タイトルに示した講義において、次のような問題を出題しました。
「代理と代表との違いについて述べなさい。」
あくまでも法律学の問題です。法学の教科書、法律学辞典などを参照してください。
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まず、代理について記しておきます。
代理とは、本人Aと一定の関係にある代理人Bが、Aのために意思表示をすることにより、その効果を直接Aに帰属させる制度です(民法第99条第1項)。Bは自ら意思表示をして相手方Cと取引を行いますが、その取引の効果はBではなく、Aに帰属します。当然ですが、AとBは別人格です。
これに対し、代表とは、法人(法人格を有するもの)の一機関であって法人(法人格を有するもの)と別個の地位を持たないものです。代表の例として、株式会社の代表取締役、財団法人の理事をあげることができます。代表取締役、理事のいずれも法人の機関ですから、法人と異なる法人格ではないのです。
以上については、民法の教科書を参照してください。私は、我妻栄・有泉亨・清水誠・田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法総則・物権・債権』〔第8版〕(日本評論社、2022年)151頁、我妻栄・有泉亨・川井健・鎌田薫『民法1総則・物権法』〔第4版〕(勁草書房、2021年)151頁を参照しました。
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