重説の重要性は年々増す! 2021年07月15日 | 契約のこと 土砂災害警戒区域について 土砂災害警戒区域宅建業者は、不動産売買の仲介に際し、宅建業法第35条により対象不動産の重要事項の説明義務を負います。その意味では、近年の予測不能な自然の猛威は不動...... >続きを読む #異常現象 « 取材は続く…簡易宿所 | トップ | コロナ対策、神頼み? »
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