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「命を守る・人が死なない!防災士-尾崎洋二のブログ」生活の安心は災害への万全な備えがあってこそ。命と生活の安全保障を!

防災の第一目的は命を守ること。「あの人を助けなくては」との思いが行動の引き金となります。人の命を守るために最善の行動を!

災害ケースマネジメント 3・11の経験と教訓、次世代へ 第4回世界防災フォーラム-仙台市-2025-03

2025年03月12日 04時45分23秒 | 被災者支援法

尾崎コメント

1-「福祉なくして生活再建なし」というテーマで 「災害ケースマネジメントの現在地と未来への道標」のセッションが仙台市で行われました。(3月7日~9日)

2-津久井進弁護士は「災害」を「憲法13条の幸福追求権が損なわれた状態」と定義し、

「復旧・復興・生活再建とは一人一人の人権を回復することだ」と強調しました。
3-災害にそなえて、国や自治体、NPO、医療や法律などの専門家が平時から連携する必要性があります。

4-政府が先の閣議決定(2025年3月)で災害法制に福祉的支援を位置付けました。

このことにより「災害ケースマネジメント」の「切れ目なく社会保障を提供する」という目的の推進が確実になりました。

5-このような結果を生み出した流れは、2023年5月末、政府が国や自治体の災害対応の基礎となる防災基本計画を修正し、初めて災害ケースマネジメントの整備促進を明記したことによります。

6-政府は2023年3月、災害ケースマネジメントの普及に向けた自治体用の手引きを作成。発災直後から生活再建へ至る段階ごとの対応方法を具体的に示すとともに、東日本大震災の仙台市や岩手県盛岡市、西日本豪雨の岡山県倉敷市などでの実例を紹介しました。
7-しかしながら、災害ケースマネジメントを導入している自治体はまだ少ないので、被災経験の少ない自治体も含め「全国どこでも取り組めるようにするため、地域防災計画に記載するようにしてはどうか」と提案は重要かと思います。
8-今の被災者支援制度では、住宅に被害があった場合、建物そのものは支援するけれども“人”には支援が行き届かない。制度から人がこぼれ落ちてしまう実態がある以上災害関連死の発生が予想されます。地域防災計画と連動した災害ケースマネジメントの普及を望みます。

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災害ケースマネジメント 3・11の経験と教訓、次世代へ 第4回世界防災フォーラムから/仙台市

2025/03/11   3面  公明新聞

■災害ケースマネジメント「福祉なくして生活再建なし」

 「災害ケースマネジメントの現在地と未来への道標」のセッションでは日本弁護士連合会災害復興支援委員会・前委員長の津久井進弁護士が「災害」を「憲法13条の幸福追求権が損なわれた状態」と定義。「復旧・復興・生活再建とは一人一人の人権を回復することだ」と強調した。

 わが国では平時、住宅・医療・保健・福祉といったサービスの大半は民間が提供している。だが、災害時は自治体が対応し“不慣れな担い手”が支援せざるを得ないのが現状だ。こうした課題を大阪公立大学大学院の菅野拓准教授は指摘し、国や自治体、NPO、医療や法律などの専門家が平時から連携する必要性を主張。「福祉なくして生活再建はない」「切れ目なく社会保障を提供するのが災害ケースマネジメント」と訴えた。さらに、政府が先の閣議決定で災害法制に福祉的支援を位置付けたことで人道的支援が前進すると期待を寄せた。

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■災害ケースマネジメント 追記情報

2023/06/27 1面  公明新聞

 被災者が抱える住まいや生活上の不安といった多様な課題に対し、伴走型で支援する「災害ケースマネジメント」と呼ばれる取り組みが全国の自治体で加速する。政府は5月末、国や自治体の災害対応の基礎となる防災基本計画を修正。初めて災害ケースマネジメントの整備促進を明記した。内閣府は自治体側に体制づくりを呼び掛ける。公明党の提案によるもので、被災経験の少ない自治体にも取り組みが広がることが期待される。


 災害ケースマネジメントは、自治体が弁護士や保健師、建築士、民間団体などと連携し、被災者一人一人の悩みやニーズを戸別訪問して聞き取ることで、適切な支援につなげて生活再建を後押しする取り組み。被災者の中には、行政の窓口に行くことが難しかったり、各種支援制度の情報が届かなかったりするケースがあり、そうした人をきめ細かくサポートする。実際に東日本大震災や熊本地震の被災地などで実施されてきた。

 一方で、災害ケースマネジメントを導入している自治体はまだ少なく、被災経験の少ない自治体にとっては、平時からどのような準備をすればいいのか想定しづらいという課題もあった。そこで政府は今年3月、災害ケースマネジメントの普及に向けた自治体用の手引きを作成。発災直後から生活再建へ至る段階ごとの対応方法を具体的に示すとともに、東日本大震災の仙台市や岩手県盛岡市、西日本豪雨の岡山県倉敷市などでの実例を紹介している。

 災害ケースマネジメントについて公明党は、2018年1月の参院予算委員会で山本香苗氏が国会で初めて取り上げ、全国展開を主張。国と地方の議員が一体となって推進し、自治体向けの事例集や手引きの作成も後押ししてきた。

 今年3月の参院予算委では、横山信一氏が被災経験の少ない自治体も含め「全国どこでも取り組めるようにするため、地域防災計画に記載するようにしてはどうか」と提案していた。

公明が現場の声拾ってくれた/認定NPO法人フードバンク岩手 阿部知幸事務局長

 災害ケースマネジメントを全国で展開しようと活動している。国の防災基本計画に盛り込まれたことの意義は大きく、率直にうれしい。

 今の被災者支援制度では、住宅に被害があった場合、建物そのものは支援するけれども“人”には支援が行き届かない。制度から人がこぼれ落ちてしまう実態を、東日本大震災以降、多くの被災地で何度も見てきた。

 そうした実態に最初に気付き、現場の声を拾ってくれたのが公明党だ。国会で取り上げ、首相から「災害ケースマネジメントの仕組みづくりを進めたい」との答弁を引き出してくれたことで、取り組みが大きく進んだ。感謝しかない。

 今後は災害救助法を改正するなどして、自治体の財源を確保することが重要だ。実現に向けて応援をお願いしたい。

 


災害法制に「福祉の視点」  助かった命 失わせない

2025年03月07日 04時53分18秒 | 被災者支援法

尾崎コメント:
1- せっかく助かった命が失われる事態があってはなりません。
関連死の発生は「 日本国憲法第二十五条」違反の疑いがあります。
  日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権
利を有する。」 (2)「国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛
生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定しています。
これは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意味です。
2-災害関連死をなくすには確固たる「福祉の視点」が必要です。
3-やっと災害対策基本法に「福祉の視点」が取り入れられました。
このことによって災害時の福祉活動に対する公的な支援や財源の拡充が期待されるほか、
平時から関係団体が準備を進めやすくなります。
また災害派遣福祉チーム(DWAT)の活動範囲を広げて在宅や車中泊の避難者らにも
必要なケアが届けられるようになります。
4-この「福祉の視点」をいかに広く、深く、システム化していくかが課題かと思います。
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公明ニュースプラス
災害法制に「福祉の視点」 
助かった命 失わせない/改正法案、被災者の健康・生活守る 
2025/03/06 2面  公明新聞
■(公明)現場の声を受け止め、対策を粘り強く訴え
 せっかく助かった命が失われる事態があってはならない――。2月14日に閣議決定され
た災害対策基本法などの改正案は、公明党の主張を反映して災害時の「福祉サービスの提
供」が明記されるなど、福祉的支援の充実をめざす内容となっている。これまでの災害で
浮き彫りとなった課題を踏まえ、公明党は被災者に寄り添いながら一貫して法改正を主張

今国会での実現に総力を挙げる。


■在宅避難者をケア、平時から備え強化
 「精神障がいにより避難所での共同生活はストレスになる」「壊れていても長年過ごし
た自宅の方が気が休まる」――。昨年元日に発生した能登半島地震では、さまざまな理由で
在宅や車中泊で避難生活を送る人が相次いだ。
 一方、現状では、介護福祉士や社会福祉士などで構成される災害派遣福祉チーム
(DWAT)は、避難所を中心に高齢者らの体調確認や相談支援に当たっている。今回の
改正案では、この活動範囲を広げて在宅や車中泊の避難者らにも必要なケアが届けられる
ようになる。福祉関係者との連携強化も盛り込まれた。
 法的な裏付けにより、災害時の福祉活動に対する公的な支援や財源の拡充が期待される
ほか、平時から関係団体が準備を進めやすくなる。いざというときに福祉のプロが駆け付
けてくれることは、被災自治体にとって心強い。


■高齢化率が年々上昇、関連死の懸念増大
 高齢化率が年々上昇し、福祉の需要は高まり続けている。発災前まで元気だったとして
も、特に高齢者らは被災後、十分に体を動かせない生活が長期化し、健康状態が悪化すれ

ば、生活不活発病や災害関連死が懸念される。顕著となったのが、2011年の東日本大
震災だ。
 公明党は災害のたびに国会議員と地方議員が現場に飛び込み、被災地で聴いた声を基に
、要配慮者の個別避難計画の作成や、被災者の多様な課題に伴走支援する「災害ケースマ
ネジメント」の実施などを一つ一つ推進してきた。
 国会でも法改正を訴え続け、24年3月の参院予算委員会では山本香苗参院議員(当時
)が、災害救助法の救助の種類に介護などの福祉が含まれていないと指摘し「災害から命
を守るだけではなく、災害発生後の災害関連死を防ぐ、予防することが必要だ。福祉を明
記するよう法改正を」と強調。岸田文雄首相(同)が国会で初めて改正に言及した。
 また、同月には党災害法制見直し検討委員会も設置し、被災地支援に携わる福祉関係者
や団体、識者などとも協議を重ねてきた。
 災害法制に「福祉」の視点を取り入れることについて、党復興・防災部会長の中川宏昌
衆院議員は「被災者に徹して寄り添い、現場の声を真剣に受け止めてきた公明党の強い決
意だ」と強調。地方議員とも連携して、被災者支援のさらなる強化へ情熱を燃やす。


新型コロナウイルス感染に適用を!:事業者が賃金を支払うことができなく休業 するとしても雇用保険の失業手当を受給できる特例措置を!

2020年04月16日 22時47分53秒 | 被災者支援法

私から皆さんへこの件を周りの皆さんに伝えてて頂きた
いのは下記の理由からです。

1-有効なワクチンが開発されて、普及しない限り、かな
り今回のコロナ禍は長引びき、不況が長期化するのでは
ないかと予測されます。大不況の長期化も予想されます。

2-韓国でもまた再発が始まったようです。
今回の第一波が終わった後でも、また海外(中国・韓国
、南半球など)の再発→日本への第二波、第三波の襲来
も予想されます。

3-こうなるとその都度の一時的な給付金や助成金では持
たないのが中小企業です。

4-ゼロ金利の融資も長期化する大不況の中では、売り上
げ見込みが立たず、借り入れする気力もなくなります。

5-貸付け制度もありますが、中小企業は、これから売り上
げが上がるという見通しが立たない限り、たとえ無利子で
もお金は借りられません。

6-失業保険は、保険の仕組みですから財源もあります。激
甚災害では、いつもやっていることです。
東京のタクシー会社が600人クビにする必要もないのです。
(中小企業がこれによって救われます)

7-「東日本大震災を上回る世界的な大災害に日本全国が襲
われている」という認識を持たない限り、日本の中小企業
は大資金力のある、売り上げが伸びている会社以外は、全
滅となってしまうという可能性があります。
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尾崎洋二から津久井弁護士のFB(新型コロナウイルス被災を災害
基本法で補償していこう)文書を私の友人仙台市の勝田亮弁護
士に送信して、防災士の立場の私からなんとかならないかと相談
→勝田さんがわずか数日で、全国124名の弁護士を集めて、緊急
提言を発表してくれました。
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勝田 亮

【新型コロナウイルス感染症拡大は「災害」です】
【緊急提言 拡散お願いします】
兵庫県弁護士会の津久井先生をはじめ、弁護士の有志で、今回の
コロナウイルス感染症の拡大を「災害」ととらえて、災害対策基
本法などの災害法制度を利用してた支援・対策についての緊急提
言を作成し、本日、関係部署に送付いたします。

災害対策に精通している弁護士124名の方からも賛同いただき
ました。

私が考える【緊急提言】の最大のポイントは、「災害時における
雇用保険の特例措置」を適用についてです。

東日本大震災の時もそうでしたが、「災害により休業を余儀なく
された方、または一時的に離職を余儀なくされた方が、雇用保険
の失業手当を受給できる特例措置」です。

この特例は100点満点ではないのですが、事業者が賃金を支払
うことができなく休業するとしても、職員の方々を解雇せずに、
休業からから復帰して事業再開できるまでの間、職員は雇用保険
を受給できることになります。

この特例を利用することで、事業者も職員も休業することができ、
接触8割減も達成できるのではないかと思います。

緊急提言なので、細部までの検討はできていません。

不十分であることは理解しております。

しかし、このままでは、事業者、職員が共倒れになってしまいます。

そうならないためにも、雇用保険の失業給付の特例を適用してほし
いという思いから、弁護士の有志と提言を出すことになりました。

私たちの思いを、国に伝えていただき、災害法制度を利用して、こ
の難局を乗り越えることができればと願っています。

ご理解とご協力 お願いいたします。

詳細は https://www.facebook.com/makotokatsuta
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津久井進
弁護士、日弁連災害復興支援委員会委員長、公益
財団法人ひょうごコミュニティ財団理事、公益財団法人あすのば監事、
一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会共同代表ほか

1969年、名古屋市生まれ。災害の被災者支援活動、災害復興制度の研
究のほか、事故被害者支援、子どもの教育支援、憲法研究にも取り組む。

著書に『大災害と法』(岩波新書)、『Q&A被災者生活再建支援法』
(商事法務)など。
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津久井 進
【ガマンならぬゆえ、長文お許しください】

新型コロナ拡大を防止するために一番大事なこと。

それは、医療者の提案を、政府がちゃんと受け止め、
ちゃんと実施することです。

緊急事態宣言を出しておきながら
「国民のみなさん次第です!」と精神論ばかり!

国民任せにするのであれば、
それは国民への責任転嫁ではありませんか!

もう、何もかも「自己責任論」で、
国の責任をうやむやにするのは、やめるべきです。

「緊急事態宣言を出したのに何も変わらない・・・」
・・・などと、
もどかしい現実を法律のせいにする意見が出始めました。

憲法のせいにして改憲論を持ち出す輩もあります。
典型的な、惨事便乗型の不埒な法匪です。許さない!

立法府の方々、政府関係者は、お札を刷らないなら、
「知恵」をフル活用して下さい。

法律を上手に仕組めば、勇気を持って知恵を絞れば、
ナンボでできることはあります。

コロナ禍は「災害」です。

ならば、災害で培ってきた仕組み・経験・ノウハウを
ここでフル活用するのが「知恵」ではありませんか!!

たとえば、災害法制を使えば、こんなことが可能です。

1 「災害対策基本法」を応用するという知恵
  「災害対策基本法」は、あらゆる「リスク」に対処するベーシックなシステムです。
  ならば、コロナ禍で使える部分を、ピックアップして、応用すればいいのです。

(1)自宅での待機を、義務づけることができます

  「在宅避難」を「指示」する(←法的義務です)
 (災対法60条3項「屋内での待避等の安全確保措置を指示」できる、を使う)

(2)事実上の都市封鎖ができます
 
  「危険地域」を「指定」する(←罰則もあり)
 (災対法63条1項「…人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要
があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する
者以外の者に対して当該区域への立入りを制限・禁止・退去を命ずることができる」
という条文をベースにカスタマイズすれば、事実上の都市封鎖は十分できます。)

2 災害救助法を応用するという知恵

  ちゃんと法的根拠をもって対処すれば、
  むやみな外出はコントロールできます。
  在宅避難者に対して、ちゃんと対応すべし
  とする定めも災対法にありますから!

(1)「食料品・飲料水提供、生活必需品の提供」など
  →外出をしない人々が、買い物に出なくても済むようにする物資提供です

(2)「生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与」
  →困っている事業者の方々に、とりあえずの資金提供、貸与を行えます

(3)「避難所の供与」など
  →ネットカフェ生活者など住む場所に困っている人々にホテル等の居場所を手当てできます。

 
3 失業保険の災害特例を使うという知恵
 (会社を辞めなくても、失業保険がもらえます!)

  大災害で会社が休業となったときは、
  休業期間中は失業したものとみなして、
  失業保険が出る特例措置があります(激甚法25条)。

  今回のコロナ禍でも、
  休業している方々への給料補償は、
  それを利用したら良いのです。
 
 失業保険は、保険の仕組みですから財源もあります。
 激甚災害では、いつもやっていることです。
 東京のタクシー会社が600人クビにする必要もないのです。

4 生活再建の仕組みを使うという知恵

  災害時には、被災者にお金を支援する「被災者生活再建支援法」とか、
  お金を貸す「災害援護資金」とか、
  遺族にお見舞いをする「災害弔慰金」とか、
 いろいろあります。

 それらをフル活用して、
 コロナ禍の後の生活再建は、ちゃんと面倒見ましょうよ。

 そうすれば、みんな安心して耐え忍ぶことが出来る。

5 災害ケースマネジメントを実施するという知恵

 私は、コロナ禍が理由で、困窮し、心身が不調となり、生活不活発となり、
 関連死したり自死したりするケースが出るのではないかと懸念しています。

 国民は、老若男女を問わず、一人ひとりが傷付きました。

 ならば、一人ひとりに寄り添い、一人ひとりの生活再建に取り組むべきです。

 今のうちから『災害ケースマネジメント』を、コロナで生活被害を受けた人々
に向けて、仕組んでおくべきです。

アメリカは、今回のコロナ問題を「災害」と捉えて対応しています。
アメリカでできて、日本でできないわけがない。

アメリカが、大量のお金を付与し、(日本に比べて)素早い対応ができているのは、

第1に、危機管理組織(FEMA)があること(日本にはない)

第2に、災害の経験をきちんと蓄積し、次に生かしていること(日本はダメです)

第3に、徹底した事実の調査をすること(日本は、医療崩壊を人質にして検査抑制中)
すべて政治のスタンスの違いです。

「災害時は、普段できることしかできない。普段できることさえできない」のです。
「コロナ禍も、普段できる対処しかできない。普段していない対処はできない」のです。

緊急事態宣言を出して、あとは人任せで、犬をなでたりする時間があるなら、
ちゃんと「公的措置」をドシドシ出して、対応してください。

憲法や人権のせいにしないでください。
人間を軽視すれば、経済は必ず退廃します。

新たな被災者支援法をつくる 権利の保障を前面に、昭和の支援観から脱却を 山崎 栄一

2019年10月01日 10時17分52秒 | 被災者支援法

新たな被災者支援法をつくる

権利の保障を前面に、昭和の支援観から脱却を

山崎 栄一 関西大学教授-関西学院大学災害復興制度研究所・法制度研究会座長

 尾崎洋二コメント:新たな被災者総合支援法案において特筆すべきなのは、生命保護の最優先という基本理念を示し、災害関連死の防止義務も明記している。②各自治体がちゅうちょせず避難勧告を出すことができるようにしている。③被災者自らが支援内容の決定に参画できる仕組みを提案している。④支援措置全てを行政処分とし、オンブズマン制度を設けて支援措置に対する不服申立の権利を保障した。

 以上四項目です。一日も早くこの被災者総合支援策提案が承認され、施行実施されることを祈ります。

 

------以下 聖教新聞9月26日2019年要点抜粋箇条書き----------

 

2-    関西学院大学災害復興制度研究所「法制度研究会」では、2016年度から被災者総合支援制法案の策定に向けて検討を重ねてきた。

3-    被災者支援については、災害が起きるたび、法律が制定ないし改正されてきたが、制定の時期や背景が異なるため、これらは継ぎはぎだらけの災害法制になっている。

4-    災害後の生活を保障する「災害救助法」では、被災者の居所として、これまで仮設住宅を提供してきたが、現在は避難形態も多様化し、見直しが必要。

5-    「災害弔慰金支給等法」には、遺族の構成を考えた支給額や支払い形態等、改善すべき点がある。

6-    「被災者生活再建支援法」は、住宅再建支援を目的とし、最大300万円を支給するものだが、対象は大規模半壊以上。しかも、そのうちの基礎支援金は、生活のつなぎ資金に充てられているという現状もある。これは災害時の収入保障が存在していないためである。

7-    「現行の法制度では、避難生活の支援に、はざまが存在し、被災者の生活支援につながっていない」こうした課題を克服するためには、これまでの制度を一度棚卸しし、「被災者総合支援法案」として、再構築することが必要である。東日本大震災後、「災害対策基本法」は改正され、被災者支援も関する基本理念や避難所に関する基本理念や避難所生活の在り方の規定が盛り込まれたので、再構築の際、「災害対策基本法」の一部も取り込んだ。

8-    現行法を一つにまとめるため、第一編として、「総則編」を設けた。総則に基本理念や基本方針を明示し、それに沿った形で制度を設計し、その制度が運用されることを目指している。新たな支援法を制定しても、現場の運用が変わらなければ意味をなさない。そうした観点から、例えば、生命保護の最優先という基本理念を示し、災害関連死の防止義務も明記している。

9-    「総則編」の理念規定には、支援最終目標が被災者の生活再建にあると明記し、被災者が自己決定権に基づいて生活再建に取り組めることを前提とした支援を整備することを求めている。

被災者支援には、国や都道府県、市町村、民間ボランティアなどの団体、組織が連携して得り組む必要があり、被災者自らが支援内容の決定に参画できる仕組みも必要。その運営体として、総則に規定したのが、「被災者支援運営協議会」である。

 

10-  「被災者支援運営協議会」では、被災者ニーズの事前アセスメント(評価)を実施し、支援計画を策定。発災後は実施方針として運用する。また支援項目ごとに運営協議会の中に作業チームをつくり対応する。そうすることで、社会資源を集中させることが可能となる。

11-  第二編「応急救助編」では、支援の対象に、安全な場所への避難行動を加えた。これにより、被害が発生せず避難行動が空振りに終わった場合も公的補助を受けられる根拠ができ、各自治体がちゅうちょせず避難勧告を出すことができるようになる。

12-  第三篇「生活保障・生活再建」には、住宅再建等に大きな方針転換を盛り込んだ。被災者生活再建支援法における大規模半壊の区分を廃止し、半壊世帯も住宅再建の制度に組み入れ、さらに、災害救助法の事務取扱要領にある、仮設住宅の提供、応急修理、がれき撤去等に課せられていた資力要件(資金の有無)を排除した。

13-  また、災害救助法の応急修理制度と被災者生活再建支援法の加算支援金を統合、発展させ、在宅避難を可能にする住宅の修理の支援を充実させている。全壊、半壊世帯の住宅再建、購入に対しては、最大600万円を支給する内容になっている。

14-  第四編「情報提供・相談業務・個人情報編」では、災害対策基本法に規定される被災者台帳の作成や安否情報の提供に加え、被災者が適切に避難行動や避難生活、生活再建を行える情報提供や相談業務の実施について規定した。そのために、地域における災害可能性、予想される被害等についての事前アセスメント、必要な支援を把握するための被災者ニーズアセスメントの実施を求めている。

15-  被災後、復興基金が創設された際こうした事前アセスメント、被災者ニーズアセスメントが実施されていれば、即座に適切な被災者支援メニューの策定が可能となる。

16-  第五編「権利保障編」では、被災者支援は申請に基づく支援措置全てを行政処分とし、オンブズマン制度を設けて支援措置に対する不服申立の権利を保障した。(現行の災害対策救助法では、被災者支援は措置であって、申請に基づく処分ではないため、不服申立の対象ではないとしている)

   オンブズマンは、被災者からの苦情を受け、迅速に処理するとともに関係機関に勧告を行うことになる。被災者支援の制度改善には、こうしたオンブズマンの事後的な検証は不可欠である。

17-  平常時に潜む問題が災害時に顕在化する。被災者総合支援法案策定の目的をひと言でいえば、“昭和の被災者支援観”からの脱却。災害救助法が制定された戦後直後から根付いたままでいる、「平等におにぎりが食べられて、風雨がしのげたら、それでよい」という被災者支援観は、もはや時代遅れといえる。