東京東部労働組合【公式】ブログ

全国一般東京東部労働組合の記録

臨床心理士ユニオン 東京都・事業団との第4回団交

2009年08月27日 10時51分44秒 | 公認心理師・臨床心理士

写真=東京都・事業団と団体交渉するユニオンメンバーら

事業団は心理職の待遇改善の予算を都に要求してください!
子どもの心のケアを向上させるための態勢を確保してください!

私たち全国一般東京東部労組・臨床心理士ユニオンは昨日(8月26日)、ユニオンの主なメンバーが働いている東京都の児童養護施設を管理する社会福祉法人東京都社会福祉事業団との第4回団体交渉を、東京・高田馬場にある事業団の会議室で持ちました。

ユニオン側からは木村委員長をはじめ支部メンバー6人と本部3人の計9人が出席しました。事業団側は高島副参事、大場事務局次長ら4人でした。

この日の団交では、事業団が東京都(保健福祉局)に来年度の予算を要求するメドである9月末を目前に控えて、心理職の待遇改善と子どもへの心のケア充実を図るための予算要求をするよう事業団に迫りました。

心理職の賃金アップなどの待遇改善について、これまでの団交で事業団側は「事業団施設の人件費は東京都の指定管理料による収入でまかなっているため困難」との見解に終始してきました。そういう意味では来年度の指定管理料を決めるための東京都に対する事業団の予算要求は、心理職の労働条件に極めて密接な関係を持つことになります。

この日の団交でユニオン側は、事業団施設で他の資格を持った職員よりも心理職の給与が低く押さえられていること、東京都の教育相談所などで働く心理職との間で均衡が取れていないこと、民間施設の待遇と大きな「格差」があることなどをあげて、あらためて事業団で働く心理職の待遇改善を求めました。

あるユニオンのメンバーは「事業団はいつも『東京都がそうだから』と自分には責任がないかのような発言ばかりしている。施設の子どもたちにとって私たち心理士を本当に必要と思っているのか。ただ、いればいいというだけの存在なのか。みなさんが虐待を受けて入所している子どもたちにできることは職員の待遇を改善させることによるサービスの質の向上ではないのか」と迫りました。

事業団が計画している心理職の「契約職員」化に伴う心理職2人態勢から1人への削減については、子どもたちへのサービスを低下させないために心理職2人を配置するよう求めました。

事業団のやり方は、児童福祉法「児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない」(第4条)「社会福祉事業の経営者は(中略)常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」(第78条)に反する行為だと訴えました。

これらに対して、事業団側は「ユニオンからの要望も踏まえて来年度の指定管理料に人件費を上乗せする予算を東京都に要求できるかを検討中」として、現在と比べると大幅に待遇が高い心理職を導入できる「専門機能強化型施設」という制度で対応できるかどうかを含めて検討していることを明らかにしました。

東京都と事業団は臨床心理士の待遇改善と市民の心のケア充実に取り組んでください!

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« アイビイケイ安田さん労災損... | トップ | すかいらーくグループで働く... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

公認心理師・臨床心理士」カテゴリの最新記事