダーで証明すればいいことでしょ」と言いたかったのを我慢)
何時間でも相手にしてあげようと思っていたのだが、結局何が問題だったのか分からないまま相手は去っていった。
この後、なぜ、この人は文句を言ってきたのか滑りながら推測した結果、以下のいずれかだと思う。
・見た目60~70代の人だったのだが、危ない運転をしていて家族や周りから運転免許の自主返納を言われていたため、イライラしていた。
・最近車で事故を起こして車のせいになってイライラしていた。
・過去に別のスケーターが事故を起こしそうになったことがある。
・ただ単に威張りたいだけだった。
・当たり屋みたくお金を取ろうとしていた。
最近、現場(吉川市川藤)の近くで不審火の事件があったけど、その関係者だったりして。

フジテレビで道路族の問題について放送されていたが、何でも禁止するような上記のような勘違い人間が出てこないことを祈るしかない。
大昔に宮崎勤が起こした連続幼女誘拐殺人事件のせいで、世間(特に田舎)ではオタク=犯罪者とみなされていて、当時パソコンに詳しかっただけで会社ではオタクと思われていて、先輩から「趣味はパソコンと言うのは止めた方がいい」と言われたことがあるので、マスコミの報道から変なやつが出てくるのだろうなあ。困ったもんだ。

今後もブログ更新はほとんど無いと思うけど、毎週どこかでのんびり滑っていると思う。

K2K Summer Skate 130km

2014-05-06 20:20:42 | インラインスケート
9~13時間くらいかけて完走目指します!(参加メンバーのレベルに合わせます)

【参加対象者】
50km以上、滑ったことがある方

【日時】
6月14日(土)
葛西臨海公園:6:30集合7:00前後出発
雨天中止(前日の夜に発表します。)
※以前掲載した6月7日は個人的な理由で日にち変更します。m(_ _)m

【時間】
大体の時間は次の通り。(※風向きなどにより時間は前後します。)
0km 葛西臨海公園 出発 7:00
10km 篠崎ポニーランド 8:00
20km 寅さん記念館 8:45
30km 三郷 9:30 今年できた新しいトイレ、イスあり
47km シンザカヤ 自販機、イスあり
50km 龍Q館 トイレ、自販機あり
60km 関宿 橋を渡らず通過(右岸側) 11:30
67km 新利根川橋(国道新4号バイパス) 渡らず 12:00
71km 利根川橋(国道4号) こちらを渡る 12:15
 ※つなぎ目が凸になっているため、滑走注意
80km 三国橋 渡って新古河駅へ 13:00
 ※北側の方が若干路面が良い(どちらも悪路なので滑走注意)
85km 道の駅きたかわべ お昼休憩 13:30
110km 足利 公園でラストの休憩かも 15:30
130km 桐生 ゴール 17:00

休憩頻度は適当です。

【ルート】
こんな感じ(ルートラボより)
※67km付近の新利根川橋は渡らず、先の71km付近の利根川橋を渡ります。

今年のスケジュール

2014-03-26 22:37:21 | インラインスケート
このページを見て、やる気が出てきた!w
Xデーは9月21日(日)♪

ということで、ロングランスケジュール!

4月5日(土) 江戸川菜の花Skate 葛西~川間(七光台温泉) 50km
4月12日(土) 春のつくばりんりんロングラン ダブル80km
5月3日(土)~4日(日) 埼玉インラインカップ スタッフ
5月17日(土)~18日(日) ふくしま檜枝岐カントリーラン
6月7 14日(土) K2K Summer Skate 130km
 ※日にち変更
毎週ロングラン(目標:100km以上)
9月21日(日) Xデー 210km

ウルトラ2013 200km

2013-09-17 22:18:03 | インラインスケート
スタッフ&選手&応援の方々、お疲れ様でした&ありがとうございました。
去年に比べて体力が無かったけど、無事完走できました。
とりあえず、周回タイムを載せときます。

-1 05:21.8 200kmスタート地点(今年はゴール地点で150kmと200kmスタート)
00 11:37.8
01 11:45.0
02 11:43.7
03 11:36.5
04 12:02.9
05 11:53.0
06 11:29.5
07 10:50.6
08 10:54.8
09 10:43.3
10 11:44.3
11 11:07.3
12 11:19.0
13 11:46.4
14 11:42.8
15 11:16.3
16 23:27.8 休憩
17 12:18.2
18 11:24.9
19 11:23.8
20 11:39.7
21 11:16.2
22 11:28.2
23 11:55.4
24 12:12.8
25 13:22.0
26 18:26.2 休憩
27 11:17.8
28 12:29.9
29 12:06.5
30 13:06.1
31 12:09.5
32 25:33.3 休憩
33 13:28.5
34 12:49.6
35 13:15.9
36 12:27.8
37 12:04.0
38 14:31.9
39 13:36.2
40 26:52.2 休憩
41 13:42.5
42 12:40.9
43 13:22.8
44 13:24.9
45 14:03.1
46 14:19.2 → 10:25:12.8(202.1km)

10:25:12.8 - 5:21.8 = 10:19:51.0(200km)

散歩&下見

2013-06-02 10:22:49 | インラインスケート
昨日、越谷~桐生100km滑ってきた。

江戸川で柴又~関宿の100kmマラソンがあったらしいので、早朝出発してコース閉鎖を回避。
足利でペタンコ祭があってサイクリングロードに車がたくさんいたりしたが、玉葉橋~桐生までコース良好♪
福祉村K2K開催は天気以外問題なさそうです。

参加される方はよろしくです。

福祉村K2K

2013-05-03 09:06:22 | インラインスケート
今年もゆる~い130kmやります♪
9~13時間くらいかけて完走目指します!(参加メンバーのレベルに合わせます)

【参加対象者】
50km以上、滑ったことがある方

【日時】
6月15日(土)
葛西臨海公園:6:30集合7:00前後出発
雨天中止(前日の夜に発表します。)

【時間】
大体の時間は次の通り。(※風向きなどにより時間は前後します。)
0km 葛西臨海公園 出発 7:00
10km 篠崎ポニーランド 通過 8:00
20km 寅さん記念館 通過 8:45
30km 三郷 通過 9:30
47km シンザカヤ 自販機、イスあり
50km 龍Q館 きれいなトイレあり
60km 関宿 通過 11:30
67km 新利根川橋(新4号バイパス) 渡る 12:00
80km 三国橋 渡って新古河駅へ 13:00
85km 道の駅きたかわべ お昼休憩 13:30
110km 足利 公園でラストの休憩かも 15:30
130km 桐生 ゴール 17:00

休憩頻度は適当です。

【ルート】
こんな感じ(ルートラボより)