弁護士早瀬のネットで知財・法律あれこれ 

理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

金銭トラブルの相談

2015-02-06 23:30:00 | 法律一般

先日、突然、弁護士ドットコムから電話が。

また例のごとく営業の電話かと思っていたら、どうやら、弁護士ドットコムが配信するニュース記事の執筆を依頼したいとのこと。

そういうことならと、お引き受けしました。

記事といっても大した量ではないし、もちろん報酬もないですけどね。

近いうちに弁護士ドットコムから配信されるので、その際は、またブログで紹介するので読んでやってください。

どんな記事かはお楽しみ(^^)

 

さて、このところ、金銭関係のトラブルについて相談を受けることが増えました。

ご紹介をいただいた案件ばかりですが、こうやって紹介していただけるのは大変ありがたいことです。

 

一口に金銭トラブルといって事情は様々。

相談者も、個人の方だったり、事業をやられている方だったりいろいろです。

 

で、個人間なのか、会社間なのかに関係なく、この手のトラブルを解決するうえでよく問題となるのは、次のような点です。

  1.  証拠の有無
  2.  消滅時効
  3.  回収の可能性

トラブルになっている以上、訴訟するしかないという場合も多いですが、現実に弁護士費用を払ってでも訴訟するかどうかは、これらの点を考える必要があります。

 

第1点、証拠の話ですが、訴訟で主張が認められるためには、客観的な証拠があるかは結構大きな要素となります。

客観的な証拠とは、契約書だとか、領収書だとか、当事者間でのやり取りを示すメールや書面とかそういう言い分の裏付けとなるもの。

単に、こういうことがあったと言ってるだけでは、相手からそんなの知らん、と言われてしまえば、言った言わないの水掛け論になってしまい、証明が難しくなってしまいます。

その意味では、残せるものはきちんと残しておくことが重要です。

最初からトラブルになるとは思っていないことも多いので、なかなか難しいですけど。

 

第2点、消滅時効の話です。

時効の話は、ネット上でもいろいろ情報があふれてますが、所定期間が経過してしまうと権利がなくなってしまうので、本当に重要です。

現状では、一般的には個人間での時効期間は10年、商取引にかかわる場合は5年となってます。

ただ、職業によって、短い期間(飲み屋のツケは1年とか、工事の請負代金は3年とか)が定められている場合もあるので、注意が必要です。

 ※今、民法改正の審議が進んでいて、いずれ、時効期間も改正されることになります。

 

第3点、回収可能性の話。

仮に、訴訟して勝ったとしても、相手が素直に支払いに応じてくれればいいですが、そうじゃない場合も多い。

そうなると、勝訴判決も、結局は絵に描いた餅。

改めて裁判所を通じて、強制的に相手の財産を差し押さえる手続が必要になります(ここでも別途弁護士費用が必要)。

ただ、相手の身ぐるみはがずわけにはいかないので、不動産とかまとまった預金とか、相手にそれなりの財産がなければその手続も無意味になる。

というわけで、財産のない人や会社からお金を回収するのは難しいんです。

 

金銭トラブルで泣かないように、特に、個人の場合だと、安易に人を信用してお金を渡したりしないことが大切です。

 

商売上、売掛金などが生じるのは避けられない場合ももちろんあります。

そういう場合は、普段から回収困難になるリスクを念頭に活動することが肝要ですね。

リスク管理と簡単そうに口では言っても、実際、そこまで気がまわらないのが現実かもしれませんが。

 

 

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