酒気帯び運転

2010年04月24日 | ノンジャンル
三重県のサイトに
こんなのが出てました

当のご本人のこれからは?

禁酒するだろうか?


職員の懲戒処分について
 下記の処分対象事案について
平成19年10月24日付けで
懲戒免職処分を行いましたが
平成22年3月5日付け最高裁判所決定により
当該処分は取り消されました

そこで、平成22年4月23日付けで
改めて懲戒処分を行いました。


1 処分年月日
    平成22年4月23日
2 処分内容
(1)被処分者
    志摩病院 課長補佐級職員(男性、52歳)
(2)処分内容
    停職3月
(3)処分根拠法令
    地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
(4)処分対象事案の概要
平成19年7月6日(金)休暇中の午後7時頃から
翌日7日(土)の午前1時過ぎまで横浜市内の
飲食店内でビールをジョッキに4杯と
焼酎の水割りをコップに3~4杯飲んだ
そして、午前10時15分頃に
ホテルを出発した後、午前10時47分頃に
横浜市内の交差点において
指定通行区分違反及び
酒気帯び運転(呼気中0.15mg/ℓ以上)
により検挙されたものである


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