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社労士受験支援塾(三好塾)

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(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇ーその6

2007-12-21 01:42:08 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇ーその6


労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

5 均等待遇違反の成否(各論)
[成立例]
福岡地裁直方支部昭和40.04.14判決
「共産党員及びその同調者に対して事業の運営を阻害し又は阻害するおそれのあるもの」という整理基準該当を理由とする共産党員等に対する条件付解雇の意思表示は政治的信条に対する差別であり、憲法第14条[法の下の平等、・・・]、本条および民法第90条(公序良俗)に違反し無効。右意思表示と密接不離の相当因果関係にある合意解約も公序良俗違反として無効

横浜地裁昭和38.06.12判決
共産党員であることを秘匿して雇われたことを理由とする解雇は無効

まだ続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇ーその5

2007-12-20 00:21:17 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇ーその5


労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

4 賃金、労働時間その他の労働条件

最高裁大法廷昭和48.12.12判決
労基法第3条は、労働者の雇入れそのものを制約する規定ではない

東京地裁昭和46.11.30判決
使用者は本来雇入れの自由を有するから、採用は労基法第3条にいう「労働条件」には含まれないので大卒なるが故に作業職としての雇入れを拒否した措置は適法、

東京地裁昭和46.05.31判決
労働条件には、労働者の雇入れを含まないと解すべきである。けだし、使用者が労働者を公募する義務を負わないのに、刑罰によって雇入れ均等待遇を強制されることは、使用者に酷であって均衡を失するからである、

東京地裁昭和51.09.08判決
私企業が労働者の思想信条を理由として採用を拒否しても当然に不法行為となるものではない

前橋地裁平成05.08.24判決
会社が労働者の思想信条を主たる理由として差別意思の下に賃金査定を行ったこと及び思想信条の自由を侵す人権侵害行為を行ったことは、本条及び会社が組合と締結している労働協約に反し、民法第90条(公序良俗)に違反する不法行為である。

名古屋地裁昭和44.09.22判決
勤務場所の変更は労働条件の変更であるから、労音活動を理由とする転勤命令は、政治的信条を理由として労働条件について差別的取扱いをしたものである。

まだ続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇ーその4

2007-12-19 01:02:37 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇ーその4


労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

社会的身分
名古屋地裁昭和39.11.09判決
社会的身分」とは生来の社会的事情によって生じている他人と区別される永続性を有する地位をさすものと解されるから、労働組合の組合員であって従業員組合の組合員ではないという地位は「社会的身分」には該当しない。

宇都宮地裁昭和40.04.15判決
社会的身分中には本工、臨時工のように雇用契約の内容の差異から設定される労働契約上の地位は含まれない。

まだ続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇ーその3

2007-12-18 02:02:46 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇ーその3


労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

信条ーその3
東京地裁平成02.12.19判決
経営者が持つ信仰を従業員に強制することはできず、経営者の信ずる宗教行事に参加しなければ従業員の労務の提供を拒否する意思を明確にしていた以上、その見解の変更が示されなければ 従業員の就労債務は 債権者の責に帰すべき事由により履行不能となるため、従業員は賃金債権を失わない。

津地裁平成12.09.28判決
会社が政治信条を理由に違法な賃金差別を行ったため、女子工員は、本来受けるべき賃金より低額な賃金しか受給していなかったことが認められるが、不当な差別扱いによって生じた賃金の減少額が算定できないとして、会社に対して慰謝料の支払が命じられた例。

まだまだ続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇ーその2

2007-12-17 01:44:43 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇ーその2


労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

信条ーその2
最高裁大法廷判決昭和48.12.12
使用者は、労働者雇入れの自由を有するから、その者の思想、信条を理由として採用を拒否することも許される。

最高裁第二小法廷昭和63.2.5判決
会社の秘密を漏洩した労働者に事情聴取するに当たり、特定政党員かどうか、そうでなければその旨を書面にするよう質問し、説得することは、それが強要にわたらない限り、労働者の精神的自由を侵害する違法行為でない。

更に次回に続く

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇

2007-12-16 03:48:29 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)その3)均等待遇


労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

国籍
横浜地裁昭和49.6.19判決
在日朝鮮人であることを理由とする解雇は不法行為。

信条
「信条」に宗教的信条を含むことは異論がないが、政治的信条を含むか否かについては、
これを
肯定するもの(広島地裁呉支部判決昭和24.6.15、盛岡地裁昭和25.5.24判決)が多いが、
否定するもの(福岡地裁小倉支部昭和25.9.9判決)もある。

次回に続く

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)その2)労働条件の決定

2007-12-15 02:06:11 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)その2)労働条件の決定


労働基準法第2条(労働条件の決定)
1 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

労働条件
大阪地裁昭和44.7.10判決
労働の場所は、労働者の生活の本拠と不可分の関係にあり、賃金や労働時間などとともに重要な労働条件であるから、労働場所の変更を命ずる転勤命令の効力を争い、労働場所の確認を求める訴は適法

京都地裁昭和49.6.20判決
使用者と労働組合間に締結された賃金協定の内容は、労働契約の内容に転化しているものとみるべきであるから、労働者の同意を得ることなく一方的にその内容を変更することくはたとえその変更が労働者にとって有利であっても、原則として許されない

対等の立場
神戸地裁昭和24.2.11
対等決定には、団結権、団体交渉権を前提とする

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)その1)労働条件の原則

2007-12-14 01:17:27 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)その1)労働条件の原則


労働基準法第1条(労働条件の原則
1 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

福岡地裁昭和25.4.8判決
(本条は)国民生活の一般標準についての又労働者の労働条件についての倫理的規定である

(担当:社労士久)