警備員Aさんに、仕事がない時は会社が6割補償(休業手当)の約束。
団体交渉で協定!
5月の中ごろ、警備員をなさっているAさん(64歳)が、労働相談に来られた。
長年、毎月25日勤務の派遣されていた職場の仕事がなくなったとたん、わずか7日間しか仕事をくれず、月4万6千円しか支払われない。暮らしていけない、これでは事実上の解雇だ。という切実な相談であった。
雇用契約書もあり、れっきとした日給月給制である。
仕事がないのは本人の責任ではない。
会社には雇用責任がある。
確かに日給月給制では、自分から休んだらノーワークノーペイで賃金は引かれるが、労働基準法では、会社の都合で休む場合は、会社が最低でも6割の休業手当をださなければならないと決められている。
世の中の警備員の多くは、仕事のある時しか賃金は貰えないと思っている方が多い。
<登録型>派遣の労働者も同じだ。
しかし、仕事が無い時は飢え死にしろというのか。
経営者に雇用責任はないのか。
経営者は、労働者の生活に責任を負うべきだ。
その後、Aさんは、全国一般東京東部労組に加入した。Aさんと本部スタッフと会社側との団体交渉が開催され、「従前の勤務日数に達しない場合は、労基法第26条に基づく休業手当(平均賃金の6割)を支給することを確認する」との協定が締結された。
経営者は労働者の生活に責任を負うべきです!
<登録型派遣制度>を世の中から無くそう!
団体交渉で協定!
5月の中ごろ、警備員をなさっているAさん(64歳)が、労働相談に来られた。
長年、毎月25日勤務の派遣されていた職場の仕事がなくなったとたん、わずか7日間しか仕事をくれず、月4万6千円しか支払われない。暮らしていけない、これでは事実上の解雇だ。という切実な相談であった。
雇用契約書もあり、れっきとした日給月給制である。
仕事がないのは本人の責任ではない。
会社には雇用責任がある。
確かに日給月給制では、自分から休んだらノーワークノーペイで賃金は引かれるが、労働基準法では、会社の都合で休む場合は、会社が最低でも6割の休業手当をださなければならないと決められている。
世の中の警備員の多くは、仕事のある時しか賃金は貰えないと思っている方が多い。
<登録型>派遣の労働者も同じだ。
しかし、仕事が無い時は飢え死にしろというのか。
経営者に雇用責任はないのか。
経営者は、労働者の生活に責任を負うべきだ。
その後、Aさんは、全国一般東京東部労組に加入した。Aさんと本部スタッフと会社側との団体交渉が開催され、「従前の勤務日数に達しない場合は、労基法第26条に基づく休業手当(平均賃金の6割)を支給することを確認する」との協定が締結された。
経営者は労働者の生活に責任を負うべきです!
<登録型派遣制度>を世の中から無くそう!