尼崎の株式会社大川工務店社長blog

大川工務店の社長の注文建築日記

消費税5%を適用するには?

2013-02-12 07:30:51 | 住宅
 消費税が8%になるのは間違い無さそうですね。


 自民党政権になって一挙に株価も円も値上がりしました。上場企業の業績も上方修正の記事も新聞に乗っています。


 私達には実感は無いですが、景気動向を見て消費税を上げると言う事ですから今の所、上げる事が出来そうですね。


 建設関連の消費税は5㌫にした時、1,2兆円の税収が有ったようですが、現在では6000億円に半減しているそうです。


 建設関係の消費税は高額に成るので、消費税増税前に契約するのが間違い無く有利ですが、その基準は今年の9月30日までに契約をしておけば、完成が26年の3月31日を越えて完成しても5%の消費税が適用させるそうです。



 契約日が25年9月30日までなら 5%を適用


工事の完成が26年3月31日までなら25年9月30日を越えた契約日であっても5%の消費税を適用


 
 では、今年の9月30日までに契約するにはどうすればよいのか?


 当然ですが、契約するのはプランが固まって、金額も決める必要が有ります。


 プランニングに2ヶ月掛かるとすると、7月にはプランニングを始めないといけません。


 プランが決まったとしても価格の検討が必要でしょう? それから契約ですから、もう少し余裕が欲しいですね。


 仮に価格も決まって9月30日までに契約できたとしましょう、そうすると今度は確認申請を出して許可を貰わないと着工できません。


 確認申請に約1ヶ月、長期優良住宅の申請をするなら2ヶ月は最低掛かりますので、早くて10月の末か11月末には確認申請が降りて着工が可能に成ります。


 工事期間が3ヶ月だとすると、1月か2月には完成しますね。


 しかし、建替えの場合には解体と地盤調査、それに伴う地盤補強の工事が余分に掛かりますので、その期間が1ヶ月見ないといけないでしょう。


 そうすると長期優良住宅の場合は完成が3月末のギリギリになる可能性が有るんです。


 7月にはプランを始めてもギリギリの完成になってしまうんですね。


 4月に完成しても契約が9月末なので大丈夫なんですが、追加になった金額には消費税の8%が適用されます。


 少し危ないかも知れません。


 同じ考えの方が多いと思いますので、駆け込みの契約が多くなると思います。


 プランニングなど、出来るだけ早く進めた方がお徳になると思いますよ。


 これは増改築、リフォーム工事にも適用されますので、なるべくなら早めに計画して、9月末までに契約できるようにした方が間違い無いと思います。


 

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