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参院選2007スタート/つまんねー公職選挙法

2007-07-13 18:17:58 | 政治・事件
参院選が告示されたってことで,昨日のニュースや今朝の新聞は
選挙一色なわけですが,ブログを書くにあたっては
モチベーションが上がらないですねぇ…

というのも,gooブログの新規投稿ページに
注意書きが入ってるんですよね。
公職選挙法について

選挙に関する記事を投稿の際は、公職選挙法違反(刑事罰の対象となります)および利用規約違反にご注意ください。主な注意点は以下の通りです。

特定の候補者を「応援したい」といった表現は選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する活動とみなされる可能性があります。「選挙区の友人に薦めます」といった表現も含まれます。

単に街頭演説があったという出来事を記述するだけであっても、特定の候補者ばかりを掲載するような場合には、当該候補者を支持する選挙運動とみなされる可能性があります。

街頭演説を撮影した写真や動画を投稿することは、選挙運動用の文書図画の頒布に該当するとみなされる可能性があります。

・特定の候補者の失言シーンだけを集めた「落選運動」は選挙運動またはこれらに類似する活動とみなされる可能性があります。

この他にも公選法違反に問われかねないケースが想定されますので、記事投稿の際には十分ご注意ください。
●参考
公職選挙法
goo ブログ利用規約

gooとしてもとばっちりを食って責任を取らされちゃたまらんてことで
親切に注意をよびかけてくれてるわけですけど,
この時代にネットであれもやるなこれもやるなって
時代錯誤というか民主的でないというか…
現状の公選法,ひどい状態ですね。
「応援したい」だけで違法とされるなんて正直おかしな話ですよ。
落選運動は韓国などで盛んに行われて数年前にそのすさまじさ
(いろんな意味で)が話題となってましたが,

立候補者は公示・告示後にサイトの更新ができないってのも
おかしな話ですよ。

しかし,こういう機会に改めて公選法というものを読んでみると
戸別訪問とか飲食物提供の禁止はよく知られてますけど,ほかにも
いろいろ禁止項目が細かく設けられていて面白いですね。
それぞれ過去に問題があって禁じられるようになったんでしょうか。

休憩所等の禁止
・公務員等の地位利用による選挙運動の禁止
・教育者の地位利用の選挙運動の禁止
・未成年者の選挙運動の禁止
 (↑これ,18以上はいいことにしない?
  選挙権の問題として考えたほうが早いかもしれませんが)

・選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止
 (選挙犯罪および政治資金規正法による選挙権・被選挙権停止中の者)
署名運動の禁止
人気投票の公表の禁止
気勢を張る行為の禁止(自動車を連ね又は隊伍を組んで往来したり)
連呼行為の禁止(演説会場及び街頭演説,所定の時間帯の登録済選挙カーからは除く)
・特定の建物及び施設における演説等の禁止
  (一 国や自治体等の所有or管理する建物,
  二 汽車、電車、乗合自動車、船舶及び停車場等,三 病院、診療所等)
・通常葉書等の返還及び譲渡禁止
・選挙期日後のあいさつ行為の制限
  一  選挙人に対して戸別訪問をすること。
  二  自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のために
    する信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
  三  新聞紙又は雑誌を利用すること。
  四  第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
  五  当選祝賀会その他の集会を開催すること。
  六  自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
  七  当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。

で,罰則規定第十六章(第221~255条)。
 ☆は候補者・選挙運動の統括主催者・出納責任者・
  候補者か統括主催者に任命された地区統括主催者の場合
221条 買収及び利害誘導罪
  …三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金
   ☆四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金
222条 多数人買収及び多数人利害誘導罪
  …五年以下の懲役又は禁錮 ☆六年以下の懲役又は禁錮
223条 公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪
  …四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金
   ☆五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金
223条の二 新聞紙、雑誌の不法利用罪(第148条の二第一項又は第二項違反)
  …五年以下の懲役又は禁錮 ☆六年以下の懲役又は禁錮
224条の二 おとり罪(他候補の選挙運動員などを誘導・挑発して上記の罪を犯させる)
  …一年以上五年以下の懲役又は禁錮
225条 選挙の自由妨害罪(要するに選挙妨害。暴行・拉致・集会妨害
  ・利害関係による圧力など)
  …四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金
226条 職権濫用による選挙の自由妨害罪
 (公務員や選管職員などが居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等)
  …四年以下の禁錮
 (選挙人に対し投票する(した)候補または政党の表示を求める)
  …六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金
227条 投票の秘密侵害罪(表示した内容が虚偽でも適用)
  …二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金
228条 投票干渉罪
  (投票所等で選挙人に干渉又は投票候補(政党)を認知する方法を行う)
  …一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金
  (規定によらずに投票箱を開く,投票用紙を取り出す)
  …三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金
229条 選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等
  …四年以下の懲役又は禁錮
230条 多衆の選挙妨害罪(多衆集合して224,225条に違反した場合)
  (首謀者)…一年以上七年以下の懲役又は禁錮
  (他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者)…六月以上五年以下の懲役又は禁錮
  (付和随行した者)…二十万円以下の罰金又は科料
 (この目的で集合して,解散命令を3度以上受けても従わない場合)
   首謀者…二年以下の禁錮 その他の者…二十万円以下の罰金又は科料
231条 凶器携帯罪(人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者)
  …二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金
232条 投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪(っておw)
  …三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金
233条 携帯兇器の没収(そりゃそうだ)
   ※ちなみに銃刀法では拳銃実包の所持は
    五年以下の懲役又は百万円以下の罰金(第三十一条の八)
    許可を受けた銃刀でも正当な理由無く携帯したら
    二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金(第三十一条の十八)

234条 選挙犯罪の煽動罪 …一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金
235条 虚偽事項の公表罪
  (○倍○相とか○泉元○相の学歴詐称とか,当選を目的としたものなら
   該当するわけですね,って,こんなこと書いたら駄目なんだっけ?
   新間ちゃんとか古賀潤ちゃんとか世田谷の「元一等書記官」とかですね
   って,あれ?裁判で有罪になってなきゃ私のほうが名誉毀損罪?)
  …二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金
  (他候補に対し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にする
   って,じゃあ,色々飛び交っている某国や某宗教団体とのつながりとか
   某政党大物の国籍疑惑なんかも,ゆがめてない事実であればOKってことか?)
  …四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金

235条の二 新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪
  一(虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等
   表現の自由を濫用して選挙の公正を害する)
  二(第148条第三項に規定する新聞紙及び雑誌【第三種郵便物の承認を受け
   新聞なら月3号,雑誌なら月1号以上発行のもの】並びに
   第201条の十五に規定する【条件を満たした,政党その他の政治団体の
   発行する】機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌が
   選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道又は評論を掲載
  三(当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて
   新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、
   これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載)
   …いずれも二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金

235条の三 政見放送又は選挙公報の不法利用罪
  (他候補等に関する虚偽あるいは事実をゆがめて公にする)
    …五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金
  (政見放送を使って広告や宣伝)…百万円以下の罰金



まだまだ続きますがひとまずこんなところで。
先に挙げた禁止項目も239~245条あたりで罰則が規定されています。
(休憩所,選挙期日後のあいさつ行為の制限違反→三十万円以下の罰金
 連呼行為,飲食物の提供→二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金)

それにしても,235条の二第二項って,いかがなもんでしょうかねぇ…
あと,「ネットで選挙活動してはいけない」件に関して
第14章「選挙活動」を何度も読みましたけど,どこに抵触するのかさっぱりわからない。
画像や映像の配信が「選挙運動用の文書図画の頒布」にあたるって…?
第百四十三条・第百四十六条・第百四十七条・第百七十八条の二…を見ても
ポスターや立て札,ビラやアドバルーンのたぐいとしか読めな…
これか。
(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第百四十六条  何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。


なんだかなぁ。

この規定のもともとの主旨としては資金力の差で不公平にならないよう,
名前を宣伝する手段になる物体の数を制限するってことじゃないんですか?
そりゃ,ネットでも,お金を払えばHPデザインをかっこよくしたり
SEOを駆使して有権者の目に触れやすくするとかできますけど
有権者の目に触れる手段として,ネットの世界では資金力の差はリアル世界ほど
差が生じないでしょうし,ポスターやビラの数が制限されていて
読むことができない人が生じるデメリットを考えると
むしろどんどんネットを活用した情報発信を推奨すべきじゃないでしょうかね。

まあ,第三者のふりをして多量のヨイショブログや敵候補中傷ブログを立ち上げて
検索したらずらっとそういうサイトがヒットするようにするとか
いろいろな「活用」方法が考えられますけど,234条や235条に触れる
ものに対してその都度取り締まればいいのであって(足のつかないネカフェで
Upして,目的が済んだら閉鎖して逃亡ってことが当然あり得ますけど)
選挙期間前にUpされたコンテンツはずっと見られるのに
選挙期間中にUpしてはいけないってのがどうもナンセンスですよね…
※現職と新人で不公平ですしね。
 堀江貴文氏が2005年総選挙に立候補した際,選挙期間前に候補者として
 発信すべきことをUpするどころか,単純にブログの更新を停止
 (コメントやTBも非表示)しちゃったわけですが,
 あれだけ本業(虚業w)で法の不備を突いて穴をかいくぐり
 続けてきたホリエモンが,政界進出という大勝負に際し自分の一番の
 強みを全く行使しなかったことで,本気度ゼロ(武部に恩を売って
 パイプを作ろうとしただけ)だなと思ったものでした。
 あの後,選挙活動が進むにつれて本人も運動員たちも急激に燃えて
 いき,その熱気がニュース映像などでも伝わるくらいすごかったですが,
 あれは,本人も想定外だったのではないかと。


かといって,選挙期間中はHPもブログも全部非公開にしろってのは
まったくもって御免蒙りますけどね(自民や民主の政党HPまで
選挙期間中は「ただいま停止中です」ってことになったらそれはそれで
見てみたい気もするけど)。

日本の場合,多くの法律,規定,犯罪について言えますけど
アウトかセーフかお上の解釈や裁量次第でどうにでもなる範囲が
広すぎますよ…(執行することでなくて)裁量できることが公務員の
一種の権力になってるわけですし,
そうかといえば幻覚作用のある薬物や悪徳商法のクーリングオフ対象
みたいに問題が起こってからその都度対象を追加していく後手後手ぶりで
新しく生じる犯罪を防げなかったりとお粗末なところが多すぎます。

匿名掲示板なんかは公選法なんておかまいなしに好き勝手なこと
言って楽しんで,言いたい人はそこへ行けばいいのかもしれませんけど
ネットでは誰でも好きなことを発信できて
読む側も自由に過去のものも現在のものも検索できるのが前提なんだから
選挙期間というあまり意味のない枠で候補者(および政党)や一般市民の
選挙に対する行動を規制しないでほしいですよ。
選挙離れが問題だ,深刻だっていいながら,少子化問題といっしょで
国がどんどん国民の意識を遠ざけてしらけさせてませんかね。

まあ,早いうちから意識して意欲を傾けていたら
期間前に書きたいことを書いておくとか,
期間に入ってからも各政党についてまんべんなく一言ずつだけコメントするとか
各政党の気になる公約を1つずつ抜き出すとか
どうやったら大丈夫っぽくおさまるかいろいろ考えたと
思うのですが,そのいろいろ考えることに今回はちょっと
モチベーションが上がりません…。

自分の投票自体はあの候補かあの人,あの党かあの党に
絞られていて,それぞれ二者択一するだけ
(選挙区と比例,同じ党には投票しないつもり)
なんで,投票のときまでに考えますわ。

この2週間,なんか書くことあるかなぁ…。

ライブドア堀江氏、無所属で広島6区から衆議院選挙に正式出馬:ニュース - CNET Japan(2005/08/19)
ネット使えない選挙運動「困らない」--堀江貴文氏に聞く公選法の問題(2005/08/26)
 ↑今は被告人(一審懲役2年6月実刑判決)の堀江氏ですが,
  けっこう考えさせることを語ってます。制度や現状を整理して理解し
  自分の考えを交えてわかりやすく語ることができる人だな~。信者が多かったわけだ。

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