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京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

区分マンションの権利範囲

2025年05月01日 | マンション管理組合
分譲マンションの水漏れ、そんなによくあることでもないのですが、ご相談は結構あります。切実な問題ですよね。
 
これは難しい問題です。まずは法律面の整備が課題であることは間違いのないことです。床下配管がどうなっているのか区分所有者は解るはずもないのです。分譲マンションの大法典である各マンション管理規約で、床下の責任会計を明確に記載していないのです。
 
専門的に言えば、床下配管でもコンクリートスラブの上か下か中(埋設)とかで解釈は異なってくる、とかいう専門家の方もいます。しかし、どうでしょう。居住者が階下に水漏れがあったとして床下まで確認できますか(床上や確認できる配管は別です)
 
区分所有法には明確に部分部分の責任関係の記述がないため、床下配管の現状を調査・把握するとしても限度があるのです。その意味では、判例や合理的な工事の実効性をその都度調べ、その具体的な対処方法を管理規約で記載することが必要なのです。どう思いますか?
 
管理規約に「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行なう必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる」と盛り込んでおく、これでいいのではないでしょうか


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