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京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q税金は・・・土地売買について

2009年02月09日 | 不動産税務のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

A不動産を売却し所得が発生するということであれば、
5年以上の所有期間で長期譲渡所得税として20%(住民税込)かかり、
5年未満であれば短期譲渡所得税が(同)39%かかります。
(※居住用の不動産売却所得については別途優遇処置あり)

相続の場合の取得時期は
被相続人が取得した時期が引き継がれます。

注意点は、
①5年の算定基準とは、
譲渡した年の1月1日現在での所有期間ということ。
②取得価格が明らかでない場合は譲渡価格(売れた金額)の5%が
取得価格となる点。(5%原価ルール)

相続した不動産をその相続発生から
2年ないし3年以内に売却ということであれば
俗に言う「相続税納税のための非課税特例」が使えます。

相続税も払いしかも譲渡税も払うでは
税の二重取りではないかという考えからです。

詳細・真偽の程は国税庁のHPで確認できます。

土地を上手く譲りたいのだが・・・

2009年01月10日 | 不動産税務のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

A不動産を譲りたいが贈与税がかかるので悩んでいる、
という方も高齢者を中心に多い
と思います。

そこでお勧めする方法が2通りあります。
1.売買する方法。
相対での不動産売買の基準となるのは公示価格です。
ただ公示価格の事例ポイントが少ないため
一般的には路線価から算出します。
公示価格の8割が路線価ですから、路線価÷0.8で求められます。
ここから基礎控除の年110万円分を差引いた
価格が妥当なところだと思います。
別途で取得税は固定資産税評価額の3%は掛ります。
※路線価表は全国版HP参考にしてください。

2.相続時精算課税制度を利用する(親子夫婦間であれば)
贈与時に便宜的に税額を払い、
相続時に精算するという方法です。
この贈与時の税額は、
物件評価額から2500万円の控除があり、
残った金額の20%です。
相続時はこの支払金額を含め相続税が決められ精算し、
還付があれば返金されます。また、
相続時の基礎控除額は5000万円+1000万円×法定相続人の数となっています。

※その1 詳細や租特法の改正等は念のため税務署で確認いただくか
税理士さんにご確認下さい。
※その2 最近は税務署さんも懇切丁寧に節税についても教えてくれます。
安心してご相談ください。
税金は「自発的な行為(好意?)によって払って頂くもの」
との意識を、ついに持つに至ったようです。


Q無税で合法的に住宅資産の売却をしたい

2008年12月26日 | 不動産税務のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

A婚姻20年経過の夫婦間の住宅の贈与については
贈与税が免除されます。

この特例を利用し
夫一人名義の住宅を妻に所有権の一部を贈与し
共有名義に登記します。
※この時点で所有権一部移転の不動産取得税はかかります。

これで居住用資産売却時の特別控除
(いわゆる3000万控除)が
2人前できるということ。
売却後の利益の6000万円までが無税となります。

一部所有権贈与と当該住宅の売買のタイミングについては
税務署でご確認ください。

最近は税務署も懇切丁寧に相談に乗ってくれます。
税金は
「回収するもの」ではなく
「払って頂くもの」、
「大衆から」ではなく「一人一人から」
ということが判ってきたようです。

Q売買契約

2008年12月19日 | 不動産税務のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

A売主側からが税金対策のために
代金の一部を預り金とし、
所有権移転登記後は預り書を破棄してほしい、
との希望があったとのことですが。

これはいくら司法書士さんが手続し、
登記は間違いがなく、
物件の条件は良い内容でも、
ご心配の通り脱税に関与するという事になります。

公になれば、
当事者は同罪となります。

そのリスクを考慮し、
売主さんと誠心誠意お話し合いが必要だと思います。

不動産屋さんが今なすべきことは・・・

これからの不動産屋さんの儲け方
/京都不動産コンサル研究所


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