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ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

あれから20年

2015年03月21日 21時51分33秒 | 日記・エッセイ・コラム

 今年は2015(平成27)年ですが、二つの大事件から20年を迎える年でもあります。

 一つは、1995(平成7)年1月17日の阪神・淡路大震災です。この時、私は修士課程に在学中でしたが、朝、起きてからテレビのスイッチを入れてみたら、東京のどこの局も大災害の様子を伝えていました。一瞬、どこの話なのかがわからず、神戸市を筆頭とする兵庫県の被害の状況には言葉を失いました。およそ2年後、就職のために大分へ向かう途中、神戸市に寄りましたが(車を運転していたためです)、東海道線の住吉駅から六甲アイランドへ向かう六甲ライナーの南魚崎駅付近に仮設住宅が並んでいたのを、今でも覚えています。

 もう一つは、1995年3月20日の地下鉄サリン事件です。たしか、この年の3月20日は月曜日でした。平日、ラッシュ時にこの事件です。このニュースも,最初は何だかわからなかったくらいですが、日比谷線、丸ノ内線、千代田線が事件の舞台であったことから、霞ヶ関駅を狙ったことはすぐにわかりました。この三線が集まり、乗り換えができる駅が霞ヶ関しかないためです。私は、大学院生時代にも東急田園都市線と営団(現在は東京メトロ)半蔵門線を利用していましたので、戦慄を覚えました。この事件のため、東京都内などの駅からゴミ箱などが撤去されました。今でも東急線の駅には、基本的にゴミ箱がありません(自動販売機のそばの缶やペットボトル用のゴミ箱はありますが)。

 そう言えば、3月20日は、福岡沖玄界地震からちょうど10年という日でもあります。2005(平成17)年の3月20日、午前10時53分にこの地震が起こりました。ちょうど、うちでテレビ朝日の「サンデー・プロジェクト」を見ており、速報が入ったことを覚えています。

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溝口三丁目散歩(12)

2015年03月20日 01時59分45秒 | まち歩き

大石橋を渡り、旧大山街道を歩きます。橋から高津交差点までが溝口三丁目です。かつてはこの辺りが中心地でしたので、現在も名残が多く、歴史の歩みを感じさせてくれます。

 まずは溝の口駅側からであれば右側にある岩崎酒店です。1944(昭和19)年までは清酒を醸造していたのですが、それ以降は小売りのみとなっています。

 最近では、酒屋以上に5階にある糀ホールのほうが有名かもしれません。クラシック音楽専門の小ホールです。地元でありながら、実はまだ私は入ったことがないのですが、近所に貼られるポスターなどを見ると、有名な演奏家も訪れているようです。「田園クラシック音楽の会」という組織があり、この糀ホールを拠点としています。

 ホール名の由来は、酒造りには欠かせない糀、そしてcozyという言葉を掛けたものだということです。

 また、ギャラリー糀が2階にあります。

 糀ホールがオープンした頃には、この辺りで最も高い建物でした。今では周囲にマンションなどが建ち並んでいますので、高さという点ではそれほどでもなくなったのですが、風格という点ではやはり一番でしょう。

 近くに住んでいながらまだ入ったことがないというのもどうかと思われます。幸いにして、私はクラシック音楽に慣れ親しんでおりますので(3月14日にもフィリアホールで千住真理子さんと藤井一興さんの演奏を聴いてきました)、今年中には三丁目で聴きたいものです。

 糀ホールから少しばかり、高津交差点のほうへ進みます。程なく左側に、川崎市の大山街道ふるさと館が現れます。「川崎市大山街道ふるさと館条例」(平成4年3月30日川崎市条例第20号)なるものがありますので、条文を引用しつつ紹介しましょう(但し、原文にあるルビは省略します)。

 「(目的及び設置)

第1条 川崎市における脇往還の一つである大山街道に係る歴史、民俗等に関する資料及び郷土にゆかりのある人の美術、文学等の作品等(以下「資料等」という。)の展示を行うとともに、市民に学習の場を提供し、もって市民の文化の発展に寄与するため、川崎市大山街道ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ふるさと館の位置は、川崎市高津区溝口3丁目13番3号とする。

(事業)

第3条 ふるさと館は、次の事業を行う。

 (1)資料等の展示に関すること。

 (2)施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

 (3)その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。」

 一度だけ、私も入ったことがあります。展示コーナーがあり、民具、古文書、古い新聞記事などが置かれているのですが、ここ溝口で生まれた陶芸家、濱田庄司の解説には特に力が入れられているように感じられました。

 それにしても、何故、ふるさと館がここにあるのでしょうか。公式サイトを見ても記述がないのですが、どうやら、ここに高津村役場があったらしいのです。厳密にこの場所と言えるのかどうかはわかりませんが、何かの曰くがなければ、三丁目のこの場所に市の施設を建てたりしないでしょう。

 ちなみに、高津区役所は、長らくの間、現在の溝口一丁目、てくのかわさきや神奈川県高津合同庁舎のある場所に置かれていました(おそらく、てくのかわさきの場所です)が、現在は下作延二丁目にあります。

 高津交差点を右折し、府中街道(国道409号)を高津駅のほうへ向かいます。右側が三丁目ですが、程なく灰吹屋薬局に着きます。どう見てもノクティプラザ2(マルイや高津市民館がある棟)の地下1階にある店舗や、溝口中央商店街にある店舗のほうが大きいのですが、実は高津バス停の前にあるここが本店です(高津本店といいます)。現在は調剤薬局のみですが、ドラッグストアもありました。或る年の12月に、突然、年末のかき入れ時というのにドラッグストアのほうが閉まり、翌年1月の中旬になって高津駅のそばに高津西口店としてオープンしました。以前は丸三証券高津支店でした(現在は二子玉川ライズに移転しています)。

 高津交差点から高津駅にかけて、同じ三丁目に帝京大学溝口病院があるためなのか、短い距離の間に調剤薬局が集中しています。まず、灰吹屋薬局は、三丁目の高津本店の他、四丁目のほうに高津駅前店があります。他には、三丁目に稲垣薬局溝口店、二子薬局高津店、カバヤ薬局高津警察前店があり、四丁目に日本調剤溝口薬局があります。

 ただ、近い将来、帝京大学溝口病院は田園都市線の反対側、二子五丁目に移転します。そうなると、何らかの変化があるかもしれません(現在、二子四丁目・五丁目には調剤薬局がないようです)。

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溝口三丁目散歩(11) 二子は「ふたこ」か「ふたご」か?

2015年03月18日 13時39分50秒 | まち歩き

前回に引き続き、二ヶ領用水を歩きます。曙橋から上流(西側)に歩くと、旧大山街道(神奈川県道14号鶴見溝ノ口線)と交差します。

 旧大山街道が二ヶ領用水を越える場所には、大石橋が架けられています。どう見ても、この灯籠のような石柱は比較的新しいものですが、いつ造られたのでしょうか。

 二丁目と三丁目との境界が二ヶ領用水で、街の雰囲気も少しばかり変わります。また、最寄り駅も異なります。二丁目は溝の口駅から歩くことになりますが(そもそも、溝の口駅の所在地が二丁目となっています。なお、武蔵溝ノ口駅は一丁目にあります)、三丁目は高津駅からのほうが近いでしょう。

小学生時代以来、この辺りを何度となく通っているのですが、こんな橋であったかどうか、よく覚えていません。以前は、他の多くの橋と同様に、鉄製の欄干ではなかったでしょうか。 

 大石橋の三丁目側です。この先は「溝口三丁目散歩(7)」で紹介しました。ここに「溝口・二子の問屋跡」があります。以前には建物があったという記憶があるのですが、よく覚えていません。

 川崎市の「大山街道コース」というページによると、ここに卸問屋の丸屋があったそうです。丸屋は、ここで相模は秦野の煙草、厚木の麦などを扱っていたのですが、主の鈴木七右衛門は溝口宿の問屋役でもあり、宿駅を取り仕切っていた、とのことです。なお、問屋とは、人や馬の継立などを行う業です。

 それにしても、いつも難しいと思うのは地名(と人名)の読み方です。川崎市には、千年と書いて「ちとせ」と読む所はあるものの、そう突飛な難読地名(町名)は多くないのですが、表記がバラバラであったり、読み方がいくつかあったりする地名が存在します。前者の代表的な例が溝口で、後者の代表的な例が二子です。

 溝口は、川崎市の公式な地名です。読み方は「みぞのくち」です。しかし、昔から「溝ノ口」と書くことも多く、公証人役場や郵便局などの名称も「溝ノ口」となっています。他にも、探せば例は見つかります。田園都市線の駅も、1966(昭和41)年1月19日までは「溝ノ口」でした。一方、同年1月20日から東急の駅名が「溝の口」となってからは、この表記も多くなりました。そのために、「溝口」、「溝ノ口」、「溝の口」と入り乱れた形になっているのです。

 一方、厄介なのが二子です。川崎市では「ふたご」を正式な読み方としています(川崎市のサイトで確かめました)。ところが、ここにある「溝口・二子宿の問屋跡」の案内では「ふたこ」と読ませています。また、地元(私も、溝口出身ではありませんが高津区出身です)では「ふたこ」と言う人も多く、私も二子橋を「ふたごばし」とは読まず、「ふたこばし」と読んでいます。「ふたこ」と「ふたご」の、どちらが正しいのか、歴史的にはどちらも正しいのか、などと悩みます。市の史跡案内でも「ふたこ」の読みを記していることからすれば、「ふたこ」も「ふたご」も正しいということなのでしょう。

 そう言えば、東急田園都市線の二子新地駅と二子玉川園駅も、二子については「ふたこ」と読ませています。元をたどれば玉川電気鉄道として、二子新地駅は1927(昭和2)年に、二子玉川駅は1907(明治40)年に開業しています。駅名と地名とで読み方が違うという例はいくらでもありますので何とも言えないのですが、誤って名付けた訳ではないでしょう。

 もっとも、川崎市高津区の国道409号にある南二子バス停と東二子バス停(どちらも川崎市バスと東急バスの停留所)については、どちらも「ふたご」の読みが採用されています。

 大石橋から、二丁目の稲毛屋金物店を眺めます。「溝口三丁目散歩(9)」で紹介したように、三丁目の上田家の分家がここです。溝口では、現在もこのような金物店がいくつか営業を続けています。

 この先、溝口神社の手前にある溝口駅入口交差点のそばには、亀屋会館がありました。国木田独歩も「忘れえぬ人々」という小説で取り上げており、実際に彼も泊まったことがありました。江戸時代から旅籠として、後に結婚式場などとして、300年以上も営業を続けたのですが、21世紀に入ってすぐに閉館となりました。

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溝口三丁目散歩(10)

2015年03月17日 09時58分10秒 | まち歩き

 川崎市高津区の中心、溝口は、歴史と文化にあふれる街です。とくに旧大山街道沿い、二丁目、三丁目および四丁目がそうで、私も10代の頃から何度となく自転車で走り回ったりしていました。今は歩いて堪能しています。今回は、三丁目の南東部、二丁目との境界をなす二ヶ領用水の付近を歩きます。

 溝の口駅から田園都市線に沿うような形で歩いて行きます。バス通りを進み、十字屋のそばの交差点から脇道に入り、パチンコ屋にはさまれた通りに入ってそのまま進めば、二ヶ領用水に出ます。

 いくつもの橋が架けられていますが、田園都市線の高架橋に近く、二丁目と三丁目との境界ということでは最も東にある曙橋です。上の写真では右側が三丁目です。

 この名称の由来については、案内板などもないのでよくわかりません。日常的にこの橋を渡る人たちも、名前のことなど気にせずに利用していることでしょう。

曙橋から二ヶ領用水の上流側(西側)を眺めます。左が二丁目、右が三丁目です。曲線を描いているため、旧大山街道が見えませんが、奥に見える高層マンションが大体の位置を教えてくれます。

 今度は逆に下流側を眺めます。すぐに、右側で二丁目と一丁目との境界をなす田園都市線の高架橋(複々線)が見えます。

 それにしても、繰り返しますが二ヶ領用水の浄化ぶりには驚かされます。私が小学生であった1970年代にはヘドロだらけのどぶ川でした。農業用水だったこの人工の河川には生活排水や工業廃水が流れ、微生物はともあれ魚類などは棲めないような汚れ方でした。見られる生物と言えばドブネズミくらいだったでしょう。季節によっては異臭もひどいものであったことでしょう。また、現在と異なり、道路の側溝を大型化したような形で、味気ないものでした。

 1980年代前半まではそのような状態であった二ヶ領用水ですが、いつ頃からか浄化が試みられるようになりました。そして、現在は鯉や鴨が泳ぐようになっています。

 二丁目側から三丁目を写しました。この辺りもマンションばかりになってしまいましたが、たしか田園都市線の変電所があったはずです。梨畑(果樹園と言うべきかもしれません)もあり、即売をやっていた所もあります。川崎と言えば多摩川梨、長十郎という種類のものです。しかし、幸水や豊水といった種類のものが市場を席巻するようになり、長十郎を見かけることは川崎市でも少なくなりました。高津区や多摩区でなら買えるかもしれません。

 ちなみに、長十郎の歴史は意外に新しく、明治期に橘樹郡大師川原村(現在は川崎市川崎区の一部)出身の当麻長十郎が生み出した改良種です。 

曙橋から、二丁目のほうを旧大山街道に向かって少し進んだところに、御覧のような案内板があります。二ヶ領用水の歴史が書かれています。

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iPhone6にしてみた

2015年03月15日 09時45分31秒 | デジタル・インターネット

 2013年1月12日から2年2カ月の間、iPhone5を使ってきました。使い勝手という点ではどうなのかと思うのですが、スマートフォンはこれしか使ったことがないので、比較のしようがありません。また、私はMacBook Airを使い続けていますので、同期などでは困ったことがありません。

 昨日(3月14日)、iPhone6に変えました。iPhone5より薄くなり、画面が大きくなりました。見易さという点ではよくなりましたが、その他の点はどうでしょうか。

 また、先日、Apple Watchが発表されました。発売はまだ先で、アップルストアでは4月10日から予約開始ということです。しかし、既にiOSは更新されており、ペアリングのためのアプリも入っています。

 ただ、Apple Watchが必要なのかと考えると、疑問ばかりが浮かびます。iPhoneも電池の持ちが悪いのですが、Apple Watchも同様で、毎日のように充電しなければならないという話もあります。これでは困りますし、値段もかなり高いのです。iPhoneを利用するとは言え、やはり腕時計の便利さにはかなわないと思っていますので、手放すことができません。

 ちなみに、私がAppleの新製品で注目しているのはMacBook Airの新型です。2011年8月21日にMacBook Airを購入してから、集中講義でも使いましたし、何かと外で利用しています。電車の中で使うことも多いのです。それでもかなりタフですし、深刻なトラブルに見舞われたことは一度もありません。Windows 8.1の操作性が今ひとつで馴染めないこともあり、Mac OS Ⅹの良さには今さらながら驚かされます(現在のヴァージョンは10.10.2です)。

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熊本大学の法科大学院が募集停止を決定した

2015年03月14日 11時07分39秒 | 受験・学校

 先程、西日本新聞社のサイトを見ていたら、熊本県のニュースとして、昨日(3月13日)付の「熊大法科大学院、募集停止を決定」(http://www.nishinippon.co.jp/nnp/kumamoto/article/155727)という記事が目に入りました(最終更新は今日の0時3分付)。

 昨日、熊本大学の役員会が開かれ、2016年度から法科大学院(正式名称は「大学院法曹養成研究科」)の学生募集を停止することを決めました。昨日付で、熊本大学も「熊本大学大学院法曹養成研究科(法科大学院)の学生募集停止について」として発表しています。

 これにより、日本国内の全法科大学院としては25番目、国立大学の法科大学院としては7番目、九州では久留米大学および鹿児島大学に続いて3番目(国立大学なら2番目)の募集停止となります。

 このブログでも2月1日21時47分33秒付で「熊本大学の法科大学院も募集停止に向けて調整か」という記事を載せました。そこで問題を記しましたが、改善の見込みはないということでしょう。

 誤解されてはなりませんので記しておきますと、募集停止がなされて即廃止ということにはなりません。募集停止の決定がなされても、在学生はおりますから、全学生が修了することにより、廃止となります。現在のところ、法科大学院で完全に廃止となったのは姫路獨協大学大学院法務研究科のみです。また、平成27年度に大宮法科大学院大学も廃止となりますが、こちらは桐蔭横浜大学大学院法務研究科に統合されることとなっています。

 熊本大学大学院法曹養成研究科は、平成28年度からの学生募集を停止します。従って、今年の入試は行われません。

 「熊本大学大学院法曹養成研究科(法科大学院)の学生募集停止について」によると、司法試験合格者は42人、このうちの24人が熊本県内で弁護士として活動しています。しかし、「法科大学院全体を取り巻く環境は、司法試験の年間合格者の総数が、当初の目標の3,000人に届かない状況が続き、法科大学院志願者についても、全国的に大幅な減少が止まらない状況にあり」、「このような状況の中で、平成25年7月には法曹養成制度関係閣僚会議において『法曹養成制度改革の推進について』が決定され、司法試験合格者の目標数3,000人が撤回されたところです。これを受け、同年11月には文部科学省より『法科大学院の組織見直しを促進するための公的支援の見直しの更なる強化について』が示されました」と述べられています。「熊本大学の法科大学院も募集停止に向けて調整か」においても記したように、熊本大学については、法科大学院の補助金の基準額算定率が60%とされており、Dランクと位置づけられました。加算額もありません。学生数が多ければ、まだ何とかなるかもしれません。しかし、入学者数も少なく、定員割れが続いている状況では、存続の意味がないということでしょう。

 私が単に見落としているのか、それともあまり大きく報じられていないからなのか、よくわからないところもありますが、補助金の基準額算定率でDランクまたはEランクと位置づけられた法科大学院では、既に、次に示すところが募集停止を決めています。「熊本大学の法科大学院も募集停止に向けて調整か」に示したところの補充も兼ねています。

 D(60%):静岡大学、熊本大学、東洋大学

 E(50%):京都産業大学、愛知学院大学

 74校中の25校が募集停止を決めたということは、3分の1強の法科大学院が消滅に向けて動いているということです。制度発足から11年しか経っていないのにこの状況であるということは、一体何を意味するのでしょうか(私なりの答は、今回、記さないでおきます)。しかも、募集停止はまだ続くことでしょう。

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渋谷で興味深いミニマルを買いました

2015年03月14日 09時32分03秒 | 音楽

 10日、渋谷の東急百貨店本店にあるジュンク堂に行く用があったので、文化村の地下1階にあるナディッフ・モダンにも寄りました。そこで4枚のCDを買ったのですが、とくにオランダのレコード会社から発売されている(日本では東京エムプラスが輸入している)CDを気に入ったので、紹介しておきます。

 InnerAct, Canto Ostinato Audio Visual  Canto Ostinato, a composition by Simeon ten Holt (EtcetraNow, KTD 6007)

 税込みで2700円でした。

 オランダ人の作曲家、シメオン・テン・ホルト(1923~2012)が1976年から1979年までの間に作曲した「カント・オスティナート」という曲を、ハープとエレクトロニクスとヴィジュアルで演奏したものが収録されています。もっとも、ヴィジュアルはCDで楽しめませんので(英語の解説が書かれている紙に掲載されている写真がヴィジュアルによる「演奏」の一部かもしれません)、ハープとエレクトロニクスの音響に包まれて体験をすることとなります。CDに付くタスキには、同曲のハープ独奏、2台のピアノによる演奏、このそれぞれのCDも発売されていると書かれていました。

 この「カント・オスティナート」という曲は、106のループ(何小節かを組み合わせた一節というべきでしょうか。英語では細胞や小区画を意味するcellという言葉も使用されています)から構成されています。それぞれのループは、演奏者の解釈により、何回でも繰り返されるようになっています。また、繰り返すとともに、演奏者がアーティキュレーション(articulation.音のつなげ方や切り方などを意味する)、フレージング(phrasing)、強弱法(dynamics)を決めていきます。また、どのループを演奏するかも演奏者の自由に委ねられているようで、このCDでは1から84までと106が演奏されています(一応は5トラックに分けられていますが、休止は一切ありません)。

 どのループも4分の5拍子か8分の10拍子か、いずれにしても5拍子系です。変拍子(複合拍子とも言われる)の一つで、ロックやポップスでは極端に少ない上に不自然に聞こえるものばかりですが、クラシックや一部のジャズではそう聞こえないのです(ジャズではTake Fiveが有名ですね。クラシックならチャイコフスキーの交響曲第6番第2楽章を代表例としてあげられるでしょう。余談ですが、チャイコフスキーの弦楽四重奏曲第1番第1楽章、バッハの無伴奏ヴァイオリンソナタ第1番第4楽章は8分の9拍子で、これも見事なものです)。「カント・オスティナート」の5拍子はストレートな5拍子で2+3とか3+2となっていないのですが、ハープとエレクトロニクスが醸し出すハーモニーのために、美術館などでBGMとしてかかっていても何の違和感もない仕上がりとなっています。書店などでかかっていてもよいでしょう(但し、なるべく小さい音量とすることが条件です)。ナディッフ・モダンで売られていたことも納得できます。

 勿論、部屋でのBGMとするにも絶好の曲です。

 このCDでの演奏者を記しておきしょう。

 グウィネス・ウェンティンク(Gwyneth Wentink):ハープ

 ウーター・スノイ(Wouter Snoei):エレクトロニクス

 アーノート・ハルスカンプ(Arnout Hulskamp):ヴィジュアル

 (今回、音楽用語については、湘南弦楽合奏団のサイトにある「音楽用語英和辞典~音楽の英語表現~」を参考にさせていただきました。〕

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ようやく、平成27年度予算が衆議院本会議で可決される見通しだが

2015年03月13日 10時23分41秒 | 国際・政治

 今月10日、「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案」が内閣から衆議院に提出されました(内閣提出法律案第34号)。

 しかし、平成27年度予算がまだ成立していません。報じられているところによれば、今日(3月13日)の衆議院本会議で可決され、16日に参議院へ送られる見通しですが、平成26年度内の成立の見通しは立たず、平成27年度暫定予算を提出せざるをえないようです。そのためか、今国会では例年よりも提出法律案が少ないように見受けられます(あれだけ色々な問題が出れば、審議も進まないだろう、とは納得できますが)。

 衆議院のサイトを見ても、各委員会の会議録があまり掲載されていません。財務金融委員会の会議録は第1号(平成27年3月3日)のみ、総務委員会は第1号(平成27年1月30日)および第2号(平成27年3月3日)のみで、カッコ内の日付を見ていただければお分かりのように1ヶ月ほど空いています。さすがに予算委員会は回数が多く、第1号(平成27年1月28日)、第2号(平成27年1月29日)、第3号(平成27年1月30日)、第4号(平成27年2月4日)、第5号(平成27年2月18日)が公表されています。

 今の国会で成立した法律は「地方交付税法の一部を改正する法律案」(内閣提出法律案第1号)のみで、平成27年度税制改正の法律案なども審議が進んでいないようです。このままでは、国会の会期延長も考えられるでしょうし、審議未了で閉会中審査となる法律案も多くなるのではないでしょうか。

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甘木駅周辺を走る

2015年03月12日 00時01分42秒 | 旅行記

 〔今回は、「待合室」の第305回(2009年3月17日から23日まで)として掲載した記事の再掲載です。かなりの時間が経過したこともあって、一部を修正しております。なお、写真撮影日は2008年9月7日です。〕

 甘木の市街地に戻ってきました。そろそろ昼食をとろうかと思います。食事なら秋月城址周辺でもとることはできますが、一人で出歩いている時にはよほどのことがない限り、観光地で食事をしないという習慣が、私にはあります(方針というほどのものではありませんが、多少は経験に基づいています)。

 そこで、甘木の市街地で昼食をとろうと思ったのですが、日曜日であるためか、開いている店はあまり多くありません。そこで、もう少し、駅の周辺を自転車で走ることにしました。首都圏と異なり、九州では市街地や商店街が駅から少し離れた所にあるという所が多いからです。甘木駅周辺についても同様でした。

 ここに来る時には西鉄福岡(天神)駅から天神大牟田線の急行に乗り、宮の陣で西鉄甘木線に乗り換えました。本当は西鉄のほうが便利なのですが、今度は甘木鉄道を利用し、鹿児島本線の基山駅に出るつもりです。基山駅と立野駅は佐賀県にあります。

 甘木鉄道甘木駅の構内に車庫があります。第三セクターとなってから投入された軽快気動車が休んでいます。なお、甘木鉄道の歴史については「秋月城址へ行く(2)」(2015年3月2日0時0分4秒付)において記しました。

 しばらく、甘木駅の東側を走り回りましたが、商店街らしいものが見当たりません。さらに走り続けたら、とある交差点にアーケード商店街がつながっていることがわかりました。駅から離れていますし、あまりに目立たない入口でしたので、見落とすところでした。自転車でなく自動車であったら、気付かなかったでしょう。

 そして商店街に入ってみたのですが、一瞬、絶句しました。日曜日の午後ですが、人は歩いていません。私が自転車で走っているだけです。ほとんどの店が閉まっています。ここにも中心街空洞化の荒波が押し寄せていたのでした。道幅から、以前このコーナーで取り上げた大分県中津市新博多町を思い出しました。新博多町を訪れたのも日曜日の昼でした。あの時は天気の関係もあったかもしれませんが、昼なのに暗く、陰惨な印象を強く受けました。この甘木のアーケード商店街は明るかったのですが、人通りがないと不安になります。

甘木のアーケード商店街は、東西の通りがあり、その途中から南北の通りがある、という構造になっています。私は南北の通りを北から入り、東西の通りに出ました。ここもシャッター通りとなっています。右にある天神愛眼は、西鉄福岡(天神)駅、地下鉄天神南駅の近く、渡辺通四丁目交差点のそばにあります。

 こんな所で食堂があるのかどうか不安になります。やはり、ありません。

 ここの商店街がいつからこのような状態になったのかはわかりません。ただ、西鉄甘木駅前かどこかから南のほうへ走ると、大分自動車道甘木インターチェンジの近くに郊外型のショッピングセンターがあることは知っています。一度だけですが入ったこともあります。そのショッピングセンターの開店が商店街に打撃を与えたことは、 簡単に想像がつきます。

 左側は鉄板でふさがれていますが、これはパチンコ屋の跡です。ここ数年、潰れるパチンコ屋が多くなっています。久留米の六ツ門町でもパチンコ屋の跡を見ましたし、都内でも蓮根などで見ています。

 そういえば、2007年頃まででしょうか、パチンコ屋の前に早朝から並ぶ人の列をよく見かけたものですが、2008年から見なくなりました。

 しばらく走り、甘木駅に戻ります。西鉄甘木駅が見えます。 天神に戻るには、甘木線を利用して宮の陣で急行に乗り換えるか、西鉄久留米で特急に乗り換える、という方法もあります(どちらで乗り換えるかによって運賃が異なります)。もう一つの方法が、甘木鉄道を利用して小郡に出て、天神大牟田線に乗り換える方法です。小郡は特急通過駅ですが、急行が停車します(小郡始発の普通電車は筑紫から急行になります)。

 さて、自転車を返し、これから甘木鉄道に乗ります。秋月城址をゆっくりと周らなかった訳ですが、もう一箇所、歩き回りたい場所がありました。そのためには、まず基山へ出ようと思ったのです。結局、昼食をとらないままでしたが、どこかの駅で弁当でも買って食べようと考えています。

 国鉄の駅であっただけに、しかも車庫があるだけに、西鉄甘木駅より大きな規模の駅です。ホームが長いのも国鉄の駅であったからこそです。甘木鉄道は単行、つまり1両だけで運行されることが多いので、かなり長く感じます(もっとも、途中の駅はほとんど無人駅でホームも短いのです)。ちなみに、これから乗る気動車は写真に登場するものではありません。

 甘木鉄道のマスコットです。以前私が利用した時には、気動車の前面にこのマスコットのヘッドマークが付けられていました。

 そして、何故かミニ庭園に、飲み屋などでもあまり見かけなくなった狸の置物があります。酒が入った瓢箪を抱えていて、腹の出具合といい表情といい、ほろ酔い気分の親父そのままです。そう言えば、霊山のふもとの古狸はどうしているのかなあ……。

 普通のお客さんなら、こんな所に目を向けないでしょうが、私は、レールが保存されていることに気付き、少しばかり見ていました。

 それにしても、国鉄時代、いかにローカル線が疎かにされ、赤字の拡大を招いたのか、レール一つ見てもわかるというものです。この案内板によると、50年以上も同じレールが使われていたというように読めますが、それは保線作業が行われていたのかどうかを疑わせます。首都圏のように走行量が多ければ、10年から20年で交換するはずです。また、これも一部では有名な話ですが、中国地方にあるJR西日本のローカル線には、ほとんどまともな保線作業が行われていないようで、驚くほどの速度制限(15km/hなど)の箇所がいくつもあります。

 レールの規格は1メートルあたりの重さを重要な基準としています。一般的に、レールが重いほど列車は高速で走ることができます。実際、日本で一番重いレールは新幹線で使われていますし、首都圏などの幹線や大手私鉄でも重いレールが使用されています。軽いレールでは列車を高速で走らせることができないのです。

左側が、国鉄時代の30キログラムレールで、右側が30キログラムレールと40キログラムレールをつなぐためのレールです。錆びているだけでなく、磨耗していることもわかります。

私が小学生であった頃には、古レールが積み上げられている場所がいくつもありました。何に利用するために積み上げられていたのかは、今もわかりません。

 基山行が到着しました。おそらく、宝くじ協会から援助を受けたのでしょう、「宝くじ号」という愛称も付けられています。

 それにしても面白い塗装です。大手私鉄でもラッピング電車が走っていますが(その最初期の代表が、東急東横線と田園都市線のTOQ BOX号です)、その多くは広告を伴いつつも控えめなものが多いのです。それに対し、第三セクターの気動車には奇抜なものが多いような気もします。また、1両ごとに色彩が異なるという会社もあります。大手私鉄では東急世田谷線くらいしかありませんが、第三セクターには多いようです。塗装が異なるのでは、メインテナンスにも結構な費用がかかるでしょうし、赤字の会社でそんな余裕があるのかと不思議に思うのです。甘木鉄道の場合は、比較的に統一されていますが、時々、こうした気動車が来るのです。

 2回しか利用したことがないのでよくわからないのですが、西鉄甘木線のほうが乗客が多いように見えます。もっとも、それほど極端な違いはありません。

 ここから基山までは30分ほどでしょうか。甘木から基山までの運賃は350円でした(勿論、訪問当時の運賃です)。 甘木駅には自動券売機があって、基山で接続するJR九州線の乗車券も買えます。しかし、小郡接続での西鉄線への連絡乗車券は購入できません。利用客の動向などを考えると、少々不便ではないかと思われます。

 発車時間になり、1両だけ、ワンマン運転の軽快気動車は基山へ向かって進んで行きます。乗客は少なく、終点まで乗った乗客は私くらいしかいません。途中、大分自動車道に沿うように走る箇所があります。建設のきっかけとなった太刀洗飛行場の跡である某ビール会社工場のすぐそばを通り、西鉄天神大牟田線の上を通ります。そうするとすぐに小郡駅で、少ない乗客のうちのかなりの割合の人が降ります。また大分自動車道の下を通り抜けるのですが、その箇所に旧筑後小郡駅のホームがあります(現在の小郡駅は甘木鉄道となってから移転の上で設置されたものです)。程なく佐賀県に入り、立野駅を過ぎてしばらくすると、基山駅に到着します。

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4年経ったけど

2015年03月11日 09時51分18秒 | 日記・エッセイ・コラム

 今日は2015(平成27)年3月11日です。あの東日本大震災から、ちょうど4年が経過しました。

 その間、復興は着々と進められているのでしょうか?

 復興特別所得税は現在も続いているのに対し、復興特別法人税は早々と終了させられました。「これで財源は大丈夫なのか」と思っていると、復興予算の未消化が言われることもありました。現在の国会で最初に、しかも現在のところ唯一成立した法律である「地方交付税法の一部を改正する法律案」(内閣提出法案第1号。2月12日に法律第1号として公布)の提案理由は「地方財政の状況等に鑑み、平成二十四年度の当初予算及び補正予算で地方交付税の総額に加算し、東日本大震災に係る復興事業等の実施状況により平成二十五年度に繰り越した震災復興特別交付税のうち、同年度の決算において不用となった金額を減額するとともに、平成二十六年度における東日本大震災に係る復興事業等の実施のための特別の財政需要に対応するため、同年度分の震災復興特別交付税について加算措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である」となっています。

 未消化と言っても、そこには様々な原因があるはずです。また、どのように考えても震災復興とは無関係と思われる事業への流用例が多数明らかになったこともありました。一方で、福島第一原子力発電所など、未だに解決の目途も立たないような問題も多く残っています。帰還したくともできない人々、無人のまま捨てられかねない地域(表現が悪いという批判は甘んじて受けます)、地域による復興状況の格差、など。新たに発生している問題も少なくありません。

 租税関係に携わる方なら御存知かもしれませんが、最近まで、税務六法には阪神・淡路大震災関連の特別法が掲載されていました(平成26年版にはありません)。「電子政府の総合窓口e-Gov」には、現在も「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(平成7年2月20日法律第11号)などが掲載されており、こと税制という分野に絞っても、復興には長い時間が必要とされることを痛感します。

 日本人が神話を好むかどうかわかりませんが、安全神話を好む傾向があることは否定できないでしょう。東日本大震災により、この神話は崩壊したはずでした。しかし、実際にはまだ生き続けているのかもしれませんし、復活したのかもしれません。安全神話の復興だけは御免被りたいところです。

 ★★★★★★★★★★

 〔私のサイト「川崎高津公法研究室」の「租税法講義ノート」〔第二版〕から「19    法人税額の計算、および同族会社に対する法人税など(および復興特別法人税)」 を、一部修正の上で引用しておきます。近々、全体的に内容を改めるつもりであるためです。〕

 3.復興特別法人税

 2011(平成23)年12月2日、法律第117号として「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(東日本大震災復興財源特別措置法)が公布され、一部の規定を除いて即日施行された。この法律により、復興特別所得税および復興特別法人税が創設されており(同第1条を参照)、復興特別法人税については課税の「対象」が「法人の各課税事業年度の基準法人税額」とされ(同第43条)、課税標準は「各課税事業年度の課税標準法人税額」である(同第47条第1項。なお、同第2項も参照。「法人」の範囲については同第40条および同第41条も参照されたい)。

 「課税事業年度」は、同第45条第1項により、原則として「法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度」とされる(当初は「三年」であった)。また、「指定期間」は、同第40条第10号により、「平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間」とされる(これも当初は「平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間」とされていた)。

 従って、既存の法人のうち、事業年度を4月1日から翌年の3月31日までとする法人、すなわち3月末決算法人については平成25年3月期および平成26年3月期が「課税事業年度」となる(やはり、当初は平成27年3月期も「課税事業年度」であった)。また、事業年度を10月1日から翌年の9月30日までとする法人、すなわち9月末決算法人については、平成25年9月期および平成26年9月期が「課税事業年度」となる(同じく、当初は平成27年9月期も「課税事業年度」であった)。

  〔なお、「指定期間」内に設立された法人などについては、同第45条第2項各号を参照されたい。〕

  次に、基準法人税額は、次のように定義される。

 「連結親法人以外の法人」:「当該法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第六十七条から第七十条の二まで及び第百四十四条の規定並びに租税特別措置法第三章第五節及び第五節の二の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)」(東日本大震災復興財源特別措置法第44条第1号)

 「連結親法人」:「当該連結親法人の法人税の課税標準である各連結事業年度の連結所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定並びに租税特別措置法第三章第十七節及び第十八節の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)」(東日本大震災復興財源特別措置法第44条第2号)

 ここで「連結親法人」とは「法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人のことである」(東日本大震災復興財源特別措置法第40条第5号)。

 税額は「各事業年度の課税標準法人税額」に10%の税率を乗じて得られた金額である(同第48条)。また、復興特別所得税額の控除が認められており(同第49条)、法人に復興特別所得税が課された場合には、その税額を復興特別法人税から控除することが可能である。従って、復興特別所得税額などの税額控除を適用したが控除しきれなかった場合には還付されることとなる。

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