連休も終わり、資格にむけての勉強も本気ではじめようと思い、昨年の地質調査技士の試験問題を見てみました。そしたらこんなのがありました。
地質調査の現場管理について不適切なものを選べ
(1) 品質確保に専念し、工期や安全は考慮しない 、、、、、って いきなりかい。それにしてもすごい問題ですね。。。
これはさておき、記述式問題で、こんなのもあります。
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地質調査技士として、顧客の信頼にこたえるために努めなければならない事項を3つ上げ、それぞれの項目について簡単に説明せよ(600字以内)
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①正確な調査
まず、地質調査の目的・規模に応じた調査を行うことが必須となる。このためには、対象となる箇所の地形・地質的背景や地盤工学的特性や、問題の経緯を十分に把握し、地盤の構造、強度、変形特性、透水性、汚染状況といった地盤情報を見落としなく取得することにと努めることが重要となる。
②工期の遵守
地質調査では、一般にボーリング及びコア観察、物理探査や土質試験など様々な工程が組み込まれているため、ひとつの工程で遅延が発生すると調査計画全体に影響が及ぶ。また、ミスや事故発生の原因にもなりかねない。このため、各工程での調査・試験精度・品質を確保しながら遅延のないように工程を遵守することは、顧客からの信頼の確保に直結する。
③ライフサイクルコストを低減を視野に入れた効率的な調査
最近では大規模な構造物の建設のみならず、施設の維持管理や環境調査にも、地質の調査結果が重要な役割を果たすようになっている。このことは、地質調査、各種試験の結果から地盤の性質を把握することはもとより、今後の変化の予測や環境影響評価を行うことで、ライフサイクルコストの低減を視野に入れた社会インフラ整備にも、地質調査技士が貢献できる。(513文字)
こんなんでいいのですかね。技術士の試験でも似たような記述問題があるのですが、とんと経験がないもんで、ちょっと四苦八苦です。
個人・民間向けなら、もう少し別の解答がありそうですが。。。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4883614611/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
構成はシンプル、コンパクト、そして内容は濃く。書類の山となる地質の調査報告書も見習う部分があります。
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今年から宅建業法の出題を増加
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200903160002.html
不動産適正取引推進機構によると、宅地建物取引主任者試験は09年度から、出題内容が大幅に変更されることになった。 取引主任者の業務に即した実務的試験の性格を強めるため、宅地建物取引業法から出題を増やす。これは、今年の宅建試験について検討する第1回試験委員会で決まった。
具体的には、現在50問中16問となっている宅建業法分野からの出題が20問程度になる模様だ。その場合には、民法が2問、税務が1問、法令上の制限が1問減らされることになる。
同推進機構では、不動産取引リスクが高まっているため消費者保護の観点から、従来以上に業法に精通した主任者を輩出する必要があると判断した。
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これまで宅建業法の分野は、一般的に得点源とされ満点を目指すべきという参考書も多くあります。それだけに平均点があがり、合格者最低点もあがるのではないかという噂(私にとっては懸念、、、汗)もあるようです。地価の下落に伴い、不況の間は受験者が減るのでねらい目。さらにインテリアや建築とあわせて専門性を高めるとよい(日経WOMENより)。
私は、いまの建設コンサルタント業界に勤めてからは、法令上の制限(土砂災害防止法、都市計画法、宅地造成等規正法)と土地(地形・地質・地盤)ですが、こちらは減るようです。不動産取引に関わった事がないので、問題文をよんで具体的なイメージを持つ事ができませんのでちょっと不利です。
実際には地域ぐるみで無意識のうちに地すべりを誘発していたような事例もありますので、むしろ幅広い知識を問うた方がよいと思うのですが。。。
ただただ試験で知識の量を問うだけ。いまのエコブームにも感じるのですが、知求の慣例化が顕著になってきています。こんなのもだめでしょうか。
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一級土木施工管理技士の替え玉受験の問題も発覚しました。
地盤の変状は、割と簡単な調査で不具合がおこりそうがどうかわかります。不具合の原因が人為か自然かだけのちがいですので、長く住むためには、善意無過失ではいけないのでしょう。
宅建の勉強をしているのですが、重要事項の説明のところで気になることがありました。
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重要事項の説明は、契約をするかどうかの判断材料を与えるためのものなので、売買契約ならば買主のみ、貸借契約ならば借主のみ、交換契約ならば両当事者に対して行う(略)。重要事項の説明は怠ると宅建業者が業務停止処分を受ける。重要事項の説明は、取引主任者が説明する。その際、請求がなくても取引主任者証を提示しなければならず、違反した場合10万円以下の罰金に科せられる。
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のですが、その割には
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説明はは、専任の取引主任者である必要はなく、パートやアルバイトの取引主任者でもよい。
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これは、宅建に合格し、登録実務講習を受けた人なら良いということですが、、、
必ずしもプロである必要はないんですかねえ。
防災に関わる相談事を受けたことがありますが、市民が相談をするにあたっては(むしろ逆に)有資格者でなければならないという法はありません。技術士や地質調査技士、地すべり防止工事士の登録証提示が義務付けられていることもありません。
でも、プロですから、パートやアルバイトで”主任者”とよばれるのは、ちょっと違和感がありました。
「建物が立てられない場所と知っていたら、こんな宅地買わなかったのに」
「ネイルサロンの営業ができないの営業ができないと知っていたら、こんなマンション借りなかったわ」
宅建業者は、物件を買おうとしている、あるいは借りようとしている「お客さんに判断材料を与える」ために、重要事項を説明しなければならない。
これは、ある宅建の参考書に書かれていることです。最近では、平成13年、18年に改正された法律により、以下の事項が出題されやすくなっているとのことです。
・当該宅地,建物が造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
・当該宅地,建物が土砂災害警戒区域内ににあるときは、その旨
・当該建物について、アスベストの使用の有無の調査が記録されているときは、その内容
・当該建物(昭和56年1月以降に新築の工事に着手したものを除く)が一定の耐震診断をうけたもの
であるときは、その内容
・当該建物が住宅性能評価を受けた新築住宅であるこきは、その旨(売買・交換の番いに限る)
これらの事項に関する本当の判断力は、自然科学の素養と現地調査経験を必要とします。それぞれについて専門家が本来なら必要とされる場面です。
「こんな土地と知っていれば買わなかったのに」という言葉をきかないためにも、技術があり、そして法律の知識もある程度もっている技術者が必要になってくると思います。
私の関わる業界の資格と言えば、まず技術士、RCCM、一級土木施行管理技士、地質調査技士、地すべり防止工事士、コンクリート診断士などですが、これほど話題になることはないでしょう。集中豪雨が予測されると、お天気コーナーで今後の防災対策について、気象予報士が「地盤がゆるんでいますので。。。。」以上のコメントが聞けないことがほとんどです。
この手の資格は基本的に公共事業べったりで、市民社会にむしろ背を向けてきた部分がありますね(コンクリ-ト診断士は、かなり民間需要があるとは思うのですが)。
。。。とかいってたら、ユーキャンから学習が遅れてますとのこと。。。。
裏には「地すべり調査・工事・管理につくときは、必ずこの登録証を携行すること」と書いてありますが、学会発表のあとに顔写真を撮影したので、スーツにネクタイをしています(このブログの写真とほぼ同じ)。現場にでる格好ではありませんね。。。
ヤマモトの宅建一発合格塾
http://www.7andy.jp/books/detail/-/accd/31737986
確かに得点のための方法論がわかりやすく解説されていました。
しかし、私がよく関わる「宅地造成等規制法」については、なんと”泡末問題”という表現で重要度が低いとされていました。私としては、重要事項説明書に地盤のことを入れたいと思っているくらいですからね。泡末とは。。
今年は宅建を目指します。高い金を出して、通信講座も申し込みました。技術系の資格と、いわゆる文系の資格を持つことで、世間に役立つコンサルタント(本来の建設コンサルタントの意義はそういうことなのですが)の足がかりとしたいと思っています。
大阪府警は12月8日、土木施工管理技士の検定試験で替え玉受験したとして、大阪市にある資格学校「建設業技術協会」の足立憲治被告と西垣健次被告の2人を有印私文書偽造・同行使の疑いで再逮捕した。
両被告は、建築施工管理技士の検定試験でも替え玉受験していたことが判明。大阪地方検察庁が12月5日に起訴している。足立被告は同協会の実質的な責任者で、西垣被告は講師を務めていた。
大阪府警によると、両被告は2007年4月、(財)全国建設研修センターが実施する一級土木施工管理技術検定試験に同協会の受講生が申し込む際、西垣被告の顔写真を使用。同年7月の学科試験と10月の実地試験を、受講生の代わりに西垣被告が受験して合格した。両被告は、受講生から謝礼として数十万円を受け取っていたという。
もう、なにもいえません