先程は訳の分からない投稿だったので、自分でも少し落ち込みそう
そこで、自分の別のブログからそのまま引っ張りだして気分転換を
でも、これも新城市以外の人には分かりにくい投稿
今朝の中日新聞に、東三河版に市長リコール運動派と反対派が
街頭宣伝をしている様子が掲載されました
テレビ局も数社来ていたので、どこかで放送されたかもしれません
どちらの意見に賛同するか
しっかり考えて、自分の意志で決めてもらいたいものです
(しつこいようですが、リコール反対の運動をしている市議は
議会で住民投票の結果求められた付け替え道路の廃止に賛成していません)
ところで、この運動の中で「合併特例債」という言葉が一気に表に出て
多くの人が知ることになりましたが(実務上の正確な数字は総額の70%ではありません)
この機会に新城市民の多くの人に知ってもらいたい言葉に
「買戻特約(かいもどしとくやく)」があります
「なんだ、それ?」
と思われる方が多いかもしれません
でもこの「買戻特約」を行使しなかったために
八名地区の方々苦労をすることになっています
買い戻し特約は一番下に不動産用語のなかからコピペして紹介しますが
八名地区の例にして説明すると
もともと南部企業団地は「製造業・物流業」に限って操業ができることに
なっていた
ところが、結果的にそのどちらでもない産廃業者であるタナカ興業が入ることになった
製造業でも物流業でもないのだから、そこには売れない、買い戻す
という権利を使えば良いのですが、この権利が何故か誰かによって放棄されてしまった
この経緯はとても不思議なようで、詳しく知りたい方は
山本拓哉さんのブログを御覧ください
産廃問題 買戻権放棄の核心
この買い戻す権利を使っていれば、産廃は防げたはず
その権利放棄の過程が有耶無耶なだけに、反対運動を法に則って
地道に活動されている反対運動をしている方を知る身には辛いものがあります
産廃問題は新城市南部の問題だけではありません
庁舎建設の見直しが、市民全体の問題であり市政の進め方の象徴であったように、
産廃も全く同じように、市政の進め方の象徴です
市がなんと不誠実なことか
なんと人の話を聞かないことか
(でもそれは職員のせいなのか?)
自分たちの身を守るためには、まず知ることが大事だと思います
そして人の苦労する姿を見て、行動に移せないとしても、
共感する、思いを馳せることは人としてそうあって欲しいと思います
署名についてですが、情報量を多く持っていらっしゃる方は
署名いただく傾向があります
※買戻特約(不動産用語から)
私法上の概念で、「売主が代金額および契約の費用を買主に返還することによって売買契約を解除し、目的物を取り戻すことができる」とする特約をいう。
所有権移転登記と同時に買戻特約を登記しないと、第三者に対抗できない。また、売主が買戻権を行使できる期間は最長10年である。
新住宅市街地開発事業等による宅地分譲において建築義務、転売規制などを担保するため、あるいは、債務弁済による買戻特約を付けて不動産を譲渡して担保機能を確保する(売渡担保)ために利用される。