やっちゃんの叫び

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【憲法9条】正(確な)9条1項と学説の陰謀?

2017-10-30 17:29:10 | 日記

(原文)九条一項『日本国民、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使国際紛争を解決するための手段として永久にこれ放棄する。』

   テニヲハを正確に読んで、  簡略化してみましょう。 

『日本国民は、」と主語でわかっているので 省略します。

また、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、)は 枕詞なので省略する 

 次に、     

 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を(戦争)に 

 国際紛争を解決するための手段を、(侵略の意図を持って行う戦争)と 言い換えます。

 行使は、の「は、」は 「については」という(課題提起)のは、です。

 としては、は「の場合には」「の条件では」という意味です。(国語辞典より)

 永久にこれを放棄する。』 これ は、直近の字句をさす指示語で、無くても意味は通じますので、省きます。

 

そうしましと、1項は、『(戦争)については侵略の意図を持って用いる戦争)の場合には、永久に放棄する。』 と、随分解り易くなりました。

 さらに、内容が変化しないように注意して簡略化しますと、『侵略の場合の戦争は、永久に放棄する。』となり、1項は「条件付き戦争放棄」の方針を示す条文だったとわかりました。

    ところが・・↓ 

 =学説=では、『一項では、侵略()戦争を、放棄するが。』と始まります。慎重にみてみると、「の場合の」が無いのです。条件付きが消えているのです。これでは、2項の冒頭に「前項の目的を・・」とあるので、その後の解釈に重大な影響を与えることは間違いありません。

つまり、1項を、条件付き戦争放棄条文とみるか、侵略戦争という戦争の絶対放棄条文とみるかで、2項の戦力の範囲(そのためのか、すべてのか)が異なってしまうのは当然です。

 

ところが、ほとんどの人は、このことに”気が付いていない”のではないでしょうか? 今まで、このことを指摘した発言や著書に出くわしたことがありません。

従って、=学説=の ”可笑しさ” については、知っておかなければならないと思います。

 

さて、 戦後、憲法学会をリードしてきた東大だが、今を時めく慶大のK名誉教授や東都大学K教授はいずれも東大卒だ。彼らは、異口同音、全く同じく「一項では、侵略()戦争を、放棄するが。』とブログに書いている。

頭は良いはずだから、国語的に誤読することはなかろう。と思うのだが、恣意的に言い変えいるのだろうか。つまり、原文の「としては(の場合には)」を無視しているのである。

それとも条件付き」であることを隠蔽しているのであろうか、無自覚のままなのであろうか?

いづれにしろ、それが東大閥憲法学者の伝統的解釈話法なのである。

  このことに、つい最近・・・気が付いた。