goo blog サービス終了のお知らせ 

夕暮れのフクロウ

―――すべての理論は灰色で、生命は緑なす樹。ヘーゲル概念論の研究のために―――(赤尾秀一の研究ブログ)

【令和日本国憲法草案】

2025年03月22日 | 国家論

 

これまでヘーゲル哲学の研究者としての立場から、とくにその「法の哲学」の立場から、戦後GHQによって制定された現行日本国憲法や、護憲論者である樋口陽一氏らの憲法観、国家観に疑義を呈し、また批判してきました。

ここにあらためて、「法の哲学」の立場を踏まえた「令和改正憲法草案」の骨格を提示して、そして、それを踏み台にして、さらにより良き憲法改正ができるように、微力ながらもこれからも提案していきたいと思います。

日本国民が総力をあげて、こうした憲法草案に対する批判や提言など議論をつみかさね、さらにより多くの人が議論に参加することで、より良き憲法改正につなげていければと思います。そうして現在、中南米のバナナ国家並みに劣化した日本国の政治や経済、文化状況の行き詰まりを打開していかなければなりません。

 

【令和日本国憲法草案】

【前文】

日本国民は、悠久の歴史と文化に根ざす共同体の一員として、天皇を国家統合の実体的存在と仰ぎつつ、国民一人一人の自由と尊厳、伝統と創造の調和を重んじ、自由で責任ある民主国家として、内に道義と秩序を保ち、外に独立と平和を全うする国家を建設することを宣言する。

【第1章 天皇】

第1条(国体の継承)
日本国は、万世一系の天皇を戴く国家である。天皇は日本国の元首であり、国家統合の中核的権威として尊崇される。

第2条(統治機能と象徴機能の調和)
天皇は、国の儀礼と象徴的行為を司るとともに、国家的危機においては議会と内閣の要請により特別に国家再統合の宣言を行うことができる。

【第2章 国民と共同体】

第3条(国民の義務と権利)
国民は、自由と権利を有するとともに、国家と共同体への奉仕、教育、納税、防衛の義務を負う。

第4条(家族・地域共同体の尊重)
国と地方自治体は、家族、地域社会、伝統文化を保護・支援する責務を負う。

【第3章 安全保障】

第5条(自衛の権利)
日本国は、国際平和を希求するが、独立国家として、侵略を防ぎ、国民を保護するための自衛権を保持する。

第6条(防衛軍の設置)
国会の承認により、日本国防軍を設置する。国防軍は専守防衛を基本としつつ、有事には国際法に基づき行動する。

第7条(非常事態条項)
国家の存亡に関わる緊急事態に際し、内閣は国会の承認のもとで一時的に法令を制定・停止する権限を持つ。

【第4章 統治機構】

第8条(三権の調和)
立法、行政、司法は分立しつつ、天皇の権威の下、国家目標の実現のために協働する。

第9条(憲法裁判所)
憲法秩序を守るため、憲法裁判所を設置し、違憲立法・行政措置を審査する。

【第5章 教育・文化】

第10条(国民精神の涵養)
国家は、公共の精神、道徳、歴史、文化への敬意を育成する教育を推進する。

第11条(大学・学術の独立)
学問の自由は保障されるが、国家・民族への責任を伴うものとする。

【第6章 憲法の護持と改正】

第12条(護憲義務)
すべての公務員は、本憲法の精神を尊重し、これを擁護する義務を負う。

第13条(改正の手続)
本憲法の改正は、国会の三分の二以上の賛成および国民投票の過半数によってなされる。

 

※追記

憲法や国家のありかたなどについて興味や関心、問題意識をおもちの方があれば(皇室の存在に否定的な考えをおもちの方も含めて)、上記の【令和日本国憲法草案】に対する批判、批評などがあればをコメント欄でもお知らせください。よりよき憲法改正をめざして、日本の憲法問題についても考察を深めていきましょう。

 

 


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 2025(令和7)年03月14日(金... | トップ | 【令和日本国憲法草案2】 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。

国家論」カテゴリの最新記事