おはようございます。旅人宿 会津野 宿主の長谷川洋一です。
今年6月9日、民泊新法(住宅宿泊事業法)が参議院で可決成立しました。6月16日には公布され、公布から1年以内の施行とされています。
可決当初の報道では、来年1月頃に施行されるとのことでしたが、直近の報道では、観光庁が来年6月の施行を目指していると報じられています。
新法では、住宅を宿泊事業に供する制限を、年間180日としています。地方公共団体において条例を制定すれば、これを短縮できるようにもされています。
自治体によっては、民泊を禁止する動きもあります。年間0日に制限する条例制定がされるところもあろうかと思います。
さて、この営業日数ですが、どのようにカウントするのかは、まだ明らかになっていません。
さまざまな識者が意見を述べていますが、住宅で事業ができるという方の根本から考えると、住宅の概念を覆すことはできないので、住宅というキーワードを基本に考えざるを得ないでしょう。
住宅とは、人が暮らす空間のことで、暮らしもしない住宅を1年中貸し出すことは、暮らさない住宅となってしまうので、これは住宅とは言えません。年間180日以内ならば、年の半分以上は暮らしを営むこととなるので、住宅だと言えるわけです。
カウント方法にしても、貸し出した日は、住宅として暮らしを営むことは出来ませんので、これを営業日数とするのが最もしっくりとくる概念だと私は思います。
一般向けに在庫を提供した日をカウントすべきという意見もありますが、その場合は、結果的に予約の入らなかった日は、住宅として暮らしを営む存在となりますので、営業と住宅という概念がダブってしまう変な状態になります。なので、それはありえないのではないかと感じます。
空き家という生活実態のない建物を民泊として貸し出すこともできるようにはなりますが、この場合は最大で稼働させても50%が限度になりますので、不動産の利回りということで考えると、あまり有効な活用方法ではなくなります。
結果的に、不動産業界は、不動産としての新たな借り手がつくまでの短期間、民泊として運用をすることになるでしょう。ただ、家主不在型の不動産民泊は、新たな借り手に対応するために数日先までの予約しか受け付けないことになるでしょうから、ホームステイ型民泊にアドバンテージが生じることになる。
なので、居住している住宅の一部の部屋を貸し出すホームステイ型に、そのうち収斂していくのではないだろうか。
利回りを低くせざるを得ない物件を持つオーナーたちが、不動産物件を手放す動きが出るときが、その収斂の時だろう。
その時は、東京オリンピック2020より、早いかもしれませんね。
今日も素敵な一日を過ごしましょう。
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