(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇ーその6
労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
5 均等待遇違反の成否(各論)
[成立例]
福岡地裁直方支部昭和40.04.14判決
「共産党員及びその同調者に対して事業の運営を阻害し又は阻害するおそれのあるもの」という整理基準該当を理由とする共産党員等に対する条件付解雇の意思表示は政治的信条に対する差別であり、憲法第14条[法の下の平等、・・・]、本条および民法第90条(公序良俗)に違反し無効。右意思表示と密接不離の相当因果関係にある合意解約も公序良俗違反として無効、
横浜地裁昭和38.06.12判決
共産党員であることを秘匿して雇われたことを理由とする解雇は無効、
まだ続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
5 均等待遇違反の成否(各論)
[成立例]
福岡地裁直方支部昭和40.04.14判決
「共産党員及びその同調者に対して事業の運営を阻害し又は阻害するおそれのあるもの」という整理基準該当を理由とする共産党員等に対する条件付解雇の意思表示は政治的信条に対する差別であり、憲法第14条[法の下の平等、・・・]、本条および民法第90条(公序良俗)に違反し無効。右意思表示と密接不離の相当因果関係にある合意解約も公序良俗違反として無効、
横浜地裁昭和38.06.12判決
共産党員であることを秘匿して雇われたことを理由とする解雇は無効、
まだ続きます。
(担当:社労士久)