4.16東部労組春闘決起集会であいさつする布亀支部組合員のみなさん
反社会的行為をまたまた行ってきた!
布亀株式会社 布目荘太社長は
突然の賃金・労働時間の改悪をすぐに撤回せよ!
労働契約法違反!
労働基準法違反!
労使協定違反!
裁判判例にも逆らう!
布亀株式会社の布目荘太社長は、2010年5月8日突然全社員に「宅配社員の就業規則と基本給の考え方について」の文書を配布してきました。
これによると、
1、労働時間を25分~60分延ばす。
2、基本給17万円を「基本給14万円と営業手当3万円」へと変更。
というものです。
労働時間を大幅に延長する、基本給を3万円も大幅に下げる。とんでもない許されない行為です。
日本は契約社会です。現在の労働者と会社との賃金や労働時間の「労働条件の契約内容」を会社が勝手に改悪することなどできる訳がありません。
労働契約法でも、労働者と合意することなく労働契約の内容を変更することはできないとはっきりと規定しています。
また、私たちと会社との間の労使協定にも違反しています。
しかも、もっとも大事な点は、布目社長は、労働時間の延長の理由として「国が定めている労働時間は週40時間のため労働時間を延長する」と堂々と書いていることです。実に恥ずかしい話です。
労働基準法第1条②「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」に真っ向から挑戦する反社会的行為ともいえる内容です。
労働基準法は、現行の労働条件の向上・改善は求めていますが、労基法を悪利用して改悪することなど絶対にだめだと言っているのです。
しかも、基本給を17万円から14万円に下げて、あらたに営業手当3万円を作ったのも、減数分×「マイナス30円」を、基本給から差し引くためであることは、誰の目にも明らかです。
ガソリン代、リース代、マイナス30円・・・今度は「基本給から3万円」。
どれだけ宅配労働者から搾りとれば気が済むのか。
明治乳業をますます巻き込む布目荘太社長の反社会的行為。
世間や顧客が知ったらどう思うのか。
布目荘太社長は法律や世間の常識を知るべきです。いい加減にしなさい!
布亀の宅配労働者は、みんな東部労組布亀支部に加入しよう!
みんなの声で会社の反社会的行動をやめさせよう!
負けずに闘いましょう!
10カ条実行しながら15時は無理に決まってます。ここの社長って本当、独裁者というか何というか、ニュースで見る北の国にそっくりです。