そうだったのか、憲法九条!
憲法九条って「戦争を・・・永遠に放棄する」ってヤツだろう?
確か小学校6年のとき(昭和34年)、習ったような・・・
以来50年間、「9条」といえばそのフレーズのみを常識として耳にしてきた気がする。
テレビも、世間の知識人(?)も、それ以上の解説をしないし、私の周囲の者も同様だ。
今更「九条を解説をして欲しい」と尋ねることも、出来ず、聞き流してきた。
だから、私の憲法9条知識は、小学生並みということである。
ところで、今、国会では安保法制論戦で火花を散らしている。
一方、巷では 九条をめぐって護憲派、改憲派が活動を活発化させている。
ところが、いずれの派の人と話してみて想うのだが、9条をちゃんと理解しているのだろうか?と。
そこで、自分の反省も込めて、じっくり、国語的に(客観的に)読みながら、再確認してみることにした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その前に、このような場合の私の”流儀”について述べておきたい。
それは、・・・「今までの知識(先入観)を一旦とっぱらった上で、何度も解るまで読んでみる、そしてどうしても分からない箇所については調べてみる」・・・という方法である。
どうしてそうするかというと、いきなり関連書を読むと、初めに読んだものに影響されてしまうからである。
さて、先ず、「ざあーと読み」してみる。
「憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
はーーい。頭がクルクルなる文章ですねえ。
今度は、「じっくり読み」で・・・ 憲法9条 第一項から。
先ず(主語・述語は・・・っと) 「日本国民は、・・・永久に「これ」を放棄する。」
「これ」って、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を指すので、「戦争」という言葉にまとめると
「日本国民は、・・・永久に「戦争」を放棄する。」となる。
ここまでは、日本人の常識ですよね。
次に、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」・・これは希望願望ですから、そのままにして・・・
最後に残ったのは、「国際紛争を解決する手段としては」です。
ええー? 国際紛争って何? 手段(戦争)っていろんなパターンがありそうだけれど? 「としては」って、微妙だよなあ?・・・・頭がくるくるしてしまいますねえ。
さあ気を取り直して・・・・
先ず「としては」から。辞書に、「としては」は、「の場合には」とありますから、再度 慎重に読んでみましょう。
「日本国民は、・・・「戦争」は、国際紛争を解決する手段としては(の場合には)永久にこれを放棄する。」となります。
さて、ここで、気が付くことは、「国際紛争を解決する手段ではない場合」がある、ということでしょう。
幸いその場合とは、どういう場合かを知る鍵が、草案作成過程にありました。
それは、マッカーサーが担当者に渡したマッカーサーノート(1946.2月)の存在です。
これは、米国本国の対日占領政策(日本弱体化政策)を受けて3項目にまとめられたもので、「これに沿って作れ」とGHQ民政局の憲法草案作成チームに渡されたものでした。
その第二項には「日本は紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも放棄する」と書かれていました。
後者は明らかに自衛戦争のことを云っているのですから、前者は侵略戦争のことだと判断できます。
従って、 憲法9条 第一項の「戦争」とは、「侵略戦争」のことを言っているのだということができます。
もし、第一項で「すべての戦争」と言いたいのであれば、「国際紛争を解決する手段としては」と(限定)条件を書かないはずだし、「全ての戦争」と書くか或いは書かない文章となるはずです。
つまり「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、永久にこれを放棄する。」と・・・。
(つづく)
憲法九条って「戦争を・・・永遠に放棄する」ってヤツだろう?
確か小学校6年のとき(昭和34年)、習ったような・・・
以来50年間、「9条」といえばそのフレーズのみを常識として耳にしてきた気がする。
テレビも、世間の知識人(?)も、それ以上の解説をしないし、私の周囲の者も同様だ。
今更「九条を解説をして欲しい」と尋ねることも、出来ず、聞き流してきた。
だから、私の憲法9条知識は、小学生並みということである。
ところで、今、国会では安保法制論戦で火花を散らしている。
一方、巷では 九条をめぐって護憲派、改憲派が活動を活発化させている。
ところが、いずれの派の人と話してみて想うのだが、9条をちゃんと理解しているのだろうか?と。
そこで、自分の反省も込めて、じっくり、国語的に(客観的に)読みながら、再確認してみることにした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その前に、このような場合の私の”流儀”について述べておきたい。
それは、・・・「今までの知識(先入観)を一旦とっぱらった上で、何度も解るまで読んでみる、そしてどうしても分からない箇所については調べてみる」・・・という方法である。
どうしてそうするかというと、いきなり関連書を読むと、初めに読んだものに影響されてしまうからである。
さて、先ず、「ざあーと読み」してみる。
「憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
はーーい。頭がクルクルなる文章ですねえ。
今度は、「じっくり読み」で・・・ 憲法9条 第一項から。
先ず(主語・述語は・・・っと) 「日本国民は、・・・永久に「これ」を放棄する。」
「これ」って、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を指すので、「戦争」という言葉にまとめると
「日本国民は、・・・永久に「戦争」を放棄する。」となる。
ここまでは、日本人の常識ですよね。
次に、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」・・これは希望願望ですから、そのままにして・・・
最後に残ったのは、「国際紛争を解決する手段としては」です。
ええー? 国際紛争って何? 手段(戦争)っていろんなパターンがありそうだけれど? 「としては」って、微妙だよなあ?・・・・頭がくるくるしてしまいますねえ。
さあ気を取り直して・・・・
先ず「としては」から。辞書に、「としては」は、「の場合には」とありますから、再度 慎重に読んでみましょう。
「日本国民は、・・・「戦争」は、国際紛争を解決する手段としては(の場合には)永久にこれを放棄する。」となります。
さて、ここで、気が付くことは、「国際紛争を解決する手段ではない場合」がある、ということでしょう。
幸いその場合とは、どういう場合かを知る鍵が、草案作成過程にありました。
それは、マッカーサーが担当者に渡したマッカーサーノート(1946.2月)の存在です。
これは、米国本国の対日占領政策(日本弱体化政策)を受けて3項目にまとめられたもので、「これに沿って作れ」とGHQ民政局の憲法草案作成チームに渡されたものでした。
その第二項には「日本は紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも放棄する」と書かれていました。
後者は明らかに自衛戦争のことを云っているのですから、前者は侵略戦争のことだと判断できます。
従って、 憲法9条 第一項の「戦争」とは、「侵略戦争」のことを言っているのだということができます。
もし、第一項で「すべての戦争」と言いたいのであれば、「国際紛争を解決する手段としては」と(限定)条件を書かないはずだし、「全ての戦争」と書くか或いは書かない文章となるはずです。
つまり「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、永久にこれを放棄する。」と・・・。
(つづく)
また読ませていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
国会に比べ、巷の静けさは 何なのでしょう???