千羽鶴のちょっと気になったこと

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非嫡出子相続分違憲判決

2012-02-02 12:12:19 | 法律

名古屋高等裁判所で非嫡出子についての相続分違憲判決がでました。

 

非嫡出子の相続分に関する判決です。
名古屋高等裁判所での判断ですが、確定しているようですね。
民法900条によると非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と規定されています。
判例では法律婚重視の立場から郷現判断がなされています。
この最高裁判断に対抗する判断をしたということでしょうか。

わたしは旦那の財産は旦那の努力だけで維持されていたというものではなく、
嫁さんのサポートがあってのことと思う。
もちろん愛人さんには相続権はありません。
しかし、嫁の立場から見れば、夫婦共同の努力によって維持されてきた財産を
愛人の子供に取られるというのは我慢ならないんじゃないかな。

実子であれば老後の面倒も期待できるけど、愛人の子供はどうでしょう?

しかし、旦那の子供であることは間違いないので、
相続権を完全に否定するのは子供の保護に欠けるということ。
そこで嫡出子の半分は認めようというのが最高裁の判断です。

今回の名古屋高裁の判決は条件付きのようです。
どうゆう条件なのか分かりませんが、
一般的に非嫡出子と嫡出子を同じ扱いにするのは如何なものかと…。


ところで愛人さんは嫁から見れば不法行為者に当たります。
感情的になってはいけませんが、愛人の利益になるようなことは許せないでしょう。
非嫡出子に罪はありませんが、結局間接的に愛人の利益になる可能性がある。
(愛人が生存していればのお話し)

相続分は半分でもいいのでは…。