おはようございます。旅人宿 会津野 宿主 ならびに 古書 会津野 店長の長谷川洋一です。
本日の朝刊に、こんなニュースがありました。
「人口減で自治体改革諮問」
記事を読むと、市町村が行う行政サービスは、どこにおいてもフルサービスが基本となっているけれど、人口減でこれを維持するのが難しくなってきている。だから、市町村間で連携する法整備を求めるということです。
まず、日本国憲法からおさえておきましょう。
第八章 地方自治
第九十二条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。第九十三条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第8章地方自治を抜き出しましたが、第92条にある「法律でこれを定める」ということに則り、法整備を求めるということだと思います。
では、たとえば福祉サービスを例に取り、連携することを考えてみると、連携した市町村間で共通な事項を条例として定めるということが必要になるでしょう。この条例制定については、地方公共団体にしかできないことになっていて、議会を置かなければならないことになっています。(第93条)
仮に、会津福祉議会というものを作ったとして、その議員の選挙と、地域内の福祉行政を行う長(仮に会津福祉長とでも言おうか)は、第93条の2により、直接選挙を行わなければならない。
つまり、連携するにしても憲法を改正しない限り、連携しようとする行政分野ごとに、選挙ということになり、年がら年中選挙が行われることになりかねない。
これと似たようなものに、ゴミ処理や消防分野で用いられている、一部事務組合と広域連合というものがあります。
- 第二百八十四条
- 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。
- 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
- 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
- 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
これは、地方自治法に制定されているもので、会津では、会津若松地方広域市町村圏整備組合というものがあります。ここには議会も置かれていますが、地方自治法にはこの議員選出に対する特例があります。
- 第二百八十七条
- 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
- 一 一部事務組合の名称
- 二 一部事務組合を組織する地方公共団体
- 三 一部事務組合の共同処理する事務
- 四 一部事務組合の事務所の位置
- 五 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
- 六 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法
- 七 一部事務組合の経費の支弁の方法
- 一部事務組合の議会の議員又は管理者(次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねることができる。
会津では、この第2項の定めにより、構成市町村の議員かが一部事務組合の議員をにない、憲法第93条第2項に定める「直接これを選挙する」がないがしろにされています。
つまり、住民主権を定めた憲法に反する法律が制定され、住民の意志が反映されない条項となっています。
今回のニュースは、こういう法律を定めてくれ!ということを総理大臣が諮問したわけで、ここに大きな問題があると私は思っています。
であるならば、近年進められてきた都道府県からの事務移譲の逆を行い、住民主権による知事と都道府県議会議員選挙がしっかりと行われている都道府県へ事務を移管し、各都道府県内で同一の行政を行えば良いと私は思います。
なにも、新法を議論しなくても良いだろうし、アレルギー反応が多い市町村のさらなる合併を促さなくても良いと思うのです。
住民の意志が反映されないところで制定される条例に従わなくてはならない新たな仕組みについては、断固として拒否したいものです。
今日も素晴らしい1日を過ごしましょう。
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