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回答(ご参考:54)生理休暇を不正取得で懲罰できませんか?(19.05.20)

2007-09-04 01:31:28 | 教えて!goo回答(ご参考)
回答(ご参考:54)生理休暇を不正取得で懲罰できませんか?


良回答10ポイント(次点)も参考にしてください。


会社で管理職をしています。
毎月、休みの前後で生理休暇を取得する社員が居て困っています。
男なのでよく理解できないのですが、生理休暇なのに1回目を11日に取ってまた18日にもとったりします。
他の部下も皆気づいており私の対応を見ているようです。
平日有給を取っていた他の社員が、パチンコ屋で彼女を見たという証言もあります。

生理に有害だから仕事はせず、パチンコへはいけるというのはただのずる休みとしか思えないのですが、異性の生理のことですから強くいえず困っています。

会社は有給で生理休暇を認めていますが、自己申告だけで医師の診断も要りません。制度を悪用しているとしか思えないのですが、この社員に対して法的に対抗する方法はあるのでしょうか?


この質問には初めて回答します。いいえ、回答と言うより意見を述べさせていただきます。「生理休暇」は、労働基準法に規定があると言うだけで改めて考えたことがなかったので大変参考になりました。

不正取得ならば懲戒できますが、その都度不正取得かどうか確認するのは大変難しいものと思われます。制度を悪用しているのに対抗するには、悪用できないようにすることしかないのではないでしょうか。労働基準法上も「生理休暇」を有給にする必要はありませんので、「生理休暇」は無給とする方向で考えても良いのではないかと思います。

私も不認識でしたが、労働基準法の「生理休暇」の規定の存否そのものにも議論があるようです。
http://homepage3.nifty.com/neperio/seirikyuka.htm

不正取得に悩まされるぐらいなら、事前に公表し(説明会などを開いて)、「生理休暇」は無給とする就業規則の変更をおすすめします。勿論、年次有給休暇の取得理由は原則として自由ですから、生理日等に年次有給休暇を取得することの自由は保障してあげてください。
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_055.html

(担当:社労士久)


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