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弁護士費用(備忘録として)

2021年12月12日 11時01分42秒 | 養鶏所騒動

日曜日らしくない、そして関心を持つ人もいないと思われるが
以下は自分自身の備忘録のために

批判ばかりとか、文句ばかりとか、何にでも噛み付いていてばかりと言われても
現実はその様に表にしない限り、知らないところで知らないうちにお金(税金)が
無駄に使われてしまっていることは少なくない
国は例のマスクのことだとか、その他いろいろあるが、市政についても同様だ

あまりいただけない出来事に住民訴訟にいたった出来事がある
市内の養鶏場跡地を、市は常識的な価格から大きく外れた価格(8倍)で購入したが
それは決裁権のある首長は市に損害を与えているのではないかとの解釈で
その損害分を個人としての市長職を務めた人に1億余の請求を求めたものだ

訴えた側の理屈が通るか通らないかは裁判の結果次第だ
ただ、こうした裁判に訴える行為は法的に認められているとしても現実はハードルが高い
その一つは弁護士費用だ
訴える側は被告側の市と違って税金から弁護士費用を捻出するわけではないので
身銭を切って行うことになる
もう一つのハードルは、このような行動に対する一般の人の反感
(文句ばかり言っている、済んだことを蒸し返すな)と圧倒的な無関心だ
知らないところで知らないうちに大きな金額が使われているぞ、、
と注意勧告を叫び続けても

制度的に(手続き上)訴えられているのは市となっているので
市は自らを守るために弁護士を用意する
今回備忘録として残そうとしたのは、この弁護士費用の算出、予算化の経緯が
感情的にどうにも納得できないからだ

市の弁護士費用は補正予算として先日の臨時議会に提出された
その金額が600万円超の大きな金額で、補正予算案は専決処分の認定としてだ
金額の大きさに訴えた側も驚くが、いろいろ調べていくと専決処分としたことも
なんだかよくわからない

まずは一つづつ確認していくと、弁護士は随意契約によって委託されている
その弁護士から見積もりが出ているようだが、この金額は以前からあった
弁護士報酬の計算式から出ているような印象をもつ
今回の場合、訴訟の損害賠償額が1億円を超えるので、その計算式を用いると
近い数字が出てくるようだ
ところが、この計算式は2004年に廃止されて、愛知県弁護士会のHPでは
弁護士費用は当事者同士で話し合って決めると書かれている

以前に市の幹部は弁護士費用については
「弁護士費用の統一的な算出式は現在は使われていませんが、かつて日本弁護士連合会が
 使用しておりました報酬等の基準がありますので、それを参考にしながら、、、」
と議会で述べている
やはり何らかのかたちであの計算式は生かされているような印象

原告の有志が訴訟に持ち込んだのは、決して市に無駄な金額を使わせるためではない
自分たちの弁護士費用は自分たちで用意して、それは覚悟している
でも弁護士費用として市がそれほどの大きな金額を使うとなると
訴えた側は、少し申し訳ないような気がしないでもない
市のために良かれと思ってしたことが、市に大きなお金を使わせることになるとは、、、

あまりにも高額な弁護士費用なので、いったい他市はどうなっているのだろうと気になって
豊橋市と豊川市の市議会の議事録を検索してみた
すると豊橋市は、例のユニチカ跡の土地の裁判の弁護士費用が検索にひかかった
それによると市側の弁護士費用は着手金が108万円、その他の報酬は計算中とあった
豊橋市の損害賠償額の金額は26億円で、新城市よりもずっと大きい
だが着手金は108万円
詳しいことはわからないが、どうも新城市の例が異様に高い印象だ

次に豊川市でもひかかった案件があった
これは豊川市長に1億8000万円の損害賠償を求めたもので、裁判は原告側の負けで結論が出たが
その時の弁護士費用が着手金31万5000円、報償費105万円となっている

やはり新城市の弁護士費用が異様に高い気がする
こういう場合、市の職員は他市の案件を参考にすることはないのだろうか、、と少し怒りを思える
どうも市が参考にしたのは、他市も弁護士は随意契約というかたちを取っているらしい
ということだけらしい

この弁護士費用はものの値段を知らないためか、
それともそんなに市に負担をかけたくないと思っているためかは定かではないが
とにかく高いと直感的に思う

この弁護士費用については先にあげたように臨時議会で、専決処分の認定(?)
という形で補正予算に上げられた
専決処分の認定と、単なる補正予算案の議決とは、素人には解りにくいが
現実的はだいぶ異なるような印象を持っている
後者の補正予算案が議決されないなら、その補正予算は執行できない(多分)
だが、専決処分は認定が議会で否決されても、そのお金の使い方はストップできない

そもそも専決処分は緊急時とか、議会が開けない時に首長が急遽、判断をしてお金を使う
と言ったもので、法律文を読むと、そりゃ仕方ないと思えてくるものだ
だが、現実世界で専決処分が乱発されたら、一体議会の存在は意味あるものだろうか
とも思いつく
それだけでなく、専決処分の限度額はないものなのかな?
とも思い浮かぶ
小さな金額だから議会の承認を得ずに支払って、後で確認のような認定を議会にしてもらう
というのは、わかる
しかし600万円という大きな金額を、議会が認定しようがしまいが、
首長の思うように使えるとしたら、そこはなんだか変ではないのかな!と思う

これらは専門家でない一庶民が素朴に思うこと
上にあげたことは素人ゆえに間違いがあるかも知れない
でも庶民感覚からすると、やはり変だ!との思いは消し去ることはできない

裁判だけでなく、その弁護士費用もおかしいと声をあげると
また文句ばかり言ってる!という扱いになるのだろうか

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