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更新料訴訟。今度は、借り主が敗訴

2009年10月29日 19時41分17秒 | □私の気になる記事
更新料訴訟で借り主敗訴=「賃借権延長の対価」-高裁判断分かれる・大阪
10月29日16時33分配信 時事通信

賃貸マンションの契約継続時に更新料を負担させるのは違法として、男性会社員
(33)が滋賀県の家主に支払い済みの計26万円を返還するよう求めた訴訟の控訴
審判決で、大阪高裁の三浦潤裁判長は29日、「賃借権延長の対価で違法ではない」
として、一審大津地裁に続き請求を棄却した。原告側は上告する方針。
同種訴訟では、更新料を無効とする司法判断が続き、8月の大阪高裁判決も「消費
者契約法に違反する」と認定したが、高裁段階で判断が分かれた。

・・・

賃貸の更新料問題も一筋縄ではいきませんねェ。
更新料なんて取るのをやめて、その分家賃に乗せたらいいと思うのですが、
見た目で選ばれる際に「家賃高いマンションだなぁ」と思われたくないの
でしょうかね。

でも、全国一律で「更新時にお金を取るのは禁止」にすれば、
平等に家賃表示も出来て、見比べやすく比較しやすいのにねェ。

家賃は月6.5万円、でも更新料は2年ごとに家賃の2ヶ月分なんて表示
では、月にして実質いくらの家賃を払うことになるのか分かりづらいです
もんね。


「紛らわしい」「わざわざ分かりづらくする」
そういったことは止めていくべきですよね。


それに「賃借権延長の対価で違法ではない」
という見方での合法というのもどうだか・・・
借地借家法や民法で更新時のことは、きちんと明文化していますし、
貸主は一方的に出て行けとは言えない(正当な理由がいる)と法律で
歌っているので、それでいて延長=対価っていうのも
どうだかねぇ~と思います。

まぁ、「更新料は毎月家賃の一部」乃至は「更新料も毎月家賃のうち」
ということでの「合法」という方が、まだ他の法律とも絡めて考えると
妥当だと思いますけどね。

新たな判例(更新料は、賃借権延長としての対価)が出てきて、ますます
ややこしくなりそうな気がします。


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