阪急トラベルサポートは労基署の是正勧告指導に従ってください!
会社は法律に従って未払い残業代を計算し、支払ってください!
阪急トラベルサポート第14回団体交渉報告
伊藤弁護士
「労基署の言っていることと会社側は見解が違う」
「国家権力が正しいとは限らない」と回答
2月28日、全国一般東京東部労組HTS支部と阪急トラベルサポートとの第14回団体交渉が行われました。
組合側の出席者は7名、会社側は伊藤弁護士、上田支店長をはじめ6名でした。
<未払い残業代について>
前回(1/17)の団体交渉で、会社は組合員への不払い残業代について、「改めて金額を提示する」としました。
それを受け、会社は今団交の前日に組合に対し、26名分の不払い残業代の金額を提示しました。その金額はまさに驚くべきものでした。
組合員各自が時間をかけて計算し、算出した金額のおよそ10分の1、一人当たりおおむね20~90万円というものです。それも、昨年12月の団体交渉において、会社はいったんは労働時間に基づいて計算した金額を提示(おおむね250万円)しておきながら、それを反故にし、低額回答をしてきたのです。
この日の団体交渉で組合はこの金額の算出根拠を問いただしました。会社の回答は以下の通りでした。
・会社のいままでの累積黒字を原資とし、そこから逆算して計算した
・計算式は{(日当÷11.75)×1.25}×1・・・A
A×05.10.1~07.9.30の稼働日数(添乗のみ)
つまり、「残業は1添乗につき一律1時間」としているのです。深夜労働や休日労働分も反映されていません。
会社側の説明によると、約700人の添乗員に対して総額約4億5000万円の支払いになります。その額が累積黒字の額だというのです。「先に結論ありき」の計算です。
昨年10月1日、三田労基署は会社への残業代不払いに関する是正勧告で、明確に計算式も含めて勧告しています。それは、
・飛行機、バスなど、交通機関にのっている時間も労働時間
・算出にあたっての計算式は{(日当÷8)×1.25}×残業時間
・休日、深夜労働についても実労働時間の割増分を支払え
というものでした。
会社の今回の計算は上記労基署の勧告をまったく無視しているのです。この点について、組合は伊藤弁護士をはじめ、会社側に問いただしました。それに対する伊藤弁護士の回答は信じがたいものでした。
伊藤弁護士は「労基署の言っていることと会社側は見解が違う」「国家権力が正しいとは限らない」とぬけぬけと回答したのです。
法律遵守を旨とすべき弁護士のこれがいうことでしょうか。三田労基署は阪急トラベルサポートの添乗員の実態を調べた結果、「残業代を支払え」との是正勧告を出したのです。伊藤弁護士、会社は法律違反を認め、ただちに正規の不払い残業代を組合員に支払ってください!
<雇用保険・社会保険について>
組合は雇用保険加入手続きの進捗状況を会社に問いただしました。これについての会社の回答は以下の通りでした。
・現在、加入にあたっての保険番号、過去の加入履歴などについて、添乗員にアンケートを行っている
・これを3月アタマまでに回収し、3月末までに要件適合者に手続き完了の通知を行う
社会保険について会社は、
・現在、手続き要件を「10年以上勤続かつ年間180日以上勤務」から「9年以上勤続かつ年間180日以上勤務」の段階に移し、適合する添乗員について手続きを行っている
としました。
しかし、会社が一方的に手続きにあたっての要件を定めることについては、組合は了としませんでした。法的な要件を満たしていてもはじかれる添乗員が出てくるからです。しかし会社は強硬に「このやり方で進める」と言い張りました。
<有給休暇について>
現在、具体的な有給休暇の取り方について添乗員のみなさんから疑問が呈されています。組合は今回の団交で、会社に有給休暇の具体的な取り方について問いただしました。
これに対し会社は、「申請・取得方法など、具体的なやり方を今後添乗員のみなさんに周知していく」としました。
一方で組合がこの間指摘している問題「1か月仕事をしないと有休発生までのカウントがリセット。今まで発生していた有給休暇もゼロに」については、組合の「ひとの有給休暇を勝手に消滅させるな」との抗議にもかかわらず、「これで問題ない」との回答でした。
<事業場外みなし労働について>
組合は今回の団体交渉でもあらためて「事業場外みなし労働を撤廃せよ」と強く求めました。しかし会社の回答は、「これまでと見解は変わらない」というものでした。
これに対し組合は「では改めて三田労基署に対し、現在の違法状況(=事業場外みなし労働の継続による長時間労働、残業代不払い)について申告を行う」と通告しました。
これについての会社の返答はまたしても驚くべきものでした。
「労基署から再度事業場外みなし労働についての是正勧告指導が出たとしても従わない」。伊藤弁護士はそう明言したのです。
「『法律違反』と国の機関である労基署が言ったとしても従わない」。法律を守るべき弁護士がそう明言したのです。
私たちはこのような対応を絶対に許しません!
阪急トラベルサポートは法律を守ってください!伊藤弁護士は法律違反を主導しないでください!
添乗員のみなさんに呼びかけます。東部労組に入って共に闘いましょう。
長時間労働・残業代不払いを正当化する偽装事業場外みなし労働を
是正させるため、みなさんのチカラをかしてください!
ちなみにこの方も株式会社TEI(ツーリズムエッセンシャルズから社名変更)三橋滋子社長も底辺で虐げられる人間の痛みがわからないのでしょうか。
品位もかけらもありません。
社会には、権力を持つ者と持たない者がいます。
使用者と労働者の力関係に大きな差があるため、
労基法や労組法が作られた。
それを指導監督する機関として労基署や労働委員会が設置された。
実は、官庁の中でも同じように力の差があります。
労基署、ひいては厚労省と、
そのための人員や予算を査定する総務省や財務省には大きな力の差があります。
また、利権の問題もあります。早い話が労働者を守ることは、もうからないのです。利権がない。
そんな行政=労基署には財務省や総務省も良い査定をつけたがらないでしょう。
それが最近の、労基署の統廃合、ハローワークの統廃合に、見事につながっています。
管理監督者についての法整備の甘さについても、どこからかの政治的圧力があるのかも知れませんね。
財界と政界のつながりを考えてみれば答えは自ずと見えてきます。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai.html
いくら「私見」と前置きしても、この請求はその弁護士本人ではなく「弁護士会」にその言動が「弁護士会の信用を害する行為」にあたるかどうかの審理と処分権限の発動を促すものです。この制度を覚えておきましょう。
「我々は、法律に基づいて、いささかでも違法状態にあれば、そこに調査に立ち入り、労働基準監督署をはじめとする調査をし、そして厳しく是正指導を行います」http://jp.youtube.com/watch?v=6I_NTfz3RNs
とはっきり答弁しています。
伊藤弁護士の発言は厚生労働大臣のこの発言に真っ向から逆らうものです。
旅行業界の傲慢ここに極まれりということでしょうが、このような反社会的な姿勢が何時までも続くと本気で考えているのでしょうか。
三田労基署をはじめ全国の労基署も大臣の国会発言を直ちに実行に移すべきです。「舛添大臣は嘘をついた」と歴史に残さないためにも旅行業界を厳しく取り締まるべきです。1万人添乗員とその家族を超長時間労働・低賃金・違法、無権利奴隷状態から今こそ解放すべきです。
業界トップ3にも入るような企業がこんな状態でいいのでしょうか?
東京弁護士会にこんなこと言ってる弁護士がいるんだけどって言ってみよっかな。
わけわからん。伊藤弁護士!
弁護士はテレビの世界だと思っていましたが、本当にいるんですね。
なぜ、社会保険を与えるのも、年数ではないはずです。去年働いた日数に乗じてで、新人でも入らなければいけないのです。弁護士がついて もう暴走しているとしかいえません。
このブログを読んでいる方で、弁護士さんがいたらコメントをお願いします。
伊藤弁護士は・・・・・・法律違反を主導し行政に従わない・・。
日本は既に法治国家でない??