明日10月11日午後6時から阪急トラベルサポートとの次回団体交渉が開かれます。
私たちは、阪急交通社、阪急トラベルサポートに、労働基準監督署すなわち国の是正勧告指導に従うように、あらためて強く要求します。
また、当然、全国のすべての旅行会社、添乗員派遣会社も従うべきです。
全国の添乗員の皆さん!応援し続けてくださるすべての皆さん!
ぜひ、明日11日の団交を注目してください。
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以下の文章は、先の10月1日の三田労働基準監督署の是正勧告・指導の全文(聞き取り)です。HTS社長の中家久年氏あてで徳橋監督官の名前で交付(受け取ったのは東京支店長の上田氏)
2007年10月1日
<是正勧告書>
(1)労基法15条
労働契約締結に際して労働条件の書面による明示をしていない。
(2)労基法37条1項
塩田さん他5名の時間外・休日労働に対し、それぞれ法定の割増賃金を支払っていない。
(3)労基法37条3項
深夜労働に対して法定の割増賃金を支払っていない。
(4)労基法89条
添乗業務に従事する派遣労働者の就業規則を作成し、これを届けていない。
<指導票>
1-(1)
派遣労働者に対して派遣法に定める特例措置が設けられていない事項については派遣元事業主は派遣労働者との労働契約関係において労基法上の責任を負います。
1-(2)
貴事業場においては、派遣労働者を含めて常時10人以上使用していることから、就業規則作成義務を負っています。添乗業務に従事する派遣労働者について当該労働者に適用される就業規則を別途作成することは差し支えありませんが、全ての規則が労基法上の就業規則になるので、全ての労働者がいずれかの就業規則の適用を受けるよう作成のうえ、全ての規則を監督署に届ける必要があります。また、過半数労働者の意見を聞く場合、労働者の過半数を代表する者とは、現に使用している労働者の過半数を代表する者であり、当然に派遣労働者はもとよりパート労働者も含みます。
1-(3)
添乗業務に従事する派遣労働者に対し、書面によって労働条件を明示していないので、今後は労基法に基づく労働条件明示を書面で行ってください。派遣契約に定める派遣労働者の就業条件の明示を派遣社員就業条件明示書として当該派遣契約の就業後に行っているとのことですが、就業条件の明示はあらかじめ書面にて行う必要があることに留意して下さい。なお、労働契約締結時と派遣する時点が同時である場合は労基法に基づく労働条件明示義務と派遣法に基づく就業条件明示義務を併せて行って差し支えありませんが、この方法による場合は、それぞれの法定要件を満たす内容で行ってください。
1-(4)
派遣社員就業条件明示書においては、就業時間として原則として派遣先旅行業約款に、旅行者に対する添乗サービス提供時間として定められた午前8時から午後8時までとする、ただし実際の始業終業休憩時間については派遣先の定めによる、と規定されています。労基法における1日の法定労働時間は8時間であり、これを超える労働時間を労働契約で締結しても労基法13条により当該部分は無効となり、その部分は労基法で定める基準によります。また、添乗業務に従事する派遣労働者に関し、36協定を結び、これを監督署に届け出ていないことから、添乗業務に従事する派遣労働者は8時間を超える労働の義務を負わないことになります。
1-(5)
添乗業務に従事する派遣労働者の労働時間は、事業場外みなし労働時間の適用をしていると説明がありましたが、事業場外みなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務です。貴事業場において、添乗業務に従事する派遣労働者については、アイテナリーや運行指示書によって具体的な指揮を受け、添乗日報により労働時間の把握が可能であること、アイテナリーや運行指示書に定められた旅程通りのサービスが確実に提供されているか否かを管理すること、またサービスの内容の変更が必要な場合における代替サービスの手配その他措置を講ずることを業務としていることから、行程の全期間について明らかに労働を提供しない時間を除いて労務の提供が求められていると認められること、さらに交通機関乗車中であってもマニュアル等を通じて業務指示が出ていることから、乗車中の時間も労働者が自由に利用できることが保障されている時間とは認められず、当該業務に従事する労働者については、事業場外みなし労働時間制の対象とは認められません。なお、事前打ち合わせ、事後精算については、事業場内で行う業務のため、事業場外みなし労働の対象とはならないことは明らかです。上記のことから派遣元事業主は、添乗業務に従事する派遣労働者の実時間外・休日・深夜労働時間に応じた割増賃金を支払う必要があります。
1-(6)
貴事業場において、保管する添乗日報において添乗業務に従事する日について、一定の労働時間について把握可能と認められます。ついては、派遣先より労働時間の報告を求める、派遣労働者に対し聞き取り調査を行うなどの方法により労働時間を特定のうえ、法定の割増率で計算した割増賃金の支払いをしてください。遡及期間は労基法115条に定める時効の期間としてください。なお、割増賃金の支払い対象時間は実労働時間から法定労働時間8時間ならびに休憩時間を除いた時間です。さらに休日労働にかかる割増賃金については暦週の間に1日の休日も与えることができなかった労働日があった場合、その日の労働に対し、法定の割増賃金を支払う必要があります。
1-(7)
打ち合わせ、精算、対客業務については、事業場外みなし労働時間制の対象にならず、実時間を把握するとともに、実時間に応じた賃金を支払う必要があります。ついては、これらの労働時間を特定のうえ、支払うべき賃金が支払い済み賃金を上回る場合は、その差額を支払ってください。遡及期間は労基法115条に定める時効の期間としてください。
1-(8)
添乗業務に従事する派遣労働者に対しても、実体として引き続き使用していると認められる場合には、継続勤務しているものとして所定労働日の8割を出勤している労働者に対し、法定日数の年次有給休暇を付与してください。
1-(9)
添乗業務に従事する労働者に対し、時間外・休日労働を行わせるためには、派遣元事業場による時間外・休日労働の協定の締結及び届け出が必要です。当該協定において労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者と結ぶこととなりますが、その場合の労働者の過半数を代表するとは、就業規則の意見書の場合と同様です。
1-(10)
就業規則、各種労使協定について常時作業場の見やすい場所に掲示する、書面を交付する等の方法により、確実に労働者に周知させてください。
2
貴事業場においては添乗業務に従事する派遣労働者に関し、派遣就業の開始及び終了の時刻ならびに時間外労働ならびに休日労働について、派遣先に通知していませんが、本来、これらは個別の派遣契約において明らかにすべき内容であり、かかる状況は派遣先事業場においても責務の履行に支障が生じることから、速やかに派遣先事業場と調整してください。
3-(1)
安全管理体制のうち統括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医などの選任については、派遣中の労働者を含めた常態として働く労働者の人数によって当該管理者などの選任義務が生ずるとともに、常態として働く労働者が50名以上の場合は衛生委員会を設ける必要があります。派遣労働者に関し、衛生委員会において一般健康診断の実施とその結果に基づき、労働者の健康を保持するための規定の作成ならびに対策の樹立に関することから雇い入れ時の衛生教育に関すること、健康保持・増進計画の作成に関すること、などの調査・審議をしてください。
3-(2)
派遣元事業場は、派遣労働者が1週あたり40時間を超えて労働した場合におけるその超えた時間が月100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者に対し医師による面接指導を行うとともに、医師の意見を勘案し、その必要があると認める時は、当該労働者の実情を考慮して、労働時間の短縮等の措置を講ずる必要があるほか、当該医師の意見を衛生委員会へ報告するなど、適切な措置を講ずる必要があることから、該当労働者が認められる場合には、速やかに所要の措置を講じてください。
以上
会社でぼーっと働いてる人間でも結構高給取り。30前半で500万ぐらいはいってるでしょう。
われわれは倍以上働いて、無意味なクレームにおびえながら、意味不明や悪質な客にも文句ひとつ言えずに尽くさねばならない浪花節。そして年収は社内勤務の3分の1以下。
ベテランは高いので安い新人を使いその業務内容の質を考えもしない。
思えばロータリー、ジェットといった最悪悪質なダンピング旅行会社が潰れ、やつらが残していった負の遺産、低価格といった、途方もない安物ツアーが横行している。
今後は全国の派遣会社をリストアップしていっしょに三田に提出できるといいですね。さんざっぱら、甘い汁を吸ってきた派遣会社もざんげの時。
あとは国内最悪のクラブxxxと読x。電鉄会社と新聞社という社会的な地位を悪用してのさばっているけどもう年貢の納め時。
民事ではなく、刑事事件にしてもおかしくはない。
実際、通常の会社がこんなことしたら、社長、取締役の解任および刑事事件にも発展するはず。無論、上場廃止にもなりえる。
協力できることがあればやりましょう!
遠くから応援してます!
応援しています!
HTS組合のみなさんがいなかったらもう添乗員辞めていたでしょう。
尊敬と感謝でいっぱいです。
心から応援しています。
フランスでは下請け人材派遣は違法です。にもかかわらず92年から下請け日本語ガイド・アシスタント派遣会社が乱立
現在はガイド・アシスタントの95%以上が下請けに所属、日本の添乗員さんと負けず劣らずのひどい扱いを受け、常時失業率10%前後の就職難のフランスに住む外国人の私達は転職も不可能、ホされる=生活の糧を失う、なのです。フランスでは解雇状が無い、あるいは辞職の場合、失業保険も受給できません。
下請け会社では毎夕事務所に電話、翌日以降の仕事の確認を行います。「明日から会社に電話連絡の必要無し」と言われればマシ、素っ気なく「ありません」の一言返事が2日続けば震え上がってしまいます。突然タリフを下げられても、手当てが削られても、「何故ですか?」と、聞く事もできないのです。「不服なら、他の会社に行けば」と、言われてしまえば、それで終わりなのです。まさに飼い殺し状態。ホントに日本の旅行会社は極悪非道です。下請けで働く仲間はこのコメント投稿も躊躇していました。
"もしも、自分の会社にこのことが知れたら!”仲間をも信じられなくなるくらいにパリのこの業界は荒んでしまいました。
阪急から全国だけでなく、私達も仲間に入れてください。
なんて素敵な呼びかけでしょう。
本当に賛成です。
HTS支部を負けさせたらそれは私たち自身の敗北です。まだまだ時間がかかるでしょう。でもみんなで頑張りましよう。
私たちも少しづつ頑張ります。
「阪急から全国へ」
本当にそう思います。
さあ、これからが本当のスタートですよね。
私もなんとかするために頑張ります。
全ての旅行・派遣会社、地方へ。
時間がかかっても必ず波及させましょう。
全国の添乗員は必ず立ち上がるでしょう。
私たちも最後まで応援します。
どうかどうか全国の派遣添乗員に希望を与える結果が出ますように。
HTS支部の皆様のご健闘をお祈りします。
本当にありがとうございます。
そしてこれからもみんなで盛り上げていきましょう。
皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。