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京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

売買契約の後、家に傾きが・・・

2011年12月01日 | 不動産売買について

京都不動産コンサルタントのブログ


今回のご質問は、
契約後に再度家の中を確認したところ2階の1部屋の床が
傾いていることに気づいたが解約できるか、
というものです。

これには端的に言えば、
当物件の不具合の程度によるのではないかと思われます。

契約の目的を達せない、
つまりは住宅としての使用に耐えないものであったとか、
不具合が修復不可能なものであれば
契約の解除も可能性はあります。

しかし、一部屋だけの問題で
しかも補修で済むようであれば、
早めに指摘し補修ないしその分の減額を請求し
契約を続行するのが本来の契約の趣旨であり
契約書文面でもその旨記載があると思われます。

契約書の確認と
交渉力がためされる事案です。


不動産屋さんが今なすべきことは・・・

これからの不動産屋さんの儲け方
/京都不動産コンサル研究所


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