弁護士ドットコム 10/1(日) 7:25配信
理想は「犯罪被害者庁」、不十分な支援体制…重大犯罪の6割で賠償金「踏み倒し」
ある日突然、犯罪に巻き込まれ重傷を負ったり、亡くなったりした
被害者やその家族。人生が一変してしまった彼らに対するサポート
体制はまだまだ不十分というのが現状だ。
たとえば、お金の問題。被害者側が損害賠償を請求しても、実際に
支払われることは珍しく、多くは踏み倒されてしまう。
国の「犯罪被害者等給付金」にしても、遺族ですら支払われるのは
平均500万円ほどでしかない。
いかにして犯罪被害者をサポートするかは、日弁連が10月5日に開く
「人権擁護大会シンポジウム」のテーマの1つでもある。被害者支援
を続ける武内大徳弁護士(神奈川県弁護士会)は、
「北欧で導入されている国による損害賠償の立て替え払い制度が理想」
と日本における被害者支援の不足を指摘する。
●賠償金の踏み倒しが横行…背景に差し押さえの困難さや加害者の資力
サポート体制をめぐっては、2005年に「犯罪被害者等基本法」が
施行され、さまざまな制度が整えられた。一方で、「近年は踊り場感
というか、停滞ムードに対する危機感もあります」と武内弁護士。
現状でもまだまだ課題は多いという。
犯罪被害者が経済的に被害を回復しようとした場合、民事訴訟を
起こすのが一般的だ。しかし、仮に1億円を請求しようとしたら、
裁判を起こすだけで32万円(印紙代)もかかり、判決までの期間も長い。
そこで2009年から一部の重大犯罪には、「損害賠償命令制度」が導入
された。有罪判決後、刑事裁判の裁判官がそのまま賠償金の審理を行う
というもので、請求額に関わらず費用は一律2000円、期日は原則4回
以内と「安くて速い」のが特徴だ。
しかし、武内弁護士は「判決をもらったとしても、現実に回収する
のは難しい」と指摘する。
日弁連が2015年に行ったアンケート調査によると、殺人などの重大
犯罪について、賠償金や示談金を満額受け取ったという回答はゼロ。
6割の事件では、被害者側への支払いが一切なかったという。
問題点は大きく2つ。1つ目は、差し押さえの難しさだ。債務者(加害者)
は賠償金を払わなくても罰せられることはない。一方、債権者(被害者)
は自ら、差し押えるべき財産を探し出さなくてはならない。
たとえば、中学1年生の男子生徒が窒息した山形マット死事件(1993年)
では、逮捕・補導された元生徒7人に計約5760万円の支払いを命じる
判決が2005年に確定したが、賠償金は支払われなかった。遺族は給与
の差し押さえを行ったが、うち2人に関しては勤務先が特定できず、
再提訴して時効を防いだ経緯がある。
差し押さえの決まりについては、現在、法務省で見直しが検討されて
いる。しかし、仮に差し押さえが容易になったとしても、より大きな
ハードルが存在する。
それが問題の2つ目、相手に資力がないという点だ。
「究極の壁。悲惨な事件ほど、加害者がお金を持っていないという
傾向があります」と武内弁護士。回収の可能性も踏まえて、訴訟を
検討するのが実際だという。
●国の給付金はあくまでも補助的な位置付け
こうした被害者に対し、補助的に給付されるのが、国の「犯罪被害者等
給付金」だ。たとえば、被害者遺族には2964万5000円~320万円が
支払われることになっている。
しかし、警察庁によると2016年度中、遺族に支払われた金額の
平均は486万円だった。
予算の問題は当然あるとして、給付金が補助的な位置付けにとどまっている
ことも十分な金額が支払われない理由の1つだ。各種保険や損害賠償
が入れば、給付金は減額されてしまう。
中には、殺人事件の被害者遺族が、加害者から月々5000円の支払いを
受けることになったところ、給付金が支給されなくなったというケース
もあったという。仮に50年払っても300万円にしかならないのにである。
●理想は「犯罪被害者庁」、現実路線は「条例の拡大」
「給付金の額は引き上げられてきましたが、決めているのは公安委員会です。
そうではなくて、法律に基づいて決められた、判決の金額がちゃんと
被害者に渡らないといけない」(武内弁護士)
そこで武内弁護士らが注目しているのが、北欧の「犯罪被害者庁」や
「回収庁」という仕組みだ。加害者が確定判決を持っていけば、国が
賠償金を立て替え払いしてくれるという制度で、ノルウェーや
スウェーデンで採用されている。国が加害者に求償することにはなって
いるが、実質的には税金から賠償金の大部分を捻出することになる。
実は日本でも、上限は300万円だが、兵庫県明石市が同じ趣旨の条例
を定めている。
「法律と比べて、条例の方が短期間で作れる。立て替え払いに限らず、
被害者支援の条例がある自治体は少なく、都道府県では実質9県
しかありません。条例を広げていくことが、被害者支援に乏しい日本
の現状を変えるためにもっとも有効だと思います」
ただし、条例で対応すると、どうしても不条理な「地域差」が出てきて
しまう。たとえば、こんな事例がある。2009年6月、神奈川県の歩道で、
帰宅途中の女性看護師3人が交通事故に巻き込まれ、死亡した。18歳の
少年が運転していた車が信号を無視して交差点に侵入したところ、別の
車と衝突。その反動で、女性たちにぶつかったのだ。
神奈川県は、条例で犯罪被害者に対して、無料の法律相談を提供している。
しかし、被害者のうち2人は神奈川県民だったが、1人は東京都民だった。
結局、県の弁護士会や臨床心理士会が手弁当で引き受けたが、住んでいる
自治体が違ったために条例による支援が受けられなかったのだ。
「この問題は条例でやる以上、絶対に超えられない壁。最終的には法律
にして、全国一律の支援にする必要があります」
警察庁は昨年から「第3次犯罪被害者等基本計画」(2020年まで)を
進めている。「損害回復・経済的支援」も重点項目の1つだ。武内弁護士ら、
犯罪被害者支援の弁護士たちも働きかけを続けている。
「経済的支援のさらなる拡充やワンストップの支援体制などが必要。
予算の問題など課題はたくさんありますが、被害者支援の理想として、
ゆくゆくは日本でも犯罪被害者庁のような制度ができればと願っています」
・・・
犯罪被害は、裁判で裁かれたのちにも、このような隠れた問題で
いつまでも被害者や被害者遺族の方を苦しめているのに驚きました。
罪を犯して、服役したのち、住所不定、無職。
確かに、定職にはなかなか就けないでしょう。
犯罪を犯した者、特に重大犯罪の加害者は、その後行方が分からなく
なることが大半ですが、それは、民事訴訟による被害者への賠償金の
支払いから逃げていることにもなり、まだまだ罪を償っていないと
いうことですね。
刑事罰が済めば、それで終わりではなりません。
被害者への賠償問題、民事による「お金」での償いも、きっちりと
させなければ、これでは、被害者やその遺族も浮かばれません。
犯罪被害者等給付金制度があることは知っていましたが、支払われた
平均が486万円で、被害者遺族に支払われる金額の上限が
2964万5000円という少なさにも驚きました。
交通死亡事故の場合、被害者側が任意保険に加入していて、加害者が
無保険車の車両だった場合でも、上限1~2億円は自身が入っている
保険から保険金が支払われるような保険商品があり、今やそのような
保険商品が当たり前となっています。
ですので、「お金」についてだけを言えば、自分自身で自分(遺族)
を救済することが可能です。
加害者は金銭的な罪を償ってはいませんが。。。
また、加害者側が鉄道会社や電力会社のように、逃げも隠れも出来ない
立場にある大手企業であれば、賠償金の不払いはないでしょう。
しかし、路上で刺された、誘拐されて殺害された、いじめや暴行され
て殺された等は、犯罪者は服役して、その刑期を終えたあと、どこか
へ雲隠れして、逃げ得のような行いをして、被害者遺族をさらに苦し
めているというのは、許されない事態です。
まさに、諸外国のように、犯罪被害者庁、回収庁という国の機関を設けて
全ての責務、金銭的な罰も強制的に全うさせるべきですね。
個人で、逃げ隠れする者を追わえるなど、なかなか出来ることでは
ありません。
やはり、国の制度、体制の問題も大きいですね。早くこのような「最後
まで罪を償わせる」制度を創り、被害者遺族の心の負担に終止符を
打ってもらいたいものです。
理想は「犯罪被害者庁」、不十分な支援体制…重大犯罪の6割で賠償金「踏み倒し」
ある日突然、犯罪に巻き込まれ重傷を負ったり、亡くなったりした
被害者やその家族。人生が一変してしまった彼らに対するサポート
体制はまだまだ不十分というのが現状だ。
たとえば、お金の問題。被害者側が損害賠償を請求しても、実際に
支払われることは珍しく、多くは踏み倒されてしまう。
国の「犯罪被害者等給付金」にしても、遺族ですら支払われるのは
平均500万円ほどでしかない。
いかにして犯罪被害者をサポートするかは、日弁連が10月5日に開く
「人権擁護大会シンポジウム」のテーマの1つでもある。被害者支援
を続ける武内大徳弁護士(神奈川県弁護士会)は、
「北欧で導入されている国による損害賠償の立て替え払い制度が理想」
と日本における被害者支援の不足を指摘する。
●賠償金の踏み倒しが横行…背景に差し押さえの困難さや加害者の資力
サポート体制をめぐっては、2005年に「犯罪被害者等基本法」が
施行され、さまざまな制度が整えられた。一方で、「近年は踊り場感
というか、停滞ムードに対する危機感もあります」と武内弁護士。
現状でもまだまだ課題は多いという。
犯罪被害者が経済的に被害を回復しようとした場合、民事訴訟を
起こすのが一般的だ。しかし、仮に1億円を請求しようとしたら、
裁判を起こすだけで32万円(印紙代)もかかり、判決までの期間も長い。
そこで2009年から一部の重大犯罪には、「損害賠償命令制度」が導入
された。有罪判決後、刑事裁判の裁判官がそのまま賠償金の審理を行う
というもので、請求額に関わらず費用は一律2000円、期日は原則4回
以内と「安くて速い」のが特徴だ。
しかし、武内弁護士は「判決をもらったとしても、現実に回収する
のは難しい」と指摘する。
日弁連が2015年に行ったアンケート調査によると、殺人などの重大
犯罪について、賠償金や示談金を満額受け取ったという回答はゼロ。
6割の事件では、被害者側への支払いが一切なかったという。
問題点は大きく2つ。1つ目は、差し押さえの難しさだ。債務者(加害者)
は賠償金を払わなくても罰せられることはない。一方、債権者(被害者)
は自ら、差し押えるべき財産を探し出さなくてはならない。
たとえば、中学1年生の男子生徒が窒息した山形マット死事件(1993年)
では、逮捕・補導された元生徒7人に計約5760万円の支払いを命じる
判決が2005年に確定したが、賠償金は支払われなかった。遺族は給与
の差し押さえを行ったが、うち2人に関しては勤務先が特定できず、
再提訴して時効を防いだ経緯がある。
差し押さえの決まりについては、現在、法務省で見直しが検討されて
いる。しかし、仮に差し押さえが容易になったとしても、より大きな
ハードルが存在する。
それが問題の2つ目、相手に資力がないという点だ。
「究極の壁。悲惨な事件ほど、加害者がお金を持っていないという
傾向があります」と武内弁護士。回収の可能性も踏まえて、訴訟を
検討するのが実際だという。
●国の給付金はあくまでも補助的な位置付け
こうした被害者に対し、補助的に給付されるのが、国の「犯罪被害者等
給付金」だ。たとえば、被害者遺族には2964万5000円~320万円が
支払われることになっている。
しかし、警察庁によると2016年度中、遺族に支払われた金額の
平均は486万円だった。
予算の問題は当然あるとして、給付金が補助的な位置付けにとどまっている
ことも十分な金額が支払われない理由の1つだ。各種保険や損害賠償
が入れば、給付金は減額されてしまう。
中には、殺人事件の被害者遺族が、加害者から月々5000円の支払いを
受けることになったところ、給付金が支給されなくなったというケース
もあったという。仮に50年払っても300万円にしかならないのにである。
●理想は「犯罪被害者庁」、現実路線は「条例の拡大」
「給付金の額は引き上げられてきましたが、決めているのは公安委員会です。
そうではなくて、法律に基づいて決められた、判決の金額がちゃんと
被害者に渡らないといけない」(武内弁護士)
そこで武内弁護士らが注目しているのが、北欧の「犯罪被害者庁」や
「回収庁」という仕組みだ。加害者が確定判決を持っていけば、国が
賠償金を立て替え払いしてくれるという制度で、ノルウェーや
スウェーデンで採用されている。国が加害者に求償することにはなって
いるが、実質的には税金から賠償金の大部分を捻出することになる。
実は日本でも、上限は300万円だが、兵庫県明石市が同じ趣旨の条例
を定めている。
「法律と比べて、条例の方が短期間で作れる。立て替え払いに限らず、
被害者支援の条例がある自治体は少なく、都道府県では実質9県
しかありません。条例を広げていくことが、被害者支援に乏しい日本
の現状を変えるためにもっとも有効だと思います」
ただし、条例で対応すると、どうしても不条理な「地域差」が出てきて
しまう。たとえば、こんな事例がある。2009年6月、神奈川県の歩道で、
帰宅途中の女性看護師3人が交通事故に巻き込まれ、死亡した。18歳の
少年が運転していた車が信号を無視して交差点に侵入したところ、別の
車と衝突。その反動で、女性たちにぶつかったのだ。
神奈川県は、条例で犯罪被害者に対して、無料の法律相談を提供している。
しかし、被害者のうち2人は神奈川県民だったが、1人は東京都民だった。
結局、県の弁護士会や臨床心理士会が手弁当で引き受けたが、住んでいる
自治体が違ったために条例による支援が受けられなかったのだ。
「この問題は条例でやる以上、絶対に超えられない壁。最終的には法律
にして、全国一律の支援にする必要があります」
警察庁は昨年から「第3次犯罪被害者等基本計画」(2020年まで)を
進めている。「損害回復・経済的支援」も重点項目の1つだ。武内弁護士ら、
犯罪被害者支援の弁護士たちも働きかけを続けている。
「経済的支援のさらなる拡充やワンストップの支援体制などが必要。
予算の問題など課題はたくさんありますが、被害者支援の理想として、
ゆくゆくは日本でも犯罪被害者庁のような制度ができればと願っています」
・・・
犯罪被害は、裁判で裁かれたのちにも、このような隠れた問題で
いつまでも被害者や被害者遺族の方を苦しめているのに驚きました。
罪を犯して、服役したのち、住所不定、無職。
確かに、定職にはなかなか就けないでしょう。
犯罪を犯した者、特に重大犯罪の加害者は、その後行方が分からなく
なることが大半ですが、それは、民事訴訟による被害者への賠償金の
支払いから逃げていることにもなり、まだまだ罪を償っていないと
いうことですね。
刑事罰が済めば、それで終わりではなりません。
被害者への賠償問題、民事による「お金」での償いも、きっちりと
させなければ、これでは、被害者やその遺族も浮かばれません。
犯罪被害者等給付金制度があることは知っていましたが、支払われた
平均が486万円で、被害者遺族に支払われる金額の上限が
2964万5000円という少なさにも驚きました。
交通死亡事故の場合、被害者側が任意保険に加入していて、加害者が
無保険車の車両だった場合でも、上限1~2億円は自身が入っている
保険から保険金が支払われるような保険商品があり、今やそのような
保険商品が当たり前となっています。
ですので、「お金」についてだけを言えば、自分自身で自分(遺族)
を救済することが可能です。
加害者は金銭的な罪を償ってはいませんが。。。
また、加害者側が鉄道会社や電力会社のように、逃げも隠れも出来ない
立場にある大手企業であれば、賠償金の不払いはないでしょう。
しかし、路上で刺された、誘拐されて殺害された、いじめや暴行され
て殺された等は、犯罪者は服役して、その刑期を終えたあと、どこか
へ雲隠れして、逃げ得のような行いをして、被害者遺族をさらに苦し
めているというのは、許されない事態です。
まさに、諸外国のように、犯罪被害者庁、回収庁という国の機関を設けて
全ての責務、金銭的な罰も強制的に全うさせるべきですね。
個人で、逃げ隠れする者を追わえるなど、なかなか出来ることでは
ありません。
やはり、国の制度、体制の問題も大きいですね。早くこのような「最後
まで罪を償わせる」制度を創り、被害者遺族の心の負担に終止符を
打ってもらいたいものです。
となってる部分が多々あって読みにくいし、折角訴えたい事が頭に入りにくかったのできちんと見直してから投稿した方が良いとおもいます。
加害者と被害者の表現が全く逆の部分が多々あり、訂正いたしました。
大変読みづらかったことと思います。
何を考えながら記事を書いたのやら。。。
罪は最後まで償ってもらわないと行けませんよね。逃げ得は許さない、です。
よろしくお願いいたします。